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ガスライティング(モラハラ)とは?被害に遭った場合の対処法と離婚する際のポイント

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  • 「夫に支配されている感覚が強くて毎日がつらい」
  • 「幸せな結婚生活を送っているはずなのに、なぜか否定されている感覚が抜けない」

このような悩みを抱えている人は、配偶者からガスライティングの被害を受けている可能性があります。

ガスライティングはモラハラの一種です。

巧妙な手口でおこなわれることが多いので、当事者はモラハラ被害にあっていることにも気付きにくい特徴があります。

本記事では、ガスライティングの特徴や具体例、ガスライティングやモラハラを理由に離婚を目指すときの流れやポイント、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

現状から抜け出すためにも、ぜひ参考にしてください。

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家庭でおこなわれるガスライティングとは?

ガスライティングとは、意図的に間違った情報を与えたり、継続的に嫌がらせをしたりすることによって相手方を心理的にコントロールし、相手方が自分の記憶や認識を疑うように仕向ける心理的虐待のことです。

ガスライティングに該当する行為は時間をかけておこなわれることが多く、気付かないうちに「私が悪い、間違えているのは自分だ」という思い込みを植え付けられて支配関係が生まれてしまいます。

ガスライティングは、会社の上司と部下、部活動の先輩と後輩、知人間、夫婦間、恋人間など、さまざまな関係性で生じます

中でも、夫婦間でガスライティングがおこなわれる場合には、モラハラというテーマのなかで扱われるのが一般的です。

モラハラ(モラルハラスメント)とは、身体的な暴力ではなく、言葉や態度で相手方に精神的苦痛を与える嫌がらせ行為のことです。

モラハラには、無視や暴言、人格否定などのさまざまな行為類型が含まれており、ガスライティングもモラハラの一種と扱われます。

夫婦間でガスライティングのトラブルが生じると、被害者側には以下のような症状が生じる可能性が高いです。

また、ガスライティングは加害行為と被害状況を自覚しにくいため、以下の状況にあるかどうかがガスライティング被害を受けているかどうかの目印になるでしょう。

  • パートナーと意見が合わないときや物事がうまくいかなかったときに、いつも自分が間違えているのではないかと感じてしまう
  • 慢性的に自分は何もできないと思っている
  • いつも謝りたい衝動に駆られている
  • 絶望感や焦燥感、解離感、感覚麻痺が頻繁に起こる
  • 考えや意思、感情が誰かに支配されている気がする
  • 自分は繊細すぎると思い込んでいる
  • 何かがおかしいという感覚が日常的に生じている など

ガスライティングに該当する主な行為4種類

ここでは、ガスライティングに該当する代表的な行為類型を4つ紹介します。

  • 事実を捻じ曲げたり、事実を否定したりする
  • 被害者にとっては重大な問題を矮小化する
  • 被害者に対して小さな嫌がらせを繰り返す
  • 最終的に被害者が自分に依存せざるを得ないように追い込む

それぞれの行為について、詳しく見ていきましょう。

1.事実を捻じ曲げる、事実を否定する

ガスライティングに該当する行為として、事実を捻じ曲げたり、事実を否定したりする行為が挙げられます。

たとえば、夫が妻に対して悪口を言ったケースについて考えてみましょう。

まず、悪口を言われた妻が夫に対して「なぜ悪口を言うのか」などと指摘をします。

しかし、夫側が「悪口なんて言っていない」「悪口と感じるお前がおかしい」などのように、悪口を言った事実を否定します。

すると、むしろ悪口を言われたと感じた妻側がおかしいという状況になり、妻側が自分の認識や感情が間違えているのではないかと疑心暗鬼になってしまいます。

このような行為が日常的に繰り返されると、妻は自分の意見や感覚を正しいものと認識できなくなり、夫に支配された状態に追い込まれてしまうでしょう。

2.被害者にとって重大な問題を小さく評価する

ガスライティングに該当する行為として、被害者にとって重大な問題を過小評価する行為が挙げられます。

たとえば、妻にとっては重大で深刻な問題や悩みがあったとします。

それについて夫側に相談したところ、妻側の意見や感覚に寄り添ってくれず、「それくらい普通だ」「いちいち重大だと感じるほうがおかしい」などというネガティブな評価を下されます。

