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不倫をしている方や既婚者と愛人関係にある方のなかには、「不倫と愛人はどう違う?」「相手の配偶者や自分のパートナーにバレたらどうなるの?」という疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。
不倫や愛人関係が発覚した場合は慰謝料を請求される可能性がありますが、まずは落ち着いて対応することが大切です。
本記事では、不倫と愛人の違いや慰謝料を請求された場合の対処法を解説します。
愛人契約における注意点も紹介するので、現在不倫・愛人関係にある相手がいる方は参考にしてください。
不倫や愛人という言葉をよく聞きますが、どのような違いがあるのでしょうか。
まずはそれぞれの言葉の意味を確認しましょう。
不倫とは、既婚者がパートナー以外の人と肉体関係をもつことですが、相手に対する金銭的な援助はしません。
お互いに恋心をもって親密な関係を築くことが多いものの、相手の生活費を払ってあげたり、欲しいものをプレゼントしたりすることは少ないのが特徴です。
不倫相手との結婚を意識する人も多く、現在のパートナーとの離婚につながってしまうケースも珍しくありません。
愛人も、不倫と同様に既婚者がパートナー以外の異性と肉体関係をもつことを意味します。
しかし、不倫とは異なり、愛人関係においては相手に対して経済的援助をおこなうケースが多いです。
相手に継続的にお金を渡したり、ブランド品や高級レストランの料理をプレゼントしたりと、相手のためにお金を使っている場合は愛人関係にあるといえるでしょう。
相手との結婚を意識することはなく、ドライな関係である点も愛人と不倫では異なります。
パートナー以外の人と肉体関係をもつことは、民法上の不貞行為にあたります。
民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
不貞行為に該当する場合、慰謝料を支払う義務が発生します。
特に、相手の配偶者や自分の配偶者が、不倫・愛人関係を証明する決定的な証拠を持っている場合は、慰謝料を支払うことになるでしょう。
婚姻期間が長い場合や、不倫や愛人関係がきっかけで別居や離婚に発展した場合などは、慰謝料が高額になることがあります。
不倫や愛人関係がバレて慰謝料を請求されてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
ここでは、慰謝料を請求されたときにやるべきことを紹介します。
まずは、請求してきた相手が不倫・愛人関係の事実をどのくらい把握しているかを確認しましょう。
相手が確固たる証拠を持っている場合や、事実に間違いがない場合は慰謝料を支払う方向で話を進めますが、事実と相違がある場合は慰謝料を支払わない判断をすることもできます。
今後の方向性を決めるうえで重要なことなので、必ず請求内容が事実かどうか、内容をチェックしましょう。
また、慰謝料金額が高すぎる場合は減額交渉をすることも可能です。
請求の事実とあわせて、慰謝料金額が妥当かどうかも確認するようにしてください。
不倫や愛人関係が不法行為にあたるかどうかも確認しましょう。
以下の3つに該当する場合、不法行為とはいえないため慰謝料を支払う義務はありません。
肉体関係がなく、ただ手を繋いだだけや食事に行っただけという場合、慰謝料の支払い義務はありません。
また、以前から別居していた場合や離婚の話が出ていた場合も慰謝料を支払う必要はないといえます。
慰謝料を支払う義務があるかを判断するためにも、これまでの関係・行為をよく振り返っておきましょう。
慰謝料を請求されてどうすればよいかわからない場合は、不倫トラブルを得意とする弁護士に相談しましょう。
「請求された慰謝料が妥当なのかわからない」「自分の行為が不法行為に該当するのかわからない」という場合、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。
慰謝料を支払う義務があると判断されたとしても、慰謝料減額に向けてさまざまな働きかけをしてくれるでしょう。
また、相手との交渉や裁判手続きを全て任せられるので、労力や精神的なストレスを大きく軽減することも可能です。
自分で対応できるか不安なら、まずは弁護士に相談するのが得策でしょう。
愛人契約を結んだ場合、慰謝料を請求されること以外にも注意しなければならないことがあります。
ここでは2つの注意点と、それぞれの対処法を紹介します。
「愛人契約違反で訴える」と愛人から言われた場合は、契約が無効であることを主張するとよいでしょう。
一般的な愛人契約は、婚姻関係にない人との愛人関係・肉体関係を維持する目的で金銭を支払う契約です。
肉体関係の対価として金銭を支払う行為は公序良俗違反にあたるので、愛人契約は法律上無効と判断されます。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
愛人から「契約通りお金を払ってよ」「お金を払わないなら契約違反で訴える」と言われた場合、契約が無効であることを理由に支払いを拒否することが可能です。
ただし、愛人の生活を維持する目的で金銭の支払いを約束した場合は、契約が有効となることがあるので注意しましょう。
金銭の支払いが肉体関係のためなのか、愛人の生活のためなのかによって、法律上の効力が異なる点は留意する必要があります。
愛人から「今まで払ったお金を返してほしい」と言われた場合は、不法原因給付を理由に拒否することができます。
不法原因給付とは、不法な原因に基づいてなされた給付のことで、すでに支払った場合はあとで取り戻すことができません。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
愛人契約は法律上無効な契約なので、愛人契約を理由に金銭を支払うことは不法原因給付に該当します。
愛人から一度受け取ったお金を返す義務はないので、相手から金銭の返還を求められても拒否しましょう。
ただし、生活費のために金銭を支払っていた場合は契約が有効になる場合もあります。
判断に迷う場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
不倫も愛人関係も民法上の不貞行為に該当し、慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料を請求されたら、まずは請求の内容・金額を確認するとともに、これまでの行為を冷静に振り返ってみましょう。
中には慰謝料金額が高すぎるケースや、そもそも慰謝料を支払わなくてもよいケースなどもあるので、今後の方向性を決めるためにも落ち着いて確認をしてください。
慰謝料を請求されてどうすればよいかわからないときは、不倫問題が得意な弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、相手との交渉や裁判手続きを全て任せられたり、慰謝料を減額できる可能性が高まったりとさまざまなメリットがあります。
少しでも不安があるなら、一人で抱え込まずにまずは相談してみてください。
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