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なお、離婚すべきか迷っているなどの場合、ご自身の気持ちの整理をつけた上でご相談いただくとスムーズです。
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| 弁護士 | 中村 得郎 | ||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階 | ||
| 最寄駅 | 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分 | ||
| 定休日 | 無休 | 営業時間 | 平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
- 事務所詳細 アクセス
【実績ある 約30名の 男女弁護士が対応】離婚 に関するお悩みなら私たちにお任せください
このようなご相談に対応しております
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離婚は人生の大きな転機であり、常に不安や疑問が付きまとうものです。
東京新宿法律事務所では実績ある
また、法律的な解決だけを目指すのではなく、ご依頼者に寄り添い、安心感をご提供することを大切にしております。
女性弁護士/男性弁護士どちらも在籍がございますため、ご希望に応じて女性弁護士が担当することも可能です。
離婚へ向けた準備や有利な条件で離婚するために行うべき対応など、今後の流れを見据えたうえで丁寧にサポートいたしますので、離婚を決意されたらぜひお問い合わせください。
離婚を検討している方からのご相談も歓迎しております
このページをご覧になっている方の中には、離婚に関する不安を抱えている方も多くいらっしゃるかと思います。
特に、財産分与や慰謝料、親権などの条件、必要な準備について疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
当事務所では金銭面や交渉の進め方に不安があり、なかなか離婚に踏み切れない方からのご相談にも対応しています。
まずはお話を伺い、ご相談者様のご希望を実現するための道筋をともに探してまいりたいと考えておりますので、ぜひご相談へいらしてください。
離婚問題を弁護士に相談するメリット
交渉をスムーズに進めることができます
離婚協議や調停において、ご自身で相手方と交渉を進めるのは大きなストレスとなり、感情的になって不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
弁護士にご依頼いただくことで、ご依頼者様の代理人として、感情論ではなく法的な根拠に基づいた交渉を冷静に進めることができます。
慰謝料や財産分与、養育費など、ご依頼者様の正当な権利を守り、有利な条件で離婚を成立させるために尽力いたします。
離婚後の生活も見据えたサポートを受けられる
離婚問題では、現在の紛争解決だけでなく、離婚後の生活設計まで見据えたサポートが不可欠です。
弁護士にご相談いただくことで、親身に寄り添うカウンセリング的なサポートを受けながら、財産分与などの条件において有利に取り決めを進めることができます。
離婚後の経済的な自立や、お子様との生活の見通しを明確にし、安心して新しい人生を踏み出せるよう、全面的にサポートいたします。
東京新宿法律事務所の強み3選
①担当弁護士・担当事務員制でオーダーメイドのサポートを提供
離婚のお悩みは多種多様であり、一人一人状況が異なります。
ご依頼様お一人お一人のお悩みに対して、多角的な視点から最善の解決方法をご提案させていただくため、当事務所では担当弁護士・担当事務員制を採用しています。
また、当事務所には実績のある弁護士が男女含めて
ご依頼者様が抱える不安や心配事に向き合い、その時の状況に応じたオーダーメイドのサポートを行っていくことが当事務所の
困難な状況であっても、ご依頼者様が前向きに新たな人生を歩んでいけるようサポートしてまいりますので、ぜひ安心してご相談ください。
②法律問題に10,000件以上の 相談実績
当事務所は離婚をはじめ、相続、労働などの法律問題に10,000件以上の
離婚における交渉ではご依頼者様の主張を適切に伝え、権利を実現することが重要です。
これまでの解決実績に裏打ちされた豊富な経験を有する弁護士が所属しており、ご依頼者様のニーズの実現を目指して丁寧に交渉を進めることが可能です。
正確な情報と戦略に基づいて交渉を進め、ご依頼者様の権利を守るべく尽力いたします。
③安心の相談体制
当事務所では
個室の相談スペースも完備していますので、お話しいただいた個人情報が外部に漏れる心配はございません。
初回相談は60分無料、
解決実績はこちら
- 法外な慰謝料請求を抑えた事例
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相談者:30代男性
婚姻期間:2年
子ども:1人
【ご相談の背景】妻からの高額な慰謝料請求
性格の不一致が原因で離婚を申し出たところ、パートナーから過大な慰謝料を請求されてしまったケースです。
依頼者は、不貞行為を疑った妻から300万円もの慰謝料を求められました。当人同士での話し合いが行き詰まったため、当事務所にご相談いただきました。
【解決への道筋】離婚調停を通じた粘り強い交渉
相手方の不合理な主張により、当事者間の話し合いでは離婚が成立せず、離婚調停へと移行しました。調停では、慰謝料請求権の有無に加え、依頼者名義の自宅(土地は妻の母親が所有)の財産分与方法が主な争点となりました。
妻側が調停でも不合理な要求を繰り返したため、長期間にわたって平行線が続きました。当事務所は、裁判所を介して妻を根気強く説得するとともに、依頼者には想定される具体的なリスクを説明し、調整を重ねました。
