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東池袋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東池袋駅で離婚前相談に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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弁護士の強み【初回相談0円別居前相談もOK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
弁護士の強み来所不要|初回相談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

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須藤パートナーズ法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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土曜:09:00〜21:00

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祝日:09:00〜21:00

弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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7件中 1~7件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚回避もしくは適切に離婚したい」や「娘の離婚問題と、借金返済問題」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:26024)さんからの投稿
配偶者や家族の態度が変わった。今まで見たことがない顔で睨まれ、会話の中に私の態度が変わったや冷たくなった。やってもいないのに無視をされた、舌打ちをしたなどと言ってくる。私のスマホの監視や盗聴などもされている気がします。不安になり配偶者のスマホを覗いてしまった事もあります。少ないながら、私に親の遺産が近々入ってくる可能性もありそれを待って離婚を請求されるのではないかと思っています。

離婚を協議や調停でする場合には、どちらも話し合いなので、あなたが「離婚に応じる」と言わない限り、離婚をすることはできません。離婚訴訟は不貞行為や暴力などの理由がなければできませんし、法律上は調停をしてからしか裁判はできませんので、あなたが離婚には応じないと言い続ければよいのです。ただし、3年から5年くらい別居が続いたりすると、裁判所はそれ自体が離婚事由ありとして、離婚判決を出してしまいますので、それには注意です。親から入ってくる遺産は、特有財産として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。生活費などの資金に混ぜ込んだりせずに、分かるように別個に管理していればよいと思います。






- 回答日:2023年12月01日
相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
相談者(ID:52173)さんからの投稿
性格や考え方の不一致で妻から離婚してと言われました。子供の進学等あるので今から進めて行かないと間に合わない。変更や手続き早くしてくれと毎日のように急かされています。自分は妻や子供への愛情はあり離婚したくはないのですが、改善するといっても聞く耳をもってもらえず相談する相手もおらずどうしたらいいのか毎日悩んでおります。

まず、離婚は、当事者同士の「婚姻を解消する」という意思が合致して初めてできるわけです。そうだとすると、協議離婚や調停離婚の段階ならば、あなたが離婚したくないと言って拒み続ければよいわけです。性格や考え方の違いだけでは、訴訟での離婚は通常できませんし、そもそも調停をやった後でなければ、離婚訴訟は提起できません。勝手に離婚届を提出されてしまわないよう、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2024年09月27日
相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日
相談者(ID:26378)さんからの投稿
夫から、離婚を、言い出されました。私は、離婚したくありません。私は、10年程、精神疾患(躁うつ病)で、夫の家族と上手く行かなくなり、別居となりました。別居して5年です。
現在の生活は、食費を、5万円位、毎月末〆で計算し、レシートを、郵便受けに入れておくと、取りに来て、私の通帳に入金される状態です。
それが、11月〆で、医療費を今度からお願いします。と、領収証と、メモを入れておいたところ、離婚を切り出されました。5年別居という事と、私が精神疾患という事で、夫が、弁護士さんを雇ったら、離婚となるのでしょうか?
家と、土地の持ち分は、お互い2分の1ずつです。
私は、もし離婚になっても、今の家を出る気はありません。貯金は、へそくりがあります。これは、老後資金に、貯めたお金と、母の相続で得たお金なので、一切、渡したくありません。
夫は、郵便局に勤務しており、年収は、約700万円位です。もし離婚し、財産分与となったら、夫の退職金も、将来の年金も、私が、一部貰える権利があるのでしょうか?

日本ではいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは少なくとも調停はしなければならないことになっています。ですから、最初は離婚協議か離婚調停かどちらかになると思います。協議も調停も話し合いですから、あなたが「離婚に応じます」と言わない限り、離婚はできません。ただ、調停も不調になって離婚訴訟が申立てられてしまうと、5年も別居状態が続いていると、それ自体が離婚事由となってしまって、離婚判決が出てしまいます。最終的には離婚を回避することはできませんので、協議や調停の段階で、財産分与についてできる限りあなたの意見を入れてもらうように交渉するのが現実的だと思います。財産分与についても、あなたが家を手放さないことや、夫の退職金も含めたような額を支払ってもらう、年金分割を合意してもらうことなどを受け入れてくれるならば離婚に応じる、というように交渉する方法もあるでしょう。あなたが持っているお金のうち、あなたの母親から貰ったお金で、婚姻生活の費用には使っていないようなものは、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日
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