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親権はどうやって決まる?子供の親権者を決める流れと知っておくべき基礎知識

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親権はどうやって決まる?子供の親権者を決める流れと知っておくべき基礎知識
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離婚しても、どちらの親も親権をほしい場合、離婚協議や調停で揉める可能性があります。

裁判所の司法統計データによると、親権を得られるのは約9割が母親という結果が出ていますが、父親が親権を得られる可能性もゼロではありません。

この記事では、離婚する際に子どもの親権を獲得するために知っておくべき基礎知識や有利に進めるポイントなどを解説します。

また、親権者・親権に関するよくある疑問にも回答しているので、参考にしてください。

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この記事に記載の情報は2023年11月02日時点のものです
目次

親権とは?親権に含まれる2つの権利と監護権との違い

親権(しんけん)とは、未成年の子どもに対する親の責任や義務のことをいいます。

婚姻中は、親権は父母が共同しておこない、離婚時にはどちらかを親権者と定めなければならないとされています。

そのため、離婚する際は子どもの親権を行使する者を定めない限り離婚することはできません。

(親権者)

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同しておこなう。ただし、父母の一方が親権をおこなうことができないときは、他の一方がおこなう。 (離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がおこなう。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がおこなう。

5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

引用元:民法

親権には、未成年の子どもを監護・教育する身上監護権と、財産を管理する財産管理権があります。

親権の内容

身上監護権|保護・教育に関する権利

身上監護権(しんじょうかんごけん)とは、未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・養育をおこなう権利のことをいいます。

子どもの監護や養育をするために必要な、監護や教育の権利義務・居所の指定・懲戒やしつけ・職業の許可について、民法820~823条にて定められています。

一般に、監護権という言葉は身上監護権を意味します。

権利の種類

根拠(引用元:民法

監護及び教育の権利義務 民法第820条 親権をおこなう者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
居所の指定

民法第821条 子は、親権をおこなう者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

懲戒・しつけ

民法第822条 親権をおこなう者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

職業の許可 民法第823条 子は、親権をおこなう者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

財産管理権|子どもが所有する財産に関する権利

財産管理権(ざいさんかんりけん)とは、未成年の子の財産を管理し、その財産に関する法律行為を子に代わっておこなう権利のことをいいます。

たとえば、未成年の子どもがスマートフォンの契約で親権者からの同意を求められることがありますが、これも財産管理権に基づいています。

また、子どもが、親権者(法定代理人)の同意なく何かを売買するなどした場合、原則として親権者はその行為を取り消したり、追認したりすることができます。

親権から監護権だけ分離されることもある

「身上監護権」は「監護権」とも呼ばれ、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利・義務のことです。

この権利・義務は、原則として親権者が行使し、負担することとなります。

なお、法律上は親権者と監護権者を分離することは可能となっています。

しかし、円滑な子育ての観点から、親権者と監護権者の分離には慎重であるべきと考えられています。

親権と監護権の分離を検討する場合には、下記をよく考える必要があります。

  • 本当に実益があるのか
  • 子に混乱や葛藤を生じさせないか
  • 安易な妥協でないか
  • 紛争の先延ばしでないか

親権者になるためには?親権者を決める基本条件と子どもの意思

夫婦間の話し合いで決める場合は、特に条件などはありません。

「私(父母)が引き取る」と言って、お互いが納得すればそれで完了です。

もし、親権者を誰にするか話し合いで決まらない場合、基本的にはまず「調停」で話し合い、それでも決まらない場合は「裁判」で決めてもらうという流れになります。

その場合に判断されるポイントがいくつかあり、親と子ども両者の事情が考慮されます。

調停や裁判で争う際に、判断基準となる点や、有利になるポイントを以下でまとめました。

親権者になるための基本条件5つ

条件1.これまでの監護実績

従前の子の監護実績を鑑み、主に子の監護を担ってきた者が、引き続き子の監護を担うべきと考えられています。

特に、既に夫婦が別居している親の場合、現在子の監護を担っている親のほうが、親権獲得には有利に働くでしょう。

条件2.今後の監護体制の見通し

離婚後の監護体制も重要な考慮要素となります。

離婚後に自分が親権者となった場合に適切に子の監護をおこなえる体制を整えられたといえるのであれば、調停委員等にアピールするとよいでしょう。

なお、以下に記載のとおり子どもが幼少期の場合には、子どもと過ごせる時間が多いほうが望ましい傾向にありますし、自身の家族、保育所等代わりに手厚く面倒を見てくれる人の有無も考慮される傾向にあります。

