離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
未成年の子どもがいる夫婦が離婚をすると、通常は一方が子どもの親権を得て子どもと生活し、もう一方は子どもと離れて暮らしながら金銭的な支援をおこなうことになります。
そのため、離婚を考えたとき、最も譲れない条件が親権を取ることだという方も多いでしょう。
親として子どもの成長を近くで見守りたいと願うなら、親権問題に精通した弁護士に早い段階から相談することをおすすめします。
この記事では、親権問題に精通した弁護士の探し方について解説します。
また、一般的にいわれる「親権に強い弁護士」とはどんな弁護士かや、親権を得るまでの道のりやポイントなどについても解説するので、参考にしてみてください。
親権とは、「未成年の子どもを監護養育する権利義務」です。婚姻中は父母が共同親権者ですが、離婚するなら、必ずどちらが親権をもつかを決めなければなりません。
離婚後も親権を維持したいなら、「親権問題に強い」弁護士に依頼することをおすすめします。
「親権問題に強い」とは、一般的に以下のような弁護士を指します。
以下で詳しく解説します。
親権問題を解決した実績が豊富であるほど、「親権問題に強い」といえるでしょう。弁護士によって得意分野や経験に差があります。
扱った件数が豊富であるほど多くの事例にふれているため、どんなケースでも解決策を見いだすことができます。
また、相手の主張パターンも多く知っているため、臨機応変に対応することもできるでしょう。
離婚問題に注力している弁護士を探すには、以下のような点に注目しましょう。
弁護士を選ぶ際は、ホームページや弁護士のプロフィールを確認し、親権問題の解決実績が豊富で離婚問題に精通している弁護士を選びましょう。
親権問題を解決したいとき、弁護士に相談ができる場所はいくつかあります。
以下は、弁護士に親権問題を相談できる場所の一部です。どんな希望があるかによって選ぶべき選択肢が変わりますので、それぞれの特徴とともに確認してみてください。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)は、離婚問題に注力している弁護士を多く掲載している弁護士検索サイトです。
離婚問題に注力している全国の弁護士のなかから、自分の希望する条件に合わせて探すことができます。
以下のような方には、ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)がおすすめです。
離婚の場合、同性の弁護士がいい、同世代の弁護士がいい、という希望もあるでしょう。そのような細かい条件から相談する弁護士を決めることも可能です。
また、オンライン相談や休日相談をおこなっている事務所もありますので、平日の昼間に相談に行けない場合や弁護士過疎地域に住んでいる場合でも、自分の都合に合わせて選べます。
初回相談無料としている法律事務所も数多く掲載していますので、まずは無料相談を利用してみるといいでしょう。
法テラスとは、必要とするすべての人にリーガルサービスを提供するために設立された、法務省所管の機関です。
一定の資力要件を設け、該当する方に対して無料法律相談を実施しています。
同じ事件であれば、3回まで無料で相談でき、その後依頼する場合も低額・安心価格で事件を引き受けてもらえます。
以下のような方には法テラスの法律相談をおすすめできます。
通常の事件では資力は世帯単位で判断されますが、離婚の場合は相手方配偶者の資力は考慮されず、自分だけの収入や資力が基準以下であれば利用できるため、資力要件のハードルも下がります。
【参考】法テラス(離婚相談)
日本弁護士連合会では、全国各地に弁護士会支部を置いています。
「自分の居住地+弁護士会」で検索すると、自分の居住地を管轄する弁護士会(支部)がわかるでしょう。
各弁護士会では、登録する弁護士が持ち回りで相談を担当しています。以下のような方は、弁護士会に相談することをおすすめします。
ただし、各会によって運営方法が違うため、支部によっては相談が無料だったり有料だったりします。
有料の場合、通常30分5,500円程度かかるので、相談予約の前には必ずに確認しましょう。
弁護士会の相談もまた、弁護士を自分で選ぶことはできません。
【参考】日本弁護士連合会
離婚が絡む問題は、ときに自分の内面をさらけ出す必要があるため、気持ちをわかってくれる弁護士に依頼したいと思うのが自然です。
しかし、ホームページからだけでは、その弁護士が自分に合うかどうかはわかりません。
