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離婚後に、夫(妻)の年金を妻(夫)が受け取れる権利があることをご存じでしょうか。
「年金分割」と呼ばれる制度を利用すれば、離婚後の不安を軽減できるかもしれません。
さらに、夫と死別した場合は「遺族年金」を受け取ることも可能です。
しかし、制度を利用するにはさまざまな条件があります。
また、実際にいくらの年金が受け取れるのかなども、気になるのではないでしょうか。
本記事では、離婚後に夫の年金を受け取ることができる「年金分割」に加えて、そして夫の死後に受給できる「遺族年金」について、制度の詳細や利用できる条件などを解説します。
離婚後、妻には夫の年金を受け取る権利があります。
ただし、年金を受け取るには、夫もしくは夫婦ともに厚生年金に加入していることが条件です。
では、どうすれば年金を受け取ることができるのでしょうか。
夫の年金を受け取る制度について、方法や受け取るための詳しい条件などについて解説します。
離婚時には、年金分割制度を利用することができます。
年金分割制度とは、婚姻期間中に納めた厚生年金を夫婦で分割できる制度のことです。
この制度を利用すれば、厚生年金を納めていない妻でも、夫の厚生年金の一部を受け取ることができます。
共働きで夫婦共に厚生年金を納めていても、納めた金額が多いほうから少ないほうへと分割できるのです。
そもそも年金には、国民年金と厚生年金の2つがあります。
自営業やフリーランスであれば国民年金に、会社員や公務員などであれば、国民年金にプラスして厚生年金にも加入しているでしょう。
たとえばご自身が専業主婦で、これまでに国民年金しか納めていないのであれば、将来受給できる年金は国民年金のみです。
そうなると離婚した場合、元夫は老後に国民年金と厚生年金の両方を受給できるのに対し、元妻は国民年金だけしか受給できないことになります。
妻の支えがあったからこそ夫は外で働くことができたともいえるので、年金受給額に大幅な差が出るのは不公平だと思う方もいるのではないでしょうか。
そんな不公平感を是正するための制度が、離婚時の年金分割なのです。
また、年金分割制度には2つの種類があり、利用できる条件も異なります。
それぞれについて、詳しく解説しましょう。
1つ目は、合意分割制度です。
合意分割制度を利用すれば、当事者の合意により、厚生年金を最大2分の1の按分割合で分割できます。
利用できる条件は、以下のとおりです。
合意分割制度は、共働きで夫婦双方が厚生年金に加入しているケースが対象です。
夫と妻で掛け金が多い方の年金を、2人で分けることになります。
話し合いで分割割合を決めることができますが、交渉がまとまらなければ裁判所へ年金分割調停を申し立てましょう。
共働きでも、結婚を機に産休や育休、時短勤務などで収入が減った女性もいるはずです。
ご自身が厚生年金に加入していても、掛けている金額が少なければ将来貰える年金は減ってしまいます。
このようなケースであれば、離婚時には合意分割制度を利用しましょう。
2つ目は、3号分割制度です。
3号分割制度を利用すれば、当事者の合意なしで最大2分の1の按分割合で年金を分割できます。
利用できる条件は、以下のとおりです。
3号分割制度は、専業主婦(国民年金の第3号被保険者)など、厚生年金に加入していなかった人が対象です。
2008年4月から始まった制度なので、2008年4月以降に支払った厚生年金を分割することができます。
制度が始まる前に支払った厚生年金に関しては、3号分割制度は利用できないため、合意分割で分けることになります。
合意分割が夫婦での話し合いや裁判手続きが必要なのに対し、3号分割制度は相手から合意を得る必要がなく、国民年金の第3号被保険者からの請求のみで利用できる制度です。
年金分割によっていくらの年金が受け取れるのか知るためには、「年金分割のための情報通知書」を取得しましょう。
「年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の按分を決めるために必要な書類のことです。
通知書には氏名、生年月日、基礎年金番号、婚姻期間、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、対象期間標準報酬総額が記載されています。
戸籍や基礎年金番号がわかる書類、年金分割のための情報提供請求書などを年金事務所に持参すれば取得できます。
このとき、配偶者に取得の事実を知られることはありません。
