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恋人や配偶者の裏切りを知ったとき、怒りや悲しみで冷静さを失ってしまうのは当然のことです。
しかし、「許せない」という感情だけで動いてしまうと、本来得られるはずの慰謝料を逃したり、逆に立場が悪くなったりするリスクがあります。
実は、浮気と不倫(不貞行為)には、明確な境界線が存在しています。
それぞれの違いを正しく理解していなければ、相手に法的責任を追及することはできません。
本記事では、浮気と不倫の法的な違いを解説します。
さらに、慰謝料請求が可能になる条件や相場、有利に進めるための証拠収集の方法まで解説しているので、不倫や浮気を疑ったときの参考にしてみてください。
不倫・浮気の慰謝料を請求したいあなたへ
配偶者が別の異性と必要以上に仲良くしていて、明らかに不倫だ!と思っていも、どこからが不倫なのかわからず、これって慰謝料請求できるのかな…?と悩んでいませんか。
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弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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- 慰謝料を請求できるのか教えてもらえる
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不倫と浮気はどこから?違いは3つ
浮気と不倫は混同されがちですが、法律の世界では明確に区別されます。
法的な慰謝料請求の可否を判断するうえで、両者の違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。
法的な判断基準となる3つの決定的な違いを解説します。
既婚か独身か
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浮気
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独身のカップルが、パートナー以外の異性とデートをしたり好意を持ったりすること
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不倫
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既婚者が配偶者以外の異性と交際すること
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不倫と浮気の基本的な違いは、当事者が独身同士か、どちらか一方でも既婚者かという点です。
独身の恋人同士で、心が別の異性に向くことを一般的に浮気と呼びます。
一方で、当事者のどちらかが結婚している場合、社会通念上、不倫と区別されるケースが大半です。
婚姻関係にある夫婦には配偶者以外と性的関係を持たない義務が生じます。
既婚者の不倫行為は法的責任を伴う重い問題となります。
本気か一夜限りの遊びか
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浮気
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お酒の勢いや同窓会での再会、風俗など、一夜限りや配偶者への愛情は残っている状態
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不倫
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配偶者を捨ててでも相手と一緒になりたいと考え、家庭を壊す覚悟がある状態
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既婚者であっても、一時的な遊びであれば浮気、配偶者よりも優先する本気の恋であれば不倫と呼ばれることが多いです。
辞書によると、浮気は「心が変わりやすいこと」「特定の人に心をひかれやすいこと」を意味し、軽い遊び感覚を含みます。
配偶者への愛情が残っているため、放っておいても浮気相手と別れることが多いのが特徴です。
対して不倫は、配偶者への愛情がなくなり、離婚や裁判に発展するほど関係が深く、不倫相手への本気度が高い傾向にあります。
配偶者と離婚をしてでも一緒になりたいと考えるケースがほとんどです。
肉体関係があるかないか
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浮気
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食事、映画、ドライブに行くなど、肉体関係を伴わないデート(プラトニックな関係)
慰謝料請求や離婚事由の対象にはならない
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不倫
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肉体関係を持っており、法的に不貞行為と認定される関係
慰謝料請求や離婚事由となる
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肉体関係(性交渉)があるかどうかが、法的な不倫(不貞行為)とみなされる決定的な境界線です。
慰謝料請求の対象となる法律用語の「不貞行為」は、性行為を伴う関係を指します。
どれだけ心がつながっていて親密な状態でも、性行為を断定できる証拠がなければ、法的に不倫として責任を問うことは困難です。
【男女別】不倫・浮気が起こるキッカケ
どういった時に不倫や浮気をしたいと思うのか、人それぞれで実行に移すポイントは違いますが、体系的に見て当てはまる部分が多いものを紹介します。
男性が不倫・浮気をするキッカケ
生物学的観点から、男性は多くの子孫を残そうとする本能があるとされています。
動物的な感性が強い男性の場合、配偶者(恋人)には不満がなくても不倫や浮気をしてしまうこともあるでしょう。
動物的な感性がそこまで強くない男性の場合は、単なる衝動ではなく環境の変化や彼女への不満など、明確なキッカケが存在することがほとんどです。