【最終結果】住宅ローンと養育費の支払いで調停が成立
最終的に、依頼者が住宅ローンを支払い、月額6万円の養育費を負担する内容で離婚調停が成立しました。当初の不合理な請求額が取り下げられただけでなく、養育費も同様の事例と比較して低い金額に抑えることができました。
- 相手の不貞行為(浮気)を理由に慰謝料を増額した事例
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相談者:30代女性
婚姻期間:7年
子ども:1人
【ご相談の背景】夫の不貞を理由に離婚を決意
夫の繰り返す不貞行為が原因で離婚を決意されたケースです。
ご依頼者は結婚7年目、未成年の子どもが1人いました。半年前、夫の不倫が発覚し、夫は相手との関係を断つと約束しました。しかし、その後も不貞行為が続いていたことが分かり、ご依頼者は離婚を決断し、当事務所にご相談いただきました。
【解決への道筋】不貞行為による慰謝料請求額の最大化
ご依頼者は、当面の生活資金のため、慰謝料と養育費の支払いを希望されていました。婚姻期間が7年ほどのケースでは慰謝料の金額が低くなりがちであるため、いかにして有利に慰謝料を請求するかが重要なポイントとなりました。
離婚の話し合いは調停にまで進みました。調停では、夫の収入や財産状況から支払い可能な金額を算出し、慰謝料を請求しました。また、夫が早期の離婚を望んでいたことから、「一定額以上の慰謝料を支払わない限り離婚には応じない」という方針で交渉を進めました。
【最終結果】約400万円の慰謝料請求で離婚調停が成立
最終的に、夫が慰謝料として約400万円、養育費として月5万円を支払うことで、離婚調停が成立しました。
- 不貞行為の相手に慰謝料を請求した事例
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相談者:20代女性
婚姻期間:4年
子ども:1人
【ご相談の背景】夫の不貞の相手方への慰謝料請求を決意
夫の不貞行為が発覚し、相手の女性に対して慰謝料を請求したいというケースです。
ご依頼者は結婚4年目で、子どもが1人いました。以前、夫のメールから不倫が判明し、問い詰めたところ、4か月にわたり相手の女性と不貞関係にあったことが分かりました。まだ子どもが小さいこともあり、夫との離婚は考えていなかったものの、不倫相手の女性を許せず、慰謝料を求めて当事務所にご相談いただきました。
【解決への道筋】納得できる慰謝料額を実現するための証拠収集と交渉
ご依頼者が相場を大きく上回る慰謝料を希望されていたため、請求額に説得力を持たせるための根拠作りが重要なポイントとなりました。
不貞行為の事実と回数を明確にするため、ご依頼者の協力を得て、さまざまな証拠を集めました。また、ヒアリングの結果から、相手の女性は夫が既婚者だと認識しながら関係を続けていたことも判明しました。
短期間に不貞行為を繰り返していたこと、そして相手が既婚者と知りながら関係を持っていたことを根拠に、慰謝料を請求しました。集めた証拠を提示し、相手の女性と粘り強く交渉を続けました。
【最終結果】120万円の慰謝料で合意
交渉の結果、相手の女性が120万円の慰謝料を支払うことで合意に至り、問題は解決しました。
また、相手の女性に支払い能力の問題があったため、分割払いに応じ、その履行を確実にするために公正証書を作成しました。
- 不安な生活費を確保して離婚が成立した事例
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相談者:40代女性
婚姻期間:20年
子ども:1人
【ご相談の背景】精神的な負担を抑えて離婚を成立させたいと考え、依頼を決意
夫との離婚に向けた話し合いによる精神的な負担を軽くしたい、というケースです。
ご依頼者は結婚20年目、お子さんが1人いました。4年ほど前から、仕事のストレスや性格の不一致が原因で、夫からの言葉の暴力が始まり、2年前に夫は家を出て行きました。
別居期間が2年近くになり、離婚を検討し始めましたが、夫と直接話し合うことの精神的な負担が大きいため、当事務所にご相談いただきました。
【解決への道筋】離婚後の生活資金をいかに確保するか
ご依頼者は、ご自身の収入だけでお子さんを育てていくことに不安を抱えていました。そのため、生活資金を確保するための財産分与の方法が主な争点となりました。
協議での合意が難しかったため、調停を申し立てました。
調停では、一括での財産分与と年金分割を求めました。しかし、夫にはすぐに渡せるまとまった財産(現金や預貯金など)が少なかったため、話し合いは難航しました。それでも、調停の回数を重ねる中で、お互いに提案を繰り返しました。
【最終結果】自宅マンションと一時金を得て離婚が成立
最終的に、ご依頼者が自宅マンションを取得し、当面の生活費として一定額の現金を受け取る形で合意しました。さらに、年金分割も行われることで調停が成立しました。
- 夫と子どもとの面会交流を制限した事例
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相談者:30代女性
婚姻期間:2年
子ども:1人
【ご相談の背景】夫の不貞が判明し離婚を決意
夫の不貞行為(浮気)が判明し、離婚を決意されたケースです。
ご依頼者は結婚2年目で、幼いお子さんが1人いました。夫の不貞行為が発覚し、6ヶ月前から別居していました。夫が結婚前から不倫相手の女性と関係を持っていたことが分かり、ご依頼者は離婚を決意し、当事務所にご相談いただきました。
【解決への道筋】夫への不信感から、子どもとの面会交流を制限したい
ご依頼者は、お子さんと2人で新生活を始めるための経済的な支援を希望していました。また、夫の不誠実な態度に強い不信感を抱いていたため、子どもをできるだけ会わせたくないと考えていました。
