【2026年4月施行】共同親権とは?単独親権との違いやメリット・デメリットを解説
- 「共同親権って結局なに?自分の場合はどうなるの?」
- 「離婚後も二人で親権を持つって、実際にはどういうこと?」
2024年の民法改正により、離婚後も父母が共同で親権を持てる「共同親権」が導入されることになりました。
施行は2026年4月1日からです。
子供のいる夫婦にとって、親権の選択は離婚後の生活に大きく影響します。
共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか、自分のケースではどう対応すればよいのか、不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、共同親権の基本的な仕組みから施行時期、メリット・デメリット、よくある疑問まで、わかりやすく解説します。
離婚を検討中の方、既に離婚済みで親権変更を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
共同親権とは?父母両方が親権をもつ制度
共同親権とは、離婚後も父母の双方が子供の親権を持つ制度です。
2024年の民法改正により、2026年4月1日から選択できるようになります。
従来の日本では、離婚するとどちらか一方だけが親権者となる「単独親権」しか認められていませんでした。
共同親権の導入により、離婚後も両親が協力して子供を育てる選択肢が生まれます。
そもそも「親権」には、以下の2つの権利が含まれます。
- 身上監護権:子供の身の回りの世話、しつけ、教育などを行う権利義務
- 財産管理権:子供の財産を管理し、法律行為を代理する権利義務
共同親権を選択した場合、進学先の決定や転居など子供の将来に関わる重要事項は、父母が協議して決める必要があります。
一方、日常の世話(食事・習い事の送迎など)は、同居している親が単独で行えます。
共同親権はいつから?施行時期と対象者
共同親権は2026年4月1日から施行されます。
2024年5月に改正民法が成立・公布され、同年11月に施行日が正式決定しました。
対象者は以下のとおりです。
| 対象者 | 共同親権の適用 |
|---|---|
| これから離婚する夫婦 | 協議または裁判で共同親権を選択可能 |
| 既に離婚している元夫婦 | 家庭裁判所への申立てで変更可能 |
| 未婚(事実婚)の父母 | 現時点では対象外の見込み |
施行日以降に離婚する場合、協議離婚であれば父母の話し合いで共同親権を選べます。
合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して判断します。
既に離婚済みの方も、施行日以降に家庭裁判所へ申し立てれば、共同親権への変更を検討できます。
離婚を検討中の方、親権変更を考えている方は、施行日までに弁護士へ相談し、自分のケースでどう対応すべきか確認しておくのがおすすめです。
共同親権と単独親権との違い
単独親権と共同親権の最大の違いは、離婚後に「一方の親だけ」が親権者になるか、「双方」が親権者になるかという点です。
具体的には、決定権の所在・居所の変更・緊急時の対応で違いが生じます。
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 父または母の一方のみ | 父母の双方 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独で決定 | 父母の協議が必要 |
| 子供の居所変更 | 親権者が自由に決定可能 | 相手の同意が必要な場合あり |
| 緊急時の対応 | 親権者が対応 | 急迫の事情があれば単独で行使可 |
共同親権では、子供の進学先や引っ越しなどの重要事項を決める際、相手の同意を得る必要があります。
意見が対立した場合は、家庭裁判所に判断を委ねることになります。
ただし、DVや虐待など急迫の事情がある場合は、共同親権であっても単独で親権を行使できる例外規定が設けられています。
共同親権が導入される背景
共同親権は、子供の利益を守り、離婚後の養育環境を改善するために導入されました。
背景には大きく3つの問題があります。
1つ目は養育費の不払い問題です。
親権を持たない別居親が親としての責任を感じにくく、支払いを怠るケースが多発していました。
共同親権により、離婚後も親としての責任を継続させる狙いがあります。
