DV妻の特徴とは?離婚できる?身を守るための対処法を解説
DVというと夫から妻への暴力を想像しがちですが、実際にはDV妻による被害に悩む男性は少なくありません。
身体的暴力だけでなく、暴言や無視、人格否定といった精神的虐待も立派なDVに該当します。
DVから身を守るためには、別居や離婚を検討しなくてはいけません。
しかし正しい知識と証拠がなければ、状況が改善しないどころか、かえって不利な立場に追い込まれるおそれがあります。
当記事では、DV妻の特徴や心理、取るべき対処法や離婚に向けた進め方までをわかりやすく解説します。
DV問題を相談できる窓口も紹介するので、参考にしてください。
DV妻とは?
DV妻とは、夫に暴力を振るう妻のこと。
DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと、夫から妻への暴力をイメージする方が多いかもしれません。
しかし実際には、妻から夫への暴力も深刻な社会問題として増加しています。
警察庁の統計によると、配偶者からの暴力事案における男性被害者の相談件数は、令和1年の17,815件から令和5年には24,684件へと年々増加しています。
相談件数全体の約28%が男性被害者なのが実情です。

なお、DV防止法では「配偶者からの身体に対する暴力」に加え「心身に有害な影響を及ぼす言動」も対象としており、殴る・蹴るがなくてもDVは成立します。
DV妻に見られる心理と原因
DV妻の心理には、支配欲求や自己正当化といった複数の要因が複雑に絡み合っています。
支配欲求からDVに及ぶのは、夫を自分の所有物のように捉え、思い通りにコントロールできないと激しく怒るパターンです。
外では社交的で穏やかなのに、家庭内では態度が一変するケースも少なくありません。
自己正当化が原因となる妻の場合、「あなたが私を怒らせるのが悪い」「そんなことをしなければ私もこうならない」と、責任を全て夫に転嫁します。
自分の非を認めることができず、謝罪することもほとんどないでしょう。
また、ストレスがたまっている、精神的な疾患を抱えているなど複合的な背景が存在する場合も多いのが特徴です。
妻からのDVの種類4つ
DVには大きく分けて4つの種類があります。
「殴られていないからDVではない」という認識は誤りです。
複数の種類が同時におこなわれているケースも多く、精神的暴力と経済的暴力が組み合わさっている場合などは、被害者が状況を客観視しにくくなります。
精神的暴力|モラハラや暴言による支配と人格否定
一つ目は、言葉や態度で心を傷つける精神的暴力です。
具体的には「稼ぎが少ない」「男のくせに情けない」「役立たず」といった自尊心を傷つける暴言が日常的に繰り返されます。
また、何時間も説教を続ける、無視を続けるといった行為もあります。
精神的暴力は、外傷がないため周囲からわかりにくいのが特徴です。
被害者本人もDVを受けている自覚がないまま、心を消耗していくケースが多く見られます。
身体的暴力|殴る・蹴る・ものを投げつける直接的な暴行
二つ目は、身体に対する直接的な暴力です。
平手打ちやひっかく、ものを投げつける、熱湯や水をかけるなどの行為が該当します。
男性は女性より体格が大きいことが多いため、「痛くないから大丈夫」「大したことない」と被害を過小評価しがちです。
しかし暴力はエスカレートする傾向があり、最初は軽い平手打ちだったものが、次第に凶器を使った攻撃に発展する可能性もあります。
身体的暴力では、けがの写真や医師の診断書が明確な証拠です。
暴力を受けた場合は傷の写真を撮影し、可能であれば医療機関を受診して診断書を取得しておくと、離婚手続で有利に働きます。
経済的暴力|生活費を渡さない・給与の全額搾取
経済的な自由を奪い、配偶者を支配する行為もDVの一種です。
典型的なパターンとして、夫の給料を全額管理し、極端に少ない小遣いしか渡さないケースがあります。
昼食代すら満足に渡されない、仕事に必要な経費を出してもらえないなど、日常生活に支障をきたす状況に追い込まれます。
性的暴力|避妊の協力拒否や性行為の強要・拒絶
最後の四つ目は、性的な尊厳を傷つける行為全般を指す性的暴力です。
妻側から性行為を強要される、避妊への協力を拒否される(望まない妊娠を強いられる)といった行為が該当します。
性的な問題は男性の尊厳に深く関わるため、非常に相談しにくいのが現実です。
「男なのに断れないなんて恥ずかしい」「誰にも言えない」と一人で抱え込んでしまうケースが多いでしょう。
あなたの妻は当てはまる?DV妻の特徴チェックリスト
自分の状況を客観的に把握するため、以下のチェックリストを確認してください。
- 外面が極端によく、家庭内での態度と大きな差がある(二面性がある)
- 自分の非を絶対に認めず、謝らない
- 「お前が私を怒らせるのが悪い」と責任転嫁をする
- 気に入らないことがあると、すぐに怒鳴ったりヒステリーを起こす
- 「稼ぎが少ない」「役立たず」「男のくせに」などと人格を否定する
