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マッチングアプリで既婚者に騙された!慰謝料は請求できる?リスクと対処法

マッチングアプリで既婚者に騙された!慰謝料は請求できる?リスクと対処法
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  • 「マッチングアプリで付き合うことになった男性が実は既婚者だった。奥さんから訴えられると困る」
  • 「既婚者なのに独身のふりをするなんてひどい、仕返しをしたい」

マッチングアプリで出会った相手が既婚者だとわかり、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

近年では、マッチングアプリが出会いの場として普及すると同時に、マッチングアプリでの出会いがきっかけでさまざまなトラブルに巻き込まれるケースが急増しています。

その代表例として挙げられるのが、独身と偽ってマチアプに登録した既婚者に騙されるというケースです。

真面目に交際相手を探すためにマッチングアプリを活用している人にとって、身分を偽った既婚者は悪質な存在といえるでしょう。

そこで本記事では、マッチングアプリで出会った相手が既婚者だったときの対処法、相手の配偶者から訴えられるリスクなどについてわかりやすく解説します。

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マッチングアプリの相手が既婚者だった場合の対処法

まずは、マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合の対処法について解説します。

証拠を収集・保管する

マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合には、以下の事実を示すのに役立つ証拠を揃えましょう

  • 相手が独身と偽っていたことを示すメッセージや録音データ
  • 自分が独身だという虚偽情報を前提とする内容の相手のメッセージや録音データ
  • 相手に結婚をほのめかされたメールや音声データ
  • 結婚式場の予約票、結婚式場とのやり取り
  • 結婚指輪
  • 同棲している証拠
  • 真剣に交際していたことを示す証拠
  • 妊娠中絶の同意書
  • マッチングアプリの相手が既婚者だと判明した経緯を示すメールやDMの履歴
  • 相手が独身と偽っていたことを示すプロフィール画面のスクリーンショット、URL など

マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合、こちらからの慰謝料請求や、相手方の配偶者からの慰謝料請求に備えなければいけません

メッセージやプロフィールは簡単に削除・変更されてしまうので、既婚者だと判明した時点ですぐに証拠収集をスタートして、役立ちそうな情報はしっかりと保管しておきましょう。

すぐに既婚者と別れる

マッチングアプリの相手が既婚者だとわかった時点で、すぐに関係性を断つようにしてください

既婚者だとわかりながら関係を続けていると、相手のパートナーから法的措置をとられるリスクが高まるからです。

たとえば、着信拒否をする、アカウントを削除する、話し合いをして別れるなどの方法が考えられます。

ただし、将来的に独身と偽っていた既婚者相手に慰謝料請求をする可能性があるなら、電話番号や連絡先などの個人情報はしっかりと保管しておきましょう。

運営会社へ連絡する

既婚者なのに独身と偽ってマッチングアプリサービスを利用する行為は規約違反の可能性が高いです。

マッチングアプリによって規約内容は異なりますが、独身偽装のような被害にあったときには、運営会社に通報をして、アカウント削除やサービス利用停止などの措置をとってもらいましょう

独身とだましていた既婚者に慰謝料請求をできる可能性も

こちらは真剣に交際をしていたにもかかわらず、既婚者が独身だと偽っていた場合には、精神的損害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

ここでは、独身と嘘をついていた既婚者に対する慰謝料請求の可能性や方法について見ていきましょう。

「貞操権の侵害」を主張できる可能性がある

本当は結婚しているのに独身だと嘘をつかれていただけでは、相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は低いです。

一方、独身だという嘘に騙されて肉体関係をもってしまった場合には、貞操権侵害が発生しているため、相手に対して不法行為責任を追求する余地が生まれます。

貞操権とは、自分の意思で性的関係を結ぶ相手を選ぶ権利のことです。

「既婚者であるとわかっていたら肉体関係を結ばなかった」「独身だと思っていたから前向きな気持ちで交際していた」などの場合には、独身だという相手方の嘘によって貞操権が侵害されたといえるでしょう。

独身だとだましていた既婚者に慰謝料を請求する手順

マッチングアプリで独身だと嘘をついていた既婚者に慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。

  1. 相手に対して直接慰謝料を請求をする
  2. 相手に対して内容証明郵便を利用して慰謝料を請求する
  3. 相手に対して裁判を起こして慰謝料を請求する

それぞれの手順について、詳しく解説します。

1.相手に対して直接慰謝料を請求する

事を荒立てずに独身だと嘘をついていた相手とのトラブルを解決するには、直接既婚者の相手に対して慰謝料を請求する方法が考えられます。

既婚者側は嘘をついていた自覚がありますし、自分のパートナーにマッチングアプリで不倫をしていたことがバレると困るので、こちらからの慰謝料請求に素直に応じてくれる場合もあります。

