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DVを警察に相談したらどうなる?流れやその後の対応をわかりやすく解説

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DVを受けているけど、警察に相談して本当に助けてもらえるのか不安と感じている方は少なくありません。

殴られた場合だけでなく、暴言や生活費を渡さないといった行為もDVに該当します。

警察はDV事案に積極的に介入できる体制が整っており、相談すれば状況に応じて加害者への警告や保護、必要に応じて逮捕といった対応が可能です。

この記事では、警察へのDV相談の準備や流れと、相談時の注意点などをわかりやすく解説しています。

また、警察以外の相談窓口についても紹介しているので、今のつらい状況を少しでも変えるためのきっかけとして、ぜひ最後まで読んでみてください。

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目次

DVは配偶者などの親密な関係で振るわれる暴力のこと

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のことで、単なる夫婦喧嘩とは明確に異なる人権侵害行為です。

DV防止法では、身体的な暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も暴力として定義しています。

DVは主に以下の4つです。

  • 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつけるなど
  • 精神的暴力:人格を否定する暴言、無視、脅しなど
  • 経済的暴力:生活費を渡さない、働かせないなど
  • 社会的暴力:外出や交友関係を制限し、孤立させるなど

殴られていなくても、上記の行為を受けている場合はDVに該当します。

DV被害の警察への相談件数と検挙件数

DV被害は深刻な社会問題であり、警察の相談窓口には年間数多くの相談が寄せられています。

ただし、すべての事案が検挙に至るわけではありません

警察庁の配偶者からの暴力事案の概況を見ると、相談件数は依然として高い水準が続いています。

ただし、被害者の方が処罰を望まなかったり、証拠が十分にそろわなかったりするケースも多く、相談された件数と実際に検挙される件数には差があります。

DV被害の相談件数は年間9,254件(東京都)

東京都におけるDV被害の相談件数は、令和6年のデータで年間9,254件です。

相談者の年代別では、30歳代が28.5%と最も多く、次いで20歳代が24.7%、40歳代が23.6%です。

相談者の77.1%が女性ですが、男性からの相談も22.9%あり、DVは性別を問わない問題であることがわかります。

なお、全国規模で見ると、DV相談件数は年間約8万件を超えています

DV防止法等の検挙数は年間876件(東京都)