条件3.子どもと一緒に過ごす時間が十分に持てること

特に子どもが幼少期の場合は、子どもと一緒に過ごせる時間が多いほうが望ましいとされる傾向にあります。

職場との調整や、家族・保育所の協力を得ながら、子どもとの時間も大切にできることをアピールできるとよいかもしれません。

条件4.親権者が心身ともに健康であること

基本的なことですが、親権者が心身ともに健康であることも考慮され得るポイントです。

健康状態が悪いと、子どもの監護がおこなえるのか、親権者としての適格性を不安視される可能性があります。

条件5.経済状況が安定していること

子どもの学費や生活費など、養育していくために必要な収入が安定して得られる経済力も考慮要素となり得ます。

もっとも、収入が少なくても養育費でカバーできる部分はあります。

自分は収入が少ないと思われる場合であっても親権を諦める必要はありません。

子どもの意思とその他の事情

子どもの意思

親権を決めるにあたっては、子ども自身の意見も当然重視されるべきです。

子の発達段階に応じて子の意向の重みは変化しますが、特に満15歳以上の場合、家庭裁判所は子どもの意見を聞かなければいけないことになっています。

年齢・兄弟関係

乳幼児については、母性の存在が情緒的成熟のために重要であるとの考えから,親権者として母親が指定されるケースが多くあります。

このほか,兄弟姉妹がいる場合には、基本的に兄弟姉妹を引き離すことは妥当でないと考えられています。

父親、母親との結びつき

親の監護実績とも関連しますが、子と親の結びつきも考慮され得る事項です。

子と親の心理的結びつきは、子の健全な成育に重要な要素です。

これは、物理的に一緒にいた時間のみで判断されるものではないですが、ひとつの見方として、たとえば仕事など長い時間家にいない場合は子どもとの心理的結びつきが薄いと考えられたり、他方、子と長い時間を一緒に過ごしていた場合は心理的結びつきは強いと評価されたりすることもあるでしょう。

従来の環境への適応状況

子の安定的成長を考えたとき,離婚に伴う子への影響が小さいに越したことはありません。

そのため、親権者の判断にあたっても、現在の環境(地域・周囲の援助・学友など)を極力変更させない方向で考慮されるでしょう。

親権を獲得を有利に進める4つのポイント

ポイント1.調停委員を味方につける

調停委員は、直接当事者双方から話を聴きながら、調停手続を進行させていきます。

自分の主張を理解してもらうためにも、これまでの経緯や自身の心情をわかりやすく伝えることが大切です。

自分の主張を話したいだけ話しても、相手に理解されなければ意味がありません。

独りよがりにならずに調停委員や相手方の主張に耳を傾け、自分の主張や心情を丁寧にわかりやすく説明することが大切です。

そうすれば、あなたの気持ちも調停委員に伝わり、あなたの立場を理解してもらえるはずです。

ポイント2.親権者としてふさわしいことをアピールする

子を実際に監護養育してきた実績があれば、何よりも説得力を持ちます。

そうした事情があるのであれば積極的にアピールしましょう。

一方で、そうした事情に欠ける場合は、子の監護に適した体制を整備する用意が出来ていること、自身に監護養育能力が備わっていること、有力な監護補助者が存在していること等の事情をアピールしましょう。

ポイント3.母性優先の原則|幼児は母親優先の傾向がある

母性優先の原則とは、幼い子どもは父親よりも母親と暮らしたほうが子の福祉に適うという考え方のことです。

子どもが幼ければ幼いほど、この考え方が重視される傾向にあります。

優先の原則により、一般に母親よりも父親のほうが親権獲得は不利であるとされています。

しかし、こうした考え方もあくまでも考慮要素の一つに過ぎないので、必ずしも父親が親権者となれないものではありません。

一方で母親でも、常に親権が得られるとは言い切れません。

母親の監護に何らかの問題があり、今後の監護体制に不安を持たれれば、親権獲得は不利になるでしょう。

母性優先の原則においても重視されるのは子の福祉です。

子どもの親権を争う場合には、子どもの情緒的成熟を満たせる環境を整えられることをアピールするとよいかもしれません。

ポイント4.寛容性の原則|面会交流の機会を多く与える

寛容性の原則とは、面会交流を通じて一方の親との交流を持ち良好な関係を保つことが子どもの人格形成に重要であるという考え方です。

一般的に、子どもの面会交流を肯定的に考えている親が親権者となることが子の福祉に適うと考えられているのです。

しかし、寛容性の原則は考慮要素の一つであるものの、それだけで子どもの健全な育成や子どもの利益が確保されるものではないため、監護環境や監護能力など他の要素よりも重要性が高いとはいえないかもしれません。

