保護命令とは?自分と子供を暴力から守る制度・手続きを解説


保護命令(ほごめいれい)とは、配偶者または同棲している交際相手からの身体的暴力や生命・身体に対する脅迫(殺す・●●したら殴るなど)を受けた人が、裁判所に申立てを行うことで、相手が自分や子供・親族に接近しないように制限する制度です。
裁判所による保護命令の発令によって、「また暴力をふるわれるのではないか…」「子供を連れ去られてしまうのではないか」という不安や恐怖から解放されます。令和元年の実績は以下の通りです。
【参考:司法統計】
保護命令が発令されていることで、相手が接近してきた場合や付きまとわれた場合に警察の協力を得やすくなるだけではなく、違反したときに懲役または罰金などの罰則を科せれる可能性があります。
この記事では、保護命令についての基礎知識と申立てから発令までの方法についてまとめました。配偶者の暴力や脅迫から解放されるための参考にしてみてください。
5つの保護命令で禁止できる行為
保護命令では、5つの禁止命令を出すことが可能です。なお、以下のような保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるケースもあります。
1:接近禁止命令
接近命令では、発令から6ヶ月間以下のことを禁止します。
- 身辺への付きまとい
- 住居や勤務先のうろつき
この命令は『半径何メートル以内に近寄ってはいけない』などという明確な距離は定められていません。
2:退去命令
退去命令は2ヶ月間の効力があり、相手を家から退去させる命令で、家の周辺のうろつきも禁止しています。2ヶ月経てば相手が家に戻ってきますので、それまでに今後の住居を探さなくてはいけません。
少し条件が厳しくなりますが、延長する方法もあります。詳しくはこちら『接近禁止命令は保護命令の一種!効力と手続き方法まとめ』の記事をご覧ください。
3:電話等禁止命令
電話等禁止命令は接近禁止命令の範囲を広げる命令になり、発令によって以下のようなことも禁止されます。
一面会を要求すること。
二その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
五緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
六汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
期間は接近禁止命令と同じ6ヶ月間になります。接近禁止命令後にストーカーのように付きまといをされたり、メールなどで接触をはかってくる可能性は低くありません。
そのため、接近禁止命令を申請する場合は電話等禁止命令も一緒に申請することをおすすめします。
4:子への接近禁止命令
子への接近禁止命令は、子供に接触し危害をあたえたり連れさったりして申立て人に会わせなくするなどのことから子供を守るための命令です。
期間は6ヶ月間で、以下のような事が禁止されます。
- 子供の身辺のうろつき
- 学校等の子供が普段いる場所の徘徊
ただし、子供が15歳以上の場合、子供の同意が必要になります。
5:親族等への接近禁止命令
この命令は、相手が申立て人の親族等の身辺のうろつきや住居・勤務先付近の徘徊を禁止しています。
これは、相手が住居に押し掛け、粗野または乱暴な言動を行い、申立て人が相手と会わなくてはいけない状況に追い込まれることの防止が目的です。
ここでいう『親族等』には親族の他に申立人が社会生活をする上で密接な関わりを持っている人(友人・会社関係の人など)も含まれます。
配偶者が親族や友人の家、会社へ押しかけることが不安な人は、早い段階で申し立てを行いましょう。
保護命令は一方の行動が制限されるため、本当に発令する必要があるか裁判所は慎重に判断しなければなりません。そのため、手続きに法的な知識も必要になります。今すぐ保護命令を出して、生活の安全を確保したい人は、まず離婚問題が得意な弁護士に無料相談してみましょう。
保護命令の申立てができる5つの条件
保護命令の範囲は、身体的暴力と生命・身体に関する脅迫のみになっています。そのため、モラハラ(精神的暴力)や性的暴力に対して申立てを行うことができません。
しかし、モラハラといっても脅迫(殺す・死ね・殴るなど)が含まれる場合は申立てが可能です。
また、保護命令申立は、婚姻関係(事実婚関係を含む)または同棲関係の継続中、暴力や生命に関する脅迫(死ね・殺すなど)を受けていた場合であって、将来的に身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に限り申立て可能とされています。
以下の要件がいずれも満たされる必要がありますので注意しましょう。
- 申立人と相手方が婚姻関係、事実婚関係、同棲関係のいずれかにあること
- 相手方による暴力行為又は脅迫行為が①の関係継続中に行われたこと
- 将来的に身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
したがって、相手と交際関係にあっても同棲関係に至っていない場合には①の要件が満たされず、接近禁止命令の申立てを行うことはできません。
また、婚姻関係・事実婚関係・同棲関係継続中には暴力や脅迫がなく、同関係が終了した後に暴力や脅迫が開始された場合も②の要件が満たされませんので、接近禁止命令の申立てはできません。
そのため、上記のような場合で、現在相手から暴力行為や脅迫行為を受けているという場合は接近禁止命令による解決ではなく、暴行・脅迫について警察に被害申告して刑事事件として立件してもらい刑事的な解決を目指すのが適切でしょう。
自分の状況で保護命令を申立てられるのかどうか不安な場合は、申立ての前に弁護士に相談することをおすすめします。
保護命令手続きから発令までの流れ
上項の保護命令を発令してもらうために、どのような手続きを行えばいいのか紹介します。まず下の図をご覧ください。
では、詳しく見ていきましょう。
①申立て事前準備
申立てを行う前に、まず以下のような下準備が必要になります。
警察またはDVセンター (配偶者暴力相談支援センター)へ相談する
申立書を作成する際に、DVセンター(配偶者暴力相談支援センター)や警察などの機関に相談したという事実が必要になります。