東京都における令和6年のDV事案検挙件数は合計876件で、相談件数9,254件に対して約9.5%です。

検挙率が低い理由は、DVが家庭内の密室で行われるため証拠確保が難しいこと、また被害者が処罰を望まないケースが多いことが挙げられます。

そのため、警察への相談と並行して、証拠の確保や弁護士への相談も検討することが大切です。

DV被害の相談件数は増加傾向に転じている

DV相談件数は令和3年の8,011件を底に増加傾向へ転じています。

令和6年は9,254件と、過去5年間で最多を記録しました。

年度別の推移を見ると、令和2年が8,627件、令和3年が8,011件、令和4年が8,389件、令和5年が9,092件、令和6年が9,254件です。

相談件数の増加は、DVへの社会的認知が広がり相談しやすくなったことが一因として考えられます。

警察はDV事案に積極的に介入できる

警察は、以前のような民事不介入の考え方から大きく変わり、DV事案には積極的に関わる姿勢を取っています。

民事不介入とは、夫婦や家庭内のトラブルは当事者同士で解決すべきだという考え方で、過去には警察がDV被害に消極的な対応をすることも少なくありませんでした。

しかし、DV防止法の施行や警察庁からの通達によって、配偶者からの暴力は明確に犯罪であるという認識が広まりました。

そのため、被害届が出ていなくても、暴力の事実が確認できれば、検挙や警告を行う対応が定着しています。

精神的DV・経済的DVでも警察が対応できるケースがある

身体的な暴力がなくても、精神的なDVや経済的なDVについて、警察が対応できるケースはあります

たとえば、言葉による脅しが脅迫罪や強要罪にあたる場合や、今後、生命や身体に危険が及ぶおそれがあると判断される場合には、警察が介入するケースも多いです。

また、執拗にメールや電話を送り続けて精神的に追い詰める行為については、状況によってストーカー規制法が適用され、警察から警告が出されることもあります。

殴られていないから警察には相談できない、と一人で思い込む必要はありません。

まずは今の状況を、警察や相談窓口に伝えてみることが大切です。

警察に相談したその後の3つの対応措置

DV被害を警察に相談すると、被害者の意向や緊急性に応じて、主に以下の3つの対応が取られます

①加害者への警告・指導による再発防止措置

被害者が逮捕までは望んでいない場合でも、加害者に対する警告や指導を行い、再発防止を図ることができます。

具体的には、加害者を警察署に呼び出し、警告書の内容を読み上げたうえで交付するという流れです。

また、警告の記録を残すために、誓約書や確認書への署名を求めることもあります。

逮捕を望まない場合であっても、警告や指導による対応は、暴力の再発を防ぐ有効な選択肢の一つです。

②被害届の受理により刑事事件として対応

明らかな暴力行為があり、被害者が処罰を望んでいる場合には、警察は被害届を受理し、捜査を開始します。

行為の内容に応じて、暴行罪や傷害罪として立件され、加害者の逮捕や送検に向けた手続きが進められます。

DVは、れっきとした犯罪です。

被害届は、警察が正式に捜査を始めるための重要なきっかけとなります。

加害者の処罰を望む場合には、被害届を提出し、DVを刑事事件として対応してもらいましょう

③一時保護やシェルターへの避難支援

警察は、DV被害者が安全に避難できるシェルターを紹介してくれる役割も担っています

DV被害が深刻な場合、加害者と同じ家にいること自体が危険で、すぐに安全な場所へ移らなければ、さらなる被害を受けるおそれがあるからです。

また、子どもがいる場合は、子どもの安全も考えて避難先を選ぶ必要があります。

シェルターの中には、子どもと一緒に滞在できる場所もあり、警察に相談すれば、子連れで利用できるシェルターがあるかどうかも含めて、状況に応じた案内を受けられます。

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裁判所に申し立てできる5つの保護命令

被害者は裁判所に申し立てることで、加害者に対して接近や連絡を禁止する保護命令を出してもらうことができます

命令に違反した加害者には刑罰が科されるため、法的な強制力があるのが特徴です。

主な保護命令は次の5つです。

①被害者への接近禁止命令

接近禁止命令が出されると、加害者は被害者の住居や勤務先などの周辺に近づいたり、つきまとったり、付近を徘徊したりすることが禁止されます。

期間は原則6か月ですが、事案によっては1年間まで延長されることもあります。

接近禁止命令が出された後に加害者が現れた場合は、すぐに警察へ通報することで、迅速に対応してもらえます。

②退去命令

被害者と加害者が同居している場合に出される命令です。

加害者に対して2ヶ月間、家から出ていくことを命じ、さらにその付近を徘徊することも禁止します。

退去命令が出れば加害者を家から退去させることができるので、その間に安全な転居先を探したり、荷物を整理したりする時間の確保が可能です。

③電話等禁止命令

被害者への面会要求だけでなく、電話、メール、SNS送信、さらにはGPSを使った位置情報の取得も禁止する命令です。

直接会わない場合であっても、執拗な連絡や監視行為は被害者に強い精神的ストレスや恐怖を与えます。

電話等を禁止することで、被害者の精神的な平穏を守ることが可能です。

違反が認められた場合、逮捕の対象となります。

④子どもへの接近禁止命令

被害者と同居している未成年の子どもがいる場合、加害者が子どもを連れ去ったり、学校で待ち伏せしたりすることを禁止する命令です。