離婚時に親権者を決める方法と離婚調停の流れ

親権者を決める場合、いきなり裁判を起こすことはできません。

下の図のような流れで親権者を決めていきます。

《親権を決める流れ》
親権を決める流れ

話し合いで解決すれば問題ありませんが、双方が納得できない場合は家庭裁判所に調停の申立をおこないます。

それでも解決できない場合は、最終的には訴訟へと移行します。

夫婦間の話し合いで決める

親権者の取り決めも、まずは夫婦間の話し合いからスタートするのが原則です。

夫婦が協議上の離婚をする場合に、未成年の子がいるとき、その一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。

そして、離婚届には、子の親権者を指定する欄が設けられています(戸籍法76条1号)。

役所では、離婚届に未成年者の親権者が定められていないと受理してもらえません。

第七十六条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名

二 その他法務省令で定める事項

【引用】戸籍法|e-gov

両親が離婚をする以上、子への影響は避けられません。

子への影響を最小限にするためにも、親権者を一時の感情で決めるのではなく、子に与える影響を考えた上でどちらを親権者と定めるのかを決めることが大切です。

この点に関して、裁判所が「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」というビデオを公開しています。

親権の関わる離婚に直面した場合はこうした資料も参考にして子の発達段階に応じた冷静な対応が望まれます。

話がまとまらなければ離婚調停へ

親権者について夫婦間の合意が成立しない場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをおこなう必要があります。

この調停という手続きは、あくまでも話し合いでの解決が志向されている点で協議離婚と共通していますが、調停委員が第三者として夫婦の間に立ち、離婚に向けた協議を仲介する点で大きな違いがあります。

調停では、調停委員2名と裁判官1名が調停委員会を構成し各調停を担当しており、調停委員や裁判官から第三者としての意見を聞くことができるので、2人きりで話し合うより冷静かつ合理的に話し合うことが可能です。

以下は離婚調停の申し立てから終了までの流れです。

  • 1.離婚調停の申し立てをする
  • 2.1回目の調停をする
  • 3.1回で終わらなければ2回目の調停をする
  • 4.話し合いがまとまるまで調停を繰り返す
  • 5.離婚調停の終了

離婚調停で必要書類・費用を準備する

以下の書類・費用を準備しましょう。

【書類】

  • 申立書及びその写し1通
  • 標準的な申立添付書類
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割が該当する場合)

【費用】

  • 収入印紙1,200円
  • 郵便切手代(申し立てする家庭裁判所で費用は変わる)
  • 戸籍謄本等の取得費用

参照元:夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

離婚調停を申し立てする

必要な書類・費用を準備して家庭裁判所に申し立てをしてください。

家庭裁判所の場所は、離婚したい相手の住所地にある場所か2人で話し合って決めたところです。

家庭裁判所の調査官の調査

親権について争いがあると、家庭裁判所の調査官が子どもの親権者として父母どちらが相応しいか、以下のような調査をすることがあります。

調査①:子どもと面談(相当年齢以上の子)

子どもの親の普段の様子・親子との関係などを聞きます。

子どもと話すことで子どもの本当の気持ちを探るのが目的です。

調査②:家庭訪問

家庭裁判所調査官は、家庭訪問をし、親子関係や子どもの生活環境について調査します。

調査③:保育園・学校訪問

家庭裁判所調査官は、子の通う保育園や小学校、子を担当する児童相談所などを訪問して生活環境等を調査します。

調停が成立しない場合は裁判所が親権者を判断する

親権者について協議が調わないときや協議ができない場合は、家庭裁判所が、審判により親権者を指定することもあります(民法819条5項)。

審判は、当事者による合意を目指す調停とは違い、裁判官が認定した事実に基づいて判断を下します。

この判断に不服がある場合は2週間以内に不服の申立てをおこなうことができます。

しかし実務上は、離婚調停を経て審判により親権者が指定される場合はまれであり(例外として、夫婦が離婚の合意は成立させ、かつ親権者の判断は審判に委ねたいという意向を有している場合などがあるとされます)、通常、離婚調停が不成立となった場合は離婚訴訟を提起することとなります。

