夫婦での協議離婚が成立した場合、公正証書を作成しておくのが有効です。
公正証書とは公証人が法律に従って作成する公文書のことで、通常の離婚協議書よりも証拠能力が高いのが特徴です。
公正証書を作成しておくことで、離婚後の金銭トラブルなどを迅速に解決できたり、紛失や改ざんのおそれがないなどのメリットがあります。
なお、公正証書を作成する際は公証役場での手続きが必要で、必要書類を準備したうえで手数料なども発生します。
本記事では、離婚時に公正証書を作成するメリット・デメリットや作成すべきケース、必要書類や作成費用、公正証書に記載すべき事項や記載例などを解説します。
協議離婚をして公正証書の作成を考えている方へ
離婚時に公正証書を作成する場合、公証役場での作成手続きには手間がかかりますし、素人だけでは記載内容の漏れを見落として思わぬトラブルに発展するおそれもあります。
公正証書の作成を考えているなら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
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離婚の公正証書とは
ここでは、夫婦が離婚する際に作成する離婚協議書や公正証書について解説します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚で取り決めた内容をまとめた書面のことです。
協議離婚とは、夫婦同士で離婚条件などを話し合って離婚成立を目指す手続きのことです。
夫婦が離婚する場合、まずは夫婦同士で協議離婚をおこない、協議がまとまれば離婚協議書を作成したのち役所に行って離婚届を提出する、というのが一般的な流れです。
なお、離婚協議書の作成は義務ではないため、作成しなくても離婚自体は成立します。
ただし、合意内容を書面化しておかないと、のちのち「言った言わない」のトラブルに発展するおそれがあるため、協議離婚の際は作成しておくことをおすすめします。
公正証書とは
公正証書とは、公務員である公証人が法律に従って作成する公文書のことです。
作成する際は、全国に設置されている公証役場での手続きが必要です。
公証役場にて戸籍謄本類を提出し、公証人とのやり取りなどを済ませて手数料を支払えば完成となり、作成後は公証役場にて原本が保管されます。
通常の離婚協議書よりも証拠能力が高いのが特徴で、離婚後の金銭の未払いなどの予期せぬトラブルに備えておきたい場合は公正証書を作成しておくのが有効です。
具体的なメリット・デメリットについては「離婚の公正証書を作成するメリット・デメリット」で後述します。
離婚の公正証書を作成すべき3つのケース
公正証書の作成は義務ではないため、公正証書化しないという選択肢もあります。
しかし、特に以下のようなケースでは公正証書を作成しておくことをおすすめします。
- 養育費を受け取る場合
- 高額な財産や慰謝料を受け取る場合
- 年金分割をおこなう場合
1.養育費を受け取る場合
自分が養育費を受け取る側の場合、公正証書の作成がおすすめです。
養育費は子どもの成長のために欠かせない重要なお金であり、特に子どもが幼ければ長期間支払いを受けることになります。
なかには離婚後に支払いが滞ることもあり、家計が圧迫されて不安定な環境で生活することになったり、塾や進学費用などが支払えなくなって将来の選択肢が狭まったりするおそれもあります。
公正証書を作成して「取り決めどおりに支払わなかった場合、ただちに強制執行を受けてもやむを得ない」というような強制執行承諾文言を付けておけば、支払いが滞ったとしても速やかに差し押さえに移行できて回収が望めます。
離婚直後は取り決めどおり支払ってくれていても、次第に支払いが遅れたりすることもあるため、万が一の場合に備えて公正証書を作成しておいたほうが安心です。
2.高額な財産や慰謝料を受け取る場合
高額な財産や慰謝料を受け取る場合も、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
夫婦で話し合って分配方法や支払い方法などについて合意できても、なかには取り決めどおりに支払ってくれなかったり、金額が改ざんされたりすることもあります。
上記のケースと同様に、強制執行承諾文言を付けた公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったとしても速やかに差し押さえに移行できて回収が望めます。
特に高額な金銭のやり取りがおこなわれるようなケースでは、事前に公正証書を作成しておいたほうが安心です。
3.年金分割をおこなう場合
年金分割をおこなう場合も、公正証書の作成が有効です。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を、離婚する際にそれぞれ分け合う制度のことです。
通常、年金分割をおこなう際は、夫婦2人で年金事務所にて手続きをおこなう必要があります。
一方、年金分割について記載した公正証書があれば、請求者1人で手続きを進めることができ、スケジュール調整などの手間なく済ませられるためおすすめです。
離婚の公正証書を作成するメリット・デメリット
ここでは、離婚時に公正証書を作成するメリット・デメリットについて解説します。
メリット
公正証書を作成する主なメリットとしては、以下の3つがあります。
- 合意内容を明確にできる
- 金銭の未払いが起きた場合にスムーズに差し押さえできる
- 紛失や改ざんのおそれがない
1.合意内容を明確にできる
公正証書を作成するメリットとして、夫婦での合意内容を明確にしておくことができます。
通常の離婚協議書の場合、のちのち内容の解釈について争いになったり、相手が「本意ではなかった」などと主張してきたりしてトラブルになるおそれがあります。
公正証書は法律の専門家である公証人が作成する書面であり、通常の離婚協議書に比べて証拠としての価値が高いのが特徴です。
公証人が立ち会って内容を読み上げて問題ないか確認を取ったうえで作成されるため、上記のようなトラブルの防止が望めますし、裁判に発展した場合も有効な証拠として働きます。
2.金銭の未払いが起きた場合にスムーズに差し押さえできる
公正証書を作成することで、離婚後に金銭の未払いが起きた場合にスムーズに差し押さえができるというメリットもあります。
養育費や慰謝料など、なかには相手が取り決めどおりに支払ってくれないこともあります。
回収方法としては「給料や預貯金などの差し押さえ」が特に効果的ですが、通常は裁判手続きを経る必要があり、ある程度の手間や時間がかかってしまいます。
一方、強制執行承諾文言を付けた公正証書を作成していれば、裁判手続きを経ることなく差し押さえに移行できて迅速な回収が可能です。
3.紛失や改ざんのおそれがない
公正証書を作成した場合、紛失や改ざんのおそれがないというのもメリットです。
