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東京都豊島区で国際離婚に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合があります
東京都豊島区で国際離婚に強い弁護士が12件見つかりました。
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更新日:
弁護士 柳澤 圭一郎
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
定休日 不定休 営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

国際離婚にも対応しています。詳細はお問い合わせ下さい。
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
弁護士 内山 知子・佐藤 勉・佐藤 生
相談料 初回相談料0円
住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜18:00

【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 女性弁護士在籍
◆オンライン/休日相談対応◆離婚を決めた方のお力になります!お気軽にお問い合わせください!
弁護士 原内 直哉
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

初回相談無料財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
注力案件
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対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
弁護士 【代表弁護士】近藤 博徳 【所属弁護士】木下 泉、村田 智子、上杉 崇子、総勢8名の弁護士が所属
相談料 初回相談料0円
住所 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜17:00

【英語対応可能】【創立40年】国際離婚の取扱も多数ございます。離婚の交渉や財産分与の問題など、お悩み内容に応じて最適な解決方法をご提示致します。
注力案件
離婚調停 財産分与 親権 養育費 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • オンライン面談可能
  • 女性弁護士在籍
弁護士 林の想い・実績は詳細をご覧ください
弁護士 林奈緒子
住所 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜21:00

土日祝・夜間も対応】【お子様連れの来所も可能】《面談予約は24時間受付》|女性弁護士|離婚/別居を決意された方、お任せください。証拠集めからサポートいたします。《ご相談はすべて面談にて丁寧に実施》
注力案件
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  • 面談予約のみ
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  • 女性弁護士在籍
離婚で失敗しないために【離婚を決意したら】ご相談を
弁護士 池田 佳謙
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 東京都新宿区四谷1-20-4中村ビル別館1階
最寄駅 四ツ谷駅から徒歩5分
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:12:00〜21:00

不倫慰謝料協議/財産分与/国際離婚(中国)/養育費/別居】など幅広く対応 多額の財産分与・慰謝料・婚姻費用(養育費)を請求したい・請求された方/相手が資産をお持ちの方/離婚を決意した>◆初回1時間相談料無料
注力案件
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 東京都練馬区練馬1-1-12宮広ビル3階
最寄駅 西武池袋線・西武有楽町線・西武豊島線「練馬駅」 徒歩2分
定休日 無休 営業時間

平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

「外国人のパートナーと離婚を考えている」当事務所では外国人パートナーとの離婚問題にも対応しております。経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案しますので、お気軽にお電話ください。
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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
定休日 無休 営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

「外国人のパートナーと離婚を考えている」当事務所では外国人パートナーとの離婚問題にも対応しております。経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案しますので、お気軽にお電話ください。
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弁護士 松野 絵里子
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
定休日 営業時間

平日:09:30〜22:00

土曜:09:30〜15:00

日曜:09:30〜15:00

祝日:09:30〜15:00

◆メールでご連絡ください◆弁護士歴20年◆虎ノ門駅より1分の霞が関ビルに事務所を構え、海外資産/外国人の夫・妻との離婚/親権など複雑な案件に対応!離婚にまつわる問題は弁護士 松野へお任せください
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弁護士 東京事務所所長:五十部 紀英
相談料 初回相談料0円
住所 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
最寄駅 [JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

継続サポートプランあり!準備段階から親身に対応◎まずはお気軽にご相談ください
弁護士 代表弁護士 千賀 修一
相談料 0
住所 東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階
最寄駅 内幸町、虎ノ門、新橋
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:30〜17:00

【初回面談0円】離婚の財産分与など、代理交渉は当事務所へご相談下さい!離婚後に悔いのない結果となるよう弁護士2名体制で最後までサポート。【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】ニーズに合わせ対応致します。
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
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本気で離婚したい方の味方◆費用は柔軟に対応しますのでまずはご相談を◆詳細は写真をクリック!
弁護士 武藏 元
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅・神泉駅
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

メディア出演多数/弁護士歴10年以上】離婚を決意した/有利な条件で離婚したい方はご相談ください!◆早期に新しい生活ができるようサポート!【財産分与/不倫慰謝料/離婚調停など】≫詳細は写真をクリック!≪
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12件中 1 ~12件を表示
国際離婚が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
国際結婚、別居。親権問題。
相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。
中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日
国際離婚、モラハラ夫と決別したい!
相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?
国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日
ベトナム人夫と国際離婚について
相談者(ID:13249)さんからの投稿
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?
最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
- 回答日:2023年06月23日
外国人との結婚手続きについて
相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。
結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日
同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。
相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
国際離婚、外国不動産の詐欺罪
相談者(ID:09283)さんからの投稿
アメリカ、カリフォルニア州在住で、日本人同士で結婚。
2015-2018まで京都府在住で、2018年から再び渡米して、2023年に離婚が成立しました。
2016年に妻が、カリフォルニア州に妻名義で3000万円程度の不動産を購入しています。この時に、妻から「銀行から送金するのに必要なサイン」と嘘の情報を言われて、大阪のアメリカ領事館で、"Interspousal transfer deed"にサインしました。
これにサインすると離婚後に、この不動産が100%妻の所有になるという内容の書類でした。
妻は、間違った内容を私に伝えて、サインさせました。
詐欺罪で、日本の警察に報告できますでしょうか。
これは税金対策などのために、夫婦間の財産を、あらかじめ一括して財産分与することを決めておく契約のことだと思います。ただ、残念ながら詐欺罪に問うことは難しいのではないかと思います。あなたもアメリカカリフォルニア州に在住していたのであれば、英語が分からないことを理由にすることはできないと思いますし、書類にサインするということは、通常はその内容を確認して理解してから行うべきものだからです。契約書の内容が分からなければ、弁護士などにきくこともできたでしょうし、アメリカ領事館に行って領事の前で契約書に署名しているということからしても、通常の書類ではなく重要な書類であることは推認されるからです。また、相手が騙したと主張しても、第三者である領事が証人となっていることからも、これを覆すのは難しいと思われるからです。
- 回答日:2023年04月26日
中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。
相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。
あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日
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