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離婚するにあたっては養育費の相場が気になる方も多いことでしょう。離婚したいけど
ひとりで子供を育てられるだろうか
養育費が心配
そもそも養育費の相場は?
など、不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。離婚後の生活をどのように営むのかは誰にとっても不安なことです。
子供と過ごす側の親にとって養育費はとても重要です。本記事では、養育費とのうまい付き合い方についてひとつずつ解説していきます。
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養育費は、基本的に20歳以下の子供がいて離婚した場合に請求することが可能ですが、基本的に両親の年収を元に算出されるため一律には決まっていません。
離婚の話し合いと合わせて夫婦間で自由に決められます。とはいえ、家庭裁判所で養育費の取り決めがなされた際の養育費は、毎月2~6万円が相場となっています。
また、厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査結果報告』によると、養育費の受給状況は、次の通りです。
世帯 |
世帯平均月額 |
母子家庭 |
4万3,707円 |
父子家庭 |
3万2,550円 |
【参考】厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
ただ、子供の人数が極端に多い場合は増額傾向にあり、話し合う際にひとつの基準になるのが、家庭裁判所が用意している養育費用算定表です。
夫の年収と妻の年収、そして子供の年齢を比較して養育費を算定する表ですが、この算定表を日本全国の裁判所で用いられています。
【資料】養育費算定表.pdf
養育の相場は子供の数と年齢に応じて変動しますので、下記のリンク先の画像を見ながら、解説していきます。
養育費算定表を参考にしながら見ていくと、縦軸に養育費を支払う側の年収、横軸に養育費をもらう側の年収が書いてあるのがわかると思います。
例えば義務者(養育費を払う方)の年収が350万円、権利者(養育費をもらう方)の年収が0円(専業主婦など)、子供が3歳の場合。
交差する範囲が2万〜4万円のラインに入りますので、約3万円/月前後が養育費の相場になります。
・0歳〜17歳までの養育費の相場
この表でそれぞれの夫婦にとって適正な養育費を計算していきますが、各夫婦で異なる事情は以下のようなものです。
これらの事情で養育費が増減するので、上記の算定表と合わせて夫婦間で話しあう材料としてみてはいかがでしょうか。
詳しくは「養育費の相場と算定方法」をご覧ください。
日本弁護士連合会が2016年11月30日に、子どもの養育費について新たな算定方式の提言を発表。「現在の方式では養育費の額が低い」という批判から、新方式では従来の1.5倍程度となる見込みです。
例えば、支払い義務のある者の年収400万円で、15歳の子どもを養育している母の年収が175万円だった場合、現在月4万円の養育費が6万円に増えることになります。
日本弁護士連合会が公表した養育費の算定表は次のリンクを参考にしてみてください。
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養育費は子供を育てるための費用なので、当然親権者の生活費は含まれません。養育費には以下の内容のものが含まれます。
・子供の衣食住にかかる費用
・幼稚園・保育園~大学までの教育費
・健康維持ための医療費
・その他、子どもが社会人として自立するために必要な費用
これらの費用は家庭生活のレベルによって異なってきます。この基準となる生活レベルは、養育費を支払う側の生活レベルと同等のものとされます。
このため、夫婦生活が続いた場合の生活と同じような生活ができる程度の養育費が支払われるべきだとされています。
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養育費とは|支払い義務や金額・取り決め方法などをカンタン解説
養育費の相場を決めていくのは子供の数や年齢はもちろん、夫婦の年収によっても増減していきます。
年収も高ければ高いほど、獲得できる養育費の相場は高くなる傾向があります。
年収が低いほど、請求できる養育費は高くなる傾向があります。
子どもは成長していくほど、教育費がかかるものです。子どもが0~14歳の場合より、15~19歳の方が養育費は高くなる傾向があります。
子どもの数が多いほど、請求できる養育費の金額は高くなります。