最終的には離婚訴訟により親権者を決める

離婚訴訟は、どうしても話がまとまらない場合の最終手段といえます。

訴訟による場合は、早期に離婚トラブル解決に注力している弁護士に相談することをおすすめします。

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子どもの連れ去りは親権獲得に影響する?子どもが連れ去られたときの対応

親権を決めていないのに、別居時に勝手に子どもを連れていってしまったり、別居後お互いの合意なく子どもを連れ去ってしまったりするケースも少なくありません。

以下では、別居時に子どもを連れて別居したケースと、別居後に子どもを連れ去ったケースを分けて、親権獲得への影響を説明します。

別居する際に勝手に子どもを連れていかれた場合

それまで主として子どもを監護してきた親(母親であることが多い)が子どもを連れて別居した、という場合には不利になりにくいです。

特に幼少期の子どもにとっては母親とのつながりが重視される傾向にあります。

別居がやむを得ない状態で夫婦共同での監護が難しい場合、状況や経緯にもよりますが、母親が子どもを連れて別居を開始しても、母親の親権獲得にとって不利にはなりにくいでしょう。

別居後に子どもを連れ去られた場合

一度別居した後、子どもを連れ去る(父親が連れ戻そうとすることが多い)行為は原則として違法であり、親権者に不利に働きます。

連れ去り行為が『未成年者略取罪』に問われる可能性もあります。

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用元:刑法第224条

この場合、連れ去られた親が連れ去った親に対し、直接子どもの引き渡しを訴えても、応じてもらえない場合が多いでしょう。

その場合は、早急に弁護士に相談のうえ、子の引渡の審判・審判前の保全処分の検討をしましょう。

【9割が母親に親権】父親が親権を取りにくい3つの理由とは

親権争いとなった場合、統計上は母親が親権を得て、子どもを引き取るケースが全体の9割を超えているのが実情です。

親権者

参考元:令和元年版|司法統計

特にまだ子どもが幼い場合、母親に親権を与えることが子の養育上望ましいという考え方は裁判所に根強く残っています。

父親に不利な親権争いで、父親が親権を取るにはどうすればよいのでしょうか?

