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東京都豊島区で面会交流に強い弁護士一覧

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東京都豊島区で面会交流に強い弁護士が29件見つかりました。
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更新日:

南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

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日曜:09:30〜18:00

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

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土曜:08:30〜20:00

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅 池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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渋谷徹法律事務所

住所 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
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【相手方との話し合いが難しい方へ】ベーグル法律事務所

住所 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
最寄駅 「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」
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宇多法律事務所

住所 東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分
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【創立45年以上の歴史と実績】TOKYO大樹法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
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弁護士 阿川 尚人(ライトプレイス法律事務所)

住所 東京都新宿区細工町1-13カーラシエスト007
最寄駅 牛込神楽坂駅
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【面談予約受付窓口】弁護士 小藤 貴幸(小藤法律事務所)

住所 東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
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なごみ法律事務所

住所 東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A
最寄駅 JR京葉線、東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A2またはB3出口より徒歩3分
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【元家庭裁判所長在籍】弁護士法人浅野総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
最寄駅 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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【離婚のご依頼なら】弁護士 大谷 和大

住所 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階
最寄駅 半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)
最寄駅 恵比寿駅 徒歩1分
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平日:09:00〜21:00

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【東京対応/婚姻費用・財産分与の交渉なら】弁護士 加藤 惇(東日本総合法律会計事務所)

住所 東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階
最寄駅 四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間

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土曜:10:00〜22:00

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あいなかま法律事務所

住所 東京都中央区東日本橋2-28-3 Nビル3階
最寄駅 浅草橋駅徒歩5分・馬喰町駅徒歩5分・馬喰横山駅徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

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エトワール法律事務所

住所 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目29−11 ナカニシビル601
最寄駅 新宿駅|代々木駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

住所 東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

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【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

住所 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
営業時間

平日:10:00〜21:00

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弁護士法人オールニーズ法律事務所 東京上野オフィス

住所 東京都台東区東上野3-10-10テックビル601
最寄駅 【上野駅(JR・銀座線・日比谷線):徒歩4分】【稲荷町駅(銀座線):徒歩4分】【新御徒町駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス線):徒歩7分 】
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の離婚問題では、「元旦那さんからの面会交流。」や「面会交流不履行における慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

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面会交流が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:35205)さんからの投稿
こんにちは。
初めまして。
離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。
調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。
それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。
また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。
調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか??
また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。
面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。
そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。
私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。
悩んで落ち込んでいます。
助けて下さい。
宜しくお願いします。

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、文書で(手元に証拠が残るように内容証明などで)月2回面会交流をさせるように請求してみるとよいと思います。それでも拒んだ場合には、その調停をした裁判所に履行勧告の申出をして、裁判所から履行勧告してもらうとよいでしょう。それでも応じない場合には、間接強制という方法(義務を履行しない場合には月々決まった額の違約金を支払わせる方法)もあります。
- 回答日:2024年02月20日
こんにちは。

初めまして。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
分かりました。

後、もし調停になった場合は親権者変更と監護権変更を争って勝てる事は可能ですか??

宜しくお願いします。
相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
お子さんと相手方との生活が長くなれば長くなるほど、親権者変更と監護権者変更は難しくなっていきますが、不可能ではありません。親権者や監護者変更が必要な、お子さんにとって差し迫ったような状況があることを、証拠をたくさん集めて提示することによって、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
こんにちは。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
どういった証拠が必要になりますか??

ありがとうございます。
宜しくお願いします。

相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月26日
相談者(ID:10595)さんからの投稿
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
 月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
 連絡方法、子ども行事参加について、
 ほか詳細取り決めた条項あり。

②子どもの親権者および監護者は相手方

③相手方が最近になり再婚、面会があることで
 相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
 正当な理由なく面会交流が不履行状態。
 不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
 返信なし。

④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
 不履行状態、間接強制も検討中だが
 相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
 なっているので慰謝料請求をしたい。


確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日
相談者(ID:19215)さんからの投稿
8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。
此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。
警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。
この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

原則として、家庭裁判所への家事審判の申立をする場合、裁判所からの申立書呼出状の送達が相手方にできるように、また、子の引渡しの審判が付調停とされることも多い(裁判官の命令で調停とされること)ことや、調査官による調査などが行われることもあることに備えて、実際に相手方が住んでいる「居所」(住民票を移転されて秘匿手続が取られている場合も含みます。)を記載されることが求められます。ただし、申立人において探索を尽くしたが、居所が不明であることを記載すれば、裁判所の方で職権で調査してくれることも多いです。住民票が移転されて秘匿手続が取られているような場合には、裁判所は職権で相手の住所を知ることができます。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:04565)さんからの投稿
【相談の背景】
別居3年半で以前に婚姻費用調停と離婚調停を申し立てられました。
結果は婚姻費用は取り下げ、離婚調停は不成立となりました。

その際に、面会交流の話が全くできなくて子供と3年会わせてもらっていません。
そこで私が申立人の面会交流調停を申し立てて初回が終わりました。
相手は代理人弁護士有り、私はいません。

以前の養育費や婚姻費用は算定表により私側が0円だったこともあり、本来別件であるはずの面会交流調停の場で生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。
今後欠席の可能性も示唆していたようです。

調停委員からも金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。
しかしながら現在も収益は無く算定表上では0円のままの生活状況です。

このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。
面会交流調停で法的に関係のない金銭の支払いを調停委員からもされると思いませんでした。

調停は裁判所でする話し合いですので、本題が面会交流だとしても、その場を借りて自由にいろいろな話をすることはよくあります。また、調停は出席も、交渉に応じるかどうかも自由なので、生活費の支払を交渉に応じる条件にすることは、よく使う1つの手ではあります。調停委員は調停をまとめたいので、相手が言ってきていることをあなたに告げるのは普通のことです。応じるか応じないかはあなたが決めることなので。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫と5歳の子どもがいます。私が鬱状態になり、夫といるとイライラがコントロールできなくなり、現在は精神科、心療内科にてカウンセリングを受け,仕事も休んでいます。
子どもは夫のもとで、3週間程二人で暮らしています。私は仕事もせず、実家にいます。
子どもとは、間接的に母(私)から一方的に手紙を毎週送ったり、電話をかけるぐらいしかまだできていません。

お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんとの面会交流は、一般的に協議でやるよりも調停でやる方が早く決着はつくと思います。面会交流ではお子さんと会うことが、「月に1回」などと頻度を決めてできるだけですので、あなた自身の体調が許すのであれば、あなた自身のところにお子さんを引き取って育てることを認めてもらう監護者指定の調停(あるいは審判)というものもあります。
- 回答日:2023年01月23日
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