「年金分割のための情報通知書」請求時に、50歳以上の方で見込み額を知りたいと希望した場合は、分割後の年金見込み額を教えてもらえます。
50歳未満であれば、通知書記載の金額からご自身で算出しましょう。
以下の計算式に当てはめれば、年金分割後の見込額を計算できます。
離婚後に年金分割をするには注意点もあります。
ここからは、年金分割にまつわる注意点を5つ紹介しましょう。
年金分割の対象となるのは、厚生年金の部分だけです。
夫婦ともに自営業やフリーランスで、厚生年金に加入していなければ、分割できる年金はありません。
冒頭でもお伝えしましたが、年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造です。
会社員、公務員として働いている場合は、国民年金にプラスして厚生年金にも加入しています。
年金分割の対象となるのは、2階建て部分の厚生年金部分のみです。
ちなみに、令和4年度の厚生労働省の調査によると、合意分割によって増えた年金の平均額(変動差)は、月額3万2,734円、3号分割(女性のみ)だと7,238円となっています。
夫が加入している国民年金に関しては、分割することができないので注意しましょう。
配偶者が厚生年金に未加入・未納の場合は、年金を受け取ることができません。
前項でも解説したように、年金分割は厚生年金部分を分割する制度です。
配偶者が自営業者などで厚生年金に未加入の場合は、配偶者の年金を分割することはできません。
また、年金の受給資格を満たすには年金保険料を10年以上支払っていることが条件です。
配偶者に未納期間があり受給資格を満たしていなければ、年金を受け取ることはできないので注意しましょう。
年金分割には期限があり、離婚した翌日から2年以内に年金分割を請求しなければ、分割分の年金を受け取ることができません。
期限を過ぎないように、早めに手続きしておくと安心でしょう。
配偶者よりもご自身の年収が高ければ、配偶者の年金を分割して受け取ることはできません。
年金分割は、収入が高い人が支払った年金を、収入が低い人へ分ける制度のことです。
たとえば共働きで夫婦共に厚生年金に加入していた場合、妻の年収のほうが夫より多ければ、妻の厚生年金を夫へ分割することになります。
夫から妻へ年金を分割するイメージがある年金分割ですが、年収のよっては逆のパターンも考えられるということを、理解しておきましょう。
分割された年金は、受給開始時期まで受け取ることはできないので注意しましょう。
年金の受給開始は60歳~75歳の間から1ヵ月単位で選べますが、原則65歳からです。
もし65歳になるまでに受け取り始めると、前倒しとなった期間に応じて年金額が減額されます。
では、年金分割を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、手続きの流れを解説します。
まずは、夫婦で話し合いましょう。
合意分割をする場合は、夫婦の話し合いが必要です。
配偶者へ年金分割の合意を得て、年金の按分割合を決めましょう。
専業主婦などで3号分割をするのであれば、相手の合意がなくとも手続きが可能です。
話し合いで年金分割の合意が得られなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。
すでに離婚しているのであれば、離婚後に年金分割調停を申し立てます。
まだ離婚していないのであれば、夫婦関係調整調停を申し立てれば、その調停の中で年金分割について話し合うことも可能です。
しかし、申立ての時、年金分割をしたいことを明確に主張する必要があります。
また、情報通知書原本の提出も必要です。
年金分割に合意ができたら、年金分割の請求手続きをしましょう。
標準報酬改定請求書に必要事項を記載し、書類を揃えて年金事務所で手続きをおこないます。
合意分割の場合に必要な書類は、以下のとおりです。
また、3号分割に必要な書類は、以下のとおりです。
3号分割は、相手方の同意がいらない手続きです。
そのため、年金分割を明らかにできる書類は不要となります。
年金分割の手続きが完了すると、年金事務所から標準報酬改定通知書が届きます。
標準報酬改定通知書を受領すれば、年金分割の手続きは終了です。
夫が死亡した場合も、残された妻は年金を受け取ることが可能です。
これを、遺族年金といいます。
ここからは夫死亡後に受け取ることができる年金、遺族年金について解説します。
