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なお、離婚すべきか迷っているなどの場合、ご自身の気持ちの整理をつけた上でご相談いただくとスムーズです。


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弁護士 | 神前 吾郎/望月 航大/佐藤 高紳 | ||
住所 | 東京都目黒区上目黒3-11-5井関ビル401 | ||
最寄駅 | 中目黒駅から徒歩3分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 | 平日:09:00〜17:30 |


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【離婚事件専門|豊富な実績とノウハウ】離婚のお悩みはお任せください
このようなお悩みに対応しております
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離婚問題では、パートナーとの争いによる精神的負担や、親権や養育費、財産分与、裁判など、複雑な手続きも必要となります。
そのため、法律知識や裁判所の手続きに関する知識や経験がなければ、ご自身の権利や利益をしっかりと守ることは困難です。
このような観点から、離婚問題は精神的にも法的な面でも弁護士のサポートが重要な事案であると私たちは考えています。
クラッチロイヤー法律事務所は、離婚問題でお困りのご依頼者様が新たな人生を切り開いていけるよう、誠心誠意サポートいたします。
「依頼者様の不安を理解し、解消すること」を重要な理念として掲げ、ご依頼者様のお悩みを共に乗り越えていきたいと願っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【財産分与】争点をきちんと捉え、柔軟に対応します
婚姻期間が長く、財産分与の対象となる財産が多岐にわたるようなケースでは、その範囲の特定から評価までが複雑になることが少なくありません。
財産分与では主に以下のような争点が課題となります。
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このような状況でご依頼者様が納得のいく解決を得るためには、財産分与に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
複雑な財産分与を丁寧に紐解き、ご依頼者様にとって最善の結果を目指します。
【初回相談0円】クラッチロイヤー法律事務所が選ばれる理由
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当事務所は現在、離婚分野のみご依頼を受けており、事務所として数多くのご依頼に対応しています。対応分野を限定することによって豊富に蓄積された知識、経験、スキルを活かし、迅速かつ質の高いサポートをご提供いたします。
初回相談は60分まで無料で承っており、オンラインでのご相談もご利用いただけます。
お問い合わせはメールや電話、LINEにてお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
クラッチロイヤー法律事務所の心がけ
当事務所ではご依頼者様の「不安」と真摯に向き合うことを最も大切にしています。
離婚問題はご依頼者様の住居やお子様、ご家族、そして心の平穏に深く関わっており、時にはDVやモラハラといった複雑な状況もございます。
そのような不安を深く理解したうえで、解消へ導くことが私たちの使命です。
- 「とにかく早く解決してほしい」
- 「相手と直接交渉したくない」
- 「離婚後も子の学費を負担してもらいたい」
- 「相手側と離婚後も面会交流の調整をしないといけないのが不安である」
- 「自宅に住み続けたい」又は「自宅を早期売却したい」
など、ご依頼者様のご希望にはしっかりと耳を傾け、解決に向けて全力で行動いたします。
これまでご相談にいらっしゃった方々からは
- 「話を詳しく聞いたうえで、丁寧に相談に乗ってくださったことに感激した」
- 「担当弁護士の細やかな対応を受け、前向きな気持ちになることができた」
- 「寄り添ってくれる一方で、現実的な話もきちんとしてくれたため頼りになった」
などの温かいお言葉を多数いただいており、日々の励みとなっております。
ご依頼者様に安心してお話しいただけるよう、常に温かい気持ちでお迎えいたします。
離婚トラブルでお困りの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
【財産分与】調停にて支払いの減額および宿泊付き面会交流の合意を得られた事例
財産分与の支払減額、宿泊付き面会交流の実現 |
音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例
希望する額の財産分与の獲得、役員登記の抹消 |
土地と自宅の所有者が異なるケースにおいて、自宅を財産分与で譲渡して離婚を成立させた事例
離婚後住宅ローンの支払免除、養育費の減額 |
離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。
精神病の配偶者との離婚
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。
子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。
離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。
事務所名 | クラッチロイヤー法律事務所 |
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弁護士 | 神前 吾郎/望月 航大/佐藤 高紳 |
弁護士登録番号 | 48750/64587/60738 |
所属団体 | 第一東京弁護士会 |
住所 | 東京都目黒区上目黒3-11-5井関ビル401 |
最寄駅 | 中目黒駅から徒歩3分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 | 東京都 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜17:30 |
初回相談料金体系 | 初回相談60分無料(以後30分あたり税込5,500円) |
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着手金 | 【離婚交渉・離婚調停】 44万円(税込) 交渉事件を既にご依頼の場合は調停事件の継続依頼につき、追加費用なし 離婚調停と併合されていた婚姻費用調停、面会交流調停などが不成立により審判移行した場合は、各事件ごとに+20万円(+税) 婚姻費用事件や面会交流事件の併合による加算なし。但し、同一事件が一度終了した後に再度調停となった場合や、基本となる離婚調停事件と併合されない別手続での調停の場合は、再度調停着手金が発生 ※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話・オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし。 【離婚訴訟(第1審)】 44万円(税込) 既にご依頼の調停事件から移行した時は、実施された調停期日回数に従って以下の追加着手金が発生 1回:5万5000円(税込) 2回:11万円(税込) 3回:16万5000円(税込) 4回以上:22万円(税込) 控訴審の継続依頼は、+33万円(税込) ※東京家裁(霞ヶ関駅最寄り)出頭または電話オンライン開催の場合、期日が何回開催されても、日当加算なし 保全事件申立て11万円(税込) 強制執行申立て、執行対象財産の調査手続各3.3万円(税込) 年金分割審判申立て、子の氏の変更申立て各1.1万円(税込) |
報酬金 | ①44万円(税込) ②獲得経済利益の11%(税込) 調査官調査対応が必要となった場合は、調査官調査がなされた事件(面会交流、親権など)の終了時に+11万円(税込) |
備考 | ご不明点等がございましたら、お気軽にご面談でお尋ねください。 |
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