静岡駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?」や「金銭問題、価値観の違いによる離婚相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「調停不成立になり、離婚訴訟の提起をするところまで追い込まれた方の依頼を受け、離婚が認められた事例」や「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日

元旦那との証書トラブル

相談者(ID:36434)さんからの投稿
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。

28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。

離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去に不倫あり。
相手からはセックスの拒否、やり返しの暴力があるからお前も悪いと。

子供3人いるので家は渡したくない。家のローン名義が相手のため渡せと言われてしまう可能性あり。家の持分はこちらにも少しあり。頭金600万こちらが支払う。出て行くなら返してと言うとお前が勝手に払ったと言われる。1年後にローン申請をして債務引き受けをする予定。

証書拒否の背景として離婚したら冷たい、メリットがない、意味がない。
作りたい背景としては、養育費今後ずっと払うかはわからないと言った、手数料も俺の気分次第など、信用できないところが沢山ある。家の名義変更を本当にしてくれるのか。

相談なくした転職先、引っ越し先の住所など何も教えてもらえない。
ラインを拒否されてしまうともう何もできない。

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。
家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。

夫の転居先は,夫が住民票を異動していれば,離婚後であっても養育費の請求などを理由に調べることは可能です。転職先については,養育費の未払いがあれば,調査することはできますが,前提として調停調書などの書面により養育費が認められている必要があります。
- 回答日:2024年04月01日

話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?

相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日

鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください

相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

内縁関係の離婚について

相談者(ID:02612)さんからの投稿
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている
計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている
結婚指輪をもらっており、結婚する約束までしたが、このまま何も請求ができないものか?他いろいろ悩んでいます
相手は私といることで病気になったと病気を理由にしているたも、慎重になってます
実際、会社の経営がうまく行かず、借金返済に毎日悩む反面、心臓が悪いため、無理をしないようにうるさく食事管理をしたりしていたため、仕事のことで、悩んでいる毎日でした
もちろん私たちの関係も良く無かったのでしょうが、私から見て理由を私にすることで、完全に仕事のことだけに集中できることを選んだと私は思います。また、その反対かも知れませんが。
他にもありますが、こちらに有利になることはないのか?こんな形で14年を終わりに出るものなのか?わからないので教えていただけたらと思っています よろしくお願いします

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので,
⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関係を終了させる。ご希望によって,財産分与を行い,また,慰謝料を請求する。
または,
⑵ 夫婦関係「円満」調整調停(内縁関係を修復することを目的とする調停)を申し立て,どのようにしたらやり直せるかを話し合う。
といった方法があり得るのではないかと思います。

また,同居中にお相手の方と生活費を分担していた場合は,「婚姻費用分担調停」を申し立て,犬にかかる費用や家賃などを含めた生活費の請求も可能なように思います。

いずれにしても,14年間同居していたのにLINE1本で出て行く相手と二人で話し合うことは困難だと思われますので,家庭裁判所における話し合いの方がよいのではないかと思います。
- 回答日:2022年08月31日

協議離婚について。慰謝料・養育費、書面の書き方を知りたい

相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児

1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
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