頼れる弁護士に巡り会うために、無料法律相談を活用して対面またはweb相談で直接弁護士と話をしてみましょう。
離婚の場合、費用だけでなく弁護士の人柄も大切でしょう。離婚問題は非常にセンシティブです。
親身なってくれる弁護士であれば、心を開いて話すことができるでしょう。
離婚は自分の今後の人生を決める重要な決断です。今後どうやって生きていきたいのか、自分の意思や主張をよく聞いてくれる弁護士を選びましょう。
どんなに優秀な弁護士に依頼したとしても、法律的にとおりにくい主張もあります。
また、残念ながら調停や裁判には絶対はなく、「必ず親権を取れる」とは言い切れないのが現実です。
場合によっては相手の主張を受け入れなければならないこともあるでしょう。
耳障りのいい情報だけでなく、依頼者にとって不利な情報でも、受任前にしっかりと説明してくれる弁護士は信頼できるといえます。
相談した弁護士が依頼後も受任してくれるかは重要な問題です。
しかし、弁護士が多く所属している事務所では、相談を受けてくれた弁護士と実際に事件を担当する弁護士が違うことも珍しくはありません。
相談した弁護士だからこそ依頼しようと決めたのだから、別の弁護士が受任するなら意味がありません。
相談時には、実際にその弁護士が自分の事件を担当してくれるかどうか、確認するようにしましょう。
依頼者にとって、弁護士費用も重要でしょう。受任前に弁護士費用についてしっかり説明をしてくれる弁護士を選びましょう。
示談で終了した場合はいくらかかる、訴訟まで発展したらいくらになるなど、パターンごとにおよそいくら費用がかかるかの説明を受けましょう。
弁護士費用は、相談料や着手金、報酬金などに分けられます。また、調停や訴訟に発展すれば、手続費用も実費に上乗せされます。
弁護士費用は各法律事務所によって違います。しかし以前は日本弁護士連合会がまとめた統一基準があったため、現在でも多くの事務所がその基準を参考に価格設定をしています。
旧報酬基準による、離婚事件の弁護士報酬は以下のとおりです。
事件 |
報酬の種類 |
弁護士報酬の額 |
調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
着手金・報酬金それぞれ20万円~50万円 ただし、交渉から調停を引き続き受任する場合、2分の1 |
訴訟事件 |
着手金 報酬金 |
着手金・報酬金それぞれ30万円~60万円 ただし、調停事件から引き続き受任する場合は2分の1 |
親権問題だけ依頼するというケースは少なく、通常は離婚問題全体を依頼することになるでしょう。
また、財産分与や慰謝料などで経済的利益が発生した場合、上記の金額に加え、その10~20%が報酬金とされます。
離婚問題は、ただでさえ感情的になりやすい問題です。
特に親権問題は、子どもに対する愛情からどちらも譲らずなかなか離婚が決まらないこともあります。
そのため、親権問題を含む離婚条件の交渉には、第三者的な立場で判断できる専門家が必要です。
弁護士に依頼することで、親権を獲得するためにどのような手段をとるべきか、またどのような態度で離婚問題に臨んだらよいかなどのアドバイスを受けられます。
離婚を話し合うほど夫婦関係がこじれてしまうと、相手への憎しみから、裁判で不利になる行動をとってしまう可能性もあるでしょう。
弁護士ならば、裁判になったときに有利か不利かも考え、どのような態度で臨んだら希望する結果を得られやすいかなどの助言もしてくれるでしょう。
任意での話し合いを進める際も、弁護士に依頼することで交渉を有利に進めることができます。
調停になると半数以上のケースで弁護士が関与していますが、任意交渉の段階で弁護士に相談するケースは多くありません。
この時点で弁護士に依頼しておくことで、こちらが主導権を取って条件を決めていくこともできるでしょう。
任意での話し合いでまとまらず、調停を申し立てることになったとしても、面倒な申し立て手続を任せることができます。
親権者は、子どもが幼いほど母親に有利です。自分が父親の立場なら、残念ながら親権をとれないケースも多いでしょう。
しかし、親であれば子の成長に関わりたいと思うのが通常です。
弁護士に依頼すれば、たとえ親権がとれなかったとしても、監護権や面会交流の機会を得るなどして、親として子どもの成長に関わることができます。
離婚時に未成年の子がいる場合、離婚に際して母か父の一方を必ず親権者を決めなければならないことが、民法により規定されています(民法819条)。
親権者を決めるには、①話し合い②調停③裁判の順で進んでいきます。
