離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
調停や裁判で離婚する場合、手続きを弁護士にサポートしてもらうケースが少なくありません。
裁判所に支払う費用はそれほど高額にはなりませんが、弁護士費用は最低でも10万円以上かかるため、誰が払うのか理解しておく必要があります。
相手の不倫やDVなどが離婚原因の場合、「裁判を起こした側が支払うの?」といった疑問もあるでしょう。
本記事では、離婚の弁護士費用を誰が払うのか、お金が足りないときにどう対処したらよいのか、具体的に解説します。
離婚裁判を弁護士にサポートしてもらった場合、弁護士費用は自己負担が原則です。
相手のDVやモラハラ、不倫などが原因で離婚した場合でも、弁護士費用や裁判費用は相手に請求できません。
弁護士費用は決して安くないため、離婚によって暴力の被害がなくなる、または最適なパートナーと再婚できるなど、費用対効果を考えておく必要があります。
離婚裁判の弁護士費用は自己負担ですが、相手側に一方的な非がある場合は、賠償額の10%を弁護士費用として請求できるケースがあります。
たとえば、相手のDVが原因で離婚裁判を起こし、慰謝料300万円が認められた場合、10%分の30万円を加算した330万円を相手に請求できます。
ただし、離婚裁判の判決が出た場合に限られるため、調停の成立や裁判の途中で和解したときは、相手に弁護士費用の請求はできません。
調停や裁判で離婚する場合、弁護士にサポートを依頼すると以下の費用がかかります。
弁護士費用には統一基準がないため、あくまでも一般的な相場ですが、あまり極端な差はないでしょう。
弁護士費用の支払いタイミングも知っておくと、予算を組みやすくなります。
弁護士の法律相談料は30分5,000円~が相場です。
法律相談料はその場で支払うため、現金を準備してください。
初回の法律相談は無料になる場合が多いので、迷っている方は気軽に相談してみましょう。
着手金は弁護士が離婚裁判などを受任する際の必要経費になっており、委任契約を結ぶタイミングで支払います。
支払方法は現金払いや銀行振込みですが、調停が不成立となったり、裁判に敗訴した場合でも返金はされません。
着手金の相場については、以下の表を参考にしてください。
依頼内容 |
着手金の相場 |
---|---|
協議離婚 |
20万~40万円程度 |
離婚調停 |
30万~50万円程度 |
離婚裁判 |
40万~60万円程度 |
財産分与や慰謝料請求 |
経済的利益の5~10%程度 |
夫婦が離婚する場合、話し合いによる協議離婚からスタートしますが、合意に至らないときは調停を申し立てるケースがあります
離婚調停は不成立になっても審判に移行しないため、引き続き離婚を争う場合は裁判が必要です。
弁護士が依頼内容に成功すると、以下の報酬金が発生します。
依頼内容 |
報酬金の相場 |
---|---|
協議離婚 |
30万~50万円程度 |
離婚調停 |
30万~50万円程度 |
離婚裁判 |
40万~60万円程度 |
財産分与や慰謝料請求 |
経済的利益の10~20%程度 |
養育費の請求 |
養育費2年分の10%程度 |
協議離婚の成立と養育費を獲得できた場合、それぞれに報酬金が発生するため、成功した依頼内容によって金額が変わります。
報酬金の支払いについては、基本的に離婚が成立した時や依頼者が慰謝料などを獲得したタイミングです。
弁護士が調停や離婚裁判に対応する場合、交通費や通信費、申し立て手数料となる収入印紙代など、さまざまな実費が発生します。
また、弁護士が法律事務所以外で活動するときは、1時間1万円程度の日当が発生することがあります。
着手金とは別に調停や訴訟に出張する際に日当を定めている事務所もあるため、日当の有無については依頼の段階で確認しておくとよいでしょう。
実費と日当は報酬金と一緒に請求される場合もありますが、必要に応じて請求する弁護士もいるので、支払いタイミングをよく確認してください。
離婚裁判を起こす場合は、裁判所に支払う費用も必要です。
裁判費用は地域によって若干異なりますが、一般的には以下の金額を自分で負担します。
裁判費用の内訳 |
裁判費用 |
---|---|
