静岡駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で離婚問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

住所 〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
最寄駅 新静岡駅・静岡駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

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弁護士法人新静岡駅前法律事務所の強み

|【離婚案件の対応実績500件以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0円/女性弁護士在籍】
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離婚前相談
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モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
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事務所名

静岡・市民法律事務所

住所 〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
最寄駅 JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
営業時間

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静岡・市民法律事務所の強み

|【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所 〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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弁護士法人あおい法律事務所の強み

|【初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料(請求・減額)/財産分与/婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)
〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

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相手方との離婚条件の代理交渉はお任せください◎ご依頼者様の負担を最小限に弁護士が迅速対応

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ベリーベスト法律事務所の強み

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静岡法律事務所

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最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
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静岡法律事務所の強み

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所 〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
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土曜:09:30〜17:30

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対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 鈴木 智大
定休日 祝日
事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚時に、まだ14年も先の退職金を渡さないといけないですか?」や「養育費と公正証書について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「依頼者である夫が裁判所から子の監護者として指定された事例」や「自宅に押しかけてくるなどしていたストーカーからの接触・連絡を止めさせることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時に、まだ14年も先の退職金を渡さないといけないですか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

シングルマザー 婚約破棄

相談者(ID:02820)さんからの投稿
38歳シングルマザーです。
 
昨年3月に結婚前提に婚約者の住む県に子供と引っ越しをしてきました。

いっしょに暮らす前には両方の両親に挨拶もし、
昨年の夏にプロポーズを受け婚約指輪も頂き
昨年秋にはフォトウエディングを撮り、
入籍届を出すだけの状況でしたが、
理解し合えないとゆう理由で別れたいと言われました。 
 
今月末には私の仕事がスタートする予定で、仕事での広告も出し、会場も押さえている状態ですが
別れるとなると、この地に住み続ける理由がないので仕事を辞めることになります。
1年の契約があるため仕事を辞めると違約金がかかります。 
 
引っ越し資金や、保育園と仕事が決まるまでの生活費などを考えると慰謝料をもらえたらと思っていますが、このケースの場合おおよそどれくらいの金額を請求できますか? 
 
回答よろしくお願いします。

婚約の「不当破棄」に該当する場合,婚約破棄そのものに対する慰謝料額は概ね50~100万円程度と思われます。
慰謝料としては上記のとおりと考えますが,あなたは婚約破棄によって仕事(収入源)を失うことになるということ,それに伴い広告費用,会場費用が発生していること,違約金が発生することから,婚約の「不当破棄」に該当する場合は,慰謝料以外にも請求する余地はあるように思います。

問題は,婚約破棄に至った事情です。
「理解しあえない」というのは誰の考えか,どのような事情でそう思ったのか,理解し合うためにどのような努力をしたのか,等具体的な事情によって,「不当破棄」か否かを判断することになります。
- 回答日:2022年09月15日

モラハラ夫と離婚をして子供と心から笑える自由な生活をするために

相談者(ID:28070)さんからの投稿
長年の夫からのモラハラに限界です。
現在16歳の長男が産まれた頃から、自分の思い通りに事が進まないと怒鳴るようになり、年々酷くなっています。今では朝まで怒鳴り続けて、すべてこちらが悪かったとの謝罪と夫からの要求をすべてのむまで終わりません。怒鳴りながら殴りそうだから外で頭冷やしてこいと引っ張り出されたり、許してほしければ罰として避妊はしない、俺がしたい時にできるよう毎日お前から誘ってこい…なと性的な要求もされます。
聞けないなら生活費や学費すべてのお金を半分払えとお金を出してもらえずパートの貯金をすべて使ってしまいました。
離婚したいなら今すぐに出ていけ。お金がないのは知らない。自分で勝手にやればいい。
子供の前でもお構い無しに怒鳴り続けるので精神面も心配です。
実家も遠方で学校もありすぐに帰ることも出来ず、別居する収入もなく、どうしていいかわかりません。

お子さんたちを連れて夫と別居し,夫から生活費(婚姻費用)をもらいつつ,離婚の協議を進めていく,というのが理想です。

もっとも,ご実家が遠いことに加え,「貯金をすべて使ってしまいました。」「別居する収入もなく」とのことなので,そもそも経済的に別居に踏み切れるのかが疑問です。

また,別居に踏み切り,転居先での生活を始めたとして,夫に婚姻費用の支払いを求めても,夫が支払を渋った場合,最終的に家庭裁判所が適切な金額の婚姻費用を定めたとしても,夫が直ちに支払うかどうかも不明です。
そうすると,給与差押えなどして実際に夫から回収できるまでの間,あなたが自らの収入のみで生活を保持していかなければなりません。

あなたが苦しんでいる現状は理解できるし,今すぐにでも夫と離れたいというお気持ちも分かるのですが,別居後の具体的な生活設計をしてからではないと危険ではないかと考えます。例えば,あなたの収入をもっと上げることは可能か,親族から援助を受けることは可能か,いくらあれば転居後暮らしていけるかなど,具体的にシミュレーションをした方がいいと思います。
- 回答日:2023年12月18日
数日家出をしたら何か不利になりますか?
相談者(ID:28070)からの返信
- 返信日:2024年01月05日
お子さん同伴か,によると思います。
お子さんを連れて行かず,あなたが単独で家出をした場合,親権,監護権の判断において不利な事情となる可能性はあります。

また,不利になるかどうかはともかく,数日の家出というのが何を目的とするものなのか,気になります。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年01月05日

鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください

相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日
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