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親権を元配偶者に渡したものの、子どもへの愛情がつのり離婚後に「親権者を変更したい」と考える母親は少なくありません。
本記事では、離婚後に親権者を父親から母親へ変更するのが難しい理由や手続きの流れ、成功事例について解説します。
本記事を読むことで、ご自身のケースで離婚後の親権変更が可能か、ある程度推測できるようになるでしょう。
また親権変更を成功させるため、どのようなことや手続きが必要かも理解いただけます。
離婚時に父親が親権を獲得している場合、母親への親権変更は難しいでしょう。
民法819条6項では親権変更について規定しており、家庭裁判所が子どもの利益になると認めた場合のみ、親権者の変更が可能となっています。
親同士の協議だけで親権変更が可能になると、親権者が頻繁に変わってしまうため、子どもの精神状態が不安定になります。
交友関係の構築などにも影響するので、親の都合だけでは親権を変更できません。
父親から母親に親権変更する場合、家庭裁判所は「子どもの福祉と利益」になるかどうかで判断しています。
具体的な判断基準は以下のようになっており、父母と子どものそれぞれの状況が考慮されます。
父親から母親に親権が移り、生活水準や監護環境が低下するようであれば、親権変更は認められないでしょう。
親権変更には明確な動機や目的も必要とされており、父親が子どもを虐待しているなど、特別な事情も考慮されます。
父親から母親に親権を変更する場合、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。
調停の流れと必要書類は後述しますが、親権変更が必要である旨を調停委員に主張し、話し合いで解決を目指す手段です。
裁判官が判決を下す手続きではなく、話し合いも相手方とは別室になるので、あまり構える必要はないでしょう。
ただし、母親が親権者に相応しいかどうか客観的に判断されるため、必要に応じて家庭裁判所の調査官が子どもや学校関係者などに事情を聴取します。
監護・養育の環境が不十分であれば、調停を申し立てる前に整備しておきましょう。
父親から母親への親権変更については、特別な事情がある場合に限り認められます。
具体的には以下のような状況になるため、父親の監護状況に問題がある場合や、子どもが望んでいるケースでは親権変更が認められる可能性があります。
親権者が育児放棄すると、子どもの成長に悪影響を及ぼすため、親権変更を認めてもらえる可能性があります。
たとえば、父親が子どもを放置して外泊している場合や、収入をギャンブルにつぎ込み、子どもに十分な食事や衣服を与えていないケースが考えられます。
子育ての状況に問題があれば、家庭裁判所も母親への親権変更を前向きに検討してくれるでしょう。
父親が子どもを虐待している場合は、高確率で母親への親権変更が認められます。
虐待は子どもの健全な成長を妨げるため、家庭裁判所も子どもを保護する観点から、親権変更を最優先に考えてくれます。
子どもが父親の交際相手から虐待を受けている場合も、母親への親権変更が認められやすいでしょう。
父親が重い病気にかかって長期入院した場合、子どもの養育・監護はできません。
けがの後遺症で家事や育児に支障が出たときや、事故で死亡した場合も、母親への親権変更が認められる可能性があります。
ただし、短期間で治癒するけがや病気であれば、親権変更は基本的に認められません。
父親が海外赴任する場合、子どもの養育状況が大きく変化します。
子どもが現地の生活環境に対応できないようであれば、母親が親権を獲得できる可能性があるでしょう。
国内の転勤であっても、父親が仕事で多忙になり、子どもの養育が不十分になる場合は、母親への親権変更が認められやすくなります。
子どもが親権変更を強く望んでいれば、母親が親権者になれる可能性があります。
家庭裁判所は子どもの意思を尊重するため、年齢が15歳以上になっていると本人の意見も聴き取ります。
15歳未満の子どもであっても、明確な意思表示ができる場合は、本人の意思が尊重されるでしょう。
親権の決定には子どもの意思が尊重されるため、以下の状況であれば、父親から母親への親権変更は認められない可能性があります。
家庭裁判所に調停を申し立てる際は、子どもの利益を最優先に考えているかどうか、必ず自己チェックしてください。
父親が面会交流を拒否しており、子どもに会わせないことを理由に調停を申し立てても、親権変更はできません。
ルールどおりに面会交流させてもらえない場合でも、父親の監護・養育に問題がなければ、親権変更を必要とする特別な事情には該当しないでしょう。
父親に面会交流を要求しても応じてくれないときは、面会交流調停の申し立てを検討してください。
