静岡駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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静岡駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【離婚を決意された方へ】法律事務所みちしるべ

住所

〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階

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・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

静岡市|静岡県
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面談予約のみ
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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。」や「財産分与と特有財産について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」や「不倫を行った妻に対する自宅の明渡請求が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日

離婚後の親権問題について

相談者(ID:17677)さんからの投稿
過去に旦那も浮気まがいなことをして
今回私も旦那との性格の不一致で離婚を考えていた時に浮気まがいなことをしてしまった

金銭のトラブルもあった

浮気まがいをした,ということと親権の問題は直接は関係していないので,そこはあまり気にしなくてよいです。

重要なのは,誰がお子さんの面倒を見てきたか,その育児等に問題はなかったか,お子さんの年齢などの事情であり,浮気まがいのことをしようが,お子さんにとって父母いずれが親権者として相当か,という観点から判断されます。
- 回答日:2023年09月19日

離婚時に、まだ14年も先の退職金を渡さないといけないですか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

慰謝料請求されたが、今後のやり取りに関して自宅郵送ではなく、郵便書留にしたい。

相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日

養育費の請求の仕方をしりたい

相談者(ID:05491)さんからの投稿
子供2人で月一万の養育費が14年くらい払われていません。年子で下の子が1歳になる前に離婚して今下の子が17歳です。途中2.3歳の頃に減額調停をされて18歳になる日まで、2人で毎月1万に減額され公正証書も作り直しましたが、調停終わってすぐから払われなくなりました。相手とは連絡を取ってません。

あなた自身が元夫の住所を調べて,請求書を出すということもできなくはないでしょうが,現実的には,弁護士に,元夫に対して未払養育費の支払いを請求することを依頼して,現在の元夫の住所を調べてもらって,過去10年分遡って請求する,というのがよいでしょう。

もっとも,お子さん2人に対し月額1万円の養育費すら支払わない男が,たとえ弁護士から請求があったとしても素直に支払うとは思えません。裁判をしても,回収できるかどうかは不明です。
勤務先を調べられたとしても,元夫が勤務先をやめてしまえば給与差押えも空振りになります。

要は,弁護士に依頼して請求したとしても費用倒れになる可能性があるということです。
それでもどうしても支払わせたいというのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2023年02月15日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日
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