2つ目は面会交流の実施困難です。
単独親権のもとでは、別居親が子供に会えなくなり、親子関係が断絶するケースが少なくありませんでした。
適切な面会交流を通じて、子供の健全な育成を図ることが重視されています。
3つ目は子供の連れ去り問題です。
離婚前に一方の親が子供を連れ去り、そのまま親権を取得するケースが問題視されていました。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)への対応も含め、国際基準に合わせる狙いがあります。
共同親権を選ぶメリット4つ

共同親権を選択することは、子供と親の双方にとって長期的なメリットをもたらす可能性があります。
主なメリットを4つに整理して解説します。
1.親権をめぐる対立を避けやすい
現行の単独親権制度では、離婚時に「どちらが親権を持つか」で激しい争いになるケースが少なくありません。
親権を得られなければ子供との関わりが絶たれるという恐怖心から、双方が一歩も譲らず、離婚協議が長期化する傾向にあります。
しかし、共同親権を選択肢に含めることで、父母共に親権を維持できるため、親権獲得のための不毛な争いを回避できます。
結果として、離婚問題そのものを早期かつ円満に解決しやすくなると考えられます。
2.両親が離婚後も子育てに関わりやすくなる
共同親権により、離婚後も両親が子供の養育に継続的に関わる仕組みが整います。
単独親権では、別居親が親権を失うことで子供との関係が薄れがちでした。
共同親権では、別居親も法的な親権者として教育方針や医療方針の決定に参加できます。
学校行事への出席や進路相談への同席など、親としての役割を果たす機会が確保されやすくなります。
子供にとっても、両親それぞれの価値観に触れる機会が増え、父方・母方双方の親族とのつながりが維持しやすくなる点もメリットです。
3.養育費の不払いを予防しやすくなる
共同親権の導入は、養育費支払いの確実性を高める効果が期待されています。
これまでは「親権がない(会わせてもらえない)から金も払わない」という一方的な主張が散見されましたが、親権を保持することでその口実は通用しなくなります。
また、今回の法改正では、養育費の取り決めがない場合でも最低限の金額を請求できる「法定養育費」の仕組みも整備されます。
養育費の不払いは子供の貧困に直結する重大な問題であるため、制度変更による改善効果は大きいと分析されます。
4.面会交流がスムーズに行われやすくなる
親権者としての権利に基づき、別居親と子供の定期的な交流(面会交流)が促進されやすくなります。
従来、感情的な対立から同居親に面会を拒否されるケースがありましたが、共同親権下では正当な理由のない拒否は難しくなります。
DVなどの問題がない限り、頻繁な交流は子供の成長に良い影響を与えます。
適切な面会交流の実施計画を立て、双方が協力して子供を見守る体制を作ることが、共同親権運用の前提となります。
共同親権を選ぶデメリット3つ

共同親権にはメリットがある一方、意見対立による遅延・DV継続のリスク・連絡調整の負担といったデメリットも存在します。
導入前に把握しておきましょう。
1.教育方針等の対立で決定が遅れるリスク
進学先の選定や転居など、双方の合意が必要な事項において意見が対立した場合、決定が停滞する恐れがあります。
例えば、受験校の願書提出や急な引っ越しの際、相手の同意がスムーズに得られないと手続きが進みません。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐ必要がありますが、それには多大な時間と労力がかかります。
また、「急迫の事情」の解釈を巡ってトラブルになる可能性もゼロではありません。
2.DVやモラハラが続く可能性がある
最も懸念されているのが、DVや虐待があるケースでも共同親権を口実に、加害者が被害者へ干渉し続けるリスクです。
改正法では、DVや虐待の恐れがある場合は「単独親権」にしなければならないと定められています。
しかし、家庭裁判所が密室で行われたDVを適切に認定できるか、という点には不安の声も上がっています。
被害者側は、弁護士を通じて明確にDVの事実を主張し、単独親権の必要性を証明していく必要があります。
3.離婚後も元配偶者と連絡をとる必要がある
共同親権を選択すると、離婚後も子供に関する協議のために元配偶者と連絡を取り合う必要があります。
