静岡駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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弁護士 平下 愛
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4件中 1~4件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?」や「離婚後の親権問題について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「配偶者からの暴力に対し、保護命令を活用し夫からの報復を防いだ」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

離婚後の親権問題について

相談者(ID:17677)さんからの投稿
過去に旦那も浮気まがいなことをして
今回私も旦那との性格の不一致で離婚を考えていた時に浮気まがいなことをしてしまった

金銭のトラブルもあった

浮気まがいをした,ということと親権の問題は直接は関係していないので,そこはあまり気にしなくてよいです。

重要なのは,誰がお子さんの面倒を見てきたか,その育児等に問題はなかったか,お子さんの年齢などの事情であり,浮気まがいのことをしようが,お子さんにとって父母いずれが親権者として相当か,という観点から判断されます。
- 回答日:2023年09月19日

お願いします生活保護早急にうけたい

相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

認知をした以上,夫は,法律上の父であり,その子に対する扶養の義務がありますので,養育費を支払う必要があります。

現在支払っている養育費が,あなたたち夫婦の状況(収入,扶養している子の人数)と相手の収入状況に照らし,相当な額であれば,減額は難しいでしょう。免除,ということは,相手の女性が応じない限りは考えにくいです。

相手女性から貞操権侵害を理由に慰謝料を請求される可能性はありますが,ご指摘のとおり,既婚者と気付かなかったとは思えないと反論したらよいと思います。

貴方の方から女性に慰謝料請求することは可能です。但し,相手の女性が不貞行為時に,夫が「既婚者であることを知っていたこと」または知り得たことが必要です。
- 回答日:2023年06月23日

離婚した方がよいか?

相談者(ID:11841)さんからの投稿
相手方のDVにより、別居して18年になります。
相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。
婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。
婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。
したがって,夫が定年退職により年金生活となれば,夫の収入の減少は避けられないため,今般,夫が婚姻費用減額調停を申し立てた以上,これまでどおりの婚姻費用とはならないでしょう。
夫が年金生活者となっても,年金も収入にはなるので,婚姻費用は0円にはならないでしょうが,確実に今よりは減額されます。

次に,「離婚を考えた方がよいか」ということについてですが,減額されるとはいえ,毎月婚姻費用をもらう方が経済的にメリットがあるとお考えであれば,離婚する必要はないでしょう。もっとも,夫の側から離婚請求をしてくる可能性があるかもしれませんが。
他方で,長年別居しているとはいえ,夫から解放されたいという気持ちが強ければ,離婚をしてもよいかもしれませんね。また,別居開始時点でそれなりに夫婦の財産があったのであれば,離婚に際して財産分与を求めてもよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年05月30日
返信いただきありがとうございます。わかりました。婚姻費用は減額になりますね。ゼロやマイナスにはならないのですか。財産については一戸建ての家がありますが当時はローンを組んでいました財産となるかはわかりません。夫から解放されたいので、この機会に離婚を考えています。相手方が起こした婚姻費用の調停の時に婚姻費用はいらないから、こちらから協議離婚を提案することは可能ですか?
相談者(ID:11841)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
婚姻費用が「ゼロかマイナスにならないか」についてですが,双方の収入に照らし,あなたの方が夫より収入が高ければ,「マイナス」すなわちあなたが夫に婚姻費用を支払うことになる可能性はあります。もっとも,今回の調停は,「減額」を求めるものなので,あなたから婚姻費用をもらおうという趣旨ではないでしょうね。

調停の場で,協議離婚を「事実上」求めるということは可能です。事実上,というのは,本来の調停の対象事項は婚姻費用であるためです。調停委員にその旨を伝えれば,とりあえず,調停委員は,あなたから協議離婚の申出があったことを夫に伝えてくれます。ただ,この場合,離婚は調停の対象ではないため,夫が離婚には応じない,と述べれば,それ以上は何も発展しません。
夫が申し立てた婚姻費用分担調停を利用して協議離婚を求める方法の他には,あなたから離婚調停を申し立てる,ということも可能です。そうすれば,婚姻費用と同時並行または婚姻費用決定後に離婚についても裁判所で話し合うことができます。離婚調停を申し立てておけば,仮に,夫が離婚を拒否して離婚調停が不成立で終わっても,その後に,離婚訴訟を提起することができます。それが,上記の,婚姻費用分担調停の場で事実上離婚を求める場合との違いです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月02日

夫側の親権獲得事情の真実が知りたいです。異なる情報が競合しており、困っています。

相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日
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