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夫が親権を持つパターンは?割合・決め方などを解説

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親権争いは、基本的に母親が有利とされています。

しかし、夫も主体的に育児参加している場合などは夫が親権を持つ可能性もあります。

実際、離婚に向けた話し合いを進めるなかで、夫が親権を持つことになるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、夫が親権を持つパターンを事例とともに解説していきます。

親権争いで揉めている方、親権の行方が気になっている方は最後まで目を通してみてください。

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親権は母親が有利?親権を決める際の基準やポイント

親権は母親の方が有利だといわれています。

それは「母性優先の原則」と「兄弟姉妹不分離の原則」という2つの法則があるためです。

しかし、経済状況や離婚に対する有責性なども考慮されるので、場合によっては夫が親権を持つ可能性も十分あります。

ここでは、親権を決める際の基準やポイントについて解説するので参考にしてみてください。

母性優先の原則

親権を決める際のポイントとしては、まず「母性優先の原則」が挙げられます。

母性優先の原則とは、「母性的な役割を担う親のもとで子が養育されることが望ましい」という考え方のことです。

子どもの年齢が小さければ小さいほど、親権争いでは母性優先の原則が考慮されやすくなります。

ただし、ここでの母性とは、当然に母親のことを意味するわけではありません。

子との間で深い結びつきを持ち、子を主に養育してきた親のことを意味します。

そのため、母性優先の原則は、考慮され得るポイントのひとつとして考えておくとよいでしょう。

兄弟姉妹不分離の原則

親権を争う際には「兄弟姉妹不分離の原則」の考え方も重要になります。

兄弟姉妹不分離の原則とは、強い絆のある兄弟姉妹はできるだけ一緒に暮らすことが望ましいという考え方です。

例えば、兄弟がいた場合に、兄の親権だけでも獲得したいといったような要望は受け入れられにくいでしょう。

ただし、子ども自身が同意している場合など、例外的に兄弟姉妹の分離が認められるケースもあります。

親権はあくまでも個々の事情に応じて、判断されるものであることを覚えておきましょう。

経済状況

経済状況も、親権を決める際に考慮されるポイントのひとつです。

子どもが不自由ない環境で生活していくためにも、親権者には最低限の経済余裕が求められます。

ただし、経済格差は養育費でカバーされるため、経済状況が親権争いに大きな影響を与える可能性は低いといえるでしょう。

離婚に有責性があるか

離婚の有責性は、基本的に子どもの利益とは別問題なので親権争いにも関係しません。

しかし、有責性の内容によっては間接的な影響を及ぼすことがあります。

例えば、妻が不倫相手と会うために子育てをおろそかにしていた場合や、妻の不倫相手が子どもを虐待していた場合などは、親権争いで夫が有利になるでしょう。

反対に、有責配偶者であっても子育てをしっかりとおこない、子どもとの信頼関係も築けているのであれば、親権を獲得できる可能性があります。

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父親が親権をもつパターンとは?母親が親権争いで負ける4つの理由

親権争いでは、原則的に母親のほうが有利です。

しかし、以下の4つのケースでは母親が親権争いで負ける可能性があります。

  • 母親に子どもへ愛情をもって育児してきたという実績がない
  • 母親が子どもに虐待をしていた
  • 母親が精神疾患を患っている
  • 子どもが父親と暮らしたいと思っている

一つひとつのポイントを詳しく解説するので、自身に該当する部分がないかチェックしながら読み進めてみてください。

母親に子どもへ愛情をもって育児してきたという実績がない

親権争いでは、監護の継続性が重視されます。

監護の継続性とは、子どもの生活環境を離婚後も継続させることが望ましいという考え方です。

例えば、父親が育児のほとんどを担っていたケースにおいて、母親に親権を与えると監護の継続性が担保されません。

そのため、親権を争うことになった場合は、母親が負ける可能性も十分考えられます。

また、離婚によって居住地や学校が変わってしまうことも、監護の継続性に反するとして避けられる傾向があります。

母親が子どもに虐待をしていた

母親が子どもに虐待をしていたケースでは、当然親権争いでも不利になります。

虐待は殴る蹴るなどの身体的虐待だけではなく、暴言や罵声を浴びせるなどの心理的虐待も該当します。

また、「食事を与えない」「何日も同じ服を着せる」「お風呂に入らせない」「学校に行かせない」などのネグレクトも虐待のひとつといえるでしょう。

離婚する際に親権が認められたとしても、虐待を繰り返せば親権が停止し、子どもと引き離される可能性があります。

母親が精神疾患を患っている

母親が精神疾患を患っている場合は、親権を獲得できないことがあります。

精神疾患の状態によっては、育児が難しいと判断されるためです。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • うつ病を発症していて思うように活動できないことがある
  • 幻覚・幻聴によって取り乱すことが頻繁にある

