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離婚時に未成年の子どもがいる場合、父母どちらが親権を得ることになります。
しかし、離婚時には相手に親権を渡したものの、何らかの理由から親権を取り戻したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
一度親権を渡したあとでも、親権者の変更を求めることは可能ですが、裁判所の許可が必要です。
また、状況によっては親権者の変更が認められないケースもあるため注意しなくてはいけません。
そこで本記事では、子どもの親権を取り返すための方法について解説します。
親権を取り返すための手順や、取り返すためのポイントなどについて紹介するのでぜひ参考にしてください。
親権の変更は離婚後でもおこなうことが可能です。
ただし、親権は子どもの人生に大きな影響を及ぼすものであるため、父母間の話し合いだけで変更できるものではありません。
まずは、親権を変更するための条件などについて詳しく見ていきましょう。
離婚後に親権を変更するためには、裁判所の許可が必要です。
具体的には、親権者変更調停の申し立てをおこない、親権を変更する必要性や相当性を認めてもらわなければなりません。
親権者変更調停とは、親権をめぐる紛争を解決するための手続きのことです。
親権者変更調停では、調停委員と家庭裁判所調査官が父母の間に入り、親権者を変更すべきかどうかについて話し合いをおこないます。
そこで、父母が合意し、家庭裁判所調査官による調査でも問題がなかった場合に調停成立となり、親権者変更が認められます。
もし、調停が不成立になった場合は、審判に移行し、さまざまな事情を鑑みたうえで裁判官が親権変更の是非について判断を下します。
離婚後に親権者を変更する場合、基本的には親権者変更調停の申し立てが必要となります。
ただし例外的に、子を認知した父を親権者に指定することに合意した場合や、離婚後に生まれた子の親権者を父に指定することに合意した場合においては、父母間の合意と届出のみで手続きが完了します。
親権を取り戻すためには親権者変更調停の申し立てが必要です。
以下では親権者変更調停を申し立てる方法や、その後の流れについて解説します。
まずは家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。
申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した裁判所です。
申し立ての際には、主に以下の書類が必要となります。
書類を提出したあとは、家庭裁判所からの連絡を待ちましょう。
調停を申し立てると、家庭裁判所から連絡があり、調停期日の日程調整を進めることになります。
調停期日が確定すれば、家庭裁判所から相手方に対して、調停が申し立てられたことや期日の呼び出しなどに関する連絡がなされます。
調停期日になると、父母双方が家庭裁判所に出頭し、話し合いを進めていきます。
話し合いは1ヵ月~2ヵ月に一度のペースでおこなわれ、調停委員が父母双方の主張を確認していきます。
なお、調停はお互いが顔を合わせないように進められるため、調停室や待合室でバッティングすることはありません。
そして、原則として家庭裁判所調査官による監護状況の調査などを経て、話し合いがまとまれば調停成立となり、親権者の変更が認められます。
父母間の合意形成がなされず、調停が不成立となった場合は、親権者変更審判に自動的に移行します。
親権者変更審判では当事者の主張や提出された資料、家庭裁判所調査官による調査結果などをもとに、裁判官が親権者変更の是非を判断します。
もし、審判の内容に納得がいかない場合は即時抗告が可能です。
審判結果の告知から2週間以内に即時抗告をおこなわなければ、審判の内容が確定します。
調停の成立もしくは審判によって親権者の変更が認められた場合は、10日以内に役所へ届け出る必要があります。
審判決定の場合は、確定したことの証明書も必要です。
各自治体で指定されている親権者変更届を以下の書類とあわせて提出してください。
なお、自治体によって必要書類が異なる場合もあるので、期限に遅れないように、あらかじめ確認しておくことが大切です。
親権者の変更をおこなうには、相応の理由と必要性があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
では、具体的にどのようなケースで親権者変更が認められるのか、詳しく見ていきましょう。
親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けることを重視して判断がおこなわれます。
そのため、現在の親権者が子どもに対して虐待や育児放棄をおこなっている場合、親権者の変更は認められやすいでしょう。
親権者が重病を患ったり死亡したりしている場合で、子が明らかに放置されているような場合には、親権者の変更は認められやすい場合があります。
心身の健全性や監護能力は、親権者を決める際の重要な判断材料となるためです。
なお、親権者が死亡した場合でも、もう一方の親がただちに親権者になるわけではありません。
親権を取り返すためには、親権者変更の審判を申し立て、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
親権者の監護能力に問題がある場合も、親権を取り返せる可能性が高いといえるでしょう。
たとえば、離婚後も親権者ではなく主に他方の親が子どもの面倒を見ているケースなどが該当します。
そのほか、子どもの生活費を支払わない、交際相手との時間を子どもの監護より明らかに優先するといった行為が頻繁におこなわれている場合も、相手の監護能力に問題があると判断され、子どもにとって親権者変更が必要だと認めてもらえる場合があります。
