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親には子どもに会う権利である面会交流権があります。
そのため、親同士で面会交流の実施を取り決めるか、家庭裁判所が認めれば、離婚後も親は子どもと面会交流ができます。
しかし、祖父母にも孫と会わせてあげたいと考える方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、祖父母には面会交流権はありません。
そのため、祖父母が面会交流を求めて家庭裁判所へ訴えることはできません。
祖父母が孫と面会交流する方法は限られるため、面会交流を実現し、面会交流を円満なものとするためにはいくつか注意しなければならない点もあります。
本記事では、祖父母が孫と面会交流する方法と、面会交流する際の注意点について解説します。
自分の親にも孫の顔を見せてあげたいという方や、お孫さんに会いたい方はぜひ参考にしてください。
法律上、祖父母に孫との面会交流権は存在しません。
そのため、法的に面会交流を申し立てることはできません。
しかし、面会交流権がないからといって、祖父母は孫と全く会えないというわけではありません。
祖父母に孫との面会交流権がない理由や、孫と面会交流する方法を紹介していきます。
法律では、祖父母が孫と面会交流をおこなうことに関する規定はありません。
そのため、祖父母が孫との面会交流を求めて調停や審判を申し立てることは不可能です。
民法では、子の面会交流について以下のように定めています。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
このように、民法では子どもとの面会交流については父母で協議して決定すると明記されています。
父と母が協議によって面会交流を実施できない場合、父または母が家庭裁判所へ面会交流の実施を申し立てることができます。
さらに、最高裁が祖父母の面会交流権について認めないという決定を出しています。
祖父母の面会交流権に関して、面会交流を求める審判を申し立てたというケースがあります。
この裁判では、祖父母が子どもの監護をしてきたが、親の死亡によって孫と引き離されてしまったことから、面会交流を求めて審判を申し立てました。
これに対し最高裁は、「祖父母が面会交流の審判を申し立てることは認めない」という決定を以下のとおり出しています。
(1) 民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,父又は母と子との面会交流その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。
他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。 (中略) 父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。
引用元:最判令和3年3月29日決定|裁判所 – Courts in Japan
上記のとおり、たとえ監護をしてきた祖父母であったとしても、父と母ではないため、面会交流を申し立てることはできないというのが最高裁判所の判断になります。
祖父母は面会交流権がないため、家庭裁判所へ面会交流を求めて審判を申し立てることができません。
一方、祖父母は親の面会交流に同席することで孫と会える可能性が残されています。
ただし、これはあくまでも監護親が祖父母の同席を許可した場合に限られ、監護親が祖父母の面会交流の同席を拒否するケースがあるため注意が必要です。
ここでは、祖父母が面会交流に同席することを拒否できるケースとできないケースについて解説していきます。
面会交流は子どもの幸福のために実施されるべきものであるため、祖父母が同席することによって子どもの幸福を害すると判断されるようなースであれば、祖父母が面会交流に同席することを拒否できます。
具体的には、以下のようなケースで面会交流の拒否が可能です。
このほかにも、子どもの利益や幸福を害する事情があるのであれば、面会交流を拒否できる可能性があります。
面会交流に関する詳細なルールをあらかじめ決めていない場合には、祖父母が面会交流に同席することを拒否できません。
詳細な取り決めがないということは、面会交流中にどこに行き、誰と会っているのかを監護親は制限することができません。
面会交流に一定の制限を設けたい場合や、祖父母には会わせたくない場合には、あらかじめ面会交流のルールについて詳細に取り決めておく必要があります。
原則として、祖父母には面会交流権がありません。
しかし、監護親からの同意を得ることができれば、祖父母が孫と面会交流することは可能です。
また、非監護親が面会交流の申し立てをし、面会交流の取り決めをおこなう際に、祖父母の面会交流について取り決めることもできます。
調停はあくまでも話し合いですので、話し合いによって監護親が祖父母の面会交流に同意をすれば、祖父母が孫と面会交流することは可能です。
祖父母は自ら面会交流権を求めて裁判所への申し立てをすることができないというだけで、話し合いに成功すれば祖父母が孫と面会交流することは可能です。
監護親の中には、「相手方の祖父母と自分の子どもを会わせたくない」と、考えている方も少なくありません。
そのような方は、以下の2つの方法で面会交流における祖父母の同席を拒否できます。
ここでは、祖父母による面会交流の同席を拒否する方法について詳しく解説していきます。
