静岡駅で離婚問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

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弁護士 鈴木 智大
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。」や「離婚しないで解決する方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「不倫した妻からの夫に対する離婚請求が認められた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。

相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日

離婚しないで解決する方法

相談者(ID:17198)さんからの投稿
旦那と最近は喧嘩ばかりします。怒らせちゃう自分も悪いのかもしれません。でも、怒り方が度を過ぎててすぐに殴ろうとしてきます。実際に、手を強く握られて血が出たり、顔をビンタされて口の中が切れたり、頭を叩かれたり、手を叩かれたりしました。旦那が怒らせたら、2倍、3倍にして返してやるよって言ってきました。1回だけ警察沙汰になった事もあります。今回は、テレビを破壊され、ウチから娯楽関係のもの全部奪ってやるって言われました。結婚してから旦那の昔の事を知って、警察に捕まって刑務所にいた事もあるって言われたし、子供の時の家庭環境についても聞きました。旦那のお母さんが暴力を受けて、1回離婚してることを聞いたし、だから、本当の父親と似たのかもしれません。

あなたが夫を「怒らせちゃう」ことがあるにしても,暴力はよくないです。
暴力を受けたら,必ず,写真を撮り,日記をつけておいてください。できれば,夫が暴れたりあなたに暴言を吐いているところを録音してください。そういうのが積み重ねれば,あなたが離婚したいと思ったときに,慰謝料請求することができます。
- 回答日:2023年09月11日

子どもと面会交流したい

相談者(ID:09181)さんからの投稿
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。
しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこちらからの連絡は一切無視になり何度目かの連絡で話すことが出来た時に
「私たちに干渉されたくない」
「子どもには関わって欲しくない」
「子どもの進学や将来に口出ししないで欲しい」
と、言われてしまいました。

裁判官の前で提出したものは?
自分から言ってきた約束は?
尋ねても、その時はそこまで考えてなかった。らしいです。
汚いやり方で嘘や勝手な思い込みで事実をねじまげ親権変更するまで「理解ある父親」演じて自分の思い通りになったら急に手のひら返しで言い訳や誤魔化しばかりで。
今までも相手の自己都合で何度も振り回され今回も嘘つかれどうすることも出来ないのでしょうか?
「苗字が違うから他人」
「私が親権者です」
とまで言われ子どもとの関係を絶たれてしまいそうです。

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。
何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。
調停を申し立てることに支障があるならば,弁護士に依頼し,代理人として元夫に面会交流を求める書面を送る,ということも考えられますが,交渉でうまくいかない場合,やはり調停または審判にせざるを得ないでしょう。
- 回答日:2023年04月19日

離婚したいけどお金がないのでどうしたらいいかわかりません

相談者(ID:30812)さんからの投稿
2019年10月1日に結婚、12月11日に第一児出産
子育て中、夫の態度に違和感を感じスマホを見たところ2021年1月23日に浮気相手と会って肉体関係をもっているメッセージを見つけ夫と話し合い。
相手はゲーム内で知り合ったため身元は不明、今連絡が取れるかどうかはわかりません。
話し合いでどうしても離婚したくないと言われ渋々離婚せずいたところ性行為を強要されその一回で妊娠、夫は喜んでいたのですが私は浮気された事ともう一人を育てる自信がなく断腸の思いで堕ろしました。
堕胎後私の態度が悪く家に居場所がないと2022年3月頃に夫が出ていきました。
その後精神に異常をきたし日常生活、子育てができなくなり子供は児童相談所へ預けました。
私は今も精神科に通っており、仕事にも行けない日が多いです。
夫からは別居時から離婚したいと言われていましたが普通に生活できなくなった今、離婚するメリットがなく引き伸ばしていました。
家賃等を夫が出しており10万前後かと思います。
今月私が住んでいる賃貸の更新もあり、離婚したいと再度言われたのですが金銭的に余裕がなく引っ越し費用などありません。

ご自身でも記載されているとおり「離婚するメリットがない」ように感じました。
今の宙ぶらりんの状態で,別居している夫と婚姻関係を継続することは,あなたにとってストレスかもしれませんが,現状,働くのもなかなか難しく,家を退去するお金もないということですので,離婚するとより一層あなたを取り巻く状況が悪化するようにも思います。

一応,離婚を前提に質問に回答します。
慰藉料については,慰謝料の発生原因を夫の不貞とするのであれば,十分な証拠があるのかどうかが問題となるうえに,発覚が2021年1月だとすると,時効の問題もあります。
養育費については,今もお子さんを児相に預けているのだとすると,そもそもあなたがお子さんを監護していないので,養育費が発生しないように思います。
今の状態で離婚すると,あなたは,今の自宅から退去しなければならなくなります。どこに転居するのか,転居費用をどうするのかを考えなければならないでしょう。

