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面会交流に非親権者が再婚相手を同伴させていた!拒否できるケースと具体的な対処法

面会交流に非親権者が再婚相手を同伴させていた!拒否できるケースと具体的な対処法

子どもと元配偶者との面会交流の場に、元配偶者の再婚相手が同伴していたことがわかったら、あまりよい気はしないでしょう。

なるべくなら同伴してほしくないですし、子どもの心境を考えると一刻も早く対処すべき問題です。

しかし、そもそも面会交流に再婚相手を連れてくることを拒否できるのでしょうか。

本記事では、面会交流に非親権者の再婚相手が同伴していた場合に同伴を拒否できるケースや具体的な対処法を解説します。

子どもが混乱してしまわないように、本記事を参考にしてできる限りの対応をとりましょう。

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非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させることを拒否できる?

結論からお伝えすると、面会交流に再婚相手を同伴させることは拒否できます。

親権者の同意がない限り、再婚相手には子どもと面会する権利がないためです。

再婚相手を面会交流に同伴させたい場合は、離婚時に面会交流のルールを決めておきましょう。

事前にルールが決まっていなければ、同伴させることは難しいといえます。

再婚相手と子どもを会わせたいという気持ちも理解できますが、これは親の都合だともいえるからです。

とはいえ、ルールを決めていなかったとしても、子どもの気持ちを無視して再婚相手を同伴させることは避けるべきでしょう。

面会交流は、子どもの健やかな成長を後押しするためにおこなうものです。

再婚相手を同伴させるかどうかは、父母同士がよく話し合い、子どもの気持ちを考慮して決める必要があります。

再婚相手の同伴を理由に面会交流を拒否できる可能性があるケース

基本的に面会交流の場に再婚相手が同伴することは拒否できます。

そして、場合によっては、再婚相手の同伴を理由に、面会交流そのものを拒否できる可能性もあります。

ここからは、再婚相手の同伴を理由に面会交流を拒否できる可能性があるケースを3つ紹介します。

1.子どもが再婚相手の同伴を嫌がっている場合

1つ目のケースは、子どもが再婚相手の同伴を嫌がっている場合です。

面会交流は、子どもの健全な成長のためにある制度です。

子どもが、離れて暮らす親からの愛情を受けることで心理的に安定し、親子の絆を深めたりするために実施します。

しかし、子ども自身が再婚相手と顔を合わせるのを嫌がっているのであれば、面会交流は子の利益になりません。

子どもの意思を尊重して、面会交流への再婚相手の同伴を拒否できる可能性があるでしょう。

ただし、子どもの意思が尊重されるかどうかは年齢によっても判断が分かれるところです。

まだ幼い子どもであれば、一時の感情で嫌がっているとも判断されかねません。

一般的に10歳程度の子どもであれば、自分の意思を周りに伝えられる年齢だとされます。

15歳以上であれば、子どもの意思がより尊重されるでしょう。

2.再婚相手が子どもに危害を加える恐れがある場合

2つ目のケースは、再婚相手が子どもに危害を加える恐れがある場合です。

子どもに暴力を振るう、暴言を吐くなど、再婚相手が子どもに危害を加える恐れがある場合は、面会交流を拒否できる可能性があります。

面会交流は、子どもの利益のために実施されるものです。

面会交流に同伴している再婚相手が子どもに危害を加える恐れがあるなら、子どもが危険に晒されることになります。

面会交流が子の利益にはならないため、拒否できるかもしれません。

3.面会交流合意書に禁止事項として記載されている場合

3つ目のケースは、面会交流合意書に禁止事項として記載されている場合です。

離婚や面会交流の取り決めをしたときの合意書に、禁止事項が記載されているケースもあります。

「面会交流の場に実親以外の人を同伴させてはいけない」などの禁止事項が定められていれば、再婚相手を連れてきた時点でルール違反となります。

その場合は面会交流自体を拒否できるかもしれません。

非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させていた場合の対処法

非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させていた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