すると、妻は自分が繊細すぎて感覚がおかしいと思い込んでしまい、自信を喪失してしまうでしょう。

妻の認識が間違えているという感覚を植え付けられ続けると、妻は自分の感覚や認識能力に自信をもつことができず、夫側に依存するようになってしまいます。

3.被害者に対する小さな嫌がらせを繰り返す

被害者に対して、小さな嫌がらせを繰り返す行為もガスライティングの一種です。

たとえば、物を隠す、置き場所を変えるなど、被害者しか気付かないような嫌がらせを日常的に繰り返すと、小さなストレスや違和感の蓄積によって被害者側は慢性的な不安感に襲われます。

嫌がらせのひとつずつが些細な事象なので、被害者側は誰にも相談できず、孤立化が進んでしまうでしょう。

4.最終的に被害者を自分に依存させようとする

ガスライティングの代表的行為として、最終的に被害者が自分に依存するように仕向ける行為が挙げられます。

たとえば、暴言を発したり、威圧的な言動をとったりすることで妻の精神状態を不安定にしたあとで、「俺はお前がいないとやっていけない」「俺にはお前しかいない」などという言葉をかけて、精神的な依存度を高めようとするケースが挙げられます。

配偶者からガスライティングをされた場合の3つの対処法

では、パートナーからガスライティングをされているときはどのように対処すればよいのでしょうか。

ここからは、配偶者からガスライティングをされてモラハラ被害を受けている場合の対処法を3つ紹介します。

  • 別居するなどして相手方と距離をとる
  • 医師や弁護士などの専門家、専門機関に助けを求める
  • 離婚を切り出す

それぞれの対処法について、詳しく見ていきましょう。

1.別居をするなど本人と距離を取る

ガスライティングをされた自覚があるなら、まずは別居をするなどして、相手方と距離をとるのがおすすめです。

たとえば、別居をすれば、同居をしているときほど直接的なコミュニケーションをとらずに済みます。

すると、同居期間中の自分の様子を俯瞰・客観視できるので、自分がどの程度深刻なガスライティング被害にあっていたのかや、自分が本当に望む結婚生活を過ごせていたのかなどについて、冷静に判断できるでしょう。

また、別居期間を設けることで夫婦それぞれが自分たちの関係性を見直すきっかけになるので、夫婦関係の再構築を目指せる可能性もあります。

いきなりの別居が難しい場合でも、寝室や食事を別にしたり、自宅で一緒にいる時間を減らしたりするのも有効な手段です。

2.医師や弁護士などに助けを求める

ガスライティングの手法でモラハラ被害にあっていると、被害者本人だけでは正常な判断が難しくなります。

そのため、「もしかしたら自分がガスライティングの被害者かもしれない」「自覚はないけれども、夫から日常的に嫌がらせやモラハラを受けているのかもしれない」などと不安を抱えているのなら、医師や弁護士などの専門家や専門の相談機関に助けを求めてください

ガスライティングやモラハラ被害について相談できる窓口としては、以下が挙げられます。

  1. 弁護士:ガスライティングに対する法的措置や離婚について相談できる。
  2. 医師:ガスライティングによる精神疾患に対する診断、治療を受けることができる。
  3. DV相談ナビ:内閣府が設置するDV相談窓口。#8008に電話をすれば、地域の都道府県配偶者暴力相談支援センターに繋がる。
  4. 配偶者暴力相談支援センター:各都道府県が設置するDV被害者などの保護施設。電話相談やカウンセリング、一時保護、情報提供などのサービスを受けることができる。
  5. 女性相談支援センター(婦人相談所):各都道府県が設置している女性のための相談窓口。電話相談、面談相談、巡回相談などを受けることができる。

なお、知人や友人にガスライティングについて相談するのも間違いではありませんが、相談相手は慎重に選んでください

たとえば、配偶者との共通の知人にモラハラについて相談した結果、知人が勝手に配偶者に話を漏らしてしまうと、今以上にガスライティング行為が悪質化しかねません。

3.配偶者に対して離婚を切り出す

ガスライティングやその他のモラハラが原因で婚姻生活を継続するのが難しい状況なら、離婚するのも選択肢のひとつです。

離婚をするには、まずは当事者間で話し合いをしたうえで、協議離婚を目指すのが一般的です。

当事者間で離婚について合意形成に至った場合には、協議離婚が成立します。

一方、話し合いがまとまらなかったり、話し合いをする余地さえない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用して、調停離婚の成立を目指します。