私は,離婚せずに,夫となるべく連絡,接触を絶ち,夫に家賃を払ってもらってあなたの精神状態の回復を待つことを優先すべきではないかと思いました。
- 回答日:2024年01月12日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日

早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい

相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

1 養育費について
  離婚した場合,養育費の金額は,婚姻費用の金額を下回ります。
  夫の扶養義務の対象が,あなた+未成熟のお子さん(婚姻費用)から,お子さんのみ(養育費)に変わるからです。
2 お子さんにかかる費用
  調停において婚姻費用を定めていることから,通学定期代,給食費,諸経費を夫に請求することは難しいのではないかと思います。もちろん,月々の婚姻費用と別途請求することは構いませんが,争いになると認められない可能性が高いように思います。二女の学費(私学の授業料等)については,調停において「特別の費用」の定めがあるのであれば,仮に争いとなったとしても認められるように思います。
3 離婚
  調停が不成立で終了したのが1年ほど前ということですね。早期に離婚したいのであれば,離婚訴訟を提起すべきでしょう。調停が終了したのが1年前というのを家裁がどう判断するかによりますが,もしかしたら,もう一度調停からやるよう言われるかもしれません。
- 回答日:2024年06月01日
ご回答ありがとうございます。
次女の、学費を請求出来るようですが1年生・2年生の分も出来ますか?また卒業後の請求は認められますか?
法律の事は分からないので離婚訴訟する場合
弁護士さんにお願いすると費用はどのくらいかかりますか?
金銭的に厳しいのでなかなか踏み出せずにいます。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月11日
「1年生・2年生の分」の学費ということですが,二女が大学1,2年のころは同居されていたのでしょうか。同居していたのであれば,請求は難しいように思います。
別居後であれば,請求してみてもよいとは思いますが,難しいかもしれません。
「卒業後の請求」というのが,大学卒業後に養育費を請求するという趣旨であるなら,大学卒業後は「未成熟の子」とはいえないため,養育費の対象から外れるので,請求できません。
離婚訴訟を弁護士に依頼する場合,事務所によっても異なりますが,着手金は20~50万円くらいではないでしょうか。
あなたが一定以下の資産,収入しか有しない場合は,法テラスの利用も考えられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年06月11日
ありがとうございます。
次女は私立高校に通う3年生です。
1年生の12月まで同居していましたが請求は難しいようですね。
法テラスの事について詳しく教えて下さい。
あと、今月から始まる定額減税ですが、今夫が子供3を扶養しています。子供達の減税分は請求出しますか。分からない事ばかりですみません。
教えていただきたいです。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

配偶者からのDVや束縛から解放される方法

相談者(ID:43210)さんからの投稿
去年11月に結婚しましたが、それ以降DVがあります。今年1月には揉め合いのすえ足の指を骨折をしました。
ここ2ヶ月は暴力はありませんが、携帯を勝手に見て、連絡先や履歴、メールなどを勝手に消されています。
さらに、休憩中や移動中の連絡の強要、それがないと出るまで電話をかけ続け、会社にまでかけてきます。親や友達との連絡もよく思わず制限をしてきます。
私は初婚ですが、相手は再婚で子持ちで子供も現在一緒に住んでいる状態です。

離婚同意してもらえないため、離婚の成立と慰謝料などに関して伺いたいです。
また、今後ひとりで生活していく上で何からして良いのかわかりません。
実家は遠方。部屋を探すにしても、行動を把握されているため難しい状況です。
よろしくお願いします。

夫が離婚に同意しない以上,離婚をするには,別居を先行することになります。
ご実家が遠方であっても,ご実家に戻ることが可能であれば,まず実家に帰って生活を立て直す方がよいと思います。

もしかしたら,お仕事等の関係で実家には転居したくないとお考えかもしれませんが,近所に引っ越して夫に見つかってしまうと離婚どころではないと思いますので,何が最優先事項かを考え,可能であればご実家又はご実家近くに転居されるのが安全ではないでしょうか。

離婚請求及び慰謝料請求にあたっては,DVやモラハラの証拠をなるべく多く残しておいた方がいいと思います。
写真や,難しいかもしれませんが,暴力,暴言の際に録音する等が証拠になります。
別居の準備が整った後にDVがあった際は,躊躇なく警察を呼んだ方がよいです。連れ子がいるということなので,逮捕まではすべきではないかもしれませんが,警察に来てもらい,夫に話をしてもらって,あなたはそのすきに荷物をもって家を出てしまった方がいいです。
- 回答日:2024年04月26日
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