男性が浮気・不倫に走るキッカケの具体例
- 特定の女性と付き合ったことで安心感を得た
- 新しい仕事場などで出会った女性がいる
- 昔付き合っていた彼女から連絡がきた
- 同窓会で昔好きだった人に再会した
- 配偶者(恋人)が急に太りだした
- 配偶者(恋人)が太っているのに頑張って痩せようという努力が見えない
- 配偶者(恋人)がわがまま、話を聞かない
- 配偶者(恋人)がセックスを拒むようになる、あるいは乗り気でない
- 仕事などが忙しいのに配偶者(恋人)がわかってくれない
- 配偶者(恋人)が話しすぎて合わせるのがしんどい など
女性が不倫・浮気をするキッカケ
「女性は男性とは違う生き物」とよく言われますが、浮気のキッカケにおいても違いは顕著です。
女性にとって重要なのは、正しい意見や解決策ではありません。
「共感してほしい」「大切にされたい」という心の渇きを癒やしてくれる存在を求めて、浮気や不倫に走る傾向にあります。
女性が浮気・不倫に走るキッカケの具体例
- 恋人となかなか会えず、寂しさを感じた
- 以前より配偶者(恋人)が構ってくれなくなった
- 浮気相手から迫られると拒めない
- 女性としての魅力を確認したかった
- 配偶者(恋人)とのセックスに不満がある、マンネリ化している
- 現在の恋人より魅力的な人が現れた
- 浮気をした配偶者(恋人)への腹いせ など
不倫・浮気でよく見られる兆候チェックリスト
配偶者の行動に以下のような変化が複数当てはまる場合、不倫や浮気のサインである可能性があります。
複数当てはまった場合でも確実に浮気や不倫をしているとは言えませんが、自身の状況を客観的に見つめるためのチェックリストとして活用してみてください。

気になる兆候がある場合は、冷静に行動し、必要に応じて弁護士や探偵に相談することを検討しましょう。
不倫・浮気の慰謝料請求権があるのは既婚者のみ
原則として、パートナーの不倫に対して慰謝料を請求できるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦に限られます。
単なる恋人同士の浮気では、どれほど精神的に傷ついたとしても、裁判で慰謝料が認められることはほとんどありません。
しかし、婚約関係や内縁関係にある場合は例外として慰謝料請求が認められる可能性があります。
婚約・内縁関係の場合も請求できる
独身であっても、婚約関係や内縁関係が客観的に認められる場合は、相手の浮気に対して慰謝料を請求できます。
ただし、単に「結婚しようね」と言い合っている口約束だけでは、関係性を示す証拠としては不十分です。
第三者から見ても婚約や内縁関係にあると証明できる客観的な証拠が欠かせません。
過去の裁判例で関係性を認められたことのある客観的証拠や判断基準のうち、複数が認められる必要があります。
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婚約関係
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結納の実施
婚約指輪の授受
結婚式場の予約
両親への挨拶や親族への紹介 など
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内縁関係
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同居期間の長さ
お互いの婚姻意思の有無
住民票への「夫(未届)・妻(未届)」の記載
周囲からの認識 など
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既婚者に貞操義務がある理由
夫婦が互いに貞操を守るべきという貞操義務は、平穏な婚姻生活を送るという法律上保護される利益です。
平穏な婚姻生活を侵害する不貞行為は、民法上の不法行為にあたるため、慰謝料請求の対象となります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
交通事故で身体を傷つけられた場合と同様に、不貞行為によって心を傷つけられた場合も、損害を金銭で賠償する責任が加害者である配偶者と不倫相手に生じます。
不倫の慰謝料は、心の怪我に対する治療費のような性質を持っています。
不倫や浮気で慰謝料請求できる場合・できない場合
不倫や浮気の相手に対して慰謝料を請求することもできますが、請求すれば必ず貰えるというものでもありません。
慰謝料を請求できる場合、できない場合について確認していきましょう。
慰謝料請求できるケース
浮気相手に故意や過失があったか、権利が侵害されたかどうかによって、慰謝料を請求できるかどうかが判断されます。
主なケース
- 既婚者だと不倫相手が認識していた
- 不倫が原因で夫婦関係が破綻した
不倫相手へ慰謝料を請求する場合、配偶者を既婚者だと把握していたかどうかが問われます。
例えば、出会い系サイトなどで知り合って、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持った場合は、故意や過失がなかったと判断されることが多いです。
また、これまで円満だった家庭が不倫を機に崩壊したのであれば、平穏に過ごす権利を侵害したと考えられるため、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求できないケース
すでに夫婦関係が終わっていたり、不倫相手にも落ち度がなかったりする場合は、請求が認められない可能性が高いです。
主なケース
- すでに婚姻関係が破綻していた
- 既婚者だと不倫相手は知らなかった
- 時効を迎えた
不倫が始まる前から別居していた場合など、不倫に関係なく婚姻関係が破綻していたのであれば、権利を侵害されたとは言いがたく、慰謝料を取れない可能性があります。
また、配偶者が「独身だ」と偽り、相手を完全に騙していた場合も、不倫相手は被害者であり、慰謝料は請求できません。
なお慰謝料請求を検討しているのであれば、時効にも注意が必要です。
不倫された人が、不倫の事実と不倫相手の名前・住所を知ってから3年が経過すると、時効により請求権が消滅してしまいます。
不倫・浮気の発覚直後にすべきこと・してはいけないこと
不倫や浮気が発覚した直後は、怒りや悲しみで冷静な判断を失いがちです。
