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家庭裁判所に無料で離婚相談はできる?|費用や相談窓口の利用方法を解説

家庭裁判所に無料で離婚相談はできる?|費用や相談窓口の利用方法を解説

離婚を目指すにあたって、夫婦間での話し合いがスムーズに進まない場合は、専門機関に相談するのも選択肢のひとつです。

離婚問題の相談先は複数ありますが、調停や訴訟を検討しているのであれば、家庭裁判所に相談してみるのもよいでしょう。

家庭裁判所では離婚調停について、無料で相談可能です。

しかし、家庭裁判所では具体的にどのような相談ができるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、家庭裁判所で相談できる内容や費用、相談手順や注意点などを解説します。

家庭裁判所では対応していない離婚問題の相談先も紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

家庭裁判所とは

家庭裁判所は、家庭内の問題に関する「家事事件」と、未成年者の問題に関する「少年事件」を専門的に取り扱う裁判所です。

離婚に関することは「家事事件」にあたり、家庭裁判所では以下のような手続きに対応しています。

  • 調停:調停委員を介して、離婚条件などを話し合う手続き
  • 審判:調停で合意に至らなかった場合に裁判官が判断を下す手続き
  • 訴訟:当事者双方が法廷で言い分を主張し合い、裁判官が判断を下す手続き

家庭裁判所は、当事者だけでは感情的になりがちな離婚問題を、法的な手続きに沿って円滑に解決へと導くための重要な役割を担っています。

離婚に関する家庭裁判所の相談窓口は「家事手続案内」

離婚に関して家庭裁判所に相談する際の窓口となるのが「家事手続案内」です。

窓口は各都道府県の家庭裁判所のホームページに掲載されているので、確認しておきましょう。

都道府県 ページ(URL)
北海道 https://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/madoguti/index.html
青森県 https://www.courts.go.jp/aomori/saiban/madoguti/index.html
岩手県 https://www.courts.go.jp/morioka/saiban/madoguti/index.html
宮城県 https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/madoguti/index.html
秋田県 https://www.courts.go.jp/akita/saiban/madoguti/index.html
山形県 https://www.courts.go.jp/yamagata/saiban/madoguti/index.html
福島県 https://www.courts.go.jp/fukushima/saiban/madoguti/index.html
茨城県 https://www.courts.go.jp/mito/saiban/madoguti/index.html
栃木県 https://www.courts.go.jp/utsunomiya/saiban/madoguti/index.html
群馬県 https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/madoguti/index.html
埼玉県 https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/madoguti/index.html
千葉県 https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/madoguti/index.html
東京都 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/madoguti/index.html
神奈川県 https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/madoguti/index.html
新潟県 https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/madoguti/index.html
富山県 https://www.courts.go.jp/toyama/saiban/madoguti/index.html
石川県 https://www.courts.go.jp/kanazawa/saiban/madoguti/index.html
福井県 https://www.courts.go.jp/fukui/saiban/madoguti/index.html
山梨県 https://www.courts.go.jp/kofu/saiban/madoguti/index.html
長野県 https://www.courts.go.jp/nagano/saiban/madoguti/index.html
岐阜県 https://www.courts.go.jp/gifu/saiban/madoguti/index.html
静岡県 https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/madoguti/index.html
愛知県 https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/madoguti/index.html
三重県 https://www.courts.go.jp/tsu/saiban/madoguti/index.html
滋賀県 https://www.courts.go.jp/otsu/saiban/madoguti/index.html
京都府 https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/madoguti/index.html
大阪府 https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/madoguti_kasai/index.html
兵庫県 https://www.courts.go.jp/koube/saiban/madoguti/index.html
奈良県 https://www.courts.go.jp/nara/saiban/madoguti/index.html
和歌山県 https://www.courts.go.jp/wakayama/saiban/madoguti/index.html
鳥取県 https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/madoguti/index.html
島根県 https://www.courts.go.jp/matsue/saiban/madoguti/index.html
岡山県 https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/madoguti/index.html
広島県 https://www.courts.go.jp/hiroshima/saiban/madoguti/index.html
山口県 https://www.courts.go.jp/yamaguchi/saiban/madoguti/index.html
徳島県 https://www.courts.go.jp/tokushima/saiban/madoguti/index.html
香川県 https://www.courts.go.jp/takamatsu/saiban/madoguti/index.html
愛媛県 https://www.courts.go.jp/matsuyama/saiban/madoguti/index.html
高知県 https://www.courts.go.jp/kochi/saiban/madoguti/index.html
福岡県 https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti/kasai/index.html
佐賀県 https://www.courts.go.jp/saga/saiban/madoguti/index.html
長崎県 https://www.courts.go.jp/nagasaki/saiban/madoguti/index.html
熊本県 https://www.courts.go.jp/kumamoto/saiban/madoguti/index.html
大分県 https://www.courts.go.jp/oita/saiban/madoguti/index.html
宮崎県 https://www.courts.go.jp/miyazaki/saiban/madoguti/index.html
鹿児島県 https://www.courts.go.jp/kagoshima/saiban/madoguti/index.html
沖縄県 https://www.courts.go.jp/naha/saiban/madoguti/index.html