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養育費の額に相場はあるものの、明確には決まっていません。そのため、夫婦間の話し合いで条件や状況を整理しながら決めていくことになります。
例えば、今あなたのお子さんが小学校に入ったばかりの6歳だとすると、大学卒業までの約16年間=192ヶ月間で月に1万円でも高く貰えれば合計192万円ももらえる金額に差が出てきます。
養育費の中でも、大きくポイントとなるのは「幼稚園・保育園~大学までの教育費」となります。養育費には学校の授業料をはじめ塾などの受講料や教材費、クラブ活動にかかる費用が対象となります。
この場合、学校が公立か私立かにより費用が大きく変わってきますが、基準は養育費を支払う者の学歴水準と同等の教育を受けられることを保証する金額とされています。この点をしっかり主張しましょう。
相手の懐具合を把握し、子供の進学計画を明確にしておくことです。
上記の算出表からもわかるように、相手の収入が高いほど養育費の額も上がってきます。相手の給与明細を同居している間に確認しておきましょう。
養育費の中で大きな比重を占めるものが子供の教育費です。私立の学校や学習塾に通うことや、留学などで大きなお金が必要となります。4
分かる範囲で親としての希望も入れながら学習塾や留学の相場を調べて書面にて作成することをおすすめします。例えば
小学校5年生からどこどこの学習塾に通わせる
高校は県内有数の◯◯私立学校に通わせる
中学2年生から家庭教師を雇う など
養育費は、基本的には毎月継続的に支払われるものであるため、実際に支払われるようにすることが重要です。
夫婦間の養育費の額や期間にお互いが合意した後には、その内容について公正証書を作成することをおすすめします。
そうすれば、万が一養育費の支払いが滞った場合に裁判をせずとも、相手の財産に対して強制執行することができます。参考:養育費の不払いには強制執行で対処 | 強制執行の手続き方法
公正証書は、最寄りの公証役場に電話をし、「養育費の公正証書を作りたい」と伝えれば、電話や面談で打ち合わせを行い、実際の作成日が決められます。
詳しくは「養育費の支払いに関する内容を公正証書にすべき理由」をご覧ください。
このように支払い続けてもらうことが難しい養育費。支払ってもらわなければ困るので、面会を有効活用してみてはどうでしょうか。
面会交流は離婚後親権者でない親(子供と同居していない親)が離婚後も子供と会って交流を持つことで、子供の精神面の成長を助けることを目的として行われます。
面会は子供の権利であり、親の権利でもあります。法律上の解釈では面会と養育費支払いがそれぞれの成立条件ではありませんが、可能な限り結びつけて考えてみましょう。
「養育費を払うから子供と会える」、「子供と会いたいから養育費を払おう」というような良い流れで面会と養育費をセットとし、離婚後も距離はあっても子育てに参加してもらいやすい環境や動機づけを作っていけるように、離婚前の話し合いを工夫されてみてはどうでしょうか。
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面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説
養育費請求調停と呼び、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、養育費はどのくらい必要なのか、と相手の収入がどのくらいあるかなど、双方の事情を当事者から聴き出し、合意を目指し話し合いを進めていく制度のことです。
協議離婚などの話し合いでまとまりがつかない場合に有効な方法であるとお考えください。
参考:養育費の請求を調停で行う際に有利に進める8つの方法
冒頭で養育費は基本的に20歳以下が対象となると紹介しましたが、大学を卒業するまでは社会的に自立していないとされるため、両親の学歴から大学進学が妥当とされる場合は、大学を卒業するまでの授業料なども養育費として請求が可能です。
今回の養育費についての内容はいかがでしたか?
繰り返しになりますが、養育費をきちんと払ってもらうには離婚前に相手の収入・子供の教育計画・面会についてなどをしっかり話しあった上で、お互いが納得する養育費の金額と期間を決めましょう。
離婚後もそれぞれの生活が続き、生活にはお金が不可欠です。
お互いにとって、そしてお子さんにとってもマイナスにならない離婚とするために、この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
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