通常の離婚協議書の場合、作成後は夫婦双方が原本を保管することになりますが、なかには紛失してしまったり、相手側に有利な内容に改ざんされたりするおそれがあります。
公正証書の場合、原則として作成後20年間は公証役場にて原本が保管されます。
夫婦には原本ではなく同一内容の正本・謄本が交付されるため、原本が改ざんされることもなく、たとえ紛失したとしても再発行が可能です。
デメリット
公正証書を作成する主なデメリットとして、手続きに手間がかかるという点があります。
戸籍謄本や本人確認書類などを漏れなく準備する必要があるうえ、手数料も発生します。
また、公証役場に連絡して予約を取ったり、夫婦揃って公証役場に行ったりして、問題点がある場合は修正対応が必要となることもあります。
多くの公証役場は平日の日中しか対応していないため、特に仕事などで忙しい方はなかなかスケジュールが調整できないこともあります。
なお、法改正によって2025年10月1日からは公正証書の作成手続きのデジタル化が開始しており、条件を満たしている場合はリモート方式での作成も可能となりました(お知らせ|日本公証人連合会)。
もし対面での手続きが難しい場合は活用することをおすすめします。
離婚の公正証書を作成する際の流れ
離婚時に公正証書を作成する場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。
- 夫婦同士で離婚条件を話し合う
- 公証役場に連絡する
- 公証役場で離婚公正証書を作成する
ここでは、対面方式での公正証書の作成方法について解説します。
1.夫婦同士で離婚条件を話し合う
まずは、夫婦で話し合って離婚協議書の原案を作成しましょう。
離婚時に取り決めるべき主な項目としては以下のとおりです。
- 離婚の合意
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 面会交流
- 年金分割 など
離婚後のトラブルを防ぐためにも、できるだけ明確かつ具体的に記載しておくことが大切です。
2.公証役場に連絡する
夫婦同士での話し合いが済んだら、最寄りの公証役場に連絡し、公正証書を作成したい旨を伝えて面談の予約を取りましょう。
公証役場は全国約300ヵ所あり、各所の所在地や連絡先は「公証役場一覧|日本公証人連合会」から確認できます。
スムーズに手続きを済ませるためにも、連絡する際は対応時間・必要書類・手続きの流れなどもあわせて確認しておきましょう。
3.公証役場で離婚公正証書を作成する
次に、必要書類を持参して公証人と面談をおこない、公正証書の記載内容を伝えます。
面談後は、通常1週間~2週間程度で公証人が作成した原稿が送られてきて、内容に問題がなければ公正証書の作成日時を決めて予約を取ります。
当日になったら、夫婦2人で公証役場に行って最終確認をおこないます。
公証人が内容を読み上げて問題がなければサインをし、手数料を支払って公正証書を受け取れば終了となります。
離婚の公正証書の作成にかかる費用
離婚時に公正証書を作成する場合、主に以下のような費用が発生します。
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費用
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相場
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①離婚公正証書の作成費用
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5,000円~
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②必要書類の取得費用
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数千円程度
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③弁護士費用(弁護士に依頼する場合)
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20万円程度〜30万円程度
(法律事務所によっても異なる)
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①については、以下のように目的の価額に応じて変動します。
目的の価額とは、離婚時に取り決めた慰謝料・財産分与・養育費などの金額の合計のことを指します。
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目的の価額
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手数料
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50万円以下の場合
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3,000円
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50万円を超え100万円以下の場合
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5,000円
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100万円を超え200万円以下の場合
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7,000円
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200万円を超え500万円以下の場合
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1万3,000円
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500万円を超え1,000万円以下の場合
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2万円
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1,000万円を超え3,000万円以下の場合
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2万6,000円
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3,000万円を超え5,000万円以下の場合