ただし、親権争いで不利になるのは、精神疾患によって最低限の育児ができない場合や、虐待・育児放棄などの問題行動が見られる場合などです。

精神疾患を患っていても、育児に問題がないと判断されれば、母親が親権を獲得できるケースもあります。

子どもが父親と暮らしたいと思っている

子どもが父親と暮らしたいと思っている場合も、母親が親権争いで負けることがあります。

そもそも親権は子どもに関する問題であるため、子ども自身の意思も最大限尊重されるわけです。

ただし、子どもが乳幼児である場合などは意思能力が乏しいとみなされるので、親権者の決定に与える影響も小さくなります。

一方で、10歳ごろになると子どもの意思が尊重されるようになり、15歳以上になれば原則として子ども自身が親権者を決められるようになります。

父親が親権を獲得した事例

親権争いにおいては、母親に母性優先の原則や兄弟姉妹不分離の原則が有利にはたらくケースが多く見られます。

しかし、父親が親権を持つ可能性もゼロではありません。

ここからは、実際に父親が親権を獲得した事例を見ていきましょう。

母親が子どもを勝手に連れて出ていった

母親が子どもを無許可で連れ去ったことで、父親が親権を獲得するケースがあります。

実際に子どもの連れ去りに気づいた父親が法的措置を講じ、親権を獲得している事例は存在します。

連れ去りは子どもの利益を害し、犯罪にもなり得る行為であるため、裁判などでは不利に働くことを覚えておきましょう。

母親が不貞行為のために育児放棄していた

母親が不貞行為のために育児放棄していたことを理由に、父親が親権を獲得した事例もあります。

例えば、不倫相手に会うために、未就学児の子どもを一人で留守番させるなどの行為に及んでいたケースです。

ただし、不貞行為はあくまでも離婚の原因となるものです。

上記の例においても、仮に育児をしっかりとしていたのであれば、母親が親権を失うことはなかったかもしれません。

子どもの意思が尊重された

子どもの「父親と暮らしたい」という意思を示し、父親が親権を獲得した事例も少なくありません。

子どもの意思は、親権争いに大きな影響を及ぼします。

特に10歳以上の子どもの意思は親権争いの際に重視され、15歳以上であれば基本的に子どもが親権者を決められます。

そのため、子どもが「父親と一緒に暮らしたい」と意思を表示した場合には、父親が親権を獲得できる可能性があります。

母親より父親が育児することが多かった

母親より父親が育児をすることが多かったため、父親が親権を獲得した事例もあります。

親権は、より子どものためになると判断されるほうの親に与えられるのが基本です。

父親が主に育児をしていた状況があるなかで母親に親権を与えてしまったら、これまで通りの養育環境を確保できなくなるので、親権争いでは父親が有利になるでしょう。

そのため、親権を争う場合には、これまで子育てにどの程度関与してきたのかを客観的に振り返ることが重要です。

別居中に父親が子どもと暮らしていた

夫婦別居中に父親が子どもと暮らしていたケースでは、父親が親権を獲得する事例が数多くあります。

親権争いでは、監護の継続性が重視されます。

離婚前後で、子どもの生活環境が大きく変わることのないよう配慮しなければなりません。

そのため、別居中に父親と長く暮らしていた実績があるのであれば、監護の継続性の観点から、そのまま父親に親権が認められる可能性が高くなります。

さいごに

親権を争う場合は、母性優先の原則、兄弟姉妹不分離の原則、監護の継続性、子どもの意思などが考慮されます。

そのうえで、日本においては母親が親権を持つケースが一般的といえるでしょう。

しかし、以下のようなケースでは父親が親権を獲得する可能性もあります。

  • 父親が育児の多くを担っていた
  • 母親が子どもに虐待をしていた
  • 母親が精神疾患を患っている
  • 子どもが父親と暮らしたいと思っている

上記に該当する場合なお、父親に親権をとられるおそれがある場合は、離婚問題が得意な弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すれば、親権争いを有利に進められるように、証拠集めや裁判手続きなどのサポートをおこなってくれます。

対応が遅れると親権の獲得が難しくなるので、できるだけ早めに相談しておくことが大切です。

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この記事の監修者
CSP法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

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