親権者変更調停を申し立てても、親の都合によるものであれば、家庭裁判所は親権変更を認めません。
たとえば、離婚時には子どもの存在を疎ましく思っており、あとから「一緒にいないと寂しい」などの理由で調停を申し立てても、親権変更は不可能です。
調停では親権変更の理由や目的も聞かれるので、母親の個人的な都合になっていないか、じっくり考えておかなければなりません。
子どもの親権には「兄弟姉妹不分離の原則」があるため、兄弟姉妹の親権者が分かれる場合、母親への親権変更は難しいでしょう。
兄弟姉妹は一緒に成長し、同じ親から養育されている状況が望ましいと考えられています。
なお、すでに兄弟姉妹の親権が分かれており、母親側に統一する親権変更であれば、家庭裁判所が認めやすい傾向にあります。
親権変更はハードルが高いため、自分で調停を申し立てても成功率は低いでしょう。
しかし、弁護士のサポートにより、父親から母親への親権変更に成功した事例もあります。
逆転勝訴の事例もあるので、具体的な内容は以下を参考にしてください。
最初の事例は、母親が長女と長男を分離する親権獲得に成功したケースです。
母親は離婚と引き換えに父親へ親権を譲り、養育監護のためにしばらくは同居を続けていましたが、父親とトラブルがあったため、同居が困難となりました。
別居を機に自分が子どもの親権者になりたいと考え、母親は弁護士にサポートを依頼しています。
弁護士は、「子どもたちのために、今できることをしておきたい」という母親の意向を汲み取り、家庭裁判所に調停を申し立てています。
調停を申し立てる際、弁護士が母親に「監護環境や監護態勢を整備が必要」と提案した結果、長女の親権変更が認められました。
長男については本人の希望もあり、調査官調査の結果も踏まえ、父親を親権者としています。
兄弟姉妹不分離の原則からすると、難易度の高い親権変更でしたが、母親と弁護士の協力体制が成功のポイントといえるでしょう。
次の事例は、逆転勝訴による父親から母親への親権変更です。
母親の不貞行為が離婚原因となり、裁判によって離婚した際、父親が親権を獲得しています。
判決を不服として母親が高等裁判所に控訴し、追加資料も提示したところ、裁判官は一審の再検討が必要である旨の見解を示しました。
その後、高等裁判所の裁判官による面接や調査官調査、子どもへの意見聴取や家庭訪問がおこなわれ、母親に親権変更する逆転勝訴判決が下されました。
なお、離婚裁判では双方が弁護士を立てていましたが、母親は控訴の際に弁護士を変更しています。
控訴を受任した弁護士は母親の主張を再確認し、親権変更の妥当性を立証できると考えたため、逆転勝訴できた事例といえるでしょう。
父親から母親に親権変更する場合、弁護士が離婚問題に注力しているかどうかも重要です。
父親から母親へ親権変更する場合、調停の流れや必要書類は以下のようになります。
親権者変更の成功事例で解説したとおり、最終的には高等裁判所に即時抗告もできるので、最後まで諦めないようにしてください。
家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てるときは、以下の書類が必要です。
申立書や当事者目録の様式は家庭裁判所の窓口、または裁判所のホームページで入手できます。
申立先は父親の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、双方の合意があれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。
必要書類を提出したら、概ね1ヵ月後に調停期日が開かれるでしょう。
調停期日には家庭裁判所に出頭し、親権変更が妥当である旨を調停委員に主張します。
父親と母親は別室に入り、調停委員が行き来して事情を聴き取るので、父親と顔を合わせる必要はありません。
事情聴取は30分~1時間程度ですが、一回の調停で結論が出るケースは少ないため、最低でも3~6ヵ月程度はかかるでしょう。
最終的な調停案に双方が合意すると、調停成立となって親権変更は決着します。
なお、調停案が合意に至らず、調停不成立となった場合は審判へ移行し、裁判官が一定の判断を下します。
審判の結果に納得できない場合、審判書謄本の送達日の翌日から2週間以内であれば、高等裁判所への即時抗告が可能です。
ただし、親権変更の主張や資料に変化がなければ、審判と同じ結果になるでしょう。
審判を不服として即時抗告する際は、弁護士のアドバイスを受けるようにしてください。
父親から母親に親権変更できた場合は、調停成立日または審判確定日から10日以内に、市区町村役場へ以下の書類を提出してください。
親権届は役場の窓口でもらえますが、自治体のホームページからダウンロードし、事前に記入しておくと手間が省けます。