まずは、父親が親権を得づらい3つの理由を見ていきましょう。

子どもの面倒をみることは難しいと評価されかねない

たとえばフルタイムで働いている父親に対しては、子どもの面倒まで手が回らないのではないかと考えられてしまうことがあるでしょう。

6歳以下は保育園、6歳以上は学童や民間の保育施設に預けることである程度の時間帯までは面倒を見てもらえるかも知れません。

しかし、父親が必ず毎日施設の最終時刻までに迎えに行けるのかははっきりしない場合も多いと思います。

このような場合、施設以外に子どもを十分に養育できる環境が整っていないと、子どもの養育には適していないと評価されてしまう可能性があります。

たとえば、保育園を例に取ると、通常は17時が子どもの保育ができる最終時刻とされている場合が多いです。

仮に父親の仕事が18時定時であれば間に合いませんし、必ず定時で仕事を上がれるかどうかもわかりません。

このようなケースだと、子どもの養育をサポートしてくれる存在(父親の家族など)が必要となってくるでしょう。

また、別のケースとして、父親は平日は仕事に専念しており、子の養育は母親に任せている場合があります。

このような状態が長年続いているような場合、父親はそもそも育児の経験が乏しく、単独での養育には不向きであると評価される可能性もあるでしょう。

子ども自身が母親と暮らすことを選ぶ傾向がある

親権を決定する際、子どもがある程度の年齢以上であれば、子どもの意見も相当程度重視されます。

上記の通り、過去には、父親は仕事に専念し、子育ては母親が専念するという役割分担がされているケースが一般的な家庭モデルと考えられていました。

このようなモデルの場合、当然子どもは父親よりも母親と一緒に過ごす時間が長くなり、父親よりも母親に愛着を持つ傾向が強いといえます。

この場合では、親権ついて子どもが父親よりも母親を選択するケースが多いといえるかもしれません。

ただ、共働きが増えてきた現代においては、この伝統的な家庭モデルも変容してきているようにも思われます。

現代では必ずしも上記理由は直ちに適用できるものではないかもしれません。

「母親を親権者とする」という先例が多い

裁判所は、判断を下す場合、先例を重視します。

上記のとおり、日本では伝統的に離婚時の親権者を母親とするケースが一般的であり、そのような先例が多いことも事実です。

そのため、裁判所が過去の先例を参照した結果、親権を母親者と判断する可能性が相対的に高いということはいえそうです。

父親が親権を獲得するポイントと裁判の判例

離婚時の親権を父親か母親のどちらに渡すべきかという明確な基準はありませんが、判断の指針となる考え方はあります。

この『考え方』がどういうものであるのかを理解することも、父親が親権者となるためには重要ではないでしょうか。

もっとも重視するのは子の福祉

親権者を判断する上で、最重視される考え方が「子の福祉」です。

砕いていえば「子どもの親権をどちらに預けたら子どもの幸せに繋がるのか」という観点が親権者を考える上で重要であるということです。

母親が有利であるということも「子の福祉」に基づくもの

親権帰属の判断では父親よりも母親のほうが有利であることは上記でお伝えのとおりです。

上記であげた3つの理由も突き詰めれば「子の福祉」の観点から母親を親権者とすべきという判断にいきつきます。

たとえば、父親が養育に適さないという1つ目の理由は、養育に適さない父親よりもこれに適する母親のほうが「子の福祉」に資するであろうという観点から、母親有利の理由になります。

また、子が母親を選択するという2つ目の理由も、子どもの意見を尊重することが「子の福祉」に資するという観点から、母親有利の理由になります。

さらに、先例が母親に親権を認めてきたということは、先例では母親を親権者とすることが「子の福祉」に資するという判断をしてきたということです。

夫婦関係を破綻させた責任は子どもの親権とは無関係

親権の判断は「子の福祉」という考え方が最重要です。

離婚に至った経過について「夫婦のどちらが悪いか」を指摘することにはあまり意味がありません。

婚姻生活において、夫婦のいずれかに落ち度があったかどうかは、子どもの養育には直接は関係しないことです。

したがって、いずれの配偶者が離婚について有責かという事情は、直接マイナスとなることはないと考えられます。

当事者からすればたとえば『妻の不倫が原因で離婚したのにどうして親権まで取られるのか?』と納得いかない気持ちもあることは理解できます。

しかし、有責配偶者であることが、直ちに子の養育に不適格ということにはならないことはご理解いただけると思います。

親権はあくまで「子の福祉」に資するか否かという観点で判断されます。

配偶者の有責性が親権の判断に影響するケースもある

もっとも、一方配偶者の有責性が、子の養育に適するかどうかの判断に間接的に影響することもあります。

具体的には以下のような場合です。

相手配偶者を殴るなど暴力的傾向がある
配偶者が子どもの養育よりも不貞相手との交際を優先する傾向がある

前者は、子どもに対しても暴力的な言動・行動に及ぶ可能性をうかがわせるものであり、子の養育にふさわしくない可能性があるという判断がありえます。

後者についても十分な子の養育が期待できないと評価され、子の養育にふさわしくない可能性があるという判断がありえます。

これらのような場合には、「子の福祉」の観点から親権者としてふさわしくないという評価はありえます。

父親が親権を獲得した3つの判例

判例1.不貞行為をする妻から親権を獲得

原告(妻)が被告(夫)のDVなどを理由に離婚や親権を請求した事件。

【子どもの親権を獲得できた理由】

  • 被告が、DVなどをしていた事実は証明できない。したがって、親権者としてふさわしくないとはいえない。
  • 被告は別居後から、同居する両親の援助を受け子どもを監護している。
  • 子どもの心身の発達に問題はなく、被告に対し安心感を抱いている。
  • 被告は子どもの発達に見合ったかかりや働きかけをおこなっている。

参考:福岡家裁平成28年3月18日判決(Westlaw Japan 文献番号2016WLJPCA03186001)

判例2.長女の親権者が夫・長男の親権者が妻に

原告(夫)が被告(妻)に対して、婚姻を継続し難い理由があるとして、離婚を請求した事件。

【長女の親権を獲得できた理由】

  • 長女が父親と一緒に住みたいという明確な意思を持っていた
  • 被告は長女の心情を配慮できているとはいいがたい
  • 長女は転校後、学校に馴染んでおり、生活を楽しんでいることがうかがえる

