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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

弁護士 依田 敏泰
住所 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
最寄駅 JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜18:30

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 休日の相談可能
同じ都道府県にある離婚問題に強い弁護士・法律事務所

※お問い合わせの前にご確認ください

 

・お電話でのお問い合わせには、背景を知らない状態では正確な回答ができませんので、面談にてしっかりとお話を聞かせていただきたく存じます。

・当事務所の初回相談は
有料(30分5,500円)とさせていただいております。


・休業日も面談対応は可能ですが、1週間程度前からの事前予約でご対応させていただきますので、ご了承ください。

 

離婚の条件慰謝料の請求についてお困りの方はご相談ください

このようなお悩みはございませんか?

  • 離婚を決意したのでこの後の手続きを弁護士にサポートして欲しい
  • 親権養育費など子供のことについて取り決めたい
  • 離婚について直接話し合いたくないので、弁護士に交渉してほしい
  • 離婚に向けて別居を進めたい
  • 財産分与の内容をしっかり決めてから離婚をしたい
  • 不倫相手に不倫慰謝料を請求したい
  • 不倫慰謝料を請求されているので減額したい

離婚は人生において大きな決断です。そのため、決して後悔が残る結果にしてはいけません

離婚をする上で、
財産分与慰謝料親権養育費など様々なことを取り決める必要があります。

しかし、法的なことも絡みますし、不安なことやわからないこともたくさんあるでしょう。

また、相手方に自身の主張をしようと思っても、関係性などで上手く主張できない方もいらっしゃるかと思います。

弁護士に依頼すれば、取り決めるべきことを漏らすことなく協議できますし、関係性に関わらずあなたの主張をすることが可能です。


離婚を決意された方離婚を決意したものの切り出せないという方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料について|利益を最優先に徹底的にサポートします

慰謝料請求を検討されている方

  • 配偶者が不倫をしているので離婚したい
  • 配偶者の不倫に対して慰謝料を請求したい
  • 慰謝料を確実に回収したい
  • 不倫相手に対しても慰謝料を請求したい

不倫慰謝料を請求するためには不倫の事実がある明確な証拠が必要です。

もし、証拠がないとしても相手が不倫を認めた上で支払いに応じればよいですが、
そのためには
徹底した交渉が必要になります。

弁護士に相談頂ければ、証拠集めのサポートから相手方の交渉まで徹底的に行いますので、安心してお任せください。

慰謝料を請求された方

  • 請求されている慰謝料が高額なので減額したい
  • 相手から慰謝料の請求を求める内容証明が届いた
  • 関係を持ったことがないのに、不倫慰謝料を請求されている
  • 不倫の事実を会社や家族に話すぞと脅されている

