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中絶で請求できる慰謝料相場を徹底解説!正しい請求方法ガイド

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
中絶で請求できる慰謝料相場を徹底解説!正しい請求方法ガイド
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中絶では、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。

また、中絶費用は決して安くないため、慰謝料を請求し金銭面だけでも男性側に負担してほしいと思うのは当然です。

しかし、合意の性行為により妊娠した場合、男性側に「慰謝料」として金銭を請求することはできません。

そのため、中絶に対する慰謝料の請求は基本的には難しく、よくて中絶費用の半分を請求できる程度です

そんな中、平成21年の裁判では中絶に対し相手の対応が不誠実であったことを考慮し、慰謝料を認める判決が下りました。

このことにより、合意の上での性行為によって妊娠し中絶した場合でも、慰謝料を請求できる可能性が出てきたのです。

この記事では、慰謝料が認められた判例を紹介しながら、中絶に関する慰謝料・未成年が妊娠中絶してしまった場合・内縁関係の中絶についての基礎知識を紹介します。

望まない妊娠や中絶による慰謝料をもらいたい方へ

中絶に対し男性側に攻撃的な態度をとられ精神的苦痛を負ったため、中絶費用や慰謝料を請求したいと悩んでいませんか?

結論からいうと、望まない妊娠や中絶の慰謝料に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • あなたのケースで慰謝料を請求できるかがわかる
  • どれくらいの慰謝料を請求できるかがわかる
  • 慰謝料以外で請求できる費用がわかる
  • 依頼すれば、相手に逃げられるリスクを避けられる
  • 依頼すれば、男性との面倒なトラブルを避けられる

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中絶に対し慰謝料請求できる可能性がある4つのケース

ここでは、慰謝料請求が認められる可能性の高い4つのケースについて紹介します。

  • 妊娠や中絶に対し男性が相手に配慮すべき義務を怠った場合
  • 強姦された場合
  • 強要や暴力による中絶
  • 避妊していると嘘をつかれた場合

妊娠や中絶に対し男性が相手に配慮すべき義務を怠った場合

裁判所は、妊娠は共同行為の結果ということで男女両方に責任があると考えています。

そのため、女性側が中絶によって被る負担や不利益について、男性側は必要な配慮をおこない可能な限りこれを解消するよう努める義務があると判断されるのは通常です。

男性側がこのような義務を著しく怠った場合で、かつ女性が保護されるべき法律上の利益が侵害されたといえる場合には、慰謝料が発生する可能性があるでしょう。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 合意の上の妊娠にも関わらず、男性が出産するか中絶するかの話し合いを避け、中絶を余儀なくされた
  • 中絶をする妊婦に対し、攻撃的な態度を取り精神的苦痛を拡大させた
  • 妊娠後の不当な婚約破棄や冷たい態度により強い精神的苦痛を受けた

強姦された場合

強姦をされた結果、妊娠し中絶したという場合、そもそも合意がありませんので責任は強姦した側にあります。

そのため、被害者から加害者に対する慰謝料請求は当然認められますし、『強姦』について被害届を提出したり、告訴したりすることで、加害者を強制性交等罪・強姦罪で処罰するよう捜査機関に求めることもできます。

ただし、刑事事件として立件してもらうためには、警察や検察に対してどのような被害を受けたのか、強姦されたときの状況を詳しく話さなくてはいけません。

この点についてある程度の覚悟は必要でしょう。

強姦行為に対する慰謝料額は50~200万円程度と幅が広く、ケース・バイ・ケースです。

強姦の結果、妊娠・中絶したということであれば慰謝料はさらに増額されるでしょう。

強要や暴力による中絶

妊娠が発覚した後に中絶を求められ、中絶を強要してきたり、さらには「中絶しないと殴るぞ!」などと言われたりした場合は、中絶に至るまでの当該強要行為が不法行為を構成するため、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

DVに該当すれば50~300万円が相場になるでしょう。

避妊していると嘘をつかれた場合

避妊しているなどの嘘をつかれ、おこなった性行為で妊娠し中絶した場合は、相手への慰謝料請求が認められる可能性があります。

これは虚偽の事実を伝えることで被害者側において妊娠についての自己決定権を侵害しているためです。

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中絶による慰謝料が認められた裁判

冒頭でもお伝えしたように、中絶の場合慰謝料請求ができませんが、状況によっては請求が認められることもあります。

慰謝料の相場は判例が少なく確実なことは言えませんが、婚約をしていない同士の場合は100万円以下でまとまることが多いようです。

ここでは判例をいくつか紹介しますので、自分の状況と照らし合わせて、裁判を考えた際の参考にしてみてください。

判例1:中絶に対する慰謝料請求事件

【概要】 A(女)がB(男)の子供を妊娠したにもかかわらず、産むか中絶するのかの具体的な話し合いは避け、判断を女性側にゆだね、中絶せざるをえなくなったなどを理由に慰謝料の請求をおこなった。
【判決】