子どもを人質にした脅迫を防ぐ効果が期待でき、子どもと被害者の両方を守ることができます

加害者が子どもを利用して被害者に面会を強要するケースは少なくありません。

子どもの安全確保は被害者の安全にも直結するため、被害者への接近禁止命令に追加して発令されるケースが多いです。

⑤親族などへの接近禁止命令

被害者の実家の親や兄弟姉妹など、親族に対しても加害者がつきまとったり、住居付近を徘徊したりすることを禁止する命令です。

被害者が実家に逃げ込んでいる場合や、加害者が実家の親に危害を加えると脅している場合に、親族を巻き込んだ被害の拡大を防げます。

親族などへの接近禁止命令も、被害者への接近禁止命令と合わせて発令されるケースが多いです。

警察へのDV相談の準備と流れ

警察への相談をスムーズに進め、確実に対応してもらうためには、事前に証拠を準備し、正しい手順を理解しておくことが重要です。

警察は、客観的な事実と証拠に基づいて判断します。

単なる夫婦間のトラブルにとどまらず、事件として認識してもらうための準備が、迅速な救済措置につながります。

【準備】相談前にDVの証拠と退避先を用意する

警察に相談する前に、被害の事実を客観的に示せる証拠を、できる限りそろえておくことが大切です。

あわせて、警察が介入した後に加害者と距離を取れるよう、退避先を事前に確保しておきましょう

十分な証拠があれば、警察は事案の緊急性を判断しやすくなり、早期に対応してもらえる可能性が高まります。

一方で、警告や逮捕などの対応が取られた直後は、加害者が感情的になり、逆上するおそれもあります。

退避先がないまま自宅に戻ると、かえって危険な状況に置かれることも少なくありません。

退避先をすぐに確保できない場合には、警察へ相談した際にシェルター避難を希望できるよう、現金や着替えなど最低限の荷物はすぐ持ち出せる状態にしておくと安心です。

【Step1】電話相談窓口(#9110または最寄り警察署)に連絡する

差し迫った身の危険がない場合は、まず#9110(警察相談専用電話)か、最寄りの警察署の生活安全課に電話をします

いきなり警察署を訪ねても、DV対応の担当者が不在のケースも少なくありません。

事前に電話でDVについて相談したいと伝えておくと、専門の担当官につないでもらいやすいです。

電話では、DVについて相談したいことや、怪我の証拠があることを簡潔に伝え、来所する日時を調整します。

なお、今まさに暴力を受けているなど、身の危険が迫っている場合は、迷わず110番に連絡してください

【Step2】警察署で担当官と面談し被害状況を説明する

警察署では、生活安全課の担当官と面談を行います

話はプライバシーに配慮された場所で聞いてもらえるため、安心して相談できます。

希望すれば、女性警察官に対応してもらえる場合もあります。

面談では、いつ、どこで、どのような暴力を受けたのかを、時系列に沿って具体的に説明します。

相談内容は記録として残り、その後の警告措置や保護命令の申立てを進める際の判断材料となるので、できるだけ正確に伝えましょう

【Step3】警告・逮捕・避難など希望する措置を明確に伝える

面談では、警察に対して自分が何を求めているのかを、できるだけはっきり伝えることが大切です。

加害者への厳重注意を求めているのか、刑事処罰を望んでいるのか、シェルターへの避難を希望しているのかを整理しておきましょう。

警察が取れる対応は、被害者の意向によって変わります。

希望が曖昧なままだと対応が遅れてしまうこともあるため、考えを明確に伝えることで、状況に合った支援を受けやすくなります。

【Step4】診断書や写真などの証拠を提出し被害届の提出を検討する

加害者の処罰を望む場合は、準備した診断書や写真を提出して被害届を作成してもらいます

被害届が出されれば、警察に捜査義務が生じるため、より踏み込んだ対応が期待できます。

また、処罰までは望まない場合でも、証拠は警察に預けて記録化してもらいましょう

証拠を残しておくことで、将来的に暴力がエスカレートした際の立証資料として役立ちます。

【Step5】警察による保護措置または加害者への警告が実施される

警察は、被害者の安全を守るために、相談内容に応じて必要な対応を行います

緊急性が高くない場合には、加害者を警察署に呼び出して警告したり、地域のパトロールを強化したりといった対応が取られます

一方、身体に危険が及ぶおそれがある場合には、被害者を一時的に安全な場所へ保護し、シェルターへの避難を支援するなどの措置が講じられます。

警察以外に利用できるDV相談窓口も活用する

DVの悩みは、警察だけに相談すればすべて解決するわけではありません。

自分の状況や目的に合わせて、相談先を使い分けることが大切です。

警察は、暴力が起きている場合や身に危険が迫っている緊急時には、強い権限を持って対応してくれます。

ただし、離婚の手続きや心のケア、今後の生活を立て直すための支援まで行えるわけではありません。

たとえば、今すぐ危険があるときは、迷わず警察に通報する必要があります。

一方で、避難できる場所を探したい場合や精神的なサポートを受けたい場合は、配偶者暴力相談支援センターが適しています。

離婚や慰謝料請求を有利に進めたい場合は、弁護士に相談するのが安心です。

自分の置かれている状況に合った相談先を選ぶことが、安心して生活を立て直すための第一歩となります。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、被害者の保護と自立支援を行う公的機関です。