不倫の事実があるのであれば、慰謝料を請求されるのは致し方のないことです。
しかし、だからといって高額な慰謝料を支払わなければいけないわけではありません

不倫慰謝料は、最初は相場を上回る金額を請求するのが一般的です。
そのため、最初に提示された慰謝料は
減額の余地がある可能性があります。

しかし、一度支払いに応じてしまうとそれを覆すのは難しくなってしまいます。


慰謝料を請求されたら、お早めにご相談ください。

お子様のことも考えなくてはいけません

離婚は夫婦だけの問題ではなく、お子様のこともしっかりと考えて手続きを進めなくていけません。

当事務所では、親権養育費面会交流のことなどお子さまに関わるご相談にも柔軟に対応しています。

お子様にとっても、夫婦間の離婚はとても大きな出来事で、離婚がきっかけになり、家族がバラバラになるのは絶対に避けなくていけません。

何がお子様にとってベストな選択なのかなど、しっかりとお話を聞き、親身で丁寧なサポートをさせていただきます。

是非、面談時にあなたのお考えをお聞かせください。

池袋中央法律事務所の強み

弁護士歴30年以上】経験豊富な弁護士が対応

離婚分野は専門性が高く、希望に沿った解決を実現できるかどうかは、弁護士の経験と知識が重要です。

当事務所の弁護士は、弁護士30年以上。多くの離婚問題を解決に導いた実績がございます。

これまで培った経験から、依頼者様に最適な解決策を提案できるよう尽力いたしますので、安心してご相談ください。

安心の費用体系

当事務所では、初回相談料を30分5,500円とさせていただいております。

有料である以上、依頼にならなくても有益なアドバイスをするように心がけており、責任のある対応を徹底しております。

相談=依頼ではございません。ご相談者様にとって最善の結果になるようトータルサポートをさせていただきますので、ぜひご相談ください。

また、離婚問題は弁護士と相談していくうちに、財産のことや親権のこと、養育費のこと…、
などとあらゆる問題が発生していくものです。

当事務所では、派生した問題が発生した場合でも追加で費用をかけずにまとめてご相談いただけますので、安心してご相談ください。

充実したアフターサポート

無事離婚して解決したとしても、以下のようにその後問題が発生するケースも少なくありません。

  • 離婚後、養育費の支払いが途絶えた
  • 支払うと決めた慰謝料が支払われない

このような場合にも気軽に相談いただけるようアフターサポートも万全です。

24時間予約受付】休日のご相談にも対応しています

お電話では、事務所の執務体制のため、留守番電話になってしまうこともございます。
また、
1週間程度前からご予約を頂けた場合には、休日も対応可能です。
ご相談者様がご都合の良い時間にご相談できるよう柔軟に対応いたしますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

アクセス

JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

相談者(ID:54377)さんからの投稿
夫から代理人を通し、訴訟から控訴審まだ行きどちらも、理由がないと棄却判決をもらいました。1年も経ってないうちにまた訴訟をしてきました。理由は別居期間が長くなったこと。それとその間に私が金銭の要求のみで夫婦修復の意思が無いということを述べてきました。反論として夫側が連絡請求のみでその他は連絡しないでと言われた証拠を提出。あわせて、私の気持ちや子供の出来事など送ったものを提出しました。修復しようと試みていることを主張しました。それと前件に述べてたことをまた今回もいってくるのですが、また同じ事を繰り返すものなのでしょうか。すでに前件で立証されていることになります。その場合はすでに立証されていると言い返してよいものなのでしょうか。
未成熟な子あり。婚姻期間22年別居期間4年なります。成人するまでは離婚に応じたくないのですが、別居期間がある程度いくと認められる可能性がでてくるともお聞きしました。費用面の都合で代理人を立てることができないので、お力添えアドバイスなどお聞かせください。よろしくお願いします。

前回の訴訟で離婚請求が退けられた理由は何だったのかが重要です。
単に「別居期間が比較的短く、婚姻関係が破綻したと認めることはできない」というような趣旨の理由であったならば、別居期間が4年になる今回の申立においては離婚の請求が認められる可能性が高くなります。

婚姻関係が破綻していて関係修復の見込みがないと判断されたならば、お子様がまだ未成年であるという事情については、裁判所が斟酌することはありません。
それは離婚後にあっても養育費を支払ったり、お子様が希望するならば面会交流を行うことによってカバースーべきこととされているのです。

これに対して、ご主人が有責配偶者であるとされた場合であれば、4年程度の別居期間があっても、あなたが反対する限り、離婚が認められることはありません。ですがその程度のことは弁護士にとっては常識になっているので1年も立たずに再度訴訟提起してくるような愚策は講じないはずです。

離婚が認められる可能性があることを踏まえて、お子様の養育費や財産分与についてしっかりと請求する用意もしておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年11月06日
相談者(ID:62046)さんからの投稿
離婚協議中なのですが、親権問題や離婚そのものについて、義両親が離婚問題に介入し過ぎていて中々進展しない状況です。
そもそもの離婚に至った理由は私自身の借金発覚なのですが、そちらに関しては任意整理を依頼中でして自身で返済していくプランでいます。過去にも任意整理をして完済した事があります。