しかし、初動の対応こそが、その後の交渉や裁判の結果を大きく左右します。
初動対応を誤って後悔しないためにも、不倫・浮気の発覚直後にすべきことと、してはいけない行動を知っておくことが重要です。
発覚直後にすべきこと
将来の交渉や裁判を有利に進めるため、何よりもまず客観的な証拠を冷静に、かつ合法的な方法で確保することが最優先です。
証拠がなければ、相手に言い逃れをされてしまい、慰謝料請求が認められない可能性が高まります。
ただし、証拠収集の方法によってはプライバシー侵害や違法行為となるリスクもあるため、十分な注意が必要です。
スマートフォンにロックがかかっていないことや、夫婦の共有物かどうかを確認した上で証拠を収集しましょう。
不貞行為の証拠として有効なもの
- メール・SNSなどで性交渉があったことを推認できるやり取り
- 不貞行為の自白の録音、誓約書
- 探偵に撮ってもらったラブホテルへの出入り写真
- 領収書・クレジットカードの利用明細(ホテルや贈り物など)
- カーナビの履歴 など
発覚直後にしてはいけないこと
不倫発覚直後、怒りに任せて感情的な行動にでるのは避けましょう。
衝動的に相手を問い詰めてしまうと、相手に警戒心を与え、トーク履歴の削除など証拠隠滅を誘発します。
また、違法な報復行為は、逆に損害賠償を請求される加害者になりかねません。
例えば怒りに任せて不倫相手の会社に電話し、不倫の事実を同僚に暴露する行為は名誉棄損になる恐れがあります。
なお、パスワードを盗み見てメールにログインし、メールを見る行為は、不正アクセス禁止法に抵触するリスクがあります。
不倫・浮気の慰謝料相場
不貞行為による慰謝料の裁判上の相場は、離婚しなかった場合と離婚した場合で異なります。

慰謝料の金額は、一律ではなく、主に5つの要素によって総合的に判断されます。
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要素
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増額傾向
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減額傾向
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婚姻期間
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長い(10年以上など)
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短い(1年未満など)
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子の有無
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未成年の子どもがいる
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子どもがいない
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不倫の期間・頻度
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長期間(数年)、頻度が多い
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一度きり、短期間
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不倫関係における主導性
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相手が主導的だった
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配偶者が主導的だった
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不貞行為の悪質性
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妊娠・出産を伴う、謝罪がない
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すぐに謝罪した、反省している
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慰謝料の金額は個別の事情によって大きく左右されます。
自身のケースでどの程度の慰謝料が見込めるかは、弁護士に相談して判断してもらうのがおすすめです。
不倫・浮気と離婚の慰謝料における違い
不貞(不倫)慰謝料と離婚慰謝料は、法的には別物です。
法的な性質の違いから、以下の3項目で明確に区別されます。
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項目
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不貞(不倫)慰謝料
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離婚慰謝料
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苦痛の原因
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不貞行為による「信頼の裏切り」
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離婚による「夫婦関係の喪失」
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請求相手
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配偶者と不倫相手の両方
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原則として配偶者のみ
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時効
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・不貞の事実を知ったときから3年
