東池袋駅で国際離婚に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

初回面談料0円
秘密厳守
条件を絞り込む
分野
現在地で検索
東池袋駅で国際離婚に強い弁護士が5件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 豊島区|東京都
初回相談無料
営業時間外
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

ベリーベスト法律事務所の強み

|【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦離婚専門チームが外国人配偶者との離婚を検討中の方を一括サポート♦豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

池袋若葉法律事務所

住所 〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

池袋若葉法律事務所の強み

|【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域 豊島区|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
水
10/ 14
電話相談のみ
木
15
予約可能
金
16
予約可能
土
17
予約不可
日
18
予約不可
月
19
予約可能
火
20
予約可能
水
21
予約可能
木
22
予約可能
金
23
予約可能
土
24
予約不可
日
25
予約不可
月
26
予約可能
火
27
予約可能
水
28
予約可能
木
29
予約可能
金
30
予約可能
土
31
予約不可
日
11/ 1
予約不可
月
2
予約可能
火
3
予約不可
水
4
予約可能
木
5
予約可能
金
6
予約可能
土
7
予約不可
日
8
予約不可
月
9
予約可能
火
10
予約可能
水
11
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話で空き状況を確認 電話で空き状況を確認
【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

Earth&法律事務所の強み

|【来所不要|初回面談0円(30分)】経営者・資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

相談したい弁護士・法律事務所は見つかりましたか?
【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦離婚専門チームが外国人配偶者との離婚を検討中の方を一括サポート♦豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
【来所不要|初回面談0円(30分)】経営者・資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
南池袋法律事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
国際離婚にも対応しています。詳細はお問い合わせ下さい。
事務所名

南池袋法律事務所

住所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

南池袋法律事務所の強み

|国際離婚にも対応しています。詳細はお問い合わせ下さい。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
事務所名

プログレ総合法律事務所

住所 〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405
最寄駅 池袋西口から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ソウル家庭裁判所からの召喚状」や「外国人との結婚手続きについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で国際離婚の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

ソウル家庭裁判所からの召喚状

相談者(ID:28195)さんからの投稿
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。
10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同居しています)
できればほおっておきたいのですがどうすればよろしいでしょうか。

調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌ならば、韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらうしかありません。ただ、それでも調査期日などがあれば、あなたの出席が必要なこともあるとは思います。
- 回答日:2023年12月21日
ご回答ありがとうございます。「韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらう」にはどうしたらよろしいでしょうか。
相談者(ID:28195)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
韓国の弁護士資格を持っている人は、申し訳ありませんが、ご自身で探すしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

外国人との結婚手続きについて

相談者(ID:12895)さんからの投稿
母国で離婚歴のある方と日本で結婚予定です。
日本での結婚歴はありません。

(国籍のある国から、婚約要件具備証明書には離婚歴がある旨記載があります) 複数の弁護士先生から、ご回答いただけますと幸いです。

結論から申し上げると、役所に出す届出に事実と異なる記載をすることはやめた方が良いです。結婚をする予定の相手が女性であるならば、再婚か初婚かを書かせるのは、子が生まれた場合に前夫との子か後の夫との間の子であるかが明確にならない状態を避けることにあるからです。また、相手が男性であっても、初婚か再婚かは戸籍法74条2号、戸籍法施行規則56条3号で記載することが義務付けられており、相手方の婚姻要件具備証明書に明確に離婚歴があることが書かれているので、役所には婚姻届に初婚と書いているのが虚偽であることがすぐに明らかになりますし、事実と異なる記載をさせると公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)に問われる可能性もあるからです。
- 回答日:2023年06月19日

国際結婚、別居。親権問題。

相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。

中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日

国際離婚と安全確保について

相談者(ID:29462)さんからの投稿
12月28日、中国人の妻から傷害を受けて、被害届を出しました。
離婚しようと考えています。
妻は1月1日身柄拘束の予定です。
妻が保釈後、逆恨みをして、私が傷つけられないか心配です。

まず、住居を移転する、移転先の住所について役所に秘匿手続を取ってもらうように申請することをお勧めします。それから、警察に、危険な相手に対して警戒を強化してもらうよう、相談しておいた方が良いです。相手との離婚の協議や調停についても、できれば弁護士に代理してもらい、ご自分の居住地を相手に知られないようにしてください。
- 回答日:2024年01月10日

離婚して新たに結婚したい

相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日

中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。

相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日

ベトナム人夫との離婚について

相談者(ID:47621)さんからの投稿
半年前に入籍し、先月に夫が日本に来たばかりなのですが、色々なことがあり離婚したいです。
偽装結婚でも、なにか大きな問題があったわけでもなくてそれぞれの将来のためには一緒にいるべきではないと判断したからです。
約4年交際して、半年前に入籍しました。
入籍するときは行政書士に頼んで日本とベトナム両国で婚姻手続きをしていただきました。

日本人と日本に居住するベトナムが離婚する場合には、日本法が適用されることには違いないのですが、実はベトナムの「協議離婚」というのは、単に日本の役所への届出で済むものではありません。日本では離婚届の提出で離婚ということになるのですが、ベトナムの領事館では、これのみでは受け付けてはくれないでしょう。ベトナムの「協議離婚」は、裁判所による承認や裁判所での和解が必要なものです。裁判官が必ず関与することが求められるのと、裁判所が承認するには、財産分与や子の監護、養育費など決められた条件に従っていることが求められます。ベトナムにおける「協議離婚」は、日本でいうところの調停にあたるようなものなので、日本の家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停でこれらの条項を成立させることが必要です。
- 回答日:2024年06月19日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。