調停や審判などの家庭裁判所でおこなわれる手続きについて、無料で説明を受けることができます。

詳しくは後述しますが、家事手続案内で相談できるのは、原則として事務手続きに関することのみです。

有利に離婚を進める方法など、法的なアドバイスを受けることはできません。

離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できる内容

ここでは、離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できる内容を解説します。

  • 調停の申立方法
  • 調停の申立てにかかる費用
  • 調停で準備すべき書類

調停の申立方法

家事手続案内では、調停の申立方法に関する相談ができます。

調停とは、中立的な立場の調整委員を交えて、話し合いによる問題解決を目指す手続きのことです。

調停を申し立てる際には、所定の手続きを踏む必要があります。

裁判所の職員から直接説明を受ければ、手戻りなく、スムーズに申立手続きを進められるようになるでしょう。

調停の申立てにかかる費用

家事手続案内では、調停の申立てに関する費用について、内訳や金額の説明を受けることができます

調停の申立てにあたっては、収入印紙や郵便切手を購入しなければなりません。

また、必要書類を収集する際にも費用負担が生じます。

総額数千円程度で大きな金額ではないものの、事前に説明を受けていれば、費用面の不安は解消されるはずです。

なお、弁護士費用に関する助言は得られないので、個別に調べるようにしてください。

調停で準備すべき書類

家事手続案内では、調停を申し立てる際に必要な書類についても詳しく教えてくれます

調停の申立てには、申立書・住民票・戸籍謄本などの書類が必要です。

そもそも書類の入手方法がわからない場合や、申立書の記載方法に疑問がある場合などは、家事手続案内に相談してみることをおすすめします。

特に、弁護士を頼らず自分で調停を申し立てるケースでは、事務手続きに悩むことも多いので、家事手続案内を有効に活用するようにしましょう。

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離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できないこと

次に、離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できないことを解説します。

離婚の是非に関すること

家庭裁判所の家事手続案内では、離婚の是非に関する相談はできません

家事手続案内は、あくまでも事務手続きに関する相談窓口です。

「離婚するべきか」「離婚して後悔しないか」など、身上相談を持ちかけるところではありません。

離婚の是非に関して悩んでいるのであれば、身近な友人やカウンセラーなどに相談することから始めましょう。

法律問題に関すること

家事手続案内を利用しても、具体的な法律問題に関するアドバイスは受けられません

そもそも法律相談は、弁護士などの一部の有資格者にのみ認められているものです。

例えば、慰謝料・財産分与・親権などの取り扱いについて、家庭裁判所の職員が法的な助言をおこなうことは法律で禁じられています。

離婚を進めるにあたって法律トラブルが生じている場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。

係属中の事件に関すること

係属中の事件に関することも、家庭裁判所では相談できません

係属中の事件とは、すでに家庭裁判所で調停・審判・訴訟が始まっている事件のことです。

例えば、「次回の調停で何をすれば有利になるのか」や「裁判官からどのような印象を持たれているのか」など、事件の見通しや進め方に関するアドバイスを求めることはできません。