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している夫が亡くなった場合に、遺族が受け取ることができる年金のことです。
夫に生計を維持されていた配偶者や子どもが、受給対象となります。
ここでいう「夫に生計を維持されていた」とは、具体的には以下のような状況を指します。
そのほか、単身赴任などで別居していても仕送りをしている場合や、健康保険の扶養親族であるなどの証明ができれば受給対象となります。
受け取ることができる遺族年金の種類や条件については、次項で詳しく解説しましょう。
夫が死亡した際、妻が受け取ることができる年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あります。
受給できる遺族年金の種類は、亡くなった人が加入していた年金の種類によって異なります。
では、どのような状況であれば、これらの遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。
遺族基礎年金は、国民年金に加入している夫が死亡し、夫婦の間に18歳未満の子どもがいる場合に受給できる年金です。
子どもがいない夫婦は、受け取ることができません。
また、遺族基礎年金を受給するには、加入者と受給者がそれぞれ所定の要件を満たす必要があります。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
受け取ることができる年金額は、子どもの人数によっても変動します。
18歳未満の子どもが複数いればその分金額も加算され、子どもが自立したら支給はなくなるのです。
遺族厚生年金は、夫が会社員や公務員として働いており、厚生年金加入している場合に受け取ることができます。
遺族基礎年金が18歳未満の子どもがいないと受給できませんが、遺族厚生年金は子の有無は関係なく、残された妻が受給できる年金です。
遺族厚生年金を受け取ることができる条件は、以下のとおりです。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
- 子のない配偶者(※2)
- 父母(※3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(※3)
※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
夫が国民年金と厚生年金共に加入しており、かつ条件を満たしているなら、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
夫の死亡後、子どもとの生活を維持するためにも遺族年金がいくら受給できるのか知っておきたいところでしょう。
ここからは、遺族年金として受給出来る金額の目安を紹介します。
先ほどもお伝えしたとおり、遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる場合にのみ支給されます。
妻が受け取ることができる年金額の目安は、以下のとおりです。
家族構成 | 受給できる額(年額) |
---|---|
配偶者のみ | なし |
配偶者と子ども1人 | 105万800円 |
配偶者と子ども2人 | 128万5,600円 |
配偶者と子ども3人 | 136万3,900円 |
遺族年金の基本額は、年間81万6,000円です。
子どもが1人増えるごとに23万4,800円が加算され、3人目の子どもからは、加算額が7万8,300円となります。
遺族厚生年金の受給額は、生前の夫の報酬額によっても異なります。
計算方法が非常に複雑なので、正確な受給額を知りたい方は年金事務所に確認しましょう。
ここでは、夫の平均標準報酬額が20万円~50万円、被保険者期間を25年とした場合に受給できる遺族厚生年金の目安となる金額を紹介します。
夫の平均標準報酬額 | 受給できる額(年額・概算) |
---|---|
20万円 | 約25万円 |
30万円 | 約37万円 |
40万円 | 約49万円 |
50万円 | 約61万円 |
遺族年金を受給するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここからは、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給するための手続きの流れを解説します。
遺族基礎年金を受給するには、まず必要書類を揃えましょう。