なお、長男は妻の監護の元で心身に問題なく成長していることから、親権は妻のものとなった。

参考:東京家裁立川支部平成24年12月20日判決(Westlaw Japan 文献番号2012WLJPCA12206012)

判例3.妻が連れ去りをした子どもの親権を獲得

原告(妻)は、被告(夫)からのDVにより夫婦関係が破綻したとして離婚を請求した事件。

【子どもの親権を獲得できた理由】

  • 原告は、被告の了承なしに子どもを連れ去り、家を出た上、被告との面会交流を拒否するなどした。この事実から、子どもの福祉を考えると被告のほうが、親権者にふさわしいといえる
  • 被告は、子どもを連れ去られた直後から、連れ戻そうと法的手段に出ていた
  • 親権を獲得後、周到に監護する計画と意欲が認められる
  • 原告と子どもの年間100日に及ぶ面会交流の計画も提示している

参考:千葉家裁松戸支部兵士絵28年3月29日判決(判時 2309号121頁)

親権の変更をおこなう親権者変更調停の流れ

離婚後に親権を変更するには「親権者変更調停」の手続きが必要です。

親権変更調停とはその名称の通り、離婚時に合意した親権の変更を目的とする調停です。

離婚する際に決めた親権の変更には、家庭裁判所の調停・審判を経なければなりません。

両親同士であらかじめ親権の変更に関して話がまとまっていた場合でも例外はありません。

1.親権者変更調停の流れ

親権者変更調停の流れは以下の通りです。

  • 1.家庭裁判所へ調停の申立て
  • 2.調停期日の決定
  • 3.第一回の調停
  • 4.第二回以降の調停
  • 5.調停の終了

大まかな流れは離婚調停と変わりません。

2.親権者変更調停に必要な書類

親権者変更の調停をおこなうための申立てには以下の書類を相手方の住宅地の家庭裁判所に提出しなければなりません。

  • 親権者変更調停申立書
  • 標準的な申立添付書類
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 未成年の戸籍謄本

3.申立てにかかる費用

  • 収入印紙:子ども1人につき1,200円
  • 郵便切手:家庭裁判所によって異なる

参考元:親権者変更調停|裁判所

4.申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

5.調停が成立した場合

親権変更の調停が成立した場合、親権者変更の届出をおこなう必要があります。

調停成立から10日以内に市区町村役場へ親権変更の届出を必ずおこないましょう。

親権者変更の届出には,以下の書類が必要です。

  • 調停調書謄本
  • 父母それぞれの戸籍謄本

6.調停が不成立となった場合

調停は不成立で終了し、審判での判断を求めることが可能です。

親権の停止・喪失・放棄について

親権者が決まった後でも、状況によっては親権の一時停止や親権の喪失を求められます。

親権の停止

親権の停止とは、一定の期限付きで親権を行使できないようにするものです。(民法第834条の2)

親権の停止に関する制度は平成23年度の民法改正で新たに設けられており、停止期間は最長で2年とされています。

(親権停止の審判)

第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

引用元:民法|e-gov

ネグレクトなど親権の行使が困難・不適当で子どもの利益を害している時には、家庭裁判所に「親権停止の審判」を申し立てましょう。

請求権が認められている人は子ども、子どもの親族、検察官、児童相談所長などです。

参考元:家庭裁判所「親権停止審判・親権喪失審判」

親権の喪失

親権の喪失とは、親権を親権者から喪失させることをいいます(民法第834条)。

親権者が虐待や育児放棄をしているときなど、親権の行使が著しく困難・不適当であるために子どもの利益が著しく害されている時に認められます。

(親権喪失の審判)

第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

引用元:民法|e-gov

「著しく」と規定されているように、親権の停止よりも要件は厳しくなっています。

親権放棄

基本的に親権放棄は認められません。しかし、重い病気にかかってしまったり、刑務所に服役することになってしまったりと「やむを得ない」事情がある場合、親権の辞任(民法第837条)が認められる可能性があります。

親権の辞任は家庭裁判所で手続きをとる必要があります。

家庭裁判所が子にとって不利益であると判断した場合には親権辞任の許可をし、未成年後見人(親権者がいないときに法定代理人となる者のこと)が選任されることになるでしょう。

(親権又は管理権の辞任及び回復)

第八百三十七条 親権をおこなう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

引用元:民法|e-gov

子どもの親権獲得に関するよくある疑問(Q&A)

Q1.浮気をしていても親権者になれますか?