- 無視を続けたり、ため息をついたりして不機嫌さをアピールする
- 何時間も執拗に説教をしたり、深夜まで寝かせてくれない
- 夫のスマートフォンや財布の中身を勝手にチェックする
- 実家への帰省や友人との付き合いを制限・禁止する
- 給料を全額管理し、必要な生活費や小遣いを渡さない
- 平手打ち、つねる、ものを投げつけるなどの暴力を振るう
- 大きな音でドアを閉めたり、ものを壊したりして威嚇する
- 「離婚してやる」「子どもに会わせない」と脅し文句を使う
- 性生活において、拒否すると不機嫌になったり、逆に強要したりする
- 暴力を振るった翌日には優しくなるなど、気分の浮き沈みが激しい
- 1個〜4個:DV予備軍の可能性。今後の言動に注意が必要です。
- 5個〜9個:モラハラ・DVの可能性が高い状態です。専門家への相談を検討してください。
- 10個以上:危険な状態。直ちに身の安全を確保すべきレベルです。
チェックリストはあくまで目安であり、ひとつでも身体的暴力があれば即座にDVと判断されます。
該当数が多い場合は、我慢せず専門家へ相談してください。
DV妻は治せない?
いつか妻が変わってくれるかもしれないという期待を持つ方は多いでしょう。
しかし、専門的な介入なしに、夫の努力だけで妻のDVを治すのは極めて困難です。
DVは加害者の問題であり、被害者がどれだけ行動を変えても根本的な解決にはつながりません。
改善の可能性があるとすれば、加害者である妻自身が「自分には問題がある」と深く自覚し、カウンセリングや更生プログラムに継続的に参加する意志を持った場合に限られます。
本人に治す意思があれば、改善することは可能です。
妻のDVから身を守るためにおこなうべき対処法5つ
DVへの対処は、段階に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
また、感情的に行動すると法的に不利になるリスクもあります。
正しい知識を身につけた上で、冷静に対応してください。
1.妻にカウンセリングを受けてもらう
妻自身にDVの自覚があり、改善の意志を示している場合、カウンセリングの受診が有効です。
心療内科やカウンセリングルームへの通院、夫婦カウンセリングの利用などが選択肢になります。
ただし、本人に問題意識がないのに無理やり連れて行こうとすると、逆上して暴力がエスカレートするリスクがあるので避けましょう。
責めるような言い方を避け、「一緒に解決していきたい」という姿勢で伝えることが重要です。
なお、カウンセリングで一時的に落ち着いても、ストレスなどをきっかけに再発するケースも珍しくありません。
治ることに過度な期待を持たず、自分の身を守る準備も並行して進めておくことをおすすめします。
2.妻と別居して物理的な距離をとる
DVから身を守るための手段として有効なのが別居です。
物理的に離れることで、冷静に今後のことを考える時間と空間を確保できます。
また婚姻関係が破綻している事実を証明するにも、別居は有効です。
別居期間が長くなれば、調停や裁判において離婚が認められやすくなる傾向があります。
ただし、黙って出ていくと悪意の遺棄(正当な理由なく配偶者を見捨てる行為)と主張され、離婚や慰謝料請求で不利な状況に陥りかねません。
置き手紙を残す、弁護士を通じて通知するなど、手順を踏むことが重要です。
別居すると婚姻費用を払う可能性がある
別居中であっても夫婦には助け合って生活する義務が生じるため、収入が多い側は配偶者へ生活費(婚姻費用)を支払わなくてはいけません。
DV被害者であっても、夫の方が収入が高ければ原則として妻への婚姻費用の支払い義務が生じます。
ただし、DVが激しい場合には支払い義務を負わないこともあります。
婚姻費用の金額は「婚姻費用算定表」に基づいて決まるため、事前に目安を確認しておくのがおすすめです。
| 例) 義務者(支払う側) :夫 年収500万円 権利者(受け取る側):妻 年収300万円 【婚姻費用の金額】 子どもがいない場合:2万円~4万円 0歳~14歳の子ども一人の場合:6万円~8万円 0歳~14歳の子ども二人の場合:8万円~10万円 参照元:裁判所 | 養育費算定表 |
経済的負担を長期間続けることを避けるためにも、別居後は早期の離婚成立を目指して動くことが重要です。
3.妻との離婚を検討する
身の安全と精神の安定を取り戻すための最終手段として、離婚を検討してください。
離婚は原則として、まず夫婦間の話し合い(協議離婚)から始まり、合意できれば離婚届を提出するだけで成立します。
しかしDV妻は執着心が強い傾向があり、話し合いが難航するケースがほとんどです。
「離婚したい」と伝えた途端に態度が急変する、泣いて謝る、逆に激昂するなど予測できない反応を示すこともあります。
協議が進まない場合は、家庭裁判所での調停、さらには裁判へと進み決着をつけます。
妻が拒否してもDVを理由に離婚することは可能?