・不貞行為があったときから20年
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離婚成立時から3年
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具体的な影響として、不倫相手には「不倫の慰謝料」は請求できますが、「離婚させたことへの慰謝料」は原則請求できません。
また、離婚慰謝料は離婚から3年で時効になりますが、不貞行為の慰謝料は「不貞の事実を知ったときから3年」もしくは「不貞行為があったときから20年」です。
例えば離婚から2年後に不倫が発覚した場合、離婚慰謝料の時効は残り1年ですが、不倫慰謝料はそこから3年間請求可能です。
不倫・浮気の慰謝料請求をする方法
不倫・浮気の慰謝料を請求する方法は、主に4つのステップです。
多くの場合、話し合い(交渉)から始め、合意に至らなければ段階的に法的手続きへ移行していきます。
それぞれの方法の特徴と基本的な流れを理解し、自身の状況に合った方法を選択しましょう。
1.話し合い(交渉)をする
まずは当事者間で直接、または弁護士を代理人として話し合い、慰謝料の支払いについて合意を目指します。
具体的には、相手方と面会または電話で話し合い、金額や支払方法について合意を取り付けます。
話し合いは、相手に支払いの意思さえあれば、時間と費用をかけずに解決できる可能性がある方法です。
また、裁判所を通さないため、柔軟な解決案の模索もできます。
話し合いで合意できた場合は、必ず合意書(示談書)を作成し、後々のトラブルを防ぎましょう。
2.内容証明郵便を送る
相手が話し合いに応じない場合や、請求の事実を証拠として残す目的で、請求内容を記載した内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便自体に法的な強制力はありませんが、請求の意思を明確に伝える効果があります。
また、時効の完成を6か月間猶予させる効果(催告)があり、相手に心理的なプレッシャーを与えることが可能です。
内容証明郵便は郵便局から送付します。書式には一定のルールがあるため、弁護士に作成を依頼することで、より効果的な書面を送ることができます。
3.家庭裁判所の調停を申し立てる
交渉が決裂した場合、裁判官と調停委員を交えた話し合いの場である調停を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
調停は訴訟と比べて費用が安く、非公開で行われるためプライバシーが守られます。
調停で合意した内容は調停調書に記載され、判決と同じ法的効力を持ちます。
調停委員が双方から交互に話を聞き、中立的な立場から妥当な解決案を提示し、合意形成をサポートするのが具体的な進め方です。
なお、不倫相手への慰謝料請求は、調停を経ずに直接訴訟を提起するのが一般的とされています。
4.訴訟(裁判)を提起する
調停でも合意に至らない場合、最終手段として地方裁判所に訴訟を提起し、裁判官による法的な判断(判決)を求めます。
判決には強制力があり、相手が支払いに応じない場合は給与や預金などの財産を差し押さえること(強制執行)が可能になります。
法廷では、原告と被告がそれぞれ証拠に基づいて主張・立証を行い、最終的に裁判官が慰謝料の支払いを命じる判決を下すのが一般的な流れです。
訴訟では厳密な証拠と法的主張が求められるため、費用や時間、精神的な負担も大きくなります。
弁護士に依頼することで、訴訟の負担を軽減しながら、有利な結果を得られる可能性を高めることが可能です。
不倫・浮気の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫・浮気の慰謝料請求は、自身で行うことも可能です。
しかし、弁護士に依頼することで、交渉を有利に進められるだけでなく、精神的な負担を大幅に軽減できます。
相場を超える増額交渉が可能
弁護士は、法的根拠と交渉術を駆使して相手と交渉するため、自身で対応するよりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
相手の主張の弱点を見抜き、こちらの証拠の価値を最大化する論理的な主張を展開することで、裁判上の相場を上回る金額での和解を目指すことも可能です。
感情論ではなく、法理論で攻めることが慰謝料増額の鍵となります。
交渉を有利に進めるためにも、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。
違法な証拠収集を避けられる
何が合法で何が違法な証拠収集なのか、法律専門家の視点からアドバイスをもらえます。
知らぬ間に違法な方法で証拠収集をしてしまうと、逆に配偶者や不倫相手から訴えられるリスクが高まります。
プライバシー侵害や不正アクセス禁止法など、証拠収集に潜む法的リスクを事前に回避し、安全かつ有効な証拠固めのサポートを受けることが可能です。
自己判断での調査は危険であるため、弁護士に相談してアドバイスを受けると安心です。
相手との連絡・交渉から解放される
弁護士が、配偶者や不倫相手との連絡や話し合いの窓口となるため、精神的な負担を軽減することが可能です。
依頼者が相手と直接やり取りをすることで、怒りや悲しみに直面し続ける必要はありません。
弁護士は代理人として全ての連絡・交渉を引き受けます。依頼者は精神的な平穏を取り戻し、仕事や育児など日常生活の再建に集中できるのは大きなメリットです。
示談書の内容がより強力になる
弁護士であれば、将来起こりうるあらゆるリスクを想定し、法的に万全な示談書を作成することが可能です。
具体的には、求償権の放棄や強制執行認諾文言など、専門家でなければ見落としがちな重要な条項を盛り込み、合意した内容の確実な履行を担保します。
示談書を自分で作成すると、不利な条項がないか、自身を守る条項が漏れていないかを確認しきれず、法的に無効な示談書になりかねません。
また、口約束や簡易的な書面では、法的なリスクを避けるには不十分です。
公正証書で示談書を作成することで、万が一支払いが滞った場合に、裁判を経ずに直ちに相手の給与を差し押さえることが可能になります。弁護士なら、示談書の公正証書化も速やかにおこなってくれるでしょう。
不倫・浮気のお悩みは「ベンナビ離婚」で相談!