義両親と夫は「金銭的に至らない点が多いこと、経済状況、私の身寄りがないこと」を理由に挙げていて親権を私に委ねることに納得していません。

夫側も弁護士の無料相談に行ったらしく、「調停に進んでも状況的に私が親権を取る事になる」と告げられたらしいのですが、義両親はこの結果に納得出来ていません。

近々義両親と私とで話し合いの席を設けたいと申し出があったのですが、私としては離婚は夫と私の問題である為、2人には今後の方向性や形が決まるまで参加して欲しくありません。
夫も義両親に加担しているため、介入の事を告げても話が通じず困っています。

離婚協議を進めようとすると、結局、義両親が介入してくるため、協議が進まないということはありがちなことではあります。
そのようなときは、家庭裁判所に離婚のための夫婦関係調整調停事件を申し立ててはいかがでしょうか。
争点になるのは親権の帰属ということに尽きるようですので、必ずしも弁護士を代理人に立ててから申し立てなければならないというものではなく、まずはお一人で申し立てて、その後の調停委員の対応などを踏まえてから、必要に応じ代理人を立てることも考えるというのでもよろしいのではないかと思います。
- 回答日:2025年03月04日
回答ありがとうございます。

質問に書かせていただいた夫側の弁護士さんからのアドバイスで「今調停に進むと、時間が掛かり、その間に共同親権が導入される事も有り得る為振り出しに戻ってしまう。」と助言をもらったらしいのですが、この調停と、離婚のための夫婦関係調整調停は、なにか違いがあるのでしょうか?
相談者(ID:62046)からの返信
- 返信日:2025年03月04日
確かに約1年後には共同親権の選択も可能になります。しかしだからといって、いま離婚調停を起こしても無駄になるということはありません。
共同親権とすることが導入されたからといって、必ず共同親権にしなければならないものではなく、これまでと同じように母親だけが親権者となることも可能だからです。
また、家庭裁判所の調停委員も、約1年後には共同親権が導入されるということは認識していますので、当事者が共同親権とすることを希望しているのか否かを踏まえて調停を進めていくこともあるので、決して施工日を過ぎたからといって調停が振り出しに戻るということはないはずです。
親権者だけを決めるための調停というのはありません。そして夫婦関係調整調停事件で離婚すべきかどうかを決めるときには、必ず親権者をどうするのかを決めなければならないことになっております。ですので、ご主人側の弁護士がいう調停は離婚のための夫婦関係調整調停事件のことを指しているわけです。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2025年03月06日
相談者(ID:53141)さんからの投稿
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。そのため、私が家を出て再就職するまで別居、その後離婚する方向で話し合い中です。
不倫相手は既婚者であったことを知りませんでした。旦那には、不倫相手との関係は絶って欲しいと話し、相手に連絡を入れてもらいました。ところが、前回の話し合いから10日経った頃、旦那と不倫相手がまだ繋がっていることが発覚したため、不倫相手に内容証明を送りました。
私としては、調査費用や引っ越し費用も含めて慰謝料250万を旦那に請求しています。私は旦那の仕事に合わせて結婚を機に仕事を辞めており、就職先が決まっていた矢先の出来事で辞退しなくてはならなくなったこと、離婚後は地元に帰る予定ですが前回の勤務先と同水準の給与条件の就職先がないこと、今回のことで精神的ダメージが大きく心療内科に通院していること、不倫相手とまだ繋がっていることから、しかるべき慰謝料は払って欲しいと思っています。

