東池袋駅で国際離婚に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所 〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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池袋若葉法律事務所の強み

|【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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国際離婚
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事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域 豊島区|全国
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「国際離婚について詳しく知りたいです。 」や「結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、国際離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で国際離婚の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

国際離婚について詳しく知りたいです。

相談者(ID:62021)さんからの投稿
2016年頃に北京在住の中国人の女性とネットで知り合って、2016年〜2018年の間に2〜3回北京で会いました。当時自分が23歳で若かったこともあり、仲良かった事もあって2018年頃に北京で婚姻届を出しました(東京では出してない)そのあと在留資格申請などしましたが、書類などが足らず結局だめでした。
それからLINEやWeChatなどアプリで連絡はちょいちょいしていたんですが、LINEが消えてWeChatだけは繋がってました。連絡頻度も少なくなって結局機種変とか仕事とか忙しくなっていたので連絡が無くなり忘れていました。去年戸籍謄本を取ってこの事を思い出して、前のiPhoneにWeChatが残ってたので連絡しました。その日は連絡が3件あったのですが、その日以降連絡が来なくなりました。どうしたらいいでしょうか?

中国では戸籍上の夫婦ということだと、相手方が出産していたような場合に、あなたの子であるとまずは推認されてしまう、というようなこともありますので、できるだけ早く離婚した方がよいと思います。中国も協議離婚の制度はあるのですが、中国の婚姻登記機関に双方が出頭することが必要なので、相手方の住所をまず調査して、呼び出すことが必要になります。中国領事館に問い合わせるなどしてみてはどうでしょうか。中国も調停があるのですが、調停も結局相手方が出頭しなければ成立しません。相手方が、探索しても行方不明で、2年以上も別居しているような場合には、それ自体が中国でも、裁判上の離婚原因になりますので、中国の裁判所に離婚訴訟を提起すれば、離婚が認められると思います。
- 回答日:2025年04月12日
回答ありがとうございます。
中国で離婚が成立すれば日本の戸籍上から外れると言う事ですか?
日本では離婚は出来ませんか?
相談者(ID:62021)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

結婚時の条件を一方的に破棄され急遽離婚を求められている場合、慰謝料の請求は可能か

相談者(ID:04032)さんからの投稿
相手は外国籍の女性で、19年に結婚してます。結婚当時、将来的に日本で住むこと、代わりに相手側の家庭の都合により海外で2-3年移住することを両家含め合意した上で結婚しました。
このため、私は今年1月から海外へ移住しました。妻はコロナ中に帰国できずホームシックだったため、2021年の多くと、今年3月まで自国で過ごし、4月に移住先へ移動しましたが、移住先で合流直後に急遽離婚したいと切り出され、更にその後は独断で半別居と4か月程自国へ帰国してます。
私は移住に伴い仕事にも影響があった他、移住先の家も私の反対を押し切った妻の要望によって非常に高額な家を契約しており、移住先で人脈もなくプライベート面でも苦労しています。日本に住んでもらうので、結婚式・披露宴は豪華にしたいという願いも叶えるために日本でも有数な式場で式を挙げており、金銭的・心理的苦痛を伴っています。
海外で一定期間生活後に日本で住むという前提での結婚で、移住前は一切離婚の可能性の話もなく、更に直近1年半程は妻の独断で強制的に別居となっており、金銭的・心理的苦痛に対して訴えたいと検討しておりますが、慰謝料を請求することは可能ですか。

2019年に婚姻されてから2021年までの間は、日本以外の国で同居していたのでしょうか。2021年1月から海外の2-3年間の移住というのが始まるはずだったものが配偶者の方が4月になり離婚を切り出した、という理解でよろしいでしょうか。海外での移住を要件として高額な家を契約させておいて自分は移住先で同居せず離婚を言い出すというところから見ると、移住先の不動産を詐取する目的の新手の詐欺の可能性も考えられます。
ただ、相手がどこの国の国籍を有しているのか不明で、あなたの常居所地が日本にないと思われ、どこの国・地域の法律によるべきかが難しいケースだと思われます。一般的には、配偶者の方が同居義務を果たさなかったことに対する慰謝料、海外で不動産の契約(購入か賃貸借か)をするのにかかった費用及び支出した費用、結婚式等にかかった費用等を損害賠償請求できると思われます(内容や額は国や地域により異なります)。
ただし、相手に請求する際に証拠があるかどうか、婚姻する際の合意書の存在等にもよりますので、まずは移住先の弁護士に問い合わせてみるのがよいと思われます。
- 回答日:2022年12月09日

