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【土日祝も対応】東池袋駅で国際離婚に強い弁護士一覧

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東池袋駅で国際離婚に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
弁護士 柳澤 圭一郎
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
定休日 不定休 営業時間

平日:10:00〜21:00

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日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

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注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 国際離婚 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
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弁護士 内山 知子・佐藤 勉・佐藤 生
相談料 初回相談料0円
住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

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2件中 1 ~2件を表示
東池袋駅で国際離婚の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
ベトナム人夫と国際離婚について
相談者(ID:13249)さんからの投稿
2019年にベトナム人の夫とでき結婚。同年9月に長男、2023年2月に長女誕生。結婚してからお互いの価値感や趣味の違いが重なっていき、離婚を考えている。夫は自分の損得を1番に考えている。さらに子供に対してすぐ怒鳴り、いつもスマホを見ている。相手は3歳なんだからすぐ怒らないように言っても自分は小さい頃そうやって育てられた。棒で叩かれる事も沢山あった。と言い理解しない。また、仕事が多忙のため子育てはほぼ私。育児に疲れ、子供と寝ていると性行為を求めてくる。断り続けるとキレるように怒り不機嫌になり子供に八つ当たりする。そのためやりたくないが定期的に性行為に応じている。夫は短気なため、離婚を切り出すと怒って何をするかわからない。子供を連れ去ったり実母に危害を加えたりするのではないかと心配。
私は看護師で収入は私が上。生活費は折半。子供二人の親権をとり国際離婚し夫をベトナムに返したいです。2度と連絡や接触のないようにしてほしい。2度とベトナム人と再婚しないのでベトナムでは籍を抜かず日本でのみ離婚したい。子供二人の国籍は日本。安全に離婚するためにはどうしたらいいでしょうか?
最近、役所によっては国際離婚の場合に、日本で離婚したことになっても相手の国で離婚したことにならない場合に離婚届そのものを受け付けないというところも増えてきていますし、相手の国の法律に基づいて、あなたに対して不利益な申立がされないとも限りませんので、双方の国で離婚を成立させてください。あなたも相手も双方が日本に常居所があるので、日本の法律に基づいて離婚はできます。ただ、ベトナムは協議離婚の制度がありますが、裁判所が介在することや子の監護者の指定、財産分与の合意を要求しているので、双方の合意のみの協議離婚だと領事館が受け付けないので、離婚調停を申立てた方が良いです。調停で監護者や財産分与も決めればよいのです。あちらは共同親権ですが、日本にいるのであれば調停で親権者をあなたにすれば足りるので(小さい子の場合にはほとんど母親が親権者になります。)、彼とぶつからないように、できればお子さんを連れて別居すれば、危害を加えられることは避けられるかもしれません。
- 回答日:2023年06月23日
イギリス人からの婚約破棄における慰謝料を獲得したい
相談者(ID:16709)さんからの投稿
3年半付き合った彼に婚約破棄されました。

私 37才日本人
彼 32才イギリス人

今年の2月に彼がイギリスに帰り、8月に日本に帰る約束だったが、それを一方的に反故にした。
私の家には彼の荷物が預けられている。
クイーンサイズベッドのマットレス
ダブルサイズのベッドの枠?
天体望遠鏡2つ
旅行カバン2つ
その他不用品段ボール箱一つ分ぐらい