なれます。

浮気や不倫をして離婚に至ったケースでも、夫婦関係を破綻させた原因は子どもの親権には直接的には無関係です。

つまり「どちらの親が悪いか」を争うことにそれほど意味はないのです。

しかし、不貞行為が原因で子の監護状況に悪影響を与えたという場合は、親権の判断に影響が生じる可能性は否定できません。

Q2.父親も親権者となることはできる?

司法統計ではどちらの親に親権が渡ったかを公表しています。

令和元年度の統計によると、母親が親権者となったケースは17,358件、父親が親権者となったケースは1,727件でした。(参考元:家庭裁判所統計表

母親が親権を得て、子どもを引き取るケースが全体のおおよそ9割を超えており、裁判官は母親に親権を与える傾向が見て取れます。

この背景の一つとして、一般に、子(特に乳幼児期)は母が面倒を見ているケースが多く(生物学的理由や社会的理由が挙げられます)、子の親への心理的結びつきは母親との間でより強く形成されることが考えられます。

しかし、こうした考え方もあくまでも判断要素の一つに過ぎないので、必ずしも父親が親権者となれないものではありません。

Q3.離婚前に子どもを連れて別居された場合はどうする?

所謂子どもの連れ去りといわれる行動は別居中や離婚協議中、あるいは調停中に起こることがあります。

「妻が勝手に実家へ連れ帰った」
「夫が子どもを連れて出て行った」
「子どもに会わせてもらえない」など

この場合は子どもを自力で取り戻すのは難しくなってきますので、「子の監護者の指定調停・審判」「子の引き渡し請求の調停」を家庭裁判所へ別途申立てる必要があります。

また、緊急を要する場合には、これらを目的とした審判前の保全処分を申し立て、仮に監護者として指定してもらうなどの手段の検討が必要となるかもしれません。

Q4.親権者でなくても子どもとは一緒に住みたい場合はどうする?

親権者でないと子どもを引き取れないと考えている方も多いと思いますが、必ずしもそうではありません。

すでにお伝えしたように、夫婦の合意により親権者と監護権者をそれぞれ分けて定めることで、監護権者は子を実際に監護養育することができます。

親権者と監護権者は一致することが望ましいとはされていますが、これを別にするケースもなくはありません。

監護者となれれば、子どもを引き取って面倒を見るだけではなく、親権者が子どもを引き取りたいといった場合でも、これを拒むことができます。

もっとも、こうした合意が子の福祉にとって適切であるかはよく考える必要があります。

Q5.離婚した翌日に妊娠が判明しました。母親の私が親権者になれるでしょうか。

離婚後の子どもの親権者は原則として母親と定められています。(民法第819条3項)

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がおこなう。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

引用元:民法|e-gov

Q6.離婚の際、妻が親権者となり子どもを引き取ったのですが、面会交流を拒否されています。どうにかなりませんか?

面会交流における取り決めを正当な理由なく破られた場合は、面会交流を求める調停を実施しましょう。

面会交流の内容や方法は、基本的には親権者との協議・合意により実施すべきですが、これがまとまらない場合は調停を申し立てて協議することになります。

Q7.妻が親権者となり子どもを引き取りました。自分は子どもと一緒に暮らせないのになぜ養育費を支払わなければならないのでしょうか?納得がいきません。

養育費は子どものための権利であり、一緒に暮らせるかどうかの問題とは無関係です。

離婚によって夫婦関係が解消されたとしても、親子関係が解消されるわけではなく、未成年の子どもを扶養する義務もなくなるわけではありません。

そのため、親権者にならず子どもと離れて暮らす場合でも、子どもの養育費は分担する必要があります。

最後に

離婚に伴う親権者の指定が問題となる場面においては、「子どもの幸せを考えた時、どちらがより子どもの為になるか」が重視されます。

もし子の幸せを考えたとき、自分こそが親権者としてふさわしいと考えるのであれば、大いにその主張をするべきです。

しかし一方で、子どもの意向や生活状況等を考えたときに親権は相手方配偶者のほうが望ましいと考えられる場合もあるでしょう。

その場合は、面接交流を求めるにとどめ早期解決を目指すことも、子の福祉に資する対応かもしれません。

親権者を定めるときに最も大切なのは、子の福祉です。

親権者は誰かを決める際には、子どもを最優先に考えましょう。

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