面会交流を実施するかどうかやその詳細については、父と母で協議によって取り決めることと民法第766条で決められています。
そのため、面会交流を実施するかどうか、その面会交流に祖父母が同席するかどうかについては、まずは父または母との話し合いによって取り決めます。
面会交流に祖父母が同席してほしくない場合には、この話し合いの中で「面会交流時の祖父母の同席は認めない」と主張しましょう。
民法では協議によって面会交流などの取り決めができない場合には、家庭裁判所に申し立てるものと定めています。
第七百六十六条
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
祖父母の面会交流の同席などについて、当事者間の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所へ申し立てをしたうえで調停をおこないます。
調停では、以下の2つのポイントを調停委員に理解してもらうことが重要です。
調停の際には理由なしで拒否することは不利になる可能性が高いため、祖父母の面会交流を拒否する理由を明確にしておきましょう。
そして、面会交流は子どもの利益のためにおこなわれるものであるため、面会交流を実施することは子どもの利益にならないことを伝えることが重要です。
調停でも結論が出ない場合には、家庭裁判所が、祖父母が面会交流へ同席してもよいかどうかを審判します。
祖父母と面会交流を実施したいのではあれば、監護親が面会交流の祖父母の同席について同意するか、調停で祖父母による面会交流への同席を認めてもらうしかありません。
親同士の協議や調停によって祖父母による面会交流の同席を認めてもらいたいのであれば、以下に挙げた2点がポイントになります。
面会交流はあくまでも、親や祖父母のためではなく、子どもの利益のためにおこなわれるべきものです。
ここでは、祖父母との面会交流を実現するために重要になる2つのポイントについて詳しく解説します。
面会交流は、あくまでも子どもの利益を実現するためにおこなわれるべきものです。
祖父母が「孫に会いたい」という気持ちだけを優先して子どもの精神状態や生活を害するものであれば、面会交流時の祖父母の同席が認められない可能性があります。
たとえば、監護親の悪口を祖父母が言うようなことがあった場合、子どもは精神的に辛い思いをしてしまうことがあるため、「子どもの気持ちに配慮していない」と判断されて面会交流を拒否される理由になる可能性があります。
子どもに対して親の悪口は絶対に言わないようにしてください。
また、子どもの予定をキャンセルさせるような面会交流を実施すると、子どもの生活を乱していると判断される可能性があります。
祖父母の面会交流への同席が認められたとしても、監護親から「面会交流によって子どもの気持ちや生活が乱された」と認識されてしまうと、面会交流の同席を拒否されてしまう可能性があります。
くれぐれも、面会交流中の子どもの精神状態と生活には配慮しましょう。
面会交流の同席時には孫に高額やプレゼントやお小遣いをあげないよう注意してください。
孫に高額なプレゼントを渡したり、お小遣いをプレゼントしたりすることは、監護親の教育方針に反する可能性があります。
監護親が「祖父母が面会交流に同席することは、子どものためにならない」と判断してしまったら、面会交流への同席が拒否されてしまう可能性があります。
もちろん、監護親が「祖父母からお小遣いやプレゼントを与えてもらえれば助かる」というケースもあるため、この場合には高額なプレゼントやお小遣いをあげても全く問題ありません。
大切なことは、「監護親の教育方針に合わせた行動をとる」ということです。
あらかじめ監護親の教育方針を理解して、監護親の教育方針に反するようなプレゼントやお小遣いをあげるようなことがないようにしてください。
2024年現在、祖父母に面会交流権はありませんが、国が家族法制の見直しを検討しています。
法務省の法制審議会である「家族法制部会」では、2023年12月に「面会交流の家裁への申立人の範囲を祖父母らにも広げる」ことが明記された民法改正の原案を公表しています。
この祖父母の面会交流の申し立てを可能にした内容を含む民法改正案は2024年度国会へ提出され、成立を目指す方針です。
今後、この改正民法案が成立すれば、祖父母にも面会交流権が認められることとなるため、親だけでなく、祖父母も家庭裁判所に対して面会交流の申し立てができるようになる可能性があります。
繰り返しにはなりますが、原則として祖父母には面会交流権がありません。
そのため、祖父母が家庭裁判所に対して面会交流の申し立てをおこなうことは不可能です。
面会交流の実施や内容については、父と母で協議のうえ決定するため、祖父母が面会交流をおこないたい場合には、親の面会交流に祖父母が同席するか、監護親に祖父母との面会交流を認めてもらうしかありません。
ただし、子どもの生活や精神状態に祖父母との面会交流が悪影響を及ぼすと判断された場合には、祖父母の面会交流への同席を拒否されてしまう可能性があります。
何よりも大切なのは、「監護親の方針に合わせて孫と面会交流する」ということです。
監護親の教育方針などをしっかりと理解し、子どもへの過度なプレゼントをお小遣いは控え、子どもに配慮した面会交流を実施しましょう。
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