ただし、事務手続きに関する不明点であれば、係属中の事件であっても担当している書記官に質問できます。

弁護士に関すること

弁護士に関する相談も、家事手続案内では受け付けてもらえません。

家庭裁判所は中立的な立場にある機関です。

特定の弁護士が優遇されたり、反対に不利益が生じたりするような質問には一切回答しません。

例えば、「おすすめの弁護士はいますか?」「弁護士の選び方を教えてください」などの質問をしても、対応を断られてしまいます。

初回相談なら無料で応じている法律事務所も多いので、弁護士に依頼することを検討しているのであれば、直接相談してみましょう。

離婚について家庭裁判所に相談する際の流れ

離婚について家庭裁判所に相談する際は、基本的に現地に足を運ぶ必要があります。

事前予約は不要なので、最寄りの家庭裁判所を直接訪ねてください。

受付時間は、家庭裁判所ごとに異なります。

例えば、東京家庭裁判所の受付時間は、平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分です。

家事手続案内の窓口で要件を伝えると、混雑状況にもよりますが、待合スペースで待機するように案内されます。

順番がくると別室やカウンターに呼ばれ、職員が相談に応じてくれます。

なお、相談時間は1回あたり20分程度が目安です。

離婚問題を家庭裁判所に相談する際の注意点

ここでは、離婚問題を家庭裁判所に相談する際の注意点を解説します。

土日祝日の相談には応じてもらえない

家庭裁判所の家事手続案内は、土日祝日の相談に応じていません。

家事手続案内は裁判所の開庁時間に準じて運営されており、相談できるのは平日の日中のみです。

また、平日でもお昼休みの12時00分~13時00分は窓口が閉まっています。

ただし、開庁時間は裁判所ごとに違いがあるので、個別に確認するようにしましょう。

電話相談の可否は裁判所によって異なる

電話相談の可否は裁判所によって異なる点にも注意が必要です。

手続きに関する一般的な案内であれば、電話で対応してくれるケースもあります。

しかし、具体的な事情を聞いてほしい場合や申立書の書き方を細かく聞きたい場合などは、電話での回答が難しいため、来庁を促されるでしょう。

電話での相談可否に関しては、家庭裁判所のWebサイトに記載されていることもあるので、一度確認してみてください。

家庭裁判所では対応していない離婚問題の相談先

次に、家庭裁判所では対応していない離婚問題の相談先を3つ紹介します。

それぞれ相談できる内容が異なるので、自身が置かれている状況に合わせて適切に使い分けましょう。

法律事務所|離婚問題全般を相談できる

個別具体的な法律相談がしたいのなら、法律事務所がおすすめです。

弁護士が個々の状況を踏まえたうえで、最善の対応策を提案してくれます。

相談した結果、委任契約を結ぶことになれば以下のようなサポートも受けられます。

  • 離婚条件の検討
  • 慰謝料や婚姻費用などの算定
  • 親権獲得に向けた助言
  • 交渉の代理
  • 調停・訴訟への同席

弁護士に相談・依頼すれば、離婚に関するあらゆる問題をワンストップで対応してもらえます。

法テラス|経済的に余裕がない場合は無料で弁護士に相談できる

経済的に余裕がない場合は、法テラスに相談するのも選択肢のひとつです。

法テラスでは民事法律扶助業務を扱っており、収入や資産に関する条件を満たしている方に対して、弁護士との無料相談の機会を提供しています。

1つの問題につき3回まで、1回30分程度の無料相談が可能です。

また、弁護士に依頼することになった場合は、弁護士費用の立替えにも応じてもらえます。

民事法律扶助制度の利用条件は細かく設定されているので、気になる方は公式サイトをチェックしてください。

市区町村役場|地域住民なら身近な施設で弁護士に相談できる

多くの市区町村では、地域住民サービスの一環として、弁護士による無料の法律相談会を実施しています。

役場などの公共施設で実施されるため、アクセスがよく、気軽に利用できるのが大きなメリットです。

市区町村によって違いはありますが、基本的には事前予約制で、1人あたりの相談時間は20分~30分程度に設定されています。

ただし、自分で弁護士を選ぶことはできず、担当者が必ずしも離婚問題を得意としているとは限りません。

また、その場で直接委任契約を結ぶことができないので、気に入った弁護士がいた場合は、改めて所属事務所を探す必要があります。

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家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)の流れ

