東京都豊島区で面会交流に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都豊島区で面会交流に強い弁護士が8件見つかりました。
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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事務所名

Earth&法律事務所

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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いわもと法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階

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JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

営業時間

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム面会交流でお悩みの方をサポート♦「子供に会いたい・会わせたくない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

弁護士法人ラピス法律事務所

住所

東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階

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新宿御苑駅から徒歩1分

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年中無休!平日夜19時以降や、土日祝日も対応◎出張面談も承っております
弁護士の強み全国対応男女問わず離婚協議・調停など幅広く対応!相手方との交渉はお任せ!親権財産分与婚姻費用面会交流などを中心に納得がいかない離婚問題のお悩みに寄り添います<法テラス利用もOK>
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事務所名

弁護士法人ラピス法律事務所

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東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

インテンス法律事務所

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

最寄駅

東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

営業時間

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土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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◆オンライン/休日相談対応◆離婚を決めた方のお力になります!お気軽にお問い合わせください!
弁護士の強み初回相談無料財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
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事務所名

東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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弁護士の強み初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです離婚調停裁判へ進展した方別居中の方サポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
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8件中 1~8件を表示

東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「慰謝料はとれますか?」や「元旦那の娘の行事参加について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

元旦那の娘の行事参加について。

相談者(ID:06730)さんからの投稿
娘が1歳のときに(2020年12月)
元旦那のモラハラに耐えられず家を出て
約11カ月間の別居・離婚調停を経て
離婚致しました。(2021年11月)
家を出てから約2年近く
娘に会いにも来なかったのに
昨年末、突然 娘との面会要請があり1度面会。
それ以来
頂いている養育費に対してのお礼のやり取りのみで
面会要請は無かったのですが、
来月の娘の保育園入園式に
しつこく出席を求められて困っております。
調停調書には、
行事の参加についての取り決めや記載は無く
こちらとしては、娘の混乱も考慮して
入園式の出席のみお断りして
日を改めて、 娘との時間を作って欲しい旨を
お願いしているのですが
こちらに無断で
保育園に入園式の詳細を問い合わせたり
LINEにて、娘のことを第一に考えていないなどと
酷い言われようで、、、
こちらの意見には耳を傾けて貰えそうになく
困っております。

調停で面会交流についての取り決めを何もしていなかったのであれば、保育園の出席自体を拒んでも、保育園入園前にお子さんを精神的に安定させたいという正当な理由があると思われるので、問題はないでしょう。ただし、相手が面会交流の調停を裁判所に申し立ててくる可能性はあります。前の調停調書に面会交流の取り決めがあれば、それによります。先の調停で、特にお祝い事や行事などへの参加についての取り決めをしていなかったのであれば、お子さんの精神的安定という理由をつけて、同じように断ればよいでしょう。
- 回答日:2023年03月18日
丁寧に詳しくご回答下さり
本当に有難うございますm(_ _)m

送られてくる心無い言葉に
何が正しいのかわからなくなってしまい
不安でいっぱいだったので、
とても安心致しました。
自信を持って対応出来そうです!

本当に有難うございましたm(_ _)m
相談者(ID:06730)からの返信
- 返信日:2023年03月20日

強硬姿勢かつ高圧的な元妻との面会交流の折衝

相談者(ID:65317)さんからの投稿
今年5月に調停で離婚が成立しました。
調停中から養育費や婚姻費用などの要求が算定表を無視した法外な金額だったり、元妻が主張を曲げないなど、調停委員も困り果てる程の強硬姿勢が見られましたが、離婚後の面会交流等の折衝においてもこの態度が変わらず、なかなか面会交流が一度も実現していません。

・私から面会交流の日程調整を打診するも、妻側から返答なし。
・痺れを切らして私から再度投げかけるも「会わせてもらう人間が頭を下げるのが筋だ」や「金だけ払って都合のいい時だけ会うのが子供に対して優先度の低さの現れ」などと言われてしまい、日程調整ができません。

また、プレゼントを渡そうと考えているのですが「養育費以外の金銭と物資は無駄な物なので拒否」と言われる始末。

離婚調停で、面会交流が月1回と定められているのに、相手方が履行しないのであれば、調停調書の正本と履行されない旨の証拠を持って、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の申出をしてください。履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が履行状況を調査して、義務者に履行を勧告してくれます。ただ、履行勧告がなされても相手方が履行を拒否した場合に、強制力はありません。面会交流は直接的な強制執行はできず、間接強制(履行しないと一定額のお金を払わせる、という方法。)しかできないのですが、全ての場合に間接強制できるわけでもありません。間接強制できるかどうかも、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さや子の引渡しの方法など、具体的に調停条項で決められているかが決め手になります。
- 回答日:2025年09月03日
返信いただきありがとうございます。
やはり、家庭裁判所に履行勧告を申し出る必要がありそうですね、
元妻側は私が冷静に返答するのをいいことに、かなり激しい表現で罵倒に近いことを言ってきますので、強制力の無さを置いておいても何かしらの効果がありそうな気がします。
※私が何を言ったとしても、元妻は言葉尻や過去の出来事などを出してきて、揚げ足取りなどを始めるので、建設的な会話ができません。