そのため、一度も相談したことがない人は申立てる前の準備として相談してみることをおすすめします。
- 警察への相談⇒相談ホットライン「#9110」
- DVセンターへの相談⇒配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧
一度でも相談したことがある場合は、すぐに申立てを行っても問題ありません。また、警察やDVセンターへの相談をしていない場合、公正役場で宣誓供述書を作成してもらうという方法もあります。
宣誓供述書を作成する
宣誓供述書を作成するには、当事者(保護命令を申し立てる人)が作成した文書(相手から受けた身体的暴力・脅迫の内容)を公証役場に持って行きます。
その後公証人に対し、記載内容が事実であることを証明した上で、出される証書に署名・押印します。
署名・押印により、公証人は当事者が事実と証明したことを承認します。これは、当事者が記載内容の事実を証明したとして、強い証拠力を持ちます。
▶詳細:宣誓認証|日本公証人連合会
②保護命令の申立て
必要書類
申立てをする際は以下の書類が必要になります。
(参考:保護命令申立時に必要な書類|裁判所)
裁判所や、申し立てる状況によって必要な書類が変わってきますので、あらかじめ裁判所に確認することをおすすめします。
申立て費用
申立て費用は以下の通りです。
- 申立て手数料(収入印紙):1,000円
- 予納郵便切手:2,500円
予納郵便切手内訳 |
|
500円 |
2枚 |
280円 |
2枚 |
100円 |
5枚 |
50円 |
5枚 |
10円 |
17枚 |
1円 |
20枚 |
全部で切手が51枚必要になりますので、そろえる際は枚数に十分気を付けましょう。
③口頭弁論・審問
保護命令を発令する前に、口頭弁論または審問を行います。これは相手から意見や事情を聞くためのもので、審問は申立てから1週間前後に行われます。
ただし、緊急を要する事情がある(生命的な危険があるなど)と判断された場合は、口頭弁論や審問を行わず命令が発生されます。
④保護命令発令
保護命令は、審問の際に直接相手に言い渡しますが、相手が審問に来なかった場合、決定書が家に送達されます。
送達の場合、相手がしっかり受け取ったか不安になりますよね。しかし、このような書類は『書留送達』という方法で届けられるため、相手が受け取り拒否をした場合でも送達済みとして、保護命令の効力が発揮されます。
保護命令の発令後に他の禁止行為を追加するには
例えば、接近禁止命令だけ発令してもらったけど、相手から脅迫のようなメールくるため電話等禁止命令も出して欲しいとなった場合、接近禁止命令の有効期間であれば追加で発令してもらえます。
追加といっても、新しい事件として受理されますので基本的な申立て方法は『保護命令手続きから命令までの流れ』で紹介した通りです。ここでは違う部分を紹介して行きます。
申立ての前にするべきこと
申立書を作成するために、前回と同様にDVセンターや警察への相談が必要になります。そこで、追加の保護命令が欲しい理由(夫が実家に押しかけてくる・子供の学校付近を徘徊しているなど)を説明しましょう。
また、DVセンターや警察に相談しない場合は、再び宣誓供述書を作成する必要があります。
必要な書類
必要な書類は『申立て事前準備』と同じになりますが、証拠書類として、前回作成した『保護命令申立書』と『保護命令謄本』が必要になります。
保護命令が出ない2つのケースと対処法
保護命令は必ずしも発令されるという訳ではありません。ここでは、発令されない2つのケースとその場合の対処法を紹介します。
命令が出ない2つのース
1:身体的暴力・脅迫の事実が認められないケース
申立書には証拠が必要ですが、証拠が少ない、信憑性が低く身体的暴力・脅迫があったと認められなかった場合は発令されない可能性があります。
医師の診断書やDVセンターの相談記録などの公的なものは証拠としての効力が強くなりますので、ある場合はしっかりそろえておきましょう。
2:今後も暴力があると認められないケース
身体的暴力・脅迫の事実からかなり時間が経っており、それからは暴力も脅迫もなく普通の生活をしていた場合、相手が改心したと判断され、今後暴力があると認められないことから、発令されない可能性があります。
却下された場合の対処法
却下されてしまった場合、弁護士に相談して即時抗告する必要があります。即時抗告とは、裁判所の決定に不服がある場合に申立てをすることで、高等裁判所に審理してもらうことが可能です。
2週間以内と期限が決まっていますので注意してください。
必要書類
必要な書類は以下のようになっています。
抗告状は容認審判に対するものと却下審理に対するものの2種類がありますので、書類を選ぶ際は間違えないように注意してください。
費用
申立てる費用として収入印紙1,500円が必要です。裁判所や状況によっては切手なども必要になりますので、裁判所に一度確認しておくことをおすすめします。
保護命令の期間終了後や終了間近になった場合
保護命令には一定の期限があります。その後は、制限が解除されますが、「保護命令がなくなったら覚えてろよ」など、保護命令の期間終了後に身体的暴力が振るわれるリスクがあるケースでは、再度申立てを行うことが可能です。
ただし、延長ではなく新しい事件として処理されるため、申し立てるタイミングで「将来的に身体的暴力が発生する恐れがある」と判断できることが必要です。
2回目の申し立てであっても、相手からの暴力などについて相談センターに相談し、書類を作成しなければなりません。また、口頭弁論や審問による事情の確認などが必要になるため、発令までに時間がかかります。この期間も考慮し、どの時期に申し立てるかを決めましょう。
まとめ
保護命令は自分や子供・親族を守るだけでなく、命令が出ていないときより警察に協力してもらいやすくなります。それにより、身体的・精神的なストレスが大幅に減少するでしょう。
DVにより大きなけがや精神的な病気になる前に早めの保護命令申立てと離婚をおすすめします。離婚をする際は離婚問題の解決に注力している弁護士に相談すると自分で行うよりスムーズに進めることが可能です。


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