養育状況の変化によって子どもに悪影響が及ぶおそれがある場合も、親権者の変更が認められることがあります。
たとえば、親権者が海外赴任になった場合や転職を機に、事実上子育てが明らかにおこなえず、子どもが劣悪な状況に至るような場合などが挙げられるでしょう。
ただし、環境が変わったからといって、必ずしも親権者の変更が認められるわけではありません。
あくまでも子どもにとってどのような影響が生じているかに着目し、親権者変更の是非が判断されることになります。
15歳以上の子どもが自らの真の意思で親権者の変更を希望する場合は、親権を取り返せる可能性が高いといえるでしょう。
15歳以上であれば、どちらの親に育てられるのが自分にとってよいのか判断する力があると考えられるので、子どもの意思も最大限に尊重されます。
15才未満であっても、希望は尊重されますが、未成熟な子どもの意思の側面もあり、判断はそれだけでは決定的にはならず、慎重におこなわれます。
親権を取り返しやすいケースがある一方で、親権を取り返すのが難しい場合も存在します。
次に、親権者変更調停を申し立てても、親権の変更が認められにくい2つのケースを紹介するので参考にしてみてください。
面会交流を拒否されたことは、基本的に親権者変更が認められる理由にはなりません。
親権者の変更は子どもの健全な成長を目的におこなわれる手続きであり、十分な養育がおこなわれてさえいれば、親権者変更は必要ないと判断されやすいためです。
もし、面会交流がおこなえないことに悩んでいるのであれば、まず面会交流調停の申し立てを検討してみてください。
親権者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をおこなった場合は、親権者変更の申し立てができません。
親権者の変更は、父または母の一方が単独の親権者であることを前提としておこなわれるためです。
養育状況に明らかに重大な問題がある場合には、親権停止審判・親権喪失審判などを申し立て、子どもの保護を図ることになります。
ここでは、親権者変更を成功させるためのポイントを3つ紹介します。
親権を取り返せる可能性を少しでも高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
親権者の変更を成功させるためには、調停委員になぜ親権者変更が必要であるのかを具体的に伝えることが重要です。
たとえば、相手方の養育状況に明らかに顕著な問題性がある場合は、育児放棄や虐待の証拠を提示しながら、親権者変更の必要性を説明するとよいでしょう。
ほぼ子を育てられないほど顕著な経済的事情のみによって親権を渡していた場合には、安定した収入を得られるようになったことを給与明細などで示すのもひとつの方法です。
具体的な理由や根拠を示し、親権者変更が子どもの成長に役立つことをしっかりと説明しましょう。
調査官による調査の事前準備を徹底することも、親権者変更を成功させるためのポイントといえるでしょう。
親権者変更の申し立てをおこなったあとには、調査官による調査がおこなわれるケースがあります。
調査内容は、親権者変更に対する子どもの意思、養育環境、父母の経済状況などです。
調査の結果、親権者変更の必要性が明らかになり、調査官にもその印象を与えることができれば、親権者変更が認められる可能性も高くなります。
親権の変更を成功させたいのであれば、弁護士へ相談するのもひとつの選択肢といえます。
弁護士に依頼することで、親権者変更調停の申し立て手続きを全て任せられるほか、資料の収集・作成や調停期日当日の立ち合いなどもおこなってくれるため、親権者変更の必要性を適切に主張することができます。
ただし、親権変更への対応実績が乏しい弁護士に依頼しても、対応してもらえないことがあるので注意してください。
弁護士を選ぶ際には、得意分野や解決実績をホームページなどで確認しておくことが大切です。
最後に、親権者変更に関するよくある質問とその回答を紹介します。
同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
親権を変更したとしても、子どもの戸籍は変更されません。
親権の変更にあわせて子どもの戸籍を自身の戸籍に移したい場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申し立て」を別途おこなう必要があります。
そして、裁判所の許可を得たあとに、役所へ入籍届を提出することになります。
親権者変更が認められなかった場合は、難しい面もありますが、代わりに監護権を求めることも一つとなります。
監護権とは子どもと一緒に暮らす権利のことで、親権と異なり裁判所の許可なく父母間の合意のみで変更することが可能です。
相手が親権の確保にこだわっている場合などは、監護権の変更に応じてもらえることもあるかもしれません。
しかし、裁判所は、現在親権と監護権の分属には消極的な姿勢が多いため、審判となると容易ではない場合が多いです。
相手の監護能力に重大な問題がある場合などは、一度渡した親権を取り戻すことができます。
しかし、父母間の話し合いのみで親権を変更することは認められず、親権者変更調停を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。
親権者変更調停の申し立てにハードルを感じる場合は、まず弁護士に相談してみてください。
離婚問題や親権変更の対応実績が豊富な弁護士であれば、親権を取り戻せるように最大限のサポートをしてくれるでしょう。
初回相談を無料で受け付けている弁護士も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
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