戸籍謄本や死亡診断書など必要書類は量が多く複雑なので、詳細は日本年金機構のWebサイト 日本年金機構のWebサイトを確認してください。
書類が揃ったら、お住まいの市区町村窓口に提出しましょう。
ただし、ご自身が国民年金第3号被保険者期間中に夫が死亡した場合は、お近くの年金事務所、もしくは街角の年金相談センターに書類を提出することになります。
書類が受理されたら、1~2ヵ月後に年金事務所から「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
実際に年金の受給が始まるのは、そこから更に1~2ヵ月後です。
遺族厚生年金を受給する際も、まずは書類を揃える必要があります。
詳細は、日本年金機構のホームページ日本年金機構のホームページで確認しておきましょう。
書類が揃ったら、年金事務所もしくは年金相談センターへ提出します。
遺族基礎年金と同様に、書類を提出してから受給までには2~4ヵ月程度かかるでしょう。
遺族年金の受給手続きは揃える書類も多く、ひとりで対応するのは難しいと思う方もいるかもしれません。
社会保険労務士に頼めば手続きを代理で対応してくれるため、依頼するのも方法のひとつです。
遺族年金について解説しましたが、まだまだ疑問点もあるのではないでしょうか。
ここからは、夫が死亡後に妻が遺族年金を受給する際によくある質問を3つ紹介します。
離婚してから夫が死亡した場合、妻は遺族年金を受給することはできません。
離婚してしまえば配偶者ではないので、受給資格がなくなるからです。
しかし、理由があって戸籍上離婚をしたけれど、離婚後も夫婦として生活をしていた実態があれば遺族年金を受給できるかもしれません。
内縁関係や事実婚の場合が該当します。
離婚後に遺族年金を受給するには、内縁・事実婚関係にあったことを証明しなければなりません。
証明するためには、以下のような書類を用意しておきましょう。
一般的な離婚の場合は、元夫の遺族年金を受け取ることはできません。
しかし、離婚後も夫婦関係が継続していたのであれば、遺族年金を受給できる可能性があるでしょう。
戸籍上は妻でも、夫が死亡する前に別居していたのであれば、遺族年金はもらえない可能性があります。
遺族年金を受給するには、死亡した人の配偶者等であること、死亡した人によって生計を維持していたことが条件として挙げられます。
長年別居しており夫と音信不通の状態だった場合や、夫から生活費の援助を受けていなかった場合は、夫によって生計を維持していたとはいえず、遺族年金の受給が難しい可能性があります。
遺族年金は相続財産ではありません。
したがって、相続放棄をしても遺族年金をもらうことは可能です。
遺族年金は遺族の生活を保つために必要なもので、遺族の権利でもあります。
法律上も相続とは別問題として定められているので、相続放棄をしていても遺族年金を受け取ることができるのです。
内縁の妻でも、遺族年金を受け取ることは可能です。
ただし、受給するには内縁関係にあったこと、そして死亡した夫によって生計を維持されていたことを証明する必要があります。
内縁関係にあったことは、「夫が亡くなる前に離婚していたら、遺族年金はもらえませんか?」内で紹介した健康保険証の写しや、夫と連名の郵便物などで証明できるでしょう。
生計を維持されていたことは、同居の事実や、内縁の妻の前年の収入が年額850万円未満(もしくは前年の所得が年額655万5,000円未満)であることで証明できます。
もし別居していたのであれば、夫から生活費の援助を受けていたこと、定期的に別居先へ訪問していたことなど、夫婦関係が継続していたことの証明が必要です。
離婚後、婚姻期間中の厚生年金保険料を配偶者と分けあう制度を年金分割制度と言います。
年金分割制度には当事者同士の合意により最大2分の1まで分割可能な「合意分割」と、当事者同士の合意なしで2分の1ずつ分け合う「3号分割」の2つがあります。
しかし、年金分割をしたとしても、受給できる年金が常に大幅に増えるわけではありません。
また、この制度の対象は厚生年金に限られるため、自営業者などの国民年金だけに加入している方の場合は対象外となります。
そのため、年金分割は夫(妻)を長年支えてきた妻(夫)の権利ではあるものの、熟年離婚は慎重に決めるのが賢明です。
とはいえ、年金分割は離婚後から2年以内に請求する必要があるため、離婚をしたあとには早めに手続きをおこなうようにしましょう。
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