一般的な不貞、不倫の慰謝料の相場は一般的には200万円から300万円程度なので、請求している金額は一応妥当かと思えますが、ご結婚後半年しか経っていないということは、慰謝料が減額される要因となり、裁判になった場合、100万円程度が認められるに留まる可能性があります。
しかし反面、関係発覚後も、相手女性との交際が継続しているということなので、それは増額要素にもなるかと思います。
婚姻費用については失業保険がどの程度受け取っておられるのかによっても変わりうるところなので、一概に言えませんが上限は月額18万円程度ではないでしょうか。
- 回答日:2024年10月16日
相談者(ID:50297)さんからの投稿
離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
別居中に元夫とは別の子を身ごもり出産したため、離婚後に元夫に親子不存在確認をお願いし協力してもらった代わりに、元夫側の主張はすべて承諾する約束をLINEでしてしまい、約束した以上、金額をのめというのが元夫の主張です。
ただ金額が高額、私が残置したという認識がないため、この金額では支払いたくない気持ちが強いです。

お互い協力して作ったドッグランについては、公正証書で規定したあなたの残置した私物にはあたりません。
ですので、公正証書については気になさらなくて良いはずです。
問題はLINEでの「元夫側の主張は全て承諾する」との約束ですが、これについては、いくらそのような約束をしても、全く不合理な理不尽な主張に付いてまで全て受け入れるという趣旨ではなかったはずです。ドッグランはご結婚中に協力して設置したとのことですから、撤去費用は半額の75万円程度を負担するというのが穏当な落とし所になるのではないかと思います。
ですが、だからといって元夫側が簡単に譲歩をするとは思いませんので、弁護士に間に入ってもらって交渉してもらうとよろしいのではないかと思います。

ただ争点となるのは150万円を支払わなければならないのか、75万円程度でよいのかということですから、弁護士費用が懸案となっている事項に見合っているかはよく考えなければならないので、その点、依頼に先立ち弁護士とよく協議をして頂ければと思います。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:48475)さんからの投稿
結婚もうすぐ18年、夫の単身赴任4年目で不貞3年目で、不貞以外にも色々と悩むところがあり離婚を考えています。
夫の不貞を知ったのは1年前。単身赴任中の為なかなか証拠は集められなかったが、精神的にも疲弊してきた為先日無料弁護士相談で聞いたところ証拠による不貞の有無の判断は裁判官が最終的に決める、とのことで。
ネット等で探しても、ホテルへの出入り写真や体の関係があった証拠必須のような書き方でした。
以下の証拠で有利になるかどうか知りたいです。
・ラインのやり取り(別のスマホで撮影したもの)
・ライントークのテキスト2022年10月から最近のもの
・部屋で相手を撮影した動画(部屋着)
・部屋でツーショット
・宿泊宿をオンライン予約したスクショ(旅行に行ったことはラインテキストで確認できる)
・夫が相手マンションへ入っていく動画
…など

主に夫のスマホから集められたもので、ラインやり取り内に体の関係があると取れる文言は1,2か所ほど。
自白があればいいのでしょうが、、、

一般的な裁判官の思考パターンからすれば、証拠は十分であると思います。
特に、二人で泊まりがけの旅行に出かけた、ご主人が相手の住むマンションを訪問したときの動画は決定的で、裁判官は、普通、二人で旅行に出かけ宿泊したり、お互いの住居に相手が訪問してくるということがあれば、そのときに性交渉があったと考えるのが普通であると、考えます。
ましてLINEのやりとりで身体の関係があるとうかがい知ることのできるものが1、2点あるというのですから、それはダメ押しになります。
- 回答日:2024年07月02日
心強いご返答ありがとうございます!
他にも知りたいことがたくさんあるので、また投稿させてください
相談者(ID:48475)からの返信
- 返信日:2024年07月03日
弁護士事務所情報
事務所名 池袋中央法律事務所
弁護士 依田 敏泰
弁護士登録番号 22177
所属団体 東京弁護士会
住所 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
最寄駅 JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒
対応地域 埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :10:00〜18:30

営業時間備考 事前予約で営業時間外や休業日にも対応いたします。
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初回相談料金体系 30分5,500円/60分11,000円
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