妻が離婚を拒否していても、DVを理由に裁判で離婚が認められる可能性があります。
そもそも裁判で離婚を成立させるには、民法770条の法定離婚事由があることを証明しなくてはいけません。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
DVは5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、裁判所がDVの事実と婚姻関係の破綻を認めれば、妻の同意がなくても離婚判決が下されます。
ただし、裁判で認められるにはDVの客観的証拠が不可欠です。
証拠がなくては、妻に事実を否定されたときに対抗できません。
4.保護命令の申立てを検討する
身体的暴力を受けている場合や、生命への脅迫がある場合は、裁判所に保護命令を申し立てることができます。
保護命令は、主に接近禁止命令・電話等禁止命令・退去命令の3種類です。
| 接近禁止命令 | 1年間、申立人の身辺につきまとい、または通常所在する場所の付近を徘徊してはならない |
|---|---|
| 電話等禁止命令 | 申立人への接近禁止命令の期間中、電話やメール、面会の要求などを禁ずる |
| 退去命令 | 2ヵ月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること、及び住居の付近を徘徊してはならない |
例えば接近禁止命令が発令されると、妻は1年間、あなたの身辺につきまとうことや、住居・勤務先付近を徘徊することを禁止されます。
保護命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金という刑事罰が科されるため、強力な抑止力となります。
あなた自身だけでなく、子や親族に対しても接近禁止命令を発令できるので、安心して生活できるでしょう。
保護命令の手続きについて詳しくは別記事で解説しているので、参考にしてください。
5.DVの専門機関に相談する
妻からDVを受けている場合は一人で抱え込まず、第三者の助けを借りることが解決への近道です。
専門機関への相談実績を作ることは、のちの離婚調停や裁判において有利に働きます。
相談記録は、DVが実際におこなわれていたことの客観的な証拠になるためです。
近年は男性専用のDV相談窓口も増えています。
「男なのに妻から暴力を受けているなんて恥ずかしい」と思う必要はありません。
相談員はDV問題のプロであり、あなたの状況を理解してくれます。
次章で、具体的な相談窓口を紹介します。
妻からのDV問題を相談できる窓口5選
DVを相談できる窓口は複数あり、法的解決を望むのか、一時避難が必要なのか、心のケアを受けたいのかによって最適な窓口は異なります。
身体的暴力を受けている最中や、命の危険を感じる緊急時は、迷わず警察(110番)に通報してください。
1.ベンナビ離婚(弁護士の法律事務所)|離婚を視野に入れるなら
離婚や慰謝料請求など、法的な解決を望むなら弁護士への相談が最も確実です。
弁護士検索サイト「ベンナビ離婚」を利用すれば、DV問題や男性の離婚に注力している弁護士を地域別で探すことができます。
弁護士に依頼する最大のメリットは、妻と直接話さなくて済むこと。
弁護士が代理人となって交渉をおこなうため、妻と顔を合わせる必要がありません。
また弁護士に相談すれば、法的な知識に基づいて有利な条件での離婚を目指せます。
初回相談無料の法律事務所も多いため、費用面を過度に心配する必要はありません。
まずはベンナビ離婚から弁護士・法律事務所を探し、気軽に相談してみてください。
2.配偶者暴力相談支援センター| 公的な証明や保護命令が必要なら
保護命令を申し立てたい場合は、配偶者暴力相談支援センターへ相談してください。
公的な支援機関として、各都道府県や市町村に設置されています。
保護命令の申立てには、原則として配偶者暴力相談支援センターまたは警察への相談実績が必要です。
また配偶者暴力相談支援センターでは、相談やカウンセリング、一時保護などの業務もおこなっており、相談記録は保護命令を申し立てる際に重要な証拠として活用できます。
全国共通の電話番号「#8008」に連絡すれば、最寄りの相談機関を案内してもらえます。
| 電話番号:#8008(DV相談ナビ) センター一覧: https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf |
3.DV相談+ | チャットで相談したいなら