離婚のみ |
1万3,000円 |
慰謝料請求 |
1万円程度 |
財産分与請求 |
1,200円 |
養育費請求 |
1,200円 |
戸籍謄本の取得費 |
1通450円 |
郵便切手代 |
6,000円程度 |
自分1人で裁判を起こすと、裁判費用は2万円程度になるため、弁護士に依頼するかどうかは十分な検討が必要です。
離婚裁判の弁護士費用を払えないときは、以下のように対処してください。
弁護士費用の支払方法にはさまざまなパターンがあるので、資金不足でも諦めないようにしましょう。
弁護士の無料相談を活用すると、離婚裁判を依頼すべきかどうか判断できます。
離婚の経緯などを弁護士に説明しておけば、勝訴の見込みや弁護士費用を教えてくれるので、「敗訴の確率が高いときは依頼しない」といった選択が可能です。
相手に不貞行為などがある場合は、慰謝料の相場も聞いておくとよいでしょう。
弁護士費用を支払えないときは、協議離婚で婚姻関係の解消を目指してください。
協議離婚は費用がかからないため、相手と建設的な話し合いさえできれば、円満な離婚も可能です。
ただし、子どもの親権や慰謝料請求などが関係すると、協議離婚の難易度はかなり高くなります。
夫婦間の協議が決裂したときは、弁護士に関わってもらったほうがよいでしょう。
親族に弁護士費用を借りると、無利子の返済に応じてくれる場合があります。
離婚に賛成している親族がいれば、借り入れできるかどうか相談してみましょう。
なお、親族間の信頼関係が損なわれないよう、弁護士費用を借りる際には借用書を作成し、計画どおりに返済してください。
法テラスは弁護士などの案内窓口になっており、民事法律扶助制度を利用できます。
経済的な余裕がない方は、30分×3回の無料相談や、弁護士費用の立替払いに応じてもらえるため、資金不足でも離婚裁判を弁護士にサポートしてもらえます。
ただし、民事法律扶助制度を利用する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
法テラスは弁護士を選べないため、相性の悪い弁護士が担当する可能性もあります。
納得できる弁護士を自分で選びたいときは、法律事務所に直接出向いたほうがよいでしょう。
訴訟救助制度とは、裁判費用の支払いを猶予してもらえる制度です。
経済的な事情で裁判を起こせない場合、訴訟救助制度を申し立てると、確定判決が出るまで裁判費用の支払いを先送りにしてもらえます。
ただし、申立人に経済的な余裕がなく、勝訴を見込めることが要件になっているため、どちらか一方でも満たしていないときは、訴訟救助制度を利用できません。
裁判に勝訴した場合、猶予された費用は相手側の負担になりますが、敗訴の場合は自分で支払う必要があります。
離婚裁判の費用が不足しているときは、着手金無料の弁護士に依頼してみましょう。
着手金無料の弁護士は報酬金を高めに設定していますが、有料の弁護士と支払総額に大きな差はなく、手元にお金がなくても委任契約を結べます。
弁護士費用は基本的に一括払いですが、弁護士によっては後払いや分割払いに対応しています。
離婚理由に正当性があり、勝訴を見込める状況であれば、支払い方法に柔軟対応してもらえるでしょう。
ただし、支払いが滞ると弁護士との信頼関係が失われるため、離婚裁判の途中でも辞任される可能性があります。
弁護士が辞任しても、着手金は戻ってこないので注意してください。
弁護士費用特約や弁護士保険に加入していると、弁護士費用を保険会社が負担します。
一般的には10万円分の法律相談料と、300万円分の弁護士費用が補償されるため、離婚裁判であれば、弁護士費用の負担はないでしょう。
弁護士保険は単独の契約ですが、弁護士費用特約は火災保険や自動車保険などのオプション契約になっており、家族の法律トラブルも補償されます。
離婚裁判のサポートを弁護士に依頼したいときは、家族が弁護士保険などに加入していないか、まず確認してみましょう。
今後の備えに加入しておきたい方は、「ベンナビ弁護士保険」をおすすめします。
料金プランによっては一日あたりの保険料が73円程度になるため、わずかな負担でいつでも弁護士のサポートを受けられます。
弁護士に離婚をサポートしてもらうと、十分な費用対効果を期待できます。