中国人との国際離婚をしたい。相手は中国上海にいます。

相談者(ID:13428)さんからの投稿
備考:去年7月に妻が子供を連れて上海に帰りました。
生活費並びに渡航費用を私が負担をしています。
ただし、会ってくれない。私の父親の危篤時にも子供を会わさせてくれない。10年近いセックスレス
などもあり離婚したいです。

問題は相手は中国上海にいますので、国際離婚問題に強い弁護士様と話をしたいです。

あなたが日本人であれば、日本に常居所があるということで、離婚について日本の法律が適用されることはよいのですが、問題は彼女が上海にいることです。中国も協議離婚はできるので、日本で作った離婚協議書も公正証書で作れば領事館で認証してもらえるのですが、公正証書を作るには公証人の所に2人で行かなければならないので、彼女が日本に来ないのであればどうやって行うかが問題です。裁判所に調停を申立てるにしても、相手が中国にいるのでは日本の裁判所でできません(相手の住所地が管轄なので)。お子さんとの面会交流についても、相手が任意に面会交流の申出に応じてくれないのであれば、協議か調停しかないのですが、協議書を任意に作ることはできるかもしれませんが、執行力のある協議書を作るには公正証書にするしかないですし、結局離婚と同じく、彼女が上海にいるのではできません。あなたが中国に行って、中国の方式で協議か調停、裁判をして、あちらの日本領事館に提出した方が早いかもしれません。
- 回答日:2023年06月28日

ベトナム人妻の暴力による離婚

相談者(ID:40789)さんからの投稿
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。

1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日

カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?

相談者(ID:73498)さんからの投稿
夫は日本の企業に勤務し、海外赴任の帯同でカリフォルニア州に在住しております。
子どもは2人、高校生と大学生です。
カリフォルニア州で日本人同士で離婚をした場合
日本に帰国後、
配偶者扶養費(Alimony、Spousal Support)
養育費(Child Support)
が未納になった場合
日本で強制執行ができるのかとても心配です。

外国での離婚判決を、日本帰国後に執行しようとする場合、判決確定後、日本の家庭裁判所に、外国判決に基づく執行判決を求める訴え、を提起して承認判決を求めることになります。家庭裁判所において、当該裁判を行った国及び地域に裁判管轄があったか、相手方に応訴の機会等が得られたか、判決内容が公序良俗に反しないか等を裁判所が判断すれば、執行判決が出ます。カリフォルニア州法で懲罰的損害賠償などが公序良俗違反とされたこともあるので、このような判決内容がなければ認められることが多いです。ただ、実際の執行に当たっては、外国にある財産や金融機関の状態等から、日本の執行官ができない場合もあり、外国法に基づく強制執行をあちらの裁判所に申し立てるしかないこともあります。
- 回答日:2025年10月08日

離婚して新たに結婚したい

相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日

ベトナム人夫との離婚について

相談者(ID:47621)さんからの投稿
半年前に入籍し、先月に夫が日本に来たばかりなのですが、色々なことがあり離婚したいです。
偽装結婚でも、なにか大きな問題があったわけでもなくてそれぞれの将来のためには一緒にいるべきではないと判断したからです。
約4年交際して、半年前に入籍しました。
入籍するときは行政書士に頼んで日本とベトナム両国で婚姻手続きをしていただきました。

日本人と日本に居住するベトナムが離婚する場合には、日本法が適用されることには違いないのですが、実はベトナムの「協議離婚」というのは、単に日本の役所への届出で済むものではありません。日本では離婚届の提出で離婚ということになるのですが、ベトナムの領事館では、これのみでは受け付けてはくれないでしょう。ベトナムの「協議離婚」は、裁判所による承認や裁判所での和解が必要なものです。裁判官が必ず関与することが求められるのと、裁判所が承認するには、財産分与や子の監護、養育費など決められた条件に従っていることが求められます。ベトナムにおける「協議離婚」は、日本でいうところの調停にあたるようなものなので、日本の家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停でこれらの条項を成立させることが必要です。
- 回答日:2024年06月19日
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