114万2,302円の慰謝料の支払い

  • 裁判年月日 平成21年 5月27日
  • 文献番号 2009WLJPCA05278009

判例2:慰謝料等請求事件

【概要】 被告との交際中に妊娠した胎児を人工妊娠中絶したが、被告が父性としての義務を怠って中絶に協力せず、むしろ原告に対し攻撃的な態度を取り続けて中絶による原告の苦痛を拡大させたことに対し、慰謝料等の損害賠償を求める事案である。
【判決】

慰謝料として37万1,465円の支払い

訴訟費用の10分の1の支払い

  • 裁判年月日 平成27年 9月16日
  • 文献番号 2015WLJPCA09168023

判例3:中絶による高額な慰謝料請求事件

【概要】 本件は、被告による婚約の不当破棄・被告の子を妊娠した原告に対する冷たい対応などにより精神的損害等を被ったとし、慰謝料及び医療費を求めた。
【判決】

350万3,520円の支払い

この判例は、婚約の不当破棄も考慮しこの金額となっています。

  • 裁判年月日 平成27年 7月31日
  • 文献番号 2015WLJPCA07318020

慰謝料以外に請求可能な費用

慰謝料以外に請求できる金額

中絶をおこなった場合、慰謝料以外に請求できる費用について紹介します。

中絶手術の費用

性交渉が合意の上で、中絶も話し合いで決めた場合、相手に請求できる費用は基本的に半額です。

ただし、女性側の精神的・肉体的・経済的負担を考えて全額を男性側が支払うということも少なくありません。

中絶費用の相場は以下のとおりです。

中絶手術は病院や、妊娠期間によって費用がかわってきますので、あくまで参考としてご覧ください。

  1. 妊娠初期(妊娠11週未満):8~15万円
  2. 妊娠中期(妊娠12週~22週未満):20~40万円

なお、中絶を不当に強要された場合やそのような強要行為で流産してしまった場合は、手術費とは別に慰謝料を請求できる可能性があります

その他の中絶にかかる費用として考えられるもの

手術代以外にも以下のような費用を相手に請求することができます。

妊娠中の診療費

  • 中絶手術前後の入院費
  • 診察にかかった交通費
  • 妊娠により会社を休んだ場合の休業損害費
  • 後遺症が残る場合には後遺症についての慰謝料・治療費など

必ずしも上記費用のすべてが実際に請求できるわけではありませんが、中絶に関連する費用として請求を検討すること自体は検討の余地があるかと思われます。

したがって、これら費用が発生しているのであれば、領収証、診断書、休業証明等を確保することが大切です。

中絶費用や慰謝料を請求する方法

中絶費用や慰謝料の3つの請求方法を紹介します。

①示談交渉により請求する

示談とは、当事者間で話し合い問題を解決させることをいいます。

このような中絶の費用を請求するにもまず、示談交渉をおこなうことが通常です。

示談では、すべてお互いの合意で決まるため、相手が受諾するのであれば中絶の負担額を相手側に全額負担にさせることも可能になります。

ただし、自分でおこなうとなると相手に言い負けたり、有利な内容での合意が難しいため弁護士へ依頼することをおすすめします。

示談後に和解書(合意書)のテンプレート

また示談をおこなう際に決まった条件を和解書または、合意書として作成しましょう。

和解書の参考として下記の画像をご覧ください。

中絶の和解書

和解書はお互いに合意した条件を記載します。

用紙や書体に特に決まりはありませんが、支払われなかった場合、証拠として裁判所に提出するので、改まった文体で作成することをおすすめします。

また、弁護士や行政書士に和解書の作成も依頼できるので、心配な場合は作成を依頼しましょう。

民事調停

民事調停とは、2人で話し合っても決まらなかった場合に、裁判所で裁判官と調停委員という第3者を間に立てて話し合う方法です。

裁判をおこなうよりは費用がかからず、話し合いによる合意を取り付けることができれば、中絶費用等も相手に多く負担してもらえる可能性があります。

民事調停でも合意に至らない場合は請求を断念するか、裁判するかのどちらかになります。

民事調停について

(1) 概要

  調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

  調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

(引用:裁判所)

