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離婚裁判に出れない!欠席せざるをえない人の4つの対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚裁判に出れない!欠席せざるをえない人の4つの対処法

離婚裁判は平日に行われます。しかし、そうなるとどうしても仕事を休めず、欠席せざるをえない人もいるのではないでしょうか。

離婚裁判は被告の出欠席に関係なく進んでいきます。また、答弁書も提出していない場合は、相手の請求通りの判決が下されてしまいます

本人が出廷することがベストですが、それができない場合、主に4つの対処法があります。この記事では、離婚裁判を欠席した場合にどうなってしまうのかという疑問と、出廷できない場合の4つの対処法についてお答えします。

【関連記事】▶離婚裁判に相手が出廷しない場合どうすれば良い?|知るべき知識を解説

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この記事に記載の情報は2023年11月14日時点のものです

離婚裁判を欠席した場合どうなる?

ここでは、欠席した場合の裁判の進み方などについて紹介します。

答弁書を提出せずに欠席した場合

答弁書を提出せずに欠席した場合、裁判官は争う意思がないと判断します。なので、被告が欠席のまま、原告の請求通りの判決が言い渡されるでしょう。

これは被告が争う姿勢を見せないことにより、原告の主張をすべて認めたとみなされるからです。

途中で欠席してしまった場合

答弁書を提出した後の期日で欠席した場合は、必ずしも敗訴するわけではありません。主張や立証がしっかりしていれば、相手の主張を排斥することが可能です。

要するに、欠席した時点での主張・立証の状況が重要で、出欠席のみで結論が左右されるわけではないということです。

ただし、正当な理由なく欠席をくり返すような場合は、裁判所の心証を相当害します。また、裁判の期間が長引くことも考えらえるでしょう。

出廷できない場合の4つの対処法

訴状が届いたときには、1回目の日時や裁判所の場所はもう決まっています。そのため、出廷できないケースもあるでしょう。ここでは、そのような場合にできる対処法を4つご紹介します。

移送の申し立てを行う

一方の当事者が遠方で、裁判の停滞が懸念される場合や、当事者を平等に扱うために必要と判断された場合、裁判所が認めれば事件を別の裁判所に移送できます

これは、民事訴訟法第17条に定められています。

ただし、移送の申し立ては、答弁書を提出する前にしなければいけません

また、あくまで裁判所の判断によるもなので、必ずしも申し立てが通るとは限りません。

擬制陳述を利用する

擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)とは、民事訴訟法第158条に定められている方法です。

原告又被告最初にすべき口頭弁論期日出頭せず、出頭したが本案弁論をしないときは、裁判所は、その提出した訴状又答弁書その準備書面記載した事項陳述したものとみなし、出頭した相手方弁論をさせることができる。

引用:民事訴訟法第158条

要約すると、欠席してもあらかじめ答弁書を提出していれば、これを陳述したことになり、裁判が進んでいくということです。

簡易裁判所の場合は書面の擬制陳述が基本的に認められていますので、書面のみ提出して出席しないということを続けることは可能です。

しかし、地方裁判所の場合は被告の答弁書についてしか擬制陳述は認められません。そのため、2回目以降は出席しなければいけません。

2回目以降の期日は双方の都合が考慮され、日程が決められていきますので、ご自身の都合を調整しておきましょう。

弁護士へ依頼する

弁護士(簡易裁判所の場合は司法書士も可)に依頼すれば、代理人として出廷してもらうことが可能です。ご自身がその場にいなくても欠席扱いされることはありません。

もちろん費用はかかりますが、事前の相談で希望などをしっかり話し合っていれば、ご自身が出廷するより安心できるかもしれません。

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電話会議を利用する

電話会議とは、電話回線を利用して会話する遠隔コミュニケーションの一種です。これは、当事者が遠方にいる場合の対処法として、民事訴訟法の『第170条3項』『第176条3項』『民事訴訟規則第96条第1項』で認められています。

提起された裁判所に出廷できない場合、電話会議を希望することを一度相談してみましょう。もし認められた場合、電話で弁論準備に参加できます。

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欠席して勝手に決まった判決文の内容は変更できる?

控訴権は出欠席に左右されません。なので、欠席を続けていたり、途中で欠席したりした場合でも、敗訴した場合は控訴することが可能です。

ただし、控訴は判決送達日から2週間以内に行わないといけないので、注意しましょう。

まとめ|出廷できない場合でも落ち着いて対処を!

裁判所からの郵便を無視すると、ご自身が損をするだけです。どうしても出廷できない場合でも、欠席扱いされない方法はありますので、落ち着いて対処しましょう。

また、弁護士へ依頼することで、離婚裁判を欠席することへの心配を減らすことができます。その他、ご自身に1番合った解決方法の提案をしてもらうことが可能です

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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