次に、家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)の流れを解説します。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立て

まずは、相手の住所を管轄する家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申立て手続きをおこなう必要があります。

申立てには、最低限以下のようなものを用意しなければなりません。

必要書類 概要 入手場所
申立書 所定様式の原本と写し1通 裁判所のWebサイト
事情説明書 所定様式に収入・資産状況や争点などを記載 裁判所のWebサイト
進行に関する回答書 所定様式に調停の希望日時などを記載 裁判所のWebサイト
戸籍謄本 発行手数料450円程度 市区町村役場
住民票 発行手数料300円程度 市区町村役場
年金分割用の情報通知書 年金分割のために必要な情報が記載された書類 年金事務所または各共済窓口
収入印紙 1,200円分 郵便局やコンビニなど
郵便切手 1,000円程度(裁判所によって異なる) 郵便局やコンビニなど

上記の書類を裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出してください。

調停期日に出頭

離婚調停を申し立てると、約1~2ヵ月後に第1回目の調停期日が指定されます。

調停期日に出頭すると、以下のような流れで手続きが進められます。

  1. 申立人と相手方が別々の待合室で待機する
  2. 申立人と相手方が交互に呼び出され、調停委員に自分の言い分や希望を伝える
  3. 調停委員が双方の主張を相手に伝達しながら話し合いを進める

1回の調停時間は2時間程度です。

和解できるまで、1ヵ月に1回程度のペースで期日が繰り返されます。

調停終了

相手と合意できれば、調停成立です。

合意内容は「調停調書」という法的な効力を持つ書面にまとめられます

調停調書は裁判の判決書と同様の効力を有するため、養育費の支払いや財産分与などに関して相手が約束を破った場合は、すぐさま強制執行に移ることも可能です。

一方、合意に至らなかった場合は調停不成立となり、後述する審判や訴訟などで最終的な決着をつけることになります。

審判

調停が不成立になると、家庭裁判所の判断で審判に移行することがあります。

審判とは、裁判官が一切の事情を考慮し、最も妥当と考えられる解決策を決定する手続きです。

一般的には、「双方が離婚そのものに合意しているが、わずかな条件の食い違いが残っている」場合などに審判がおこなわれます。

審判の内容に不服がある当事者は、告知を受けてから2週間以内に異議申立てすることも可能です。

異議申立てがなければ、審判は確定し、確定判決と同じ効力をもちます。

訴訟

調停が不成立に終わり、審判にも移行しなかった場合には、離婚訴訟を提起することも検討しなければなりません。

離婚訴訟では、法律で定められた離婚事由の有無や養育費などの離婚条件について当事者が主張・立証し、最終的に裁判官が判決を下します。

なお、日本の法律では、訴訟の前に調停を経なければならない「調停前置主義」がとられています。

そのため、いきなり離婚訴訟を提起することは原則として認められません。

離婚で家庭裁判所を利用するときの注意点

次に、離婚に向けて家庭裁判所を利用する際の注意点を解説します。

調停による話し合いは不調に終わるケースがある

家庭裁判所の離婚調停では、不調に終わり、解決に至らないケースもあります。

離婚調停は、あくまでも話し合いによる解決を目指すものです。

調停委員は中立的な立場で助言やあっせんをおこないますが、強制的に何かを決定する権限はありません

相手方が調停委員の説得に応じなかったり、そもそも出頭しなかったりした場合には調停が不成立となります。

必ずしも希望通りの結果になるとは限らない

離婚調停や訴訟に持ち込んだからといって、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。

調停は双方が合意しなければ成立しないので、基本的にはお互いが譲歩する必要があります。

また、審判や訴訟では、裁判官が相手に有利な判断を下すことも想定しておかなければなりません。

そのため、自分自身が不利な立場にあるときは、最低限妥協できるラインでの合意形成を早めに目指すのも戦略のひとつです。

長期化する場合がある

家庭裁判所を利用することで、問題解決に至るまでの期間が長引いてしまうこともあります。

離婚調停は、通常1ヵ月に1回程度のペースでおこなわれます。

簡単な案件であれば2回〜3回で終了しますが、争点が多い場合や意見の対立が激しい場合には5回~10回に及ぶことも珍しくありません。

さらに離婚訴訟に発展した場合は、最終的な判決まで数年を要することもあります。

争いが長期化すると精神的な負担が大きくなるうえ、別居している場合は婚姻費用の問題も生じてきます。

相手の主張を全て受け入れる必要はありませんが、早期解決に向けて、歩み寄る姿勢をもつことも大切です。

家庭裁判所での離婚を弁護士に相談するメリット

家庭裁判所を利用して離婚を進める際には、弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、弁護士に相談するメリットを4つ解説するので参考にしてみてください。

