【離婚調停中の方へ】弁護士法人Next横浜オフィス
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【離婚調停中の方へ】弁護士法人Next横浜オフィスからのメッセージ
法律相談QA
私が性交渉が出来ないからと理由で、堂々と不倫をしています。
お相手は知らない方ですが仮面夫婦らしく、今年中に離婚したいとの事。
夫も出来たら私と別れたいらしです
でも私は性交渉が出来ない理由があります。
体調が悪く、今3つの病院に通ってますが、あらゆる治療や薬を試しても、効果が出ていません。
根本的原因は夫への、ものすごいストレスだからです。
体調が悪いと言うと不機嫌になるので、普段は言わず我慢しています。
不貞行為だけは絶対に許せず、離婚したいのですが、私は病気もあり働けず、貯金なし経済力なし。
夫は経済力があるので、見下されてはいますが今の所、養ってはくれています。
ストレスで死にたいくらいでも、お金の為、我慢しなくてはいけないのでしょうか?
様々な事情を総合考量して決まりますが、典型的には、不貞により離婚に至ったか否かがベースとなります。
離婚に至った場合には100万円以上、そうでない場合は100万円以下というのがざっくりとしたイメージです。
離婚に至った場合で、特に悪い事情があると100万円台の後半、そこに至らないと100万円台の前半くらいでしょうか。
夫と不貞相手のいずれにも請求できますが、合計で上記の金額程度ということです。
離婚をする場合、財産分与を考えることになりますが、財産分与は、婚姻期間中(通常は婚姻から別居まで)に築いた財産を、原則として半分に分けます。
あなた名義の財産よりも、夫名義の財産が増加していく場合、後で離婚した方が得になります。
ただし、たとえ夫婦であっても、他人の財産状況を完全に把握することは容易ではありません。
特に、財産分与を意識すると、財産を隠される可能性があります。
どのような財産があるかを、ある程度特定して把握しておくことが望ましく、これが把握できていないと、いざ財産分与の際に、その存在を明らかにできない(つまり、現実的には、財産分与の対象にできない)こととなる可能性があります。
また、婚姻中は、扶養義務があるため、生活費を一定程度負担する義務がありますが、離婚すると、生活費の負担義務はなくなります。
夫の収入が多い場合、生活費をもらえるだけもらい続ける方が得となる可能性があります。
考慮すべき要素は、概ね以上のとおりですが、あとは、一緒にいることによる精神的負荷を考えた際に、経済面を優先するか否かも併せて検討する必要があります。
やはり経済面を優先するなら、精神がおかしくなっても我慢するべきなのですね…。
夫は高額納税者で、家計も握っています。
あちらは私から心が離れているようですが、私はまだ愛もあり戻ってきて欲しいので、ひたすら耐えます。
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事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人Next横浜オフィス |
|---|---|
弁護士 |
島 幹彦 |
所属弁護士 |
川邉 賢一郎 島 幹彦 |
弁護士登録番号 |
44447 |
所属団体 |
神奈川県弁護士会 |
住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-1-6鶴見ビル6階 |
最寄駅 |
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対応地域 |
東京都 神奈川県 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
著書 |
『先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編』共著 |
経歴 |
昭和58年11月21日生まれ 相模原市出身 2006年 東京大学法学部 卒業 2009年 東京大学法科大学院 修了 2011年 第64期司法修習 修了 2011年 柴田法律特許事務所(現・弁護士法人柴田・中川法律特許事務所) 入所 2021年 弁護士法人Next横浜オフィス 参画 |




