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離婚後の親権は多くのケースで母親が獲得しますが、離婚後の経済的な不安から子どもの親権を持ちたくないと考えている女性もいるでしょう。
しかし、夫も子育てと仕事の両立が難しいと主張すれば、お互いに親権を押し付け合うことになるかもしれません。
そもそも子どもの親権が決まらない場合、離婚はできるのでしょうか。
そして両親ともに親権を持てない場合は、子どもはどうなってしまうのでしょうか。
本記事では、親権の押し付け合いが発生したときに離婚はできるのか、押し付け合いになってしまったときの対処法などについて解説します。
子どもの将来を考えてベストな選択ができるよう、この記事を読んで離婚時の親権についての理解を深めましょう。
そもそも親権の押し付け合いになった場合、離婚はできるのでしょうか。
また、父母のどちらも親権を希望しない場合は、親権者は誰になるのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
結論から伝えると、子どもの親権者が決まらなければ離婚はできません。
民法第819条第1項には、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」という記載があります。
そのため、未成年の子どもがいる場合は親権者を決めなければ離婚はできません。
親権者を定めないまま離婚届を提出しても受理されないので、両親でどちらが親権者になるべきかしっかり話し合いましょう。
両親の話し合いでも親権者が決まらないのであれば、裁判所が親権者を決めることになります。
夫婦で話し合っても答えが出なければ、裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所でどちらを親権者にすべきなのかを話し合うことになります。
調停では、調停委員が父母の事情を考慮しながら、親権について話し合いを進めていきます。
調停手続きでも親権者が決まらなかった場合は裁判へと移行します。
民法第819条第2項には、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」との記載がありますので、最終的に判決で親権者が定められます。
では、裁判所はどのような基準で親権者を決めるのでしょうか。
裁判所が親権者を決める主な基準には、以下のようなものがあります。
裁判所が親権者を決める主な基準 |
内容 |
主たる監護者の基準 |
現在主に子どもを監護している親が、離婚後も継続して子どもを監護すべきという考え方。 離婚後子どもに心理的な負担をかけないようにするため、現状を維持するべきだとされている。 |
子どもの意思尊重の基準 |
子どもがどうしたいのか、子どもの意思を尊重するという考え方。 15歳以上の子どもであれば、法律上子どもの意思を聴取しなければならない。 |
兄弟姉妹不分離の基準 |
兄妹姉妹を分離すべきではないという考え方。精神面や情緒面での結びつきが強い兄弟姉妹が離れて暮らすことは、子どもの不利益になるとされている。 |
面会交流の許容性 |
婚姻関係破綻後も子が父母双方と交流しながら育つのが望ましいという観点から、他方の親と子との面会交流にどれだけ寛容かが考慮されるという考え方。 |
有責性の有無 |
有責配偶者が親権者になるのは適切ではないとする考え方。ネグレクトや子どもへの暴力行為がある場合は、親権者として認められない可能性がある。 ただし不貞行為と親権は、切り離して考えられることが多い。 |
子どもの年齢や離婚の原因など状況によって基準は異なるものの、親権者の決定基準として、上記は押さえておいて損はないでしょう。
子どもの監護をする自信がないのに、親権者に選ばれてしまうこともあるでしょう。
ここからは、ご自身の意思に反して親権者に選ばれてしまった、押し付けられてしまった場合にどうなるのかを解説します。
親権者に選ばれた場合、原則として勝手に親権を放棄することはできません。
民法第820条では、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定められています。
要するに、親権者に指定された親には、未成年の子どもを健やかに育てるという義務があるのです。
そのため、親権を勝手に放棄することはできません。
親権者になったあと、さまざまな理由でどうしても親権者の義務を果たせないということもあるでしょう。
やむを得ない理由がある場合は、裁判所の許可を得て親権者を辞任することが可能です。民法第837条第1項でも、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と定められています。
では、具体的にどのような理由があれば親権者を辞任できるのでしょうか。
具体的なケースは以下のとおりです。
親権者を辞任できるのは、上記のように子どもを適切に監護できない客観的な事情がある場合のみです。