面会交流については、回数およびその他諸条件は元妻から提示してきたもので妥結しています。
・面会交流は月に1回
・時間は乳児の間は15〜30分、それ以降は年齢に応じて時間を延ばす等対応する
・面会時時は必ず元妻が同席する

自分で提示しておきながら、守らない意味が分かりません。
相談者(ID:65317)からの返信
- 返信日:2025年09月03日

元旦那さんからの面会交流。

相談者(ID:35205)さんからの投稿
こんにちは。
初めまして。
離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。
調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。
それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。
また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。
調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか??
また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。
面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。
そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。
私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。
悩んで落ち込んでいます。
助けて下さい。
宜しくお願いします。

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、文書で(手元に証拠が残るように内容証明などで)月2回面会交流をさせるように請求してみるとよいと思います。それでも拒んだ場合には、その調停をした裁判所に履行勧告の申出をして、裁判所から履行勧告してもらうとよいでしょう。それでも応じない場合には、間接強制という方法(義務を履行しない場合には月々決まった額の違約金を支払わせる方法)もあります。
- 回答日:2024年02月20日
こんにちは。

初めまして。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
分かりました。

後、もし調停になった場合は親権者変更と監護権変更を争って勝てる事は可能ですか??

宜しくお願いします。
相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
お子さんと相手方との生活が長くなれば長くなるほど、親権者変更と監護権者変更は難しくなっていきますが、不可能ではありません。親権者や監護者変更が必要な、お子さんにとって差し迫ったような状況があることを、証拠をたくさん集めて提示することによって、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
こんにちは。

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。
どういった証拠が必要になりますか??

ありがとうございます。
宜しくお願いします。

相談者(ID:35205)からの返信
- 返信日:2024年02月26日

面会交流調停での養育費支払いが絡められることについて

相談者(ID:04565)さんからの投稿
【相談の背景】
別居3年半で以前に婚姻費用調停と離婚調停を申し立てられました。
結果は婚姻費用は取り下げ、離婚調停は不成立となりました。

その際に、面会交流の話が全くできなくて子供と3年会わせてもらっていません。
そこで私が申立人の面会交流調停を申し立てて初回が終わりました。
相手は代理人弁護士有り、私はいません。

以前の養育費や婚姻費用は算定表により私側が0円だったこともあり、本来別件であるはずの面会交流調停の場で生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。
今後欠席の可能性も示唆していたようです。

調停委員からも金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。
しかしながら現在も収益は無く算定表上では0円のままの生活状況です。

このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。
面会交流調停で法的に関係のない金銭の支払いを調停委員からもされると思いませんでした。

調停は裁判所でする話し合いですので、本題が面会交流だとしても、その場を借りて自由にいろいろな話をすることはよくあります。また、調停は出席も、交渉に応じるかどうかも自由なので、生活費の支払を交渉に応じる条件にすることは、よく使う1つの手ではあります。調停委員は調停をまとめたいので、相手が言ってきていることをあなたに告げるのは普通のことです。応じるか応じないかはあなたが決めることなので。
- 回答日:2023年08月01日

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

相談者(ID:29295)さんからの投稿
元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。
17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。
その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。
高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

まさしく離婚後に生じるこのような問題を防ぐために、離婚時に面会交流についてきちんと取り決めをしておくことが望ましいのですが、相手と話し合うことができるのであれば、面会交流の取り決めを離婚後に行うことも意味はあると思います。両者間の合意なので、相手を交渉のテーブルに立たせることができるかどうかだと思います。離婚の原因が父親の不貞行為にあると聞かされたお子さんも傷つくと思いますので、お子さんを傷つけないように配慮しながら、相手と協議できればよいと思います。
- 回答日:2024年01月10日

元妻から面会交流で変更したいと申し入れがあったがどの様に動いていいか分かりません。

相談者(ID:05154)さんからの投稿
自分は約2年前に調停離婚しました。
子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。
現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。
再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。
半年に一回の日帰りと言われました。
自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。
面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。
自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか?
ちなみに養育費はちゃんと払っております。

お子さんと実の父親であるあなたとの面会交流は、元の配偶者が再婚して再婚相手と子らとの間で養子縁組がなされたとしても、当然に認められなくなったり、変更されたりするものではありません。裁判所は、面会交流はあくまで子の福祉(お子さんにとって何が幸せか)という観点から行われるべきものと考えています。あなたとしては、お子さんたちが自身と会う際に見せている対応や表情などから、面会交流の条件を変更するべきではないとして、従来通り行うよう主張していけばよいと思います。
養育費は元配偶者の再婚相手が養子縁組を行った場合、原則としてあなたは支払い義務を免れますので、従前の面会交流をさせてくれるのならば養育費の一部援助を続けるとして取引の材料にするのもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月08日
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