以下では対処法を3つ紹介します。

1.非親権者に再婚相手を同伴させないよう求める

1つ目の対処法は、非親権者に再婚相手を同伴させないよう求めることです。

面会交流は、実の親と子どもの交流の場です。

子どもに関係のない再婚相手が同伴することで、子どもが混乱することも考えられます。

まずは子どもに関係ない第三者を面会交流に同伴してほしくないと、元配偶者に伝えてみましょう。

その際、再婚相手を同伴させることがいかに子の福祉に反しているのか、子どもの心情なども合わせて伝えれば相手も応じてくれるかもしれません。

2.面会交流調停で同伴に関するルールを話し合う

2つ目の対処法は、面会交流調停で同伴に関するルールを話し合うことです。

父母の間での協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てましょう。

調停では、父母の間に調停委員が入って話し合いを進め、協議がまとまれば調停成立となります。

子どもが再婚相手と会うことを嫌がっている場合や、子どもの不利益につながる場合であれば、再婚相手の同伴は認められない可能性が高いでしょう。

調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

子ども1人につき収入印紙1,200円と、各家庭裁判所が定める所定の郵便切手、申立書が必要です。

調停でうまく立ち振る舞えるか不安な方は、弁護士への依頼も検討しましょう。

3.子どもへの悪影響を理由に面会交流を拒否する

3つ目の対処法は、子どもへの悪影響を理由に面会交流を拒否することです。

面会交流は、子どもの健やかな成長をサポートするために実施されるものです。

しかし、面会交流を実施することで逆に子どもに悪影響が及ぶのであれば、実施する意味がありません。

子どもが再婚相手に会うことで混乱している、情緒が不安定になっているなど、実際にどんな悪影響が及んでいるのかを具体的に示し、面会交流を拒否するのも方法のひとつです。

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再婚相手を同伴させた面会交流に関するよくある質問

最後に、再婚相手を同伴させた面会交流に関して、よくある質問を紹介します。

Q.再婚相手の同伴を求めて面会交流調停を申し立てられる可能性はあるか?

親権者が元配偶者の再婚相手が面会交流に同伴することを拒否した場合、相手から再婚相手の同伴を求める内容で面会交流調停を申し立てられる可能性はあります。

どんな理由であれ、相手方が面会交流の方法や内容に不満を抱えている場合は、調停を申し立てることもあるでしょう。

しかし、再婚相手が面会交流に同伴することで、子どもに悪影響が及ぶことを証明できれば、同伴が認められる可能性は低いといえます。

相手から面会交流調停を申し立てられたら、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

Q.一般的に面会交流に再婚相手を同伴させることはどのように考えられているか?

面会交流に再婚相手を同伴させることは、一般的には控えるべきだという考えもあります。

離婚して別々に暮らしている親でも、子どもにとっては実の親に変わりありません。

再婚相手は子どもには無関係な大人のため、面会交流に同伴するのは一般的ではないでしょう。

突然知らない大人が目の前に現れたら、子どもは混乱したり、複雑な心境にもなったりするでしょう。

親の都合で再婚相手を同伴させるのではなく、子どもの意思を最優先するのが本来の面会交流のあるべき姿だといえます。

さいごに|面会交流に関する悩みがある場合は弁護士に相談を!

元配偶者から、面会交流の場に再婚相手を同伴させたいと言われた場合、基本的には拒否できます。

特に以下のような状況であれば、再婚相手の同伴を理由に面会交流を拒否できる可能性があります。

  • 子どもが再婚相手の同伴を嫌がっている場合
  • 再婚相手が子どもに危害を加える恐れがある場合
  • 面会交流合意書に禁止事項として記載されている場合

また、非親権者が面会交流に再婚相手を同伴させていた場合の対処法としては、以下の3つが挙げられます。

  • 非親権者に再婚相手を同伴させないよう求める
  • 面会交流調停で同伴に関するルールを話し合う
  • 子どもへの悪影響を理由に面会交流を拒否する

面会交流は、子どもが離れて暮らす親からの愛情を受け、心身ともに健やかに成長するために実施されるものです。

面会交流を実施することで子どもの気持ちが不安定な状態になるようであれば、実施を拒否する、もしくは交流の方法を変えるといったことができるかもしれません。

いずれにせよ、父母同士の話し合いがまとまらないのであれば、早めに弁護士へ相談しましょう。

相手に面と向かって話しにくいことでも、弁護士に依頼すれば代理人して間に立ってくれるうえ、調停手続きも任せられます。

子どもにとって憂鬱な面会交流は、一刻も早く方法の見直しが必要です。

子どもが安心して面会交流できる状態をつくるためにも、弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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