裁判

再三の話し合いで決まらない場合は裁判をおこないます。

また請求金額が60万円以下の場合少額訴訟という通常の裁判より費用が安い裁判を起こすことが可能です。

また、裁判を起こす場合は必ず男女問題に強い弁護士に相談して、どのくらい金額がもらえるかなど確認するようにしましょう。

裁判手続きに関してもっと知りたい場合は最寄りの裁判所に直接尋ねることも可能です。

婚約中・事実婚だった場合の中絶と関係解消で請求できる慰謝料

婚約中または事実婚(※)でも妊娠した途端中絶を求められ、一方的に婚約破棄や別れを告げられることもあります。

ここでは、そのような場合に慰謝料を請求できた判例・慰謝料が高額になる要素などを紹介します。

※事実婚

内縁関係ともいい婚姻届けを提出せずに、自他ともに夫、妻と認め同棲し生活することです。

内縁関係での中絶・婚姻破棄の判例

判例1:不当な婚約破棄・中絶への慰謝料請求事件

【概要】 原告(女性)が被告(男性)との間で8年間の交際を経て婚約し、結納の準備を進め、妊娠していたにもかかわらず、理由も明確にせずに婚約の解消を申し出された。原告は中絶・婚姻破棄に対し精神的苦痛を味わったとし、慰謝料を求めた事件。
【判決】

300万円の慰謝料の支払い

平成21年 3月25 文献番号 2009WLJPCA03258016

判例2:人工中絶を迫り中絶に追い込んだ事件

【概要】 被告(男性)は、原告(女性)が妊娠すると、暗に人工妊娠中絶を迫るなどして、原告が中絶手術をせざるを得ない状況に追い込み、これにより原告は同手術をおこなった。また、被告は、原告に対して婚約を一方的に破棄したなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。
【判決】

55万円の慰謝料の支払い

平成24年 5月16 文献番号 2012WLJPCA05168006

婚約破棄してきた相手への慰謝料が高額になるポイント

正当な理由もなしに一方的に婚約を破棄することは不法行為です。

婚約破棄によって支払う慰謝料の相場は50万円~150万円ですが、以下のような場合、慰謝料は高額になる可能があります。

  1. 婚約期間が長い
  2. 婚約破棄に正当な理由がない
  3. 両親・親族に紹介している
  4. 結婚の準備が進んでいる
  5. 職場を寿退社している
  6. 結婚指輪を送っている
  7. 同棲をしている
  8. 婚約を破棄された方が今後の交際・結婚・出産が困難になっている
  9. 精神的苦痛によりうつ病などになっている

婚約破棄された場合中絶の事実も考慮されます。

未成年が中絶した場合に知っておくべき基礎知識

未成年が妊娠してしまったら、本人同士だけの問題ではありません。

まず、素直に親に伝えることが必要ですし、今後について親と話し合うことが大切です。

また、未成年の中絶や慰謝料請求についてまとめました。

未成年の場合中絶に親の同意は必要か?

母体保護法では中絶を受ける本人とその配偶者の同意があれば手術を受けることが可能です。

なので、未成年であっても法律的に保護者の同意は必要ありません。

しかし、多くの病院は未成年者の中絶手術に親権者の同意を必要としています。

現実問題、親権者の同意無しで中絶手術を受けることは難しいかもしれません。

慰謝料は請求できるのか?

未成年だからといってただちに慰謝料を請求できるとは限りません。相手も未成年かつ合意の上での性行為であれば慰謝料請求は難しいでしょう。

ただ、成人男性と交際していた未成年の女性が妊娠し、中絶した場合に慰謝料の請求が認められた判例も存在します。

未成年中絶慰謝料請求事件

【概要】 原告(当時15歳)が出会い系サイトで出会った被告(当時28歳)との性交渉により妊娠して堕胎し,精神的苦痛等を受けたとして,不法行為責任に基づく損害賠償請求を求める事案。
【判決】

189万1,629円の支払い

訴訟費用の3分の1の支払い

  • 裁判年月日 平成25年12月19日 
  • 文献番号 2013WLJPCA12198014

慰謝料が認められた要因

慰謝料が認められた要因は、

  1. 原告(女性)が未成年であること
  2. お互いの関係では、妊娠しても結婚・養育はできないと分かっているにもかかわらず避妊しなかったこと
  3. 年齢を考えれば、避妊をする責任は男性側にあったのに、それを怠ったこと
  4. 子宮外妊娠であったことから2回手術をしたこと
  5. 手術や体調不良による欠席で進級できずに転校せざるをえなかったこと

上記を含め、責任があったにもかかわらず避妊をせず、妊娠・中絶をさせたことが不法行為として認められたからです。

中絶後に考えられる後遺症

中絶はどのような方法であれ身体的・精神的な負担が大きく以下のような後遺症が懸念されます。

  • 中絶後遺症候群(pas)
  • 子宮の損傷
  • 不妊になる
  • 次の妊娠で流産の危険性が高まる

また、学生であれば学校に妊娠・中絶したという噂が流れ転校せざるをえなかったり、目指していた夢や進路を諦めなくてはならなかったりして将来に大きな影響が出る可能性が高くなります。

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自己判断で中絶した場合に中絶費用・慰謝料は請求できる?

