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なお、離婚すべきか迷っているなどの場合、ご自身の気持ちの整理をつけた上でご相談いただくとスムーズです。
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弁護士 | 新井 均 | ||
住所 | 東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階 | ||
最寄駅 | 丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分 | ||
定休日 | 土曜 日曜 祝日 | 営業時間 | 平日:09:00〜17:15 |
- 事務所詳細
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法律相談
Q&A
アクセス
相手との離婚を決意した方、交渉に限界を感じている方、ご相談ください
【神田駅より5分】弁護士歴25年の弁護士 新井がお力となります
常葉法律事務所は、神田駅より徒歩5分の場所に事務所を構え、地域の方を始めとする民事のご相談や企業の方からの法務トラブルのご相談など、幅広い法律問題に対応実績のある法律事務所です。
当事務所所属の弁護士 新井 均(あらい ひとし)は、弁護士歴25年。
これまで数多くのご相談と向きあうなかで、離婚問題の解決に豊富な実績を培って参りました。
離婚問題は、相手との交渉が重要です。交渉は、相手方の性格や夫婦の状況、双方の主張に応じて適切に行わなければいけません。
何度も交渉を重ねてきたからこそ、その経験を元に臨機応変な対応をとることが可能です。
「できるだけ有利に夫・妻と離婚したい」「交渉に限界を感じている…」
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ弁護士 新井へご相談ください。
弁護士 新井が「面談相談」をおすすめする理由
「法律相談は敷居が高い…」そうお考えの方もご安心ください
弁護士 新井は、法律相談の場を「弁護士との話し合いの場」ではなく「悩みや不安を吐き出すコミュニケーションの場」としてご利用いただければと考えております。
離婚問題を抱えた方々は、法律問題に関わったことのない方がほとんど。だからこそ、お悩みの内容や現在の状況、離婚の原因はそれぞれです。
「こんなことで離婚できるのか」などの不安にも、弁護士がお力となって最善の結果をつかみ取っていけるよう選択肢をご提示致します。
まずは面談をご予約頂き、弁護士へ直接、お悩みをお聞かせください。
(※ご面談をご予約いただいた方に限り、お電話で5〜10分程度概要をお伺いしております。)
①弁護士不在の場合 ②事務所の定休日である土・日・祝 ③営業時間外 に頂いたお電話には「03」もしくは「080」より始まる番号より折り返しをしておりますのでご安心ください。 |
休日や夜間のご面談も承ります(※要予約)
お仕事などで、平日・日中のご来所が難しい方もご安心ください。
事前にご予約いただければ、休日・夜間のご面談も承ります。ご希望の方は、お気軽にお申し付けください。
ご予約の際は、電話対応の者に「離婚弁護士ナビを見たので、新井弁護士に相談したい」という旨をお伝えいただき、面談希望日をご提示ください。 |
「不利になるかも…?」と思うことでも何でもお話ください
依頼者様の今の現状や、希望、不安なこと…離婚問題に立ち向かう上で無駄な話など有りません。
「これを言ったら不利になるかな?」
「この話は無駄話かな?」
と思うことでも、お話いただければ解決への道筋になることもあります。
弁護士は、依頼者様の味方です。
例え不利なことを弁護士に話したからと言って、問題を不利に進めるようなことは決してしません。
むしろ、隠していたままにしておくと、いざという時に発覚して不利になってしまうこともあります。
すべてをお話いただいた上で、どんなサポートができるか全力で考えますので、安心してお話ください。
弁護士 新井 均の心がけ
私は決して、ご依頼者様のお気持ちを無碍にしません
弁護士 新井は、「離婚すること」がゴールではないと考えております。
法律では測れない、これから婚姻生活を続けていくことができるのか、「何が苦しいのか?」という苦悩を汲み取り当人の悲しみ・苦しみを分かりたいと考えながら、ご依頼と向き合っております。
決して機械的に処理せず、ご相談者様の感情をどう相手に伝えるか・代弁するか、一緒に考え、最善の策をご提案できるよう共に歩んで参ります。
アクセス
- JR・銀座線 「神田駅」より徒歩5分
- 丸ノ内線 「淡路町駅」徒歩3分
- 都営新宿線 「小川町駅」徒歩3分
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?
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