DV相談+は、内閣府が運営する24時間対応の相談窓口です。
電話だけでなくSNSやメールでの相談にも対応しているため、「電話する勇気がない」「声を出せる環境がない」という方でも利用しやすいのが特徴です。
男性の相談にも対応しており、毎週日曜15:00~21:00は専用回線で受け付けています。
専門の相談員がいるため、気軽に話を聞いてほしいという人も安心して相談してみてください。
| チャット: https://soudanplus.jp/ (12:00~22:00受付) 電話番号:0120-279-889(24時間受付) |
4.警察 |身の危険を感じるなら
暴力が振るわれている最中や、命の危険を感じた時は、迷わず110番通報してください。
「大したことないのに通報していいのか」と躊躇する必要はありません。
身の安全を守るため、早めに相談することが重要です。
また、警察に通報するとDV事案として公的な記録が残り、のちの離婚裁判において非常に強力な証拠となります。
なお、緊急性はないが不安を感じる場合は、警察相談専用電話「#9110」も選択肢のひとつです。
状況に応じて警察から妻へ厳重注意がされたり、配偶者暴力相談支援センターと連携して保護に動いてくれたりします。
5.民間のDVシェルター |避難先に困っているなら
公的シェルターに入りづらい男性のための、緊急一時避難場所として民間のDVシェルターがあります。
公的シェルターは女性(母子)優先の傾向があるため、男性被害者はNPO法人などが運営する民間シェルターが現実的な選択肢です。
シェルターは一般のホテルとは異なり、DV被害への理解があるスタッフから精神的なサポートや生活再建のアドバイスを受けられます。
また、加害者から物理的に隔離された安全な環境を確保できる点が最大のメリットです。
妻からのDV被害にあっているときの注意点3つ
被害者であっても、対応を間違えると逆に加害者にされてしまうリスクがあります。
感情的にならず、常に冷静さを保つことが極めて重要です。
特に以下の3点を意識することが、将来の有利な離婚につながります。
暴力を振るわない
どんなに挑発されても、絶対に手を出してはいけません。
男性が手を出すと、DV夫として警察に通報・逮捕されるリスクがあります。
力関係の問題で、「妻が先に殴ってきたから」という主張は通用せず、一方的な加害者にされてしまう可能性が高いでしょう。
暴力を受けた場合は、防御に徹してその場を離れることを最優先にしてください。
別の部屋に逃げる、外出するなど物理的に距離を取ることが重要です。
子どもへの影響を考える
妻からのDVが子どもへ与える影響も考えましょう。
子どもが親の暴力を見て育つと、トラウマを抱えたり、将来自分も暴力を振るう側・受ける側になったりする暴力の連鎖が生じかねません。
両親のDVを目の当たりにすることは面前DVと呼ばれ、児童虐待の一種として扱われます。
また、妻が夫だけでなく子どもにも暴力を振るっていないか、注意深く観察する必要があります。
特にストレスが原因で夫にDVをおこなっている場合、夫が仕事で出かけている間は、ストレス発散の矛先が子どもに向いていても不思議ではありません。
子どもの心身を守ることを最優先に考え、状況に応じて児童相談所への相談も検討してください。
安易に離婚を切り出さない
準備不足のまま離婚の意思を告げることは非常に危険です。
DV妻は離婚を告げられると逆上し、暴力がエスカレートする可能性があります。
また、素直に離婚してくれないどころか、DVの証拠を隠滅されたり財産を隠されたりするリスクもあります。
安全に離婚を進めるためには、水面下でDVの証拠を集め、必要であれば別居先を確保してから行動を起こすべきです。
別居してから弁護士を通じて離婚の意思を通告する方法が、最も安全かつ効果的でしょう。
DV妻との離婚を決意したらすること3つ
有利な条件で離婚を成立させるには、感情論ではなく法的な準備が必須です。
確実な証拠収集、プロの活用、正当な権利の主張という3つのステップを踏んでください。
1.DVの証拠を集める
離婚や慰謝料請求では、客観的なDVの証拠を集めることが最重要です。
証拠がないと相手に事実を否定された場合に反論できず、DVの存在が認められない可能性があります。
- 医師の診断書(受傷理由も明記してもらうとより効果的)
- けがの写真
- 暴言の録音データ
- 暴れている様子の映像
- 妻からの脅迫的なメールやLINE
- 破壊されたものの写真
- 被害状況を記録した日記 など
