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【土日祝も対応】東京都豊島区で国際離婚に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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東京都豊島区で国際離婚に強い弁護士が23件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

住所 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館8階
最寄駅 JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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TOKYO大樹法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
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【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
弁護士の強み【英語対応可能】【創立40年】国際離婚の取扱も多数ございます。離婚の交渉や財産分与の問題など、お悩み内容に応じて最適な解決方法をご提示致します。
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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【練馬区で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(練馬)

住所 東京都練馬区練馬1-1-12宮広ビル3階
最寄駅 西武池袋線・西武有楽町線・西武豊島線「練馬駅」 徒歩2分
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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
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東京ジェイ法律事務所

住所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
最寄駅 [JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分
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【代表弁護士が直接対応◎】桑山総合法律事務所

住所 東京都千代田区麹町3-5-2BUREX麹町
最寄駅 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分/半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分/南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分/銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分/JR・丸ノ内線「四ツ谷」駅から:徒歩10分
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【離婚取扱歴多数】渋谷リヒト法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-12-8ILA渋谷美竹ビル601
最寄駅 渋谷駅 (東京メトロ半蔵門線/副都心線/銀座線 東急田園都市線/東横線 【B3出口から徒歩2分半】 JR山手線/埼京線/湘南新宿ライン【宮益坂口から徒歩4分半】
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【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

住所 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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法律事務所エムグレン

住所 東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅・神泉駅
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長井法律事務所

住所 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
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平日:10:00〜19:00

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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

住所 東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階
最寄駅 内幸町、虎ノ門、新橋
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弁護士 池田 佳謙(東日本総合法律会計事務所)

住所 東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階
最寄駅 四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間

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稲城オリーブ法律事務所

住所 東京都稲城市東長沼3109ガーデンピア樹光206
最寄駅 京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分|専用駐車場あり
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【立川で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(立川)

住所 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階
最寄駅 JR「立川駅」北口より徒歩6分
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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

住所 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
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順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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マザーバード法律事務所

住所 東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304
最寄駅 中目黒駅
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弁護士の強み国際離婚の取扱多数。今まで米国、中国、韓国、台湾、フィリピン国籍の方の離婚調停/訴訟を取り扱いました。
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弁護士法人KTG

住所 埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
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弁護士の強み【離婚を決意したらご相談を│交渉段階から対応◎】【土日面談可・初回面談0円】「離婚問題で揉めている」「代理で交渉してほしい」徹底サポート【営業時間外もメール受付◎駐車場完備】仕事帰りの方でも安心してお越しください
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の離婚問題では、「結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か」や「中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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国際離婚が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04032)さんからの投稿
相手は外国籍の女性で、19年に結婚してます。結婚当時、将来的に日本で住むこと、代わりに相手側の家庭の都合により海外で2-3年移住することを両家含め合意した上で結婚しました。
このため、私は今年1月から海外へ移住しました。妻はコロナ中に帰国できずホームシックだったため、2021年の多くと、今年3月まで自国で過ごし、4月に移住先へ移動しましたが、移住先で合流直後に急遽離婚したいと切り出され、更にその後は独断で半別居と4か月程自国へ帰国してます。
私は移住に伴い仕事にも影響があった他、移住先の家も私の反対を押し切った妻の要望によって非常に高額な家を契約しており、移住先で人脈もなくプライベート面でも苦労しています。日本に住んでもらうので、結婚式・披露宴は豪華にしたいという願いも叶えるために日本でも有数な式場で式を挙げており、金銭的・心理的苦痛を伴っています。
海外で一定期間生活後に日本で住むという前提での結婚で、移住前は一切離婚の可能性の話もなく、更に直近1年半程は妻の独断で強制的に別居となっており、金銭的・心理的苦痛に対して訴えたいと検討しておりますが、慰謝料を請求することは可能ですか。

2019年に婚姻されてから2021年までの間は、日本以外の国で同居していたのでしょうか。2021年1月から海外の2-3年間の移住というのが始まるはずだったものが配偶者の方が4月になり離婚を切り出した、という理解でよろしいでしょうか。海外での移住を要件として高額な家を契約させておいて自分は移住先で同居せず離婚を言い出すというところから見ると、移住先の不動産を詐取する目的の新手の詐欺の可能性も考えられます。
ただ、相手がどこの国の国籍を有しているのか不明で、あなたの常居所地が日本にないと思われ、どこの国・地域の法律によるべきかが難しいケースだと思われます。一般的には、配偶者の方が同居義務を果たさなかったことに対する慰謝料、海外で不動産の契約(購入か賃貸借か)をするのにかかった費用及び支出した費用、結婚式等にかかった費用等を損害賠償請求できると思われます(内容や額は国や地域により異なります)。
ただし、相手に請求する際に証拠があるかどうか、婚姻する際の合意書の存在等にもよりますので、まずは移住先の弁護士に問い合わせてみるのがよいと思われます。
- 回答日:2022年12月09日
相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:29462)さんからの投稿
12月28日、中国人の妻から傷害を受けて、被害届を出しました。
離婚しようと考えています。
妻は1月1日身柄拘束の予定です。
妻が保釈後、逆恨みをして、私が傷つけられないか心配です。

まず、住居を移転する、移転先の住所について役所に秘匿手続を取ってもらうように申請することをお勧めします。それから、警察に、危険な相手に対して警戒を強化してもらうよう、相談しておいた方が良いです。相手との離婚の協議や調停についても、できれば弁護士に代理してもらい、ご自分の居住地を相手に知られないようにしてください。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:40789)さんからの投稿
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。

1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。

相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
相談者(ID:13249)さんからの投稿
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?

最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
- 回答日:2023年06月23日
相談者(ID:47621)さんからの投稿
半年前に入籍し、先月に夫が日本に来たばかりなのですが、色々なことがあり離婚したいです。
偽装結婚でも、なにか大きな問題があったわけでもなくてそれぞれの将来のためには一緒にいるべきではないと判断したからです。
約4年交際して、半年前に入籍しました。
入籍するときは行政書士に頼んで日本とベトナム両国で婚姻手続きをしていただきました。

日本人と日本に居住するベトナムが離婚する場合には、日本法が適用されることには違いないのですが、実はベトナムの「協議離婚」というのは、単に日本の役所への届出で済むものではありません。日本では離婚届の提出で離婚ということになるのですが、ベトナムの領事館では、これのみでは受け付けてはくれないでしょう。ベトナムの「協議離婚」は、裁判所による承認や裁判所での和解が必要なものです。裁判官が必ず関与することが求められるのと、裁判所が承認するには、財産分与や子の監護、養育費など決められた条件に従っていることが求められます。ベトナムにおける「協議離婚」は、日本でいうところの調停にあたるようなものなので、日本の家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停でこれらの条項を成立させることが必要です。
- 回答日:2024年06月19日
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