自己判断で中絶した場合でも、中絶費用の2分の1を請求することは可能でしょう。しかし、病院の領収書などの証拠がない場合、「本当に中絶したのか?」と疑われる可能性があります。

また、自分で勝手に中絶を決めてしまうと「勝手に中絶したんだろ。」と言われ支払いを拒否されてしまう可能性がありますので、相手に知らせた証拠としてメールで一言中絶しますなど連絡を入れておくことをおすすめします。

慰謝料の請求は一方に帰責できるような事情がない限り難しいでしょう。ただし、中絶や出産に対して相談しているにもかかわらず責任の放棄・話し合いの拒否をされた場合、男性側の配慮義務違反を理由に慰謝料を請求できる可能性はあるかもしれません。

彼女から慰謝料や中絶費用を請求された場合

最後に、男性の立場に立ち、中絶の慰謝料や費用について考えてみましょう。

支払う前に確認するべきこと

本当に妊娠しているのか

まず、妊娠が本当のことなのかをはっきりさせましょう。妊娠検査薬で陽性反応がでても、まだ確実ではありません。

産婦人科に行き検査をして「確実に妊娠しています。」と医師に判断してもらう必要があります。

そのため、一緒に病院に行く・エコー写真や母子手帳を見せてもらうことが必要です。

妊娠の証拠がまったくないのに、中絶の同意書へのサインとお金の要求をされた場合、詐欺の可能性もゼロとはいえませんので注意しましょう。

誰の子供か

父親が誰かはっきりさせることはとても重要です。簡易的な方法として出産予定日から10月10日さかのぼって計算する方法があります。(ただし、確実ではありません。あくまで目安になります)

当該日の付近に性交をした事実がない場合、別に父親がいる可能性は否定できませんが、確実な方法ではありません。正確に誰の子供か知るためには、DNA鑑定が有効です。

DNA鑑定では、羊水や母親の血液から胎児と自分の親子関係を調べることが可能です。しかし、調べるには何万という費用や女性側の協力が必要なので、難しい場合もあります。

慰謝料や中絶費用はどのくらい支払うのが相場なのか

性行為が合意の上であれば、妊娠・中絶はお互いに責任があるため慰謝料支払いの義務は基本的にありません。

しかし、女性側の肉体的・精神的な負担が大きいことを考慮して、最大限に誠実な対応を取るようにしましょう。

中絶後しばらく経った後に金銭を請求された場合|状況対処法

彼女が中絶して、別れた後しばらく経ってから慰謝料や中絶費用などの金銭を請求される場合があります。ケース別で対処法をまとめました。

3年以上後に慰謝料・中絶費を請求された場合|証拠の提示をしてもらう

慰謝料請求の根拠となる不法行為は損害及び加害者を知ったときから3年と民法第724条で定められています。

そのため、相手が3年以上前の中絶行為について慰謝料の支払等を求めてきた場合には、時効を理由に支払いを拒むことができるかもしれません。

他方、中絶費用の折半を求める場合は不当利得金の返還ということで時効は10年ですので、相当過去の費用についても支払義務が認められる可能性はあります。

しかし、相当過去の中絶行為について、突然請求してくるのもおかしな話ですので、この場合は証拠の有無や請求の根拠を具体化・明確化してもらうのが対応としては適切かもしれません。

中絶行為から派生する損害について慰謝料を請求された場合|相手が法的手段を取るまで待つ

相手が中絶行為から何らかの肉体的・精神的失調をきたしたという場合に、当該心身の故障について慰謝料の支払いを求められることがあるかもしれません。

しかし、この場合、中絶行為と当該心身の故障との間の因果関係については慎重に判断する必要があります。

また、そもそも法的には中絶行為についてのその後の心身の失調に対する法的責任を負う必要はありません。

したがって、基本的にこの場合はなぜ自身に支払い義務があるのか、中絶行為と損害に因果関係があるのかという点について具体化・明確化してもらう必要があるでしょう。

まとめ

中絶の慰謝料請求が認められるようになりましたが、確実ではありません。また、婚約していないただの彼氏・彼女の場合裁判を起こしても高額な慰謝料は認められないかもしれません。

ですが、状況によっては高額な慰謝料を請求できますので、まず男女問題の解決に注力している弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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