調停の申立て手続きを一任できる

弁護士に相談・依頼すれば、調停の申立て手続きを一任できます。

離婚調停の申立てにあたっては、さまざまな書類を収集・作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

書類の準備には時間がかかるうえ、不備があると受理してもらえないこともあります。

その点、弁護士は煩雑な手続きに一貫して対応してくれるので、依頼者は子どものケアや今後の生活設計に集中できるようになります。

調停の場に同席してくれる

調停の場に同席してくれることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

離婚調停は、調停委員を介しておこなわれるとはいえ、非日常的な空間で自分の主張を冷静に伝えることは簡単ではありません。

感情的になったり、緊張したりして、自分の意見をうまく主張できないこともあるでしょう。

しかし、弁護士に同席してもらえば精神的に安定するほか、自らの主張を法的な観点で整理し、説得力のある形で調停委員に伝えてくれます。

相手方の主張に対しても的確に反論もしてくれるため、調停を有利に進められるようになります。

調停だけでなく審判や訴訟も視野に入れることができる

弁護士が味方につくメリットとして挙げられるのは、調停だけでなく審判や訴訟も視野に入れられることです。

離婚調停が不成立に終わった場合は、審判や訴訟に進む可能性があります。

しかし、審判や訴訟は裁判官の裁量で判断が下されるため、話し合いでの解決を目指す調停とは違ったアプローチが必要です。

そこで弁護士に依頼していれば、調停が不成立に終わる可能性も念頭に置きながら、最終的なゴールを見据えた戦略を立ててくれます

離婚問題を解決できるまで総合的なサポートを受けられることは、精神的な負担の軽減にもつながるでしょう。

証拠を収集してくれる

証拠を収集してくれることも、弁護士に依頼するメリットといえます。

慰謝料や財産分与などを有利な条件で認めてもらうためには、客観的な証拠を提示することが重要です。

例えば、DVを受けていた場合でも、暴行・暴言を証明する証拠がなければ、離婚を認めてもらえない可能性があります。

しかし、法的な知識がないなかで、証拠の有効性を判断しながら、収集活動を進めていくことは困難です。

その点、弁護士に相談すれば、自身の主張を裏付けるために必要な証拠の種類や収集方法について具体的なアドバイスをもらえます

場合によっては、弁護士会照会などの法的な手続きを用いて、個人では入手できない証拠を収集してくれることもあります。

離婚問題を家庭裁判所に相談する際によくある質問

最後に、離婚問題を家庭裁判所に相談する際によくある質問を紹介します。

家庭裁判所への相談は無料でできる?

家庭裁判所の「家事手続案内」に相談するだけであれば、費用は一切かかりません

申立方法・必要書類・費用などについて、無料で説明を受けられます。

実際に離婚調停を申し立てる際には、収入印紙代や郵便切手代などの実費が必要です。

管轄の家庭裁判所以外でも相談できる?

家事手続案内は、管轄の家庭裁判所以外でも利用可能です。

どの家庭裁判所でも事務手続きに大きな違いはないので、自宅や職場の近くなど利用しやすい裁判所を選ぶとよいでしょう。

なお、離婚調停を申し立てる場合は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをおこなう必要があります。

さいごに|家庭裁判所での離婚を検討している方は弁護士へ相談を

調停の申立方法などに関して不明点がある場合は、家庭裁判所の家事手続案内に相談しましょう。

家庭裁判所の職員が直接対応してくれるので、正確な情報を入手できます。

ただし、家事手続案内で法的なアドバイスは受けられません。

少しでも有利に離婚手続きを進めたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

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無料相談に対応している法律事務所だけをピックアップすることもできるので、有効に活用してみてください。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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