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3万3,000円
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5,000万円を超え1億円以下の場合
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4万9,000円
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1億円を超え3億円以下の場合
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4万9,000円に5,000万円までごとに1万5,000円を加算
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3億円を超え10億円以下の場合
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10万9,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
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10億円を超える場合
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29万1,000円に5,000万円までごとに9,000円を加算
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離婚の公正証書を作成する際の必要書類
離婚時に公正証書を作成する場合、主に以下のような書類が必要となります。
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必要書類
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内容
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①公正証書案
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夫婦で作成した離婚協議書
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②戸籍謄本
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・離婚前の場合:家族全員が記載された戸籍謄本
・離婚後の場合:双方の離婚後の戸籍謄本
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③本人確認書類
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・印鑑登録証明書+実印
・運転免許証+認印
・マイナンバーカード+認印 など
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④不動産に関する書類(不動産の所有権を移転する場合に必要)
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不動産の登記簿謄本および固定資産税納税通知書
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⑤年金番号がわかる資料(年金分割をおこなう場合に必要)
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年金手帳など
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なお、代理人が作成する場合は「本人からの委任状」や「印鑑登録証明書」が必要になるなど、状況によっては上記以外にも書類の提出が求められることもあります。
その際は、公証人の指示に従って速やかに準備・提出してください。離婚の公正証書に記載すべき内容
離婚時に公正証書を作成する場合、記載すべき主な内容としては以下のとおりです。
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記載事項
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内容
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①離婚の合意
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夫婦が離婚することに合意している旨
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②親権者の指定
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親権者・監護権者をどちらにするのか
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③養育費
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養育費の金額・支払方法・支払先・支払期間など
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④慰謝料
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慰謝料の金額・支払方法・支払先・支払期限など
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⑤財産分与
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預金・不動産・有価証券などの財産の分配方法
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⑥面会交流
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面会交流の日時・頻度・方法・交流時間など
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⑦年金分割
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年金分割の対象期間・按分割合・夫婦が手続きに協力する旨など