性格の不一致などで離婚し、相手と関わりたくないと考えていても、完全に関係を断つことは難しくなります。
進学先の決定や転居の際など、相手の同意を得るために連絡を取らなければなりません。
対立が続いたまま連絡を重ねると、そのストレスが子供に伝わり、子供が板挟みになってしまうリスクもあります。
直接のやり取りが難しい場合は、面会交流支援団体などの第三者機関を通じて連絡調整する方法も選択肢の一つです。
共同親権の選択で迷ったら弁護士に相談を
共同親権と単独親権のどちらを選ぶべきか、自分だけで判断するのは難しいものです。
法律の解釈や相手との交渉も絡むため、専門家のサポートがあると安心です。
特に以下のような場合は、早めに弁護士へ相談してください。
- 相手がDV・モラハラ傾向にある
- 養育費や面会交流の条件で折り合いがつかない
- 既に離婚済みで、親権変更を検討している
- 相手から共同親権を求められているが応じたくない
弁護士に相談すれば、自分のケースで共同親権と単独親権のどちらが適切か、具体的なアドバイスを受けられます。
交渉や調停の対応も任せられるため、精神的な負担が軽減されます。
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共同親権についてのよくある質問
最後に、共同親権制度に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式で解説します。
ご自身の状況に当てはめて確認してください。
既に離婚した人も共同親権の対象になる?
施行日(2026年4月1日)より前に離婚して単独親権になっている場合、自動的に共同親権へ切り替わるわけではありません。
変更を希望する場合は、施行日以降に家庭裁判所へ「親権者変更」の調停・審判を申し立てる必要があります。
父母双方の合意があればスムーズに変更できますが、合意がなければ裁判所が子の利益を考慮して判断します。
DVや虐待など子供の安全に関わる事情があれば、裁判所は変更を認めません。
共同親権を拒否することはできる?
相手との合意ができなければ共同親権を拒否し、最終的に裁判所の判断に委ねることができます。
相手が強く共同親権を求めてきたとしても、あなたが同意しなければ、協議離婚の段階で勝手に共同親権になることはありません。
調停や裁判になった場合、裁判所が「単独親権が相当である」と判断すれば、あなたの拒否が認められます。
ただし、正当な理由(DVや不適切な養育環境など)なく頑なに拒否し続けると、逆に「親権者としての適格性」を問われるリスクもあるため、主張の組み立てには注意が必要です。
再婚した場合の親権や養子縁組はどうなる?
共同親権の状態で親の一方が再婚し、その再婚相手と子供が養子縁組をする場合、もう一方の親権者の同意が必要になるのが原則です。
これは、養子縁組が子供の身分に関わる重大な行為であるためです。
もし元配偶者が同意しない場合は、家庭裁判所の許可を得て養子縁組を行う手続きを検討することになります。
また、再婚や養子縁組によって扶養義務者が増えることで、養育費の減額請求が行われる可能性など、金銭面への影響も考慮しておくべきでしょう。
婚姻届を出していない(事実婚)場合も共同親権の対象?
現時点の改正案では、法律婚をしていない父母は共同親権の対象外となる見込みです。
今回の改正は「離婚後の父母」を主な対象としているためです。
ただし、認知した子供についての親権のあり方は、今後議論が広がる可能性があります。
事実婚や未婚の父母の場合、現状では母親の単独親権が原則となるため、最新情報の確認が必要です。
まとめ
共同親権制度は2026年4月1日から施行されます。
これから離婚する夫婦は協議または裁判で選択でき、既に離婚済みの場合も家庭裁判所への申立てで変更を検討できます。
共同親権には、親権争いの回避・養育費の確保・面会交流の円滑化といったメリットがあります。
一方で、意見対立による決定の遅れ・DV継続のリスク・元配偶者との連絡負担といったデメリットも存在します。
どちらを選ぶべきかはケースによって異なるため、判断に迷う場合は弁護士への相談がおすすめです。
施行日までに専門家のアドバイスを受け、自分と子供にとって最適な選択ができるよう準備を進めてください。
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