この処分費用を私が払うことが納得がいかない。
処分費用請求、処分しなければならないことへの精神的苦痛、婚約破棄における精神的苦痛への慰謝料を請求したい。
ご相談の事案で、相手方に対して婚約破棄に基づく損害賠償請求をする場合、まずクリアしなければならない問題が、「婚約」という状態を立証できるかどうかです。相手と文書で何らかの合意をしていれば別ですが、結婚式場を予約していた、親族等に結婚することを公にしていた、婚姻後の家を借りていた、家具などを揃えていたなど証拠が必要です。第2にどちらの法律が適用されるのか(準拠法といいます。)。これはあなたが日本に常居所を有する日本人なので、日本法でよいことには一応なります。第3に彼が交渉にも応じなかった場合に、訴訟するとき裁判所の管轄はどうなるか。これが一番問題で、彼が日本に住んでいれば日本の裁判所でできるのですが、彼がイギリスに住んでいるので、日本の裁判所でできません。そうだとすると、結局イギリスの裁判所に訴訟提起しなければならなくなるかもしれません。
- 回答日:2023年09月09日
ソウル家庭裁判所からの召喚状
相談者(ID:28195)さんからの投稿
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。
10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同居しています)
できればほおっておきたいのですがどうすればよろしいでしょうか。
調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌ならば、韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらうしかありません。ただ、それでも調査期日などがあれば、あなたの出席が必要なこともあるとは思います。
- 回答日:2023年12月21日
ご回答ありがとうございます。「韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらう」にはどうしたらよろしいでしょうか。
相談者(ID:28195)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
韓国の弁護士資格を持っている人は、申し訳ありませんが、ご自身で探すしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月25日
結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か
相談者(ID:04032)さんからの投稿
相手は外国籍の女性で、19年に結婚してます。結婚当時、将来的に日本で住むこと、代わりに相手側の家庭の都合により海外で2-3年移住することを両家含め合意した上で結婚しました。
このため、私は今年1月から海外へ移住しました。妻はコロナ中に帰国できずホームシックだったため、2021年の多くと、今年3月まで自国で過ごし、4月に移住先へ移動しましたが、移住先で合流直後に急遽離婚したいと切り出され、更にその後は独断で半別居と4か月程自国へ帰国してます。
私は移住に伴い仕事にも影響があった他、移住先の家も私の反対を押し切った妻の要望によって非常に高額な家を契約しており、移住先で人脈もなくプライベート面でも苦労しています。日本に住んでもらうので、結婚式・披露宴は豪華にしたいという願いも叶えるために日本でも有数な式場で式を挙げており、金銭的・心理的苦痛を伴っています。
海外で一定期間生活後に日本で住むという前提での結婚で、移住前は一切離婚の可能性の話もなく、更に直近1年半程は妻の独断で強制的に別居となっており、金銭的・心理的苦痛に対して訴えたいと検討しておりますが、慰謝料を請求することは可能ですか。
2019年に婚姻されてから2021年までの間は、日本以外の国で同居していたのでしょうか。2021年1月から海外の2-3年間の移住というのが始まるはずだったものが配偶者の方が4月になり離婚を切り出した、という理解でよろしいでしょうか。海外での移住を要件として高額な家を契約させておいて自分は移住先で同居せず離婚を言い出すというところから見ると、移住先の不動産を詐取する目的の新手の詐欺の可能性も考えられます。
ただ、相手がどこの国の国籍を有しているのか不明で、あなたの常居所地が日本にないと思われ、どこの国・地域の法律によるべきかが難しいケースだと思われます。一般的には、配偶者の方が同居義務を果たさなかったことに対する慰謝料、海外で不動産の契約(購入か賃貸借か)をするのにかかった費用及び支出した費用、結婚式等にかかった費用等を損害賠償請求できると思われます(内容や額は国や地域により異なります)。
ただし、相手に請求する際に証拠があるかどうか、婚姻する際の合意書の存在等にもよりますので、まずは移住先の弁護士に問い合わせてみるのがよいと思われます。
- 回答日:2022年12月09日
離婚して新たに結婚したい
相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。
偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日
国際離婚、外国不動産の詐欺罪
相談者(ID:09283)さんからの投稿
アメリカ、カリフォルニア州在住で、日本人同士で結婚。