ただし、「パートナーにバラされたくなかったら慰謝料を支払え」などと強い言葉を使ったり、交際中に撮影した写真をSNSなどにアップロードしたりしてはいけません。

なぜなら、このような対応をすると、こちら側が民事責任・刑事責任を問われるリスクに晒されるからです。

独身と偽っていた既婚者に対して直接慰謝料を請求するときには、冷静な口調や文面を心がけましょう

自分だけでは冷静な対応が難しい状況なら、相手方との直接的なやり取りは控えるべきです。

2.相手に対して内容証明郵便を利用して慰謝料を請求する

こちら側が本気で慰謝料請求をしているという姿勢を見せるには、内容証明郵便を活用するのが効果的です。

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰が誰に送付したのかを日本郵便株式会社が証明してくれる郵便形式のことです。

文書の内容の真実性は証明されませんが、「嘘をついていた既婚者に対して○月○日に慰謝料請求に関する文書を送付した」という事実を証明するのに役立ちます

内容証明郵便の形式で慰謝料請求をすれば既婚者側にも本気度が伝わるので、慰謝料請求に応じる可能性が高まるでしょう。

3.相手に対して裁判を起こして慰謝料を請求する

こちらから慰謝料請求についての連絡をしても既婚者側に無視をされたり、内容証明郵便を送付しても慰謝料の支払いに応じようとしなかったりする場合には、独身だと嘘をついていた既婚者に対して民事訴訟を提起する方法が考えられます。

民事訴訟を提起すれば裁判所の手続きが適用されるので、判決という形式によって慰謝料トラブルを解決することが可能です。

また、判決によって慰謝料請求が認められた場合、既婚者側が判決内容に従わずにお金を支払わなかったとしても、強制執行によって慰謝料請求権を回収できるのもメリットのひとつです。

どうしても既婚者が慰謝料請求に応じないなら弁護士に相談しよう

マッチングアプリで独身だと嘘をついていた既婚者に対して慰謝料を請求するときには、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

なぜなら、男女の恋愛トラブルやマッチングアプリトラブルを得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。

  • 既婚者側とのやり取りを代理してくれるので、慰謝料をめぐる話し合いで嫌な気持ちにならなくて済む
  • 相手方が嘘をついていたことを示す客観的証拠を用意してくれる
  • 交渉ノウハウを活かして早期に慰謝料支払いに関する合意を引き出してくれる
  • 示談が不成立に終わったとしても、民事訴訟の手続き遂行や書面の準備などに対応してくれる
  • 既婚者側が慰謝料を支払おうとしない場合でも、財産調査をしたうえで強制執行手続きに踏み出してくれる

ベンナビ不倫慰謝料では、結婚・離婚や男女間トラブルを得意とする弁護士を多数紹介中です。

自分だけでは恋愛関係にあった相手方と交渉するのが不安だという人は、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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既婚者の配偶者に慰謝料請求をされるリスクにも注意

マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合は、こちら側が既婚者のパートナーから訴えられるリスクにも注意しなければいけません。

なぜなら、既婚者のパートナー側の視点では、「自分の配偶者がマッチングアプリを利用して自分以外の第三者と不倫をしていた」という事実が存在するからです。

ここでは、既婚者の配偶者から慰謝料請求をされたときの対処法や弁護士に相談するメリットなどを整理します。

相手が既婚者と知らず、知ることもできなかったなら慰謝料の支払いを拒否できる

まずは、配偶者が不倫をしていたときに、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるための要件・条件を理解しましょう。

  1. 権利侵害行為(不貞行為があったこと)
  2. 精神的損害(不貞行為によって傷ついたこと)
  3. 権利侵害行為と精神的損害の間の因果関係
  4. 不倫相手に①②③の故意・過失があったこと

客観的な状況を踏まえると、独身だと嘘をついていた既婚者と不倫関係にあった事実自体は否定できないので、①②③の要件を否定するのは困難です。

そのため、マッチングアプリで出会った既婚者の配偶者からの慰謝料請求が認められるかは、不倫相手であるこちら側に故意・過失があったと認められるか、つまり「不倫相手に①②③の故意・過失があったかどうか」がポイントになります。

たとえば、マッチングアプリで出会った人が既婚者であるとは知らず、また、普通に接している過程では既婚者であると知ることができなかった状況なら、慰謝料請求は認められず、既婚者の配偶者に対してお金を支払わなくてもいいと判断されるでしょう。