また、以前は子どもの戸籍謄本を提出していましたが、2024年3月1日以降は原則不要となっています。
父親から母親に親権変更する場合、調停を有利な展開にしなければなりません。
以下のポイントを押さえておけば、親権変更の成功率が高くなるでしょう。
親権者変更調停では、なぜ親権変更が必要なのか理由を聞かれます。
調停委員から理由を聞かれた際に、具体的な理由を答えられるかどうかが親権変更に影響します。
たとえば、父親が子どもを虐待している場合は、けがの部分を写真に撮り、治療費の請求書も提示すると、親権変更の理由の正当性を基礎づける証拠になります。
十分な収入を得ており、子どもの養育に問題がない旨を主張するときは、給与明細や源泉徴収票を準備してください。
父親から親権を取り戻したいときは、養育環境の整備が重要です。
親権変更には「継続性の原則」が考慮されるため、子どもの養育環境が良好であれば、現状を維持すべきとされています。
つまり、父親から親権変更する際は、母親がさらに良好な養育環境を整備し、父親のもとでは子どもの健全な成長が阻害される旨を主張しなければなりません。
養育環境をどの程度にしてよいかわからないときは、弁護士のアドバイスを受けてください。
父親から母親へ親権変更するときは、弁護士にサポートしてもらいましょう。
親権変更の成功事例をみると、一人で対処するよりも弁護士に依頼する方が親権変更の可能性を高められることがわかります。
調停不成立から審判に移行し、不服があれば即時抗告もできますが、結論の拘束力も徐々に強くなるため、結果的に父親の親権が強固になる可能性もあります。
親権変更は難易度が高いので、少しでも不安要素があるときは、弁護士にサポートを依頼してください。
弁護士に親権変更を依頼すると、以下のメリットがあります。
調停に対応する時間がない方や、家庭裁判所の手続きに不安がある方は、弁護士に協力してもらいましょう。
弁護士は申立書の作成や必要書類の準備などを代行してくれるので、多忙な方でも親権者変更調停の準備を進められます。
平日に休みを取りにくい方は、弁護士に戸籍謄本の収集も依頼してください。
調停は少なくとも3ヵ月程度かかるので、準備は少しでも早いほうがよいでしょう。
弁護士は調停期日の同席が認められているため、わからないことがあれば、その場でアドバイスを受けられます。
ただし、弁護士に丸投げというわけにはいかないので、事前に打ち合わせをおこなってください。
弁護士に想定問答を教えてもらうと、調停委員の質問にも落ち着いて回答できます。
子どもの生活状況や父親との関わりなどを弁護士に伝えると、親権変更に向けた論理的な主張を構成してもらえます。
親権者変更調停は父親も弁護士を立てるケースが多いため、十分な理論武装が必要です。
調停委員の質問にきちんと答えられるかどうか、不安があるときは弁護士に同席を依頼してください。
父親から母親に親権変更するときは、以下のQ&Aも参考にしてください。
親権変更に疑問があれば、調停を申し立てる前に解消しておきましょう。
離婚後に生まれた子どもについては、原則として母親が親権者になります。
ただし、夫婦間の合意や調停の話し合いにより、父親が親権者になるケースもあります。
すでに子どもの親権者となっており、離婚後に第2子や第3子が生まれる場合も、夫婦間の協議や調停によって親権を決定します。
子どもがある程度の年齢に達するまでは、母親を必要とするケースが多いため、審判に移行しても母親が親権者になる確率が高いでしょう。
離婚後に母親が親権を獲得しても、子どもの氏に変更はないため、戸籍も変わりません。
夫婦が離婚した場合、母親は原則として旧姓に戻るので、親権者と子どもの氏が異なってしまいます。
親子の氏が異なる場合は同じ戸籍には入れないため、子どもを母親の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てなければなりません。
子どもが15歳に達していると本人が申立人になれますが、手続きには母親のサポートが欠かせないでしょう。
子の氏の変更許可についても、手続きに対応できないときは弁護士に依頼してください。
父親から母親への親権変更は家庭裁判所が判断するため、根拠のない主張や感情論は通用しません。
子どもを自分で育てたい意思が強くても、養育環境に問題があれば親権変更は困難です。
親権者の決定には「母親優先」の考え方があるため、基本的には母親が有利になりますが、万全の体制で調停を申し立てたほうがよいでしょう。
母親の親権獲得に悩んでいる方は、まず弁護士に相談してください。
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