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生活費をくれない旦那への対処法|経済的DVから身を守る方法

高島総合法律事務所
理崎 智英
監修記事
生活費をくれない旦那への対処法|経済的DVから身を守る方法
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「旦那が生活費をくれなくて経済状況が厳しい……」

上記のような悩みを抱えていませんか?

本記事では、生活費をくれない旦那への対処法を解説します。

生活費をくれないことは経済的DVにあたる恐れもあるので、ご自身の状況を踏まえて適切な対処を選択してください。

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旦那が生活費をくれないのは経済的DV

旦那が生活費をくれないという問題は、単なる夫婦間の金銭トラブルにとどまらず、経済的DVに該当する可能性があります。

経済的DVとは、経済的ドメスティック・バイオレンスの略称で、配偶者やパートナーを経済的に追い詰めて自由を奪う行為です。

  • 経済的DVと言える理由
  • 共働きでも旦那が生活費をくれないなら経済的DVと言える

以下では、生活費を渡さない行為が経済的DVと言える理由や、共働きのケースにおける判断について、具体的に解説していきます。

経済的DVと言える理由

生活費を渡さない行為が経済的DVと言える理由は、相手に経済的・精神的なダメージを負わせる行為であるためです。

DVというと直接的な暴力のイメージがありますが、経済的・精神的ダメージを負わせる行為もDVに該当します。

収入があるにもかかわらず生活費を渡さない、もしくは明らかに少ない金額しか渡さず、苦しい生活を強いられている場合は、経済的DVと判断されるのが通常です。

なお、夫婦には協力義務や扶助義務があるため、経済的DVは民法が定めた法定離婚事由に該当する可能性もあります。

共働きでも旦那が生活費をくれないなら経済的DVと言える

共働きの夫婦であっても、旦那が生活費を渡さない行為は経済的DVに該当する可能性があります。

夫婦には協力して生活を営む義務があり、生活費の分担もその一環です。

旦那が意図的に生活費を渡さないことによって、妻が自由に使えるお金が一切残らなかったり、経済的に困窮したりする状況になっていれば、経済的DVと言えるでしょう。

ただし、夫婦の収入を合わせても生活がギリギリである場合や、妻が生活費を負担しても自由に使えるお金が残る場合には、基本的に経済的DVには該当しません。

生活費をくれない旦那を説得する方法

生活費をくれない旦那を説得する方法として、次の3つが挙げられます。

  • 生活費を渡す義務について伝える
  • 家計簿を見せて家計の状況を理解してもらう
  • 夫婦で財布を一緒にする

旦那側にも理由や主張がある可能性も考えられるため、まずは話し合いによる解決を図りましょう。

それぞれの説得方法について、以下で詳しく解説していきます。

生活費を渡す義務について伝える

まず旦那に対して、生活費を渡す義務があることについて伝えましょう。

夫婦の生活費は、収入額などに応じて分担する義務があります。

この義務は民法でも規定されており、夫婦は相互に協力・扶助義務を負っています。

生活費を渡さない場合は、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当する可能性があり、悪意の遺棄を理由とした離婚請求も可能です。