なお、特殊な事情として、たとえば、既婚者夫婦が形式上婚姻関係にあるものの、すでに夫婦関係が破綻していたり、別居状態にあったりする場合には、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

また、マッチングアプリサービス上で恋愛関係を前提としたやり取りをしていたものの、実際にデートをしたわけではなかったり、肉体関係を結んでいなかったりする場合には、慰謝料請求を拒否できます。

ただし、これらを理由に慰謝料請求を拒否する場合、不倫相手であるこちら側に過失や故意がなかったことを証明できなければなりません。

配偶者に対して慰謝料の支払い義務が生じるケース

マッチングアプリで出会った人が実は既婚者だと知っていた場合には、故意が認定されるので慰謝料請求を拒否するのは難しいです。

また、相手がデートをしているときに結婚指輪をしていたり、スマホの待ち受け画面が家族の写真になっているのを知っていたりするなどの事情がある場合、一般人なら既婚者であると疑うことができたと判断されて、過失があったと認定される可能性があります。

実際に既婚者であるとは知らなくても、「通常人なら知ることができた」という事情があると、配偶者からの慰謝料請求を拒否できないのです。

ただし、一般的な不倫とは違って、独身だと嘘をつかれていたという事情が存在するため、慰謝料を減額するように交渉する余地は残されています

自身ひとりで配偶者との交渉が難しければ弁護士に相談しよう

既婚者の配偶者からの慰謝料請求トラブルにおいて、相手方と直接話し合いをしたり、被告として民事訴訟に対応するのは簡単ではありません。

また、独身だと嘘をつかれて傷ついている状況で不倫トラブルに巻き込まれるのは精神的な負担も相当重いはずです。

そのため、自分だけで慰謝料請求に対応するのが難しいと考えるのなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

不倫トラブルに強い弁護士に相談・依頼すれば、以下のメリットを得られるでしょう。

  • マッチングアプリで出会った相手方が独身だと嘘をついていた証拠を揃えてくれる
  • 相手が既婚者だと知ることができなかった証拠を用意して、故意どころか過失さえなかったと証明してくれる
  • 示談交渉段階から交渉窓口として代理してくれるので、相手方と直接連絡を取り合う必要がなくなる
  • 万が一相手方からの慰謝料請求に応じなければいけない事態になったとしても、騙されていたという事情を考慮して、慰謝料額の減額を主張してくれる

マッチングアプリで既婚者にだまされないための心得

最後に、マッチングアプリで被害にあわないためのポイント・コツを紹介します。

既婚者が紛れ込むアプリもあると心得ておく

マッチングアプリで結婚詐欺や身分詐称などの被害にあわないためには、マッチングアプリによってユーザー層やリスクの程度が異なると理解しておくことが重要です。

たとえば、登録時に独身証明を求められるマッチングアプリなら、既婚者が紛れ込むリスクは大幅に軽減できるでしょう。

一方、登録時に独身証明を求められなかったり、「気軽な出会い」「遊び相手募集」などを謳い文句にしていたりするサービスは、不倫相手探し目的の既婚者がいるリスクが高いです。

真剣な交際相手を探すためにマッチングアプリを利用するのなら、利用するサービスを選択する段階から慎重であるべきでしょう。

相手の登録情報を信じすぎない

マッチングアプリの登録情報・プロフィール情報を簡単に信用するのはやめましょう

なぜなら、プロフィールに「独身」「未婚」と記載されていたとしても、公的な独身・未婚が証明されるわけではないからです。

また、仮に独身証明の提出を義務付けるマッチングアプリであったとしても、内縁関係にあるパートナーや恋人、婚約相手がいることまで見抜くのは困難です。

マッチングアプリを利用する以上は、登録情報・プロフィール画面の情報は簡単に信用せず、実際にやり取りをする過程で相手がどのような人かを把握しながら信頼関係を構築していくのがいいでしょう。

最後に|マッチングアプリで既婚者にだまされたら適切に対処しよう

マッチングアプリで出会った人が実は既婚者だった場合、できるだけ早いタイミングで関係性を断ってください

既婚者だと知りながらずるずる連絡を取り合っていると、あなた自身が配偶者から慰謝料請求されるリスクが高まるからです。

また、独身だと嘘をつかれて深く傷ついたのなら、相手方に対する慰謝料請求を検討しましょう。

そのためには、相手が嘘をついていたこと、既婚者だと知っていたら恋愛関係にはならなかったことなどを示す客観的な証拠が必要なので、速やかに準備を始めるべきです。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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