恋人や配偶者の不倫・浮気で悩んでいる方は、ベンナビ離婚の利用がおすすめです。
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24時間相談できる上、相談内容や地域を入力することで弁護士を検索できる絞り込み機能も充実しています。
パートナーの不倫や浮気が判明した場合は、衝動的に動く前に一度弁護士に相談してみましょう。
不倫・浮気に関するよくある質問
不倫・浮気の慰謝料請求について、多くの方が疑問に感じる点への回答をまとめました。
自身の状況と照らし合わせて、参考にしてください。
Q1. 離婚したくないのですが、慰謝料だけ請求することはできますか?
はい、可能です。慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。
離婚するかどうかとは関係なく、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の両方、または一方に請求できます。
判例上も、婚姻関係を継続する場合の慰謝料請求は広く認められています。
ただし、離婚に至るほどの精神的苦痛ではないと判断され、離婚する場合に比べて慰謝料の金額は低くなりやすいです。
Q2. 配偶者と不倫相手、どちらに請求すべきですか?両方に請求できますか?
配偶者と不倫相手の「両方に請求する」「どちらか一方にだけ請求する」のいずれも可能です。
不貞行為は二人の共同不法行為であるため、両者が全額の支払い義務を負います。
ただし、例えば慰謝料が200万円と認定された場合、両方から200万円ずつ(合計400万円)を受け取れるわけではありません。
二人が支払う合計額の上限が200万円となることを理解しておきましょう。
Q3. 子どもがいる場合、慰謝料請求で特に気をつけるべきことはありますか?
また、子どもがいる場合、慰謝料請求と並行して養育費や面会交流の取り決めを考慮することが重要です。不貞行為の事実が子どもに与える精神的影響にも最大限配慮しましょう。
慰謝料は過去の精神的苦痛に対する賠償ですが、養育費は子どもの将来の生活を守るためのお金であり、法的には全く別のものです。
請求の際には慰謝料と養育費の違いを明確に区別して交渉する必要があります。
子どもの前で配偶者を罵倒したり、不倫相手の悪口を言ったりすることは避け、精神的な負担をかけないよう細心の注意を払ってください。
Q4. 決定的な証拠がないと、慰謝料を請求するのは無理でしょうか?
いいえ。不倫の決定的な証拠がなくても、すぐに諦める必要はありません。交渉での解決であれば、相手が事実を認めさえすれば慰謝料を受け取れます。
裁判に発展した場合でも、複数の状況証拠を組み合わせたり、交渉の進め方を工夫したりすることで、慰謝料を獲得できる可能性は十分にあります。
また弁護士が介入することで相手が観念し、話し合いに応じるケースも少なくありません。
弁護士はLINEの親密なやり取り、ホテルの予約メール、クレジットカードの利用明細といった複数の状況証拠を提示して、相手に言い逃れが難しい状況を作り出して交渉します。
さらに弁護士から内容証明郵便を送付し、相手にプレッシャーをかけ、交渉の場で不貞行為を認めさせて会話を録音する手法も有効です。
まとめ
パートナーの不倫や浮気が発覚した場合は、法的な違いを理解して、冷静な行動を取ることが重要です。
- 不倫と浮気の違いは、既婚・未婚、継続的かどうか、肉体関係の有無の3点
- 不倫・浮気で慰謝料を請求できるのは既婚者のみ
- 婚約・内縁関係でも慰謝料を請求できる可能性はある
- 離婚の有無で受け取れる慰謝料の相場は異なる
- 不倫・浮気発覚後は、怒りに任せて行動すると損をしたり、訴えられたりするため注意が必要
- 請求できる慰謝料は、不倫慰謝料と離婚慰謝料の2種類
これからの人生を前向きに歩んでいくためには、法的な知識を持った冷静な対処が書かせません。
証拠の確保や相手との交渉に不安がある場合は、一人で抱え込まず、まずは弁護士の無料相談を活用することをおすすめします。
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