2015-2018まで京都府在住で、2018年から再び渡米して、2023年に離婚が成立しました。
2016年に妻が、カリフォルニア州に妻名義で3000万円程度の不動産を購入しています。この時に、妻から「銀行から送金するのに必要なサイン」と嘘の情報を言われて、大阪のアメリカ領事館で、"Interspousal transfer deed"にサインしました。
これにサインすると離婚後に、この不動産が100%妻の所有になるという内容の書類でした。
妻は、間違った内容を私に伝えて、サインさせました。
詐欺罪で、日本の警察に報告できますでしょうか。
これは税金対策などのために、夫婦間の財産を、あらかじめ一括して財産分与することを決めておく契約のことだと思います。ただ、残念ながら詐欺罪に問うことは難しいのではないかと思います。あなたもアメリカカリフォルニア州に在住していたのであれば、英語が分からないことを理由にすることはできないと思いますし、書類にサインするということは、通常はその内容を確認して理解してから行うべきものだからです。契約書の内容が分からなければ、弁護士などにきくこともできたでしょうし、アメリカ領事館に行って領事の前で契約書に署名しているということからしても、通常の書類ではなく重要な書類であることは推認されるからです。また、相手が騙したと主張しても、第三者である領事が証人となっていることからも、これを覆すのは難しいと思われるからです。
- 回答日:2023年04月26日
同意がない状況で、子供を連れ別居するためには何が必要か
相談者(ID:19487)さんからの投稿
 お世話になります。交際中の外国人既婚女性との結婚を考えています。以下、彼女の簡単なプロフィールです。
年齢:30代
結婚歴:8年
家族構成:夫、小学校低学年の子供
親族:彼女の母国に住んでおり、日本に住んでいる者はいない。
現状:夫が別居にも、離婚にも応じない。「離婚したいなら子供を置いて、お前だけ国に帰れと言ってる。」
夫:特にDV、ハラスメント、不貞等の行為は見受けられない。
 私自身は独身であり、私が望んでいるように彼女も私との新しい生活を望んでいます。夫婦に会話はほぼなく、あるとすれば子供の学校行事、必要な連絡事項を話すのみです。少し前から子供は「何故パパと結婚したのか」と聞くようになり、すでに彼女と夫が同じ空間にいない、話してない、笑ってないという状況に何となく気付いてるようです。夫は何とか彼女に歩み寄ろうとしているようですが、彼女の冷めた態度についに堪忍袋の緒が切れたのか、最近では子供に対して「パパと2人で住もうか」と言い出し、家を探し始めたそうです。
 実際にご相談させていただくときは、彼女も交え、ご相談させていただきたいと思います。
相手の女性の国籍によっても変わってはきますが、一般的には、その女性の夫との別居については、夫の同意は不要で自由にできます。別居が離婚の一定条件となっている国の人であるような場合には、その国の条件を満たしておく必要があります。問題は、別居時に子どもを連れていかずに夫の元に置いてきてしまうと、子どもと面会することを実質的に拒否される可能性があるということです。お子さんを女性が連れて別居する場合にも、警察に捜索願などが出されたりすることもあるので、DVなどの問題がないのであれば、手紙などを置いて、行先は告げておいた方が良いとは思います。ただし、行先をあなたの所などにするのであれば、当然相手は不貞行為などで女性やあなたに慰謝料請求をしてくるとは思います。また、女性の方が不貞行為をしているということになると、相手が離婚に応じてくれるならよいのですが、こちらから裁判をする場合、通常なら別居が3年から5年くらいで離婚できるところが、有責配偶者からの離婚請求として10年くらいは別居していないと裁判所は離婚を認めてくれなかったりします。
- 回答日:2023年10月09日
回答をありがとうございます。重ねて質問をさせていただきたいのですが、子供を連れて別居をすると、相手の同意がない場合には未成年者略取に当たるという認識でしたが、それには該当しないのでしょうか?
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
確かに一方の親が子を連れて別居する場合でも、暴行・脅迫を用いて連れ出せば「略取」に当たり得ますし、偽計、誘惑したといえれば「誘拐」とされる可能性がないとはいえません。しかし、判例で一方の親が他方の親の了解を得ずに連れ出した場合に未成年者誘拐にあたるとしたケースは、一方の親が既に相手とは別居して、子どもを事実上監護下に置いていたものを、他方の親が無断で連れ出したケースであり、しかもこのケースは暴行、脅迫から逃れるために別居していたケースでありますので、通常の別居の場合に全て該当するという理解は誤りです。裁判所は離婚の際に親権者を決める場合に、別居して事実上子らを監護している親を優先している、ということから考えても、子らを連れて別居することそのものを違法としているわけではないのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
回答をありがとうございます。彼女にもそのことを伝え、方針を決めたいと思います。方針が決まり次第、再度ご相談をさせて頂くと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年10月18日
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