調停手続きを経ても離婚が成立しないケースでは、裁判手続きで解決を目指すことになるでしょう。

いずれにせよ、ガスライティングが原因で離婚成立を目指すには、入念な事前準備と冷静な対応が不可欠です。

そのため、可能な限り弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。

配偶者からのガスライティングを理由に離婚する際のポイント

ガスライティングを理由に離婚を目指すときのポイントを3つ紹介します。

  • できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼する
  • ガスライティングやモラハラの証拠を集める
  • 離婚するという強い意思をもつ

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.早めに弁護士に相談・依頼する

ガスライティングのようなモラハラ被害を受けている人が離婚を目指す場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。

離婚トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 相談者、依頼者がガスライティングの被害にあっているかを分析してくれる
  • ガスライティングを立証するのに必要な客観的証拠の種類や収集方法についてアドバイスをくれる
  • ガスライティングによって負った精神的損害について、できるだけ高額の慰謝料を請求してくれる
  • 財産分与、婚姻費用の分担、親権、面会交流、養育費など、ガスライティングによる慰謝料請求以外の離婚条件が有利になるように離婚手続きを進めてくれる
  • スピーディーな離婚成立を目指して丁寧に協議を進めてくれる
  • 離婚手続きが調停・裁判に移行しても、依頼者の代わりに手続きを進めてくれる
  • 弁護士に依頼すれば、ガスライティング加害者である配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進めることができる など

ガスライティング被害への対応が得意な弁護士をお探しならベンナビ離婚がおすすめです。

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2.ガスライティング・モラハラの証拠を集める

ガスライティングを理由に離婚や慰謝料を求める場合には、相手方に意向を伝える前に証拠を確保できるかがポイントになります。

事前に証拠を収集せずに感情的に離婚を切り出しても、簡単に言い逃れをされてしまうからです。

特に、ガスライティングによって支配・隷属関係ができあがっている状況では、客観的証拠なしで離婚を求めても、配偶者に反論をされて屈してしまうリスクが高いでしょう。

ガスライティングやモラハラの立証に役立つ証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • ガスライティングやモラハラに該当する相手方の発言・言動を記録した録音・録画データ
  • 配偶者から受けた暴言ややりとりを克明に記載したメモ・日記
  • ガスライティングが原因で患った精神疾患の診断書や通院履歴
  • 行政や弁護士、警察、病院などへの相談履歴

弁護士などの専門家、専門機関のアドバイスを参考にしつつ、相手方に知られずに証拠を確保してください。

3.「離婚する」という強い意思を持つようにする

ガスライティングやモラハラ被害者が離婚を目指すときに重要なのが、離婚の意思を強くもつことです。

モラハラ被害者は「離婚したいと考える自分が間違っている」という洗脳状態にあるので、離婚手続きを進めている途中で少しでもトラブルが生じただけで、離婚を諦めてしまいます。

しかし、離婚を諦めると、今までの苦しい結婚生活が続くだけです。

ガスライティングやモラハラの被害はどんどん深刻になりますし、将来的に離婚をしたいと思っても、今以上に厳しい離婚手続きに向き合わなければいけません。

そのため、現段階でパートナーの言動に違和感を抱いていたり、モラハラ被害について思い当たる節があったりするなら、強い意思をもって離婚を目指すべきだと考えられます。

ひとりだけで離婚成立まで頑張りとおす自信がないなら、必要なタイミングで弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

さいごに|ガスライティングの被害に遭ったらひとりで悩まず相談を!

夫婦間のガスライティングは長期的・継続的な嫌がらせによって被害が生じるものなので、被害者本人だけで追い込まれた現状から逃げ出すのは簡単ではありません

ですから、配偶者からのガスライティング・モラハラに思い当たることがあるなら、できるだけ早いタイミングで第三者に相談するのがおすすめです。

特に、将来的に離婚や慰謝料請求などの法的対応を考えているなら、弁護士への相談・依頼が推奨されます。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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