具体的には以下のメリットがあるので、自分1人で対処した場合を想定し、比較検討してみましょう。
弁護士に離婚を依頼した場合、調停の申立書や訴状の作成を代行してもらえます。
申立書や訴状の内容は裁判官の心象に影響するため、離婚理由などを簡潔・明確に記載する必要があります。
うまく文章がまとまらないときは、弁護士に作成を依頼してください。
弁護士は依頼者の代理人になれるため、離婚条件の交渉も代行してもらえます。
夫婦が離婚するときは以下の離婚条件を決めますが、相手の強い主張に反論できないケースが少なくありません。
離婚原因が相手のDVやモラハラであれば、離婚を切り出した途端に逆上する可能性もあります。
話し合いがまったく進まない場合や、暴力・暴言の恐れがあるときは、弁護士に離婚交渉を依頼してください。
弁護士に交渉を任せると、養育費や慰謝料などの適正額を計算し、根拠も提示してくれるので、有利な条件を引き出せるでしょう。
離婚調停が開かれる日を「調停期日」といい、弁護士の同席が認められています。
調停委員の質問にどう答えてよいかわからない場合、すぐに弁護士のアドバイスを受けられるため、落ち着いて話し合いを進められます。
調停期日にどうしても都合がつかないときは、弁護士に対応を任せてください。
弁護士が離婚のサポートを受任すると、婚姻費用や慰謝料の請求にも対応してくれます。
婚姻関係が続いていれば、別居中の生活費として婚姻費用を請求できますが、十分な金額をもらっておらず、支払いが滞っているケースもあります。
慰謝料請求は高額になりやすいため、相手が自分の落ち度を認めない場合もあるでしょう。
ただし、婚姻費用や慰謝料には請求期限があるため、一定期間を過ぎると請求権が消滅します。
相手が慰謝料などを支払わないときは、弁護士名で内容証明郵便を送付してもらいましょう。
弁護士から請求を受けた場合、相手によっては訴訟を警戒するため、すぐに支払ってくれる可能性があります。
弁護士に離婚をサポートしてもらうと、調停や裁判の決着が早くなります。
調停や裁判は数ヵ月~1年程度かかる場合があるため、自分1人で対応すると、時間と労力を消耗するでしょう。
しかし、弁護士に依頼すると離婚の正当性を主張してくれるので、調停や裁判の早期決着を期待できます。
離婚が成立しても、以下のトラブルに悩まされるケースがあります。
養育費や面会交流については、調停で解決できる場合もありますが、弁護士にサポートしてもらったほうが確実です。
離婚の成立前であれば、養育費や面会交流のルールを取り決め、弁護士に合意書を作成してもらうとよいでしょう。
相手が親権者となった場合でも、経済的な困窮や子どもの虐待などがあれば、早急な親権変更が必要です。
親権変更はかなり難易度が高いので、必ず弁護士に依頼してください。
離婚の弁護士費用を支払うときは、以下の注意点をよく理解しておきましょう。
弁護士の報酬体系をよく確認していなかった場合、弁護士費用を支払えない可能性があります。
離婚の弁護士費用については、必ず自分の固有財産から支払ってください。
結婚前の定期預金や、贈与や相続で取得した財産は自分の固有財産ですが、婚姻期間中に築いた財産は相手と共有しています。
相手名義の預金口座からお金を引き出し、弁護士費用に充てると、トラブルになるので注意が必要です。
弁護士の着手金と報酬金は事案別になっており、調停と裁判では別々に支払う場合があります。
調停不成立から裁判に移行した場合、「最初の着手金で裁判にも対応してくれる」といった思い込みがあるので要注意です。
弁護士に離婚のサポートを依頼するときは、必ず報酬体系を確認し、見積書も発行してもらいましょう。
離婚裁判の弁護士費用は原告側の負担になるため、原則として相手には請求できません。
弁護士費用は着手金だけでも10万円以上かかるので、十分な予算を準備してください。
なお、弁護士によっては分割払いや後払いに対応しており、着手金無料のケースもあるため、資金不足でも離婚裁判の依頼は可能です。
離婚裁判を弁護士にサポートしてほしいときは、まず無料相談で報酬体系などを聞いておきましょう。
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