まずは、離婚に際して当事者同士で話し合います。裁判所を使わず、できれば当事者の合意で親権問題を解決したいと思う方は多いでしょう。
話し合いで親権者を決めたい場合には、当事者が感情的にならないよう、以下のような対策をとりましょう。
離婚時はどうしても感情的になりがちです。
2人だけで話し合うとお互い譲り合うことができず、話がまとまりにくくなるため、第三者に立ち会ってもらうことは有効な手段の一つでしょう。
その際、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することで、法的にも公平な視点で判断し、両者が納得できるような条件でまとめてくれるでしょう。
親権についてだけ話し合うのではなく、離婚条件全体を話し合うことで、親権は譲るが面会交渉を認めるなど、お互いに譲歩しながら話を進めることができます。
また、後から言った、言わないでもめないよう、話し合いの内容は録音しておき、話がまとまったら合意書にまとめておきましょう。
場合によっては公証人役場へ行き、合意書を公正証書にしておくのもいいでしょう。
当事者同士の任意の話し合いで解決しなかった場合、調停によって解決するという方法もあります。調停とは、裁判所を仲介者とする「話し合い」です。
調停では、調停委員という、裁判所が選任した第三者が当事者の話し合いに立ち会い、両者の主張を聞きアドバイスしてくれます。
調停委員は、弁護士や大学教授、地域社会での有識者などが選ばれます。
実際の調停期日には、調停委員がいる部屋に一方ずつ入って自分の主張をするため、感情的にならずに冷静に話ができるでしょう。
調停では、どれだけ自分の主張に説得力をもたせて調停委員を納得させられるかが決め手となります。
弁護士に調停の時点から依頼することで、要点を抑え、法的に説得力のある方法で主張を展開できるでしょう。
日本弁護士連合会のまとめた「弁護士白書2020年版」によると、離婚の条件等を話し合う「夫婦関係調整調停」の弁護士受任率は2019 年時点で 53.7%にのぼります。
半数以上の方が調停の段階から弁護士に依頼をしているため、自分が弁護士をつけなくても相手は弁護士に依頼をしているかもしれません。
調停はあくまで話し合いの場であるため、両者の話し合いがまとまらなければ「不成立」で終了します。
調停不成立になれば、もう話し合いでは解決できません。最終的には裁判によって親権者を決めることになります。
裁判ではお互いが原告・被告として対立し、書面で主張や証拠を出し合います。それによって裁判所が親権者をどちらにするか、判決を下すのです。
ただし、訴訟の途中でも話し合いで合意ができれば、和解することも可能です。
裁判になると、ほとんどのケースで弁護士が関与しています。
「弁護士白書2020年版」によると、裁判ではほぼ100%近くのケースで弁護士が関与しています。そのため、どんな弁護士に依頼するかが重要になってくるでしょう。
たとえ親権を獲得できなかったとしても、その他の条件で相手の譲歩を引き出すなどの駆け引きも訴訟では重要です。
親権問題に詳しい弁護士であれば、親権を得ることだけではなくその他の事項で有利な条件を獲得できるかもしれません。
親権を得ることできなかったとしても、子どもの親であることは変わりません。
そのため、子どもの成長に関わる機会を獲得しておくことは、親権をとれなかった親にとっては非常に重要です。
しかし、残念ながら子どもの親権を得た相手が、子どもに会わせたくないと主張する場合も十分に考えられます。
親権は、子どもが小さいほど母親が有利になります。しかし、父親も子どもに会う権利を得ることで、離婚後も子どもの親として成長を見守ることができるでしょう。
たとえ親権を獲得できなかったとしても、面会交流の機会を獲得しておけば、相手が面会を拒んだ場合でも親として子どもに会うことができます。
離婚時の親権問題は、父母だけでなく、子どもの将来にも大きな影響をもたらします。
そのため、両者が親権を主張して譲らず、離婚の話が進まないこともあるでしょう。
親権問題で悩んだら、早めに弁護士に相談しましょう。
その際は「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」などの弁護士検索サイトで、親権問題に精通している弁護士を選び、無料相談で実際に複数人と話をしてから決めることをおすすめします。
自分に合った弁護士を選ぶことで、親権問題について納得のいく解決策が得られるでしょう。
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