これらの義務や規定を旦那が把握していない可能性もあるため、理解してもらえるよう丁寧に説明しましょう。

家計簿を見せて家計の状況を理解してもらう

旦那に生活費の重要性を理解してもらうためには、家計簿を見せて家計の状況を示すのも効果的です。

家計簿を見せれば家庭内の収支状況を明らかにできるため、毎月どの程度の生活費が必要かを理解してもらいやすいでしょう。

そのためには、収入のほか固定費や食費・交通費・突発的な支出などを具体的に記録しておく必要があります。

ただし、生活費を渡してもらえず切り詰めて生活している場合には、実際にかかっている生活費よりも多い金額を示すべきです。

子どもの教育費や医療費など、生活に欠かせない出費についても、本来であればこれだけの費用がかかるという事実を旦那に説明しましょう。

夫婦で財布を一緒にする

家庭内の金銭管理をよりスムーズにするために、夫婦で財布を一緒にするのもひとつの方法です。

生活費を渡してくれない理由のひとつとして、妻の稼ぎだけで生活費がまかなえていると考えている可能性があります。

そのような場合に共通の財布で管理すれば、収入と支出を共有でき、理解を得られやすくなるでしょう。

「自分で稼いだから自分のお金」という思考が強いケースでも、財布の共有は効果的な手段となります。

説得しても旦那が生活費をくれない場合の対処法

旦那を説得しても生活費をくれない場合には、次のような対処を検討してみてください。

  • 親族や公的機関へ相談する
  • 別居をして婚姻費用の請求をする
  • 内容証明郵便を送り生活費を請求する
  • 婚姻費用分担調停の申し立てをおこなう

夫婦間の話し合いでは理解してもらえないとなると、ほかの手段を講じる必要があります。

各対処法について、以下でひとつずつ確認していきましょう。

親族や公的機関へ相談する

まず、信頼できる家族や親族、公的機関への相談を検討しましょう。

家族や親族への相談によって、状況を改善するためのサポートや助言を得られる可能性があります。

また、公的機関に相談すれば、今後どのように対処すべきか専門的な観点からアドバイスを得られます。

どこに相談すべきかわからない場合には、内閣府男女共同参画局が実施している以下のDV相談サービスを利用するのがおすすめです。

相談サービス名

電話番号

DV相談ナビ 

#8008

DV相談+(プラス)

0120-279-889

DV相談ナビは最寄りの相談機関に自動転送してくれるサービスで、DV相談+は24時間の電話相談のほか、メール・SNSによる相談を受け付けているサービスです。

生活費を渡さない経済的DVの相談にも対応しているため、悩んだときは一度利用してみてください。

別居をして婚姻費用の請求をする

旦那が説得に応じない場合、別居をして婚姻費用を請求するのも一つの手段です。

婚姻費用には、衣食住の費用や医療費・養育費・教育費・交通費など、生活のために必要な費用が含まれます。

別居中であっても、婚姻関係が継続している場合は夫婦間で生活費を分担する義務があるため、旦那に対して婚姻費用の請求が可能です。

しかし、新たに別居用の部屋を借りる際は、引っ越し費用や入居費用の準備が必要となります。

すぐに部屋を借りるのが難しい場合は、実家や親族の家など一時的に頼れる別居先があるかどうかも検討してみてください。

内容証明郵便を送り生活費を請求する

生活費を渡してくれない旦那に対して、別居後に内容証明郵便を送り、正式に生活費の支払いを請求するのも有効です。

内容証明郵便とは、郵便局が差出日・差出人・宛先・内容を証明してくれる郵便サービスです。

通常の郵便とは異なるため、内容証明郵便を送るだけでも旦那がプレッシャーを感じ、生活費を渡してくれるようになる可能性があります。

内容証明郵便の内容には、婚姻費用(生活費)の分担を請求する旨を明確に記載し、具体的な金額や支払い期限を含めます。

もし内容証明郵便送付後に生活費の支払いがあれば、夫婦で話し合って和解を進めましょう。

婚姻費用分担調停の申し立てをおこなう

内容証明郵便を送っても生活費の支払いがなされない場合、次の手段として婚姻費用分担請求調停の申し立てをおこなう方法があります。

婚姻費用分担請求調停とは、夫婦間の生活費の分担について家庭裁判所を介して話し合う手続きです。

調停では、調停委員との話し合いを通じて、夫婦双方の収入や資産状況に基づいた適切な分担額を決定します。

合意が成立すれば、調停調書が作成され、その内容に基づいて生活費の分担をおこなうことになります。

もし調停調書で決められた婚姻費用が支払われない場合、強制執行手続きが可能です。

生活費をくれない旦那と離婚する場合の流れ

生活費をくれない旦那との間で問題が解決せず、離婚を考える場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。

  • まずは夫婦で離婚について協議する
  • 協議がまとまらない場合は調停離婚・裁判離婚を目指す

すぐに家庭裁判所を通じた手続きをおこなうのではなく、まずは話し合いによる解決を目指すのが望ましいです。

以下では、夫婦で離婚について協議する段階から、協議がまとまらない場合の調停離婚・裁判離婚に至るまでの流れを解説します。

①まずは夫婦で離婚について協議する

離婚を決意したら、夫婦間で離婚の意思や条件について協議をおこないます。

夫婦間で話し合って合意を目指す離婚方法を、協議離婚といいます。

裁判所を通す必要がなく、役所に離婚届を提出するだけで離婚できるため、まずは協議離婚の成立を目指しましょう。

子どもの親権・養育費・財産分与・慰謝料などの具体的な離婚条件について合意できたら、公正証書を作成するのをおすすめします。

公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書です。

公正証書に「支払いが滞った場合は強制執行を受けてもやむをえない」といった内容を記載しておけば、調停や裁判をしなくても強制執行手続きが可能となります。

②協議がまとまらない場合は調停離婚・裁判離婚を目指す

協議がまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、調停離婚や裁判離婚の成立を目指します。

その場合、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停とは、離婚に関する問題について家庭裁判所で話し合う手続きです。