避難場所の確保やカウンセリングが必要な場合は、まずここに相談するのがおすすめです。

DV防止法に基づき都道府県や市町村に設置されており、一時保護の手配や保護命令の申立て支援、就業支援まで幅広く対応しています。

加害者から離れて生活を立て直すためのサポートを受けることができます。

夫から逃げて住む場所がない場合に一時保護シェルターを紹介してもらったり、暴力による精神的なトラウマについて専門カウンセラーに無料で相談したりすることができます。

DV相談ナビ

どこに相談すればよいか迷ったときは、内閣府が運営する全国共通の短縮ダイヤル「#8008(はれれば)」に電話してください

電話をかけると、お住まいの地域に応じた適切な相談窓口を案内してもらえます。

DV相談ナビでは、発信場所の情報をもとに、その地域を担当する配偶者暴力相談支援センターにつないでくれます

名前を伝えなくても相談できるため、気持ちの負担が少なく、安心して利用できます。

誰にも知られずに、DVについて相談したい場合におすすめです。

弁護士

加害者との関係を法的にきっぱりと断ち切りたい場合や、慰謝料や養育費をきちんと請求したい場合には、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、加害者と直接交渉できる唯一の専門家であり、被害者の代理人としてさまざまな手続きを進めてくれます。

たとえば、保護命令の申し立てや離婚調停、裁判などを通じて、安全を確保しつつ、できるだけ有利な条件での解決を目指すことが可能です。

また、加害者が離婚に応じてくれないケースでも、弁護士に依頼すれば、本人が直接連絡を取ったり顔を合わせたりする必要はありません。

弁護士に相談すれば、精神的な負担を減らしながら、DVの証拠を整理し、裁判所に提出して離婚の成立や生活費の確保を進めることができます。

DVで悩んでいる場合はベンナビで弁護士に相談

DVに悩んでいるとき、一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することが大切です。

つらい気持ちを抱えたままでは、冷静にこれからのことを考えるのも難しいかもしれません。

そんなとき、弁護士に相談することで、法的にどんな選択肢があるのかを整理でき、少しずつ前を向くための手助けになります

「どこに相談すればいいかわからない」「DVのことをわかってくれる人に話したい」と感じている方には、弁護士検索サイトのベンナビがおすすめです。

初回相談が無料の事務所や、DVの対応経験が豊富な弁護士を検索でき、自分の状況に合った弁護士を見つけやすいです。

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DVに関するよくある質問

DVの被害については、自分ひとりでは判断できない疑問や不安を抱えている方が少なくありません。

法律や支援制度について正しい知識を知っておくことで、必要以上に悩まず、助けを求める選択がしやすくなります。

「自分にも悪いところがあるのではないか」「相談したら相手に仕返しされるのではないか」といった思い込みや恐怖から、なかなか行動に移せない方も多いのが現状です。

ここでは、DVに悩む方から特によく寄せられる質問について、お答えします。

第三者(友人・親・同僚)でもDVを警察に通報できる?

はい、可能です。

DVを目撃したり相談を受けたりした第三者は、警察や配偶者暴力相談支援センターに通報することができます。

緊急時はためらわず110番通報してください。

第三者からの通報がきっかけで警察が介入し、被害者の命が救われるケースは少なくありません。

女性の悲鳴や激しい物音が聞こえた場合、近所の人が匿名で110番通報することで、警察官が現場に駆けつけ、被害を未然に防ぐことができます

相談した結果、加害者が逆上するのが不安で相談できない場合はどうすればいい?

加害者が逆上するかもしれないという不安も含めて、警察や支援センターに相談してみてください

担当者はそうしたリスクを理解しており、被害者に危険が及ばないよう慎重に対応してくれます。

相談したことが加害者に知られないよう配慮しながら、相手を刺激しない方法や、いざというときの行動についても一緒に考えてくれます。

一人で悩むより、専門家とつながることで、より安全に対応していくことができます。

DV加害者とまだ同居している状態でも相談できる?

はい、同居中でも相談は可能です。

むしろ、加害者と常に顔を合わせる状況にある同居中のほうが、危険が高くなることも少なくありません。

そのため、早めに警察や支援機関とつながり、水面下で安全に離れるための準備をしておくことが大切です。

状況が深刻化する前に動き出すことで、自分自身の心と体を守ることにつながります。

まとめ

DVを受けたら、警察に相談することで警告や逮捕、シェルターへの避難支援といった対応を受けることができます

相談前には証拠を準備し、退避先を確保しておくことが大切です。

また、警察以外にも、配偶者暴力相談支援センターや弁護士など、状況に応じた相談先を選ぶことで、より適切な支援が受けられます

DVは一人で抱え込む必要はありません。

殴られていなくても、暴言や経済的な支配もDVに該当します。

今の状況を変えたいと少しでも感じているなら、まずは警察やDV相談ナビに電話してみてください。

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
当事務所では、何段階も納得のいく選択を重ねることにより、ご相談者様の将来にとってよりよい結果となるようお力添えすることを心がけています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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