有効な証拠として、医師の診断書やけがの写真、暴れている様子の映像などが挙げられます。
また、被害を受けた日時・場所・内容を詳細に記録した日記も有効です。
スマートフォンのメモ機能などを活用し、できるだけ具体的に記録してください。
さらに警察への相談記録、配偶者暴力相談支援センターへの相談記録も重要な証拠になります。
弁護士を通して離婚の交渉をする
離婚交渉は弁護士を通じておこないましょう。
DV妻との交渉を本人同士でおこなうことは、危険かつ非効率です。
弁護士に依頼して受任通知を送れば、妻からの直接連絡を遮断できます。
全ての連絡は弁護士を通じておこなわれるため、精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。
また、弁護士は法的な論点を整理し、調停や裁判になってもスムーズに対応できる準備を整えてくれます。
親権や財産分与といった重要な問題で不利にならないための交渉力も期待できる点がメリットです。
妻へDVの慰謝料を請求する
DVによって受けた精神的苦痛に対しては、慰謝料(損害賠償)を請求する権利があります。
慰謝料の相場は50万円〜300万円程度です。
一般的には、DVの頻度が多く期間が長い、全治に時間がかかるような被害を受けた場合、請求できる金額は高くなります。
ただし、妻に支払い能力がない場合は、判決が出ても実際の回収が難しいケースもあります。
回収が見込めない場合は、財産分与の中から相殺する形で実質的に受け取る方法や、分割払いの合意を取り付けるといった代替案を検討するのが一般的です。
差押えなどの強制執行の手続きも視野に入れ、弁護士と相談しながら進めてください。
DV妻に関してよくある質問
記事で触れきれなかった疑問について、Q&A形式で回答します。
妻がカウンセリングを受ければDVは治りますか?
可能性はゼロではありませんが、完全に治すのは非常に困難といえます。
DVの改善には、妻本人が「自分には問題がある」と深く自覚し、継続的にカウンセリングや治療を受ける強い意志が必要です。
一時的に落ち着いても、ストレスや環境の変化をきっかけに再発するケースは多く見られます。
また、長い時間をかけて治療していくため、その間にもDV被害を受ける可能性は否定できません。
治すことに期待しすぎず、離婚や別居を視野に入れてください。
専業主婦の妻に経済力がなくても慰謝料は取れますか?
慰謝料の請求権自体は認められます。
しかし、妻に支払い能力(預貯金や実家からの援助など)がなければ、実際の回収は困難です。
この場合、財産分与の中から相殺する形で実質的に受け取る方法が考えられます。
例えば、本来であれば夫婦で折半する財産を、慰謝料分を差し引いて夫が多く受け取るという合意をする方法です。
また、分割払いの合意を取り付け、妻が就職したあとに少しずつ支払ってもらう方法もあります。
状況に応じて最善の方法を弁護士と相談してください。
子どもを置いて別居したら親権は取れませんか?
一般的には不利になる傾向があります。
日本の家庭裁判所は継続性の原則を重視しており、子どもと同居している親が親権を得やすい傾向があるためです。
特に父親は母親と比べて親権を獲得できる割合が低いため、子どもと離れてしまうと一層、親権を獲得しづらくなるでしょう。
しかし、妻が子どもに虐待(DV)をしている証拠があれば、父親が親権を取れる可能性は高まります。
そのほか、母親が精神疾患を患っていたり、子どもが父親と暮らすのを希望している場合も、父親が親権を獲得できる可能性が高まります。
親権を取りたいなら、子どもを連れて別居するのが理想ですが、連れ去りと主張されるリスクもあります。
別居前に必ず弁護士に相談し、適切な手順を確認してください。
まとめ|妻からのDVは一人で抱え込まず専門家に相談を
妻からのDVは、精神的・身体的・経済的・性的暴力のいずれもが法的に問題となり、正当な離婚や慰謝料請求の理由になり得ます。
ただし、DVを理由に有利な解決を目指すには、客観的な証拠の確保と適切な手続きが不可欠です。
別居や離婚を自己判断で進めると、かえって不利になるリスクもあります。
安全を確保したうえで、早い段階から弁護士に相談し、戦略的に進めましょう。
DVや男性の離婚問題に注力する弁護士を探すなら、ベンナビ離婚の活用が有効です。
専門家の力を借りることで、精神的負担を減らし、納得のいく解決に近づけます。
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