調停でも合意に至らず不成立となった場合、次の手段として裁判で離婚を請求します。

裁判による離婚請求が認められるためには、民法で定められた以下の法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

生活費を渡さない行為は「悪意の遺棄」に該当する可能性がありますが、悪意の遺棄が認められるかどうかは専門的な判断が必要なため、弁護士に相談するのが望ましいです。

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生活費をくれない旦那と離婚したいときに知っておくべきポイント

生活費をくれない旦那と離婚したいときに知っておくべきポイントは、次の3つです。

  • 旦那が離婚の原因を作ったことを証明する証拠を確保する
  • 婚姻費用や慰謝料を請求することも可能
  • 弁護士に交渉を任せるのもひとつの手

これらのポイントを理解し、適切に準備を進めれば、離婚手続きをスムーズに進めやすくなります。

離婚前に知っておくべきポイントについて、以下でひとつずつ見ていきましょう。

旦那が離婚の原因を作ったことを証明する証拠を確保する

離婚を有利に進めるためには、旦那が離婚の原因を作ったことを証明する証拠の確保が重要です。

証拠があれば、裁判所での調停や裁判において自分の主張の裏付けが可能となります。

法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」を主張する場合は、以下のような証拠をできるだけ多く集めておくとよいでしょう。

同居義務違反を示す証拠

・相手が同居を拒否した際のやりとり
・相手が一方的に家を出たことがわかるやりとり
・別居の事実がわかる住民票
・別居の経緯を記録したメモや日記

扶養義務違反を示す証拠

・源泉徴収票
・給与明細
・預貯金の入出金履歴
・家計簿
・生活費関連の領収書やカード明細
・相手の浪費を証明できる領収書やカード明細

協力義務違反を示す証拠

・家事や育児に協力的でないことがわかるやりとり
・相手の生活状況を記録したメモや日記

これらの証拠によって同居義務・扶養義務・協力義務を旦那が違反していると証明できれば、悪意の遺棄による離婚請求が認められやすくなります。

婚姻費用や慰謝料を請求することも可能

旦那と別居して離婚の準備を進めている場合、離婚が成立するまでの期間は婚姻費用として生活に必要な費用を請求できます。

離婚するまでの生活に困らないよう、婚姻費用もしっかり請求しておくとよいでしょう。

また、旦那の行為が悪意の遺棄に該当する場合、民法上の不法行為にあたります。

悪意の遺棄による離婚請求が認められる状況であれば、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能です。

離婚を決意した際は、後々の慰謝料請求も見込んだうえで証拠を確保していくようにしましょう。

弁護士に交渉を任せるのもひとつの手

離婚問題を解決するためには、弁護士に交渉を任せるのも有効な手段です。

最低限の生活費も渡してくれないような旦那は、モラハラ気質であったり、自己中心的な性格であったりする傾向があります。

このようなケースだと、配偶者が直接交渉をおこなっても、話を聞き入れてくれない可能性が高いでしょう。

専門家である弁護士に任せれば、旦那との交渉は弁護士が代理でおこなってくれるため、直接話し合う必要がなくなります。

また、証拠集めや婚姻費用・慰謝料の請求に関しても適切なアドバイスを提供してくれるため、離婚を有利に進めたい場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚を選択する前に別居婚も検討

生活費をくれない旦那との離婚を選択する前に、別居婚も検討するようにしましょう。

別居婚とは、法律上の婚姻関係にある夫婦が、お互いの同意のうえで別居をする形態です。

別居婚を継続して、婚姻費用分担調停を申し立てれば、婚姻費用と養育費をもらい続けられる可能性があります。

収入や貯蓄が十分にあり、離婚をしても問題なく生活できるのであれば、離婚も解決手段のひとつです。

しかし、離婚をすると生活が困窮してしまうリスクがある場合には、別居婚を継続したほうが生活は楽になるかもしれません。

離婚と別居婚どちらを選択するべきか、慎重に判断するようにしてください。

さいごに | 生活費をくれない旦那への対策を弁護士に相談しましょう

生活費をくれない旦那への対策は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は法律の専門知識や実務経験をもっているため、経済的DVへの対処や婚姻費用の請求、離婚手続きなど複雑な問題に対しても適切にサポートしてくれます。

また、旦那との代理交渉も可能なため、感情的な負担を軽減し、冷静に問題を解決する助けとなります。

まずは信頼できる弁護士に相談し、自分にとって最適な解決策を見つけましょう。

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この記事の監修者
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理崎 智英 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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