当事者間の話し合いでは離婚条件が合意しなかったため、調停を申し立てました。
調停では、一括での解決金支払いについて合意できるよう、ご依頼者の財産状況や今後の収支見通しを丁寧に説明しました。また、面会交流は通常1ヶ月に1回程度認められることが多いですが、回数を制限するために「夫の子どもへの愛情の薄さ」「夫のDV行為」「面会が子どもに与える悪影響」などを指摘しました。
【最終結果】夫と子どもの面会交流を最小限に抑えて離婚が成立
結果として、夫が一時金80万円と毎月4万円の養育費を支払う内容で離婚調停が成立しました。また、面会交流については3か月に1回の頻度とすることで、面会回数を最小限に抑えることができました。
離婚問題のよくあるご質問
- Q.弁護士に離婚手続きを依頼する場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。
-
A.離婚調停の場合、一般的に3ヶ月から7ヶ月程度かかります。
調停は、裁判官や調停委員を交えた話し合いを通じて、当事者間で意見の対立する点を解決する手続きです。
期日は、おおよそ1ヶ月に1回のペースで設けられます。これはあくまで裁判所での話し合いであり、双方が合意に至らなければ不成立となり、訴訟手続きへ移行します。
訴訟手続きに進んだ場合、さらに6ヶ月から1年以上かかることがあります。
期間に大きな幅があるのは、争点となる内容によって話し合いの時間が変わるためです。
例えば、親権のみが争点であれば比較的短期間で済みますが、親権に加え、離婚そのものや、慰謝料、財産分与といった複数の争点があると、その分、解決までに長い時間を要することになります。
- Q.離婚の話し合いに相手が応じてくれない場合はどうしたらよいのでしょうか。
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A.通常、離婚問題は夫婦間の話し合いで解決します。しかし、相手が全く話を聞いてくれなかったり、話し合いが喧嘩で終わってしまったり、あるいは、根気よく話し合っても進展がないというケースも少なくありません。
夫婦間の話し合いで解決できない場合、まずは家庭裁判所に「調停」を申し立て、裁判所に間に入ってもらいながら話し合いを進めることが可能です。
調停でも解決に至らなかった際は、「訴訟」を起こして解決を目指すことになります。
- Q.離婚をする際に、財産を分けてもらうことは可能でしょうか。
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A.離婚する場合、夫婦で築き上げた財産の一部を分けてもらうことができます。
財産分与には、結婚生活中に共同で築いた財産を清算するという意味合いがあります。民法第768条第1項でも、離婚に伴う財産分与請求権は認められています。
ここでいう「夫婦共同財産」とは、たとえどちらか一方の名義になっていても、婚姻期間中に形成された財産であれば、実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
そのため、こうした夫婦共同財産の一部を相手に分けてもらうよう請求することが可能です。
- Q.離婚後、元夫と子どもを会わせないようにすることは可能でしょうか。
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A.離婚後に子どもと会うことを「面会交流」といいます。
面会交流は、何よりも「子どもの健全な成長」を基準に判断されます。子どもが定期的に父親と会うことは、人格形成に良い影響を与えるとされているため、基本的に認められることが多いです。
しかし、もし父親が子どもに暴力を振るったり、薬物を使用していたりするなど、子どもの福祉の観点から会わせるべきではないと判断される事情があれば、面会交流は認められません。
【新宿・横浜・大宮・千葉に支店あり】アクセスが良く、来所しやすさが魅力です
新宿本店東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階
横浜支店神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階
大宮支店埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階
千葉支店千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階
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| 事務所名 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 中村 得郎 |
| 弁護士登録番号 | 36080 |
| 所属団体 | 第二東京弁護士会 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階 |
| 最寄駅 | 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分 |
| 電話番号 |
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| 対応地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
| 定休日 | 無休 |
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平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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