未成年の子どもは、親の監護なしでは生活を維持することも、教育を受けることもできません。
親権は権利であると同時に義務としての性格をもっているのです。
親権は子どもの福祉にとって非常に重要な意味を持つため、親権の放棄は容易に認められるものではありません。
従って親権を辞任・変更する場合は、いずれも家庭裁判所での手続きが必要です。
また親権の放棄が認められるには、親権放棄に値する「やむを得ない事由」が必要になります。
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離婚に際して子どもの親権を奪い合う夫婦がいる一方で、「親権を手放したい」と考える方もいるかもしれません。
やむを得ない事情がある場合には、手続を踏んで、子どもの親権を手放すことも認められます。
親権放棄とはどのような手続きなのか、認められる条件や方法について確認していきましょう。
未成年の子どもは、親の監護なしでは生活を維持することも、教育を受けることもできません。
親権は権利であると同時に義務としての性格をもっているのです。
親権は子どもの福祉にとって非常に重要な意味を持つため、親権の放棄は容易に認められるものではありません。
従って親権を辞任・変更する場合は、いずれも家庭裁判所での手続きが必要です。
また親権の放棄が認められるには、親権放棄に値する「やむを得ない事由」が必要になります。
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『親権放棄』とは、親権者が親権を手放すことを意味します。
親権とは、未成年の子どもを養育監護し、その財産を管理し、子どもを代理して法律行為をする権利・義務を指すものです。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
【引用】:民法|e-gov
未成年の子どもは、親の監護なしでは生活を維持することも、教育を受けることもできません。
親権者は子どもの福祉を守らなくてはならないため、親権は権利であると同時に義務としての性格をもっているのです。
親権は子どもの福祉にとって非常に重要な意味を持つため、親権の放棄は容易に認められるものではありません。
親権者が「親権を放棄する」と宣言しても、直ちに親権放棄が認められるわけではありません。
親権は義務としての性格もあるため、親権者の独断で、あるいは親権者と子どもの間で合意があったとしても、容易に放棄が認められるものではないのです。
親権放棄が認められるのは、家庭裁判所に申し立て、適切な手続をとった場合に限られます。
親権を手放す手続には主に2つの種類があります。
ひとつは『親権の辞任』です。
家庭裁判所に申し立てて、親権を手放すことがやむを得ないと認められた場合に限り認められます(民法第837条第1項)。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
【引用】民法|e-gov
ただし、単独親権者が親権の辞任を申し立てた場合は、子どもの親権者が存在しない状態になってしまうため、子どもを保護するために未成年後見人を選任しなくてはなりません(民法第838条第1号)。
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
【引用】民法|e-gov
また、親権を手放すことがやむを得ないとする事由が消滅したときは、家庭裁判所への申し立てによって親権の回復も可能です(民法第837条第2項)。
もうひとつが『親権者の変更』です。
離婚などによって単独親権者になった人から親権をもたない親に親権を移す手続きで、やはり家庭裁判所における調停・審判を経なくてはなりません。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
1~5 略
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
【引用】民法|e-gov
親権の辞任・親権者の変更は、いずれも家庭裁判所での手続が必要です。
どちらの場合でも、子どもの福祉への影響が重視されます。
対象となっている子どもが15歳以上であれば、家庭裁判所が子ども本人の意見を聴き、親権の辞任、親権者の変更が適切であるのかの判断を下す材料とします。
また、親権の辞任、親権者の変更が認められた場合には、役所に届け出をし、戸籍上の手続を行うことが必要です。
親権者がむやみに親権を放棄できるようでは、子どもの福祉を守ることはできません。
例えば、親権の辞任では、「やむを得ない事由」が必要とされています。
「やむを得ない事由」には、以下のような事由が考えられます。
親権者が失業するなど、子どもの生活や教育を守るだけの経済力がない場合は、親権の辞任が認められる可能性があります。
もちろん、単に「稼ぎが少ない」というだけでは認められず、なぜ経済的に苦しい状況にあるのか、事態を打開するための努力を尽くしたのかといった点も含めて判断されることになるでしょう。
親権者が重度の病気や後遺障害が残る大きな怪我をしたなど、子どもの養育監護ができない状態に陥った場合も、親権の辞任が認められる可能性があります。
親権者が罪を犯して懲役・禁錮などの実刑判決を受け、長期に渡って刑務所に服役することになった場合は、物理的に子どもの養育ができなくなります。
単独親権者が服役する場合は、親権辞任の「やむを得ない事由」として認められる可能性があるでしょう。
単独親権者が再婚することになり、再婚相手との関係から子連れで再婚するのが難しい場合もあるでしょう。
もっとも、単に「再婚相手が許さない」という理由だけでは認められる可能性は高くないと思われます。子どもの福祉を考慮して判断されることになるでしょう。
親権の辞任や、親権者の変更によって、親権を手放すことは可能です。
しかし、親権放棄により子どもが負う心の傷は計り知れないものです。
子どもの福祉を考えるなら、安易に親権放棄はすべきではありません。
親権放棄は、問題を解決する他の方法を十分に模索して手を尽くし、どうしても解決できない場合の最終手段として検討するべきと考えます。
親権は、親権者がもつ権利であるとともに、親権者に課せられた義務でもあります。
手続きを踏めば親権を手放すことは可能ですが、子どもの福祉を考えれば、可能な限り他の手段を模索することをおすすめします。
そのうえでも、やはり親権を手放すべきと考えるなら、まずは弁護士に相談すべきでしょう。
必要なサポートを受けられることはもちろん、他の手段を見つけるきっかけにもなるかもしれません。
未成年の子どもは、親の監護なしでは生活を維持することも、教育を受けることもできません。
親権は権利であると同時に義務としての性格をもっているのです。
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