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⑧清算条項
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離婚協議書に書かれていないものは今後一切支払わない、という旨
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各項目の具体的な文言については「離婚の公正証書のサンプル・テンプレート」で後述します。
離婚の公正証書のサンプル・テンプレート
ここでは、離婚時に公正証書を作成する場合のサンプル・テンプレートを紹介します。
ただし、夫婦間の取り決め状況によっても記載すべき内容は異なるため、あくまでも参考程度にご覧ください。
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離婚協議書
○○(以下甲という)と□□(以下乙という)は、甲乙間の協議離婚について以下のとおり合意し、本協議書を取り交わす。
第1条(離婚の合意)
甲および乙は、本日、協議離婚することおよび本協議成立後〇日以内に離婚届を提出することに合意する。
第2条(親権者)
甲乙間の未成年の長男○○(平成○年○月○日生、以下丙という)、次男○○(平成○年○月○日生、以下丁という)の親権者・監護権者を乙とし、乙が監護養育するものとする。
第3条(養育費)
1 甲は乙に対し、丙および丁の養育費として、令和●年●月より各子がそれぞれ20歳に達する日の属する月まで、1人あたり毎月●万円を支払う義務を負うことを認める。
2 前項の養育費は、毎月末日までに●銀行●支店の乙名義の普通預金口座(口座番号●●)に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は甲が負担する。
3 子どもの進学・事故・病気などで特別な出費を要する場合、甲乙間の協議により別途定めるものとする。
第4条(慰謝料)
1 甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として金○万円を支払う義務があることを認める。支払方法は○回の分割払いとし、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り金○万円を乙が指定する口座に振り込んで支払うものとする。
2 振込手数料は甲の負担とする。
第5条(財産分与)
1 甲は乙に対し、本件離婚による財産分与として金○万円を支払うことを認める。支払いは○回分割とし、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日に金○万円を乙が指定する口座に振り込んで支払うものとする。
2 振込手数料は甲の負担とする。
第6条(面会交流)
1 乙は甲に対し、甲が丙・丁と月1回程度、面会交流することを認める。
2 面会交流の具体的な日時・方法・場所等は、甲と乙が丙・丁の福祉と利益を十分に考慮して協議により定める。
第7条(年金分割)
甲および乙は、婚姻期間中の年金分割の按分割合を0.5とすることに合意し、必要となる手続きに協力する。
第8条(清算条項)
甲および乙は、以上をもって円満に解決したことを確認し、今後、財産分与や慰謝料その他いかなる名目でも相互に何らの金銭的請求をしないことを約束する。
令和○年○月○日
【甲】
住所:____________
氏名:____________ 印
【乙】
住所:____________
氏名:____________ 印
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離婚の公正証書を作成する際の2つの注意点
離婚時に公正証書を作成するときの注意点としては、以下の2つがあります。
- 原則として当事者双方の立ち会いが必要
- 適切に作成しないと効力が無効になるおそれがある
1.原則として当事者双方の立ち会いが必要
公正証書を作成する場合、原則として当事者である夫婦2人で立ち会う必要があります。
もしやむを得ない事情により本人が立ち会えない場合は、弁護士などの代理人を立てたり、リモート方式を選択することで作成できます。
なお、公正証書の作成後には記載内容を変更することも可能ですが、変更する際も原則として夫婦双方の同意が必要となります。
2.適切に作成しないと効力が無効になるおそれがある
公正証書を作成しても、場合によっては全て無効になってしまったり、一部の条項のみ無効になったりすることもあります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 形式的な要件を満たしていない場合
- 本人確認書類に偽造や不備があった場合
- 記載内容に重大な錯誤ミスがある場合
- 記載内容が違法である、公序良俗に反している場合
- 病気などで十分な判断能力を有していなかった場合 など
離婚の公正証書を作成するなら弁護士に相談するのがおすすめ
離婚時に公正証書を作成する際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、正しい作成手続きの流れを教えてくれますし、ヒアリングをおこなったのち公正証書に記載すべき文言などもアドバイスしてくれます。
さらに、代理人として協議離婚や公正役場でのやり取りなどを依頼することも可能です。
離婚問題が得意な弁護士なら、これまでの知識やノウハウを活かして的確に動いてくれて、トラブルなくスムーズな進行が望めますし、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているので、弁護士への依頼を迷っている方も一度相談してみることをおすすめします。
さいごに|離婚の公正証書を作成する際は、ベンナビ離婚で相談を
離婚後のトラブルを防ぐためには公正証書の作成が有効ですが、知識や経験のない素人では適切に対応できず、期待どおりの効力が発揮されないおそれがあります。
ミスなくスムーズに作成手続きを済ませたいなら、弁護士にサポートを依頼しましょう。
当サイト「ベンナビ離婚」では、離婚問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
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その離婚条件、本当に後悔しない??
協議離婚は手軽ですが、相手と関わりたくないという気持ちから、離婚条件で妥協すると後悔するケースも…。
もし少しでも、「慰謝料がもっとほしい」「養育費が心配…」「本当は親権がほしい…」など不安や希望があるのであれば、弁護士に相談してみる方法もあります。
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