「子どもを育てられる自信がない」「お金がない」といった自己都合では、親権者の辞任はできません。
また、親権者を辞任する場合、家庭裁判所へ「親権辞任の申し立て」が必要です。
家庭裁判所の許可を得たあと、親権者を辞任することができます。
一方の親が親権者を辞任しても、自動的にもう一方の親に親権が移るわけではありません。親権者指定の手続きが必要になります。
また、父母間で親権者変更の合意ができていたとしても、家庭裁判所での親権者変更調停、もしくは審判の申し立てが必要です。
裁判所は、一度決めた親権者を変更することに消極的だといわれています。
親権者の辞任と同様に余程の理由がない限り、変更は難しいでしょう。
しかし、現在の親権者が子どもへ暴力を振るったり、ネグレクトをしていたりする場合、そして、15歳以上の子どもが親権者変更を希望している場合は、親権者の変更が認められる可能性が高いといえます。
両親ともに親権者になれない事情がある場合は、以下のような対応を取ることになるでしょう。
未成年後見人とは、未成年の養育や財産を管理する義務がある法定代理人のことです。
親族が選任されることが一般的ですが、状況によっては弁護士や福祉団体といった法人が選任されることもあります。
ただし、実際は未成年後見人を選任するのではなく、祖父母や親戚が子どもを養育するケースが多いようです。
この場合、祖父母や親戚は子どもの監護者となり、子どもを育てていくことになります。
両親が親権者になれず、子どもの面倒を見る祖父母や親族もいない場合は、児童養護施設へ入所させるという方法もあります。
児童福祉法第41条では、児童養護施設について以下のように定められています。
第41条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
引用元:児童福祉法|条文|法令リード
子どもを施設へ入所させるには、お住まいの地域の福祉事務所や児童相談所への相談が必要です。
その後、施設との面談などを経て、入所の可否が判断されます。
里親制度とは、親の病気や離婚などさまざまな事情で実親と暮らせない子どもを、一時的に預かり養育する制度のことです。
養育する親(育ての親)のことを、里親と呼びます。
里親は子どもを養育するにあたって、国から補助を受け取ることができます。
また、里親と子どもとの間に法的な親子関係はなく、養育できるのは原則として子どもが18歳になるまでです。
最後に、親権の押し付け合いが起きた場合のよくある質問を紹介します。
似たような疑問をお持ちの方は、ここで解消しておきましょう。
両親の双方が親権を持ちたくない場合、事情によっては子どもを施設に預けることは可能です。
ただし「親権はいらない」と主張しても、親権を放棄できるとは限りません。
親権を放棄できるのは、家庭裁判所がやむを得ない理由があると判断した場合のみだからです。
子どもの世話や親権の放棄が困難であれば、親権は両親のいずれかが持ち、子どもの世話をする監護者を別で定めることになるでしょう。
監護者は親族だけでなく、児童養護施設といった法人を定めることも可能です。
家庭裁判所に親権回復の申し立てをおこない、認められれば親権を取り戻すことが可能です。
親権回復の申し立て後、裁判所は親権を辞任した際の「やむを得ない事情」が消滅しているのか、親権を回復することが子の利益にかなっているのかなどの調査をおこないます。
そして、親権回復が妥当な場合は、親権を取り戻すことができます。
親権を放棄されるということは、子どもにとって非常にショックが大きいものです。
子どもの恨みを買い、将来にわたって子どもを苦しめる可能性があります。
また、親権を手放すと子どもの監護養育はできません。
そのため、子どもの進学や就職などの意思決定をする権利は消失します。
子どもの人生に親として関われなくなるのは、デメリットだといえるでしょう。
身勝手な理由で親権を放棄しては、取り返しのつかないことになりかねません。
後悔しないためにも弁護士などの専門家の意見を聞き、冷静に判断しましょう。
お互いに親権を押し付け合っていては、離婚の話し合いは進みません。
子どもの親権について悩んでいるなら、離婚問題に注力している弁護士へ相談しましょう。
特に、親権を獲得したくない理由として経済的な不安が大きい場合は、弁護士に相談すれば、適切な養育費獲得に向けたアドバイスがもらえるはずです。
経済的な不安が解消されれば、親権を押し付け合わずに済むかもしれません。
親権の放棄や、放棄した親権を回復させる手続きは、非常にハードルが高いものです。
育てられないからといって、安易に親権放棄を考えるべきではありません。
ご自身と子どもにとって最適な選択をするためにも、弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
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