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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

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弁護士 新井 均
住所 東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階
最寄駅 丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜17:15

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 面談予約のみ
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
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営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

相手との離婚を決意した方、交渉に限界を感じている方、ご相談ください

【神田駅より5分】弁護士歴25年の弁護士 新井がお力となります

常葉法律事務所は、神田駅より徒歩5分の場所に事務所を構え、地域の方を始めとする民事のご相談や企業の方からの法務トラブルのご相談など、幅広い法律問題に対応実績のある法律事務所です。

当事務所所属の弁護士 新井 均(あらい ひとし)は、弁護士歴25年。
これまで数多くのご相談と向きあうなかで、離婚問題の解決に豊富な実績を培って参りました。

離婚問題は、相手との交渉が重要です。交渉は、相手方の性格や夫婦の状況、双方の主張に応じて適切に行わなければいけません。
何度も交渉を重ねてきたからこそ、その経験を元に臨機応変な対応をとることが可能です。

「できるだけ有利に夫・妻と離婚したい」「交渉に限界を感じている…」
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ弁護士 新井へご相談ください。
 

弁護士 新井が「面談相談」をおすすめする理由

「法律相談は敷居が高い…」そうお考えの方もご安心ください

弁護士 新井は、法律相談の場を「弁護士との話し合いの場」ではなく「悩みや不安を吐き出すコミュニケーションの場」としてご利用いただければと考えております。

離婚問題を抱えた方々は、法律問題に関わったことのない方がほとんど。だからこそ、お悩みの内容や現在の状況、離婚の原因はそれぞれです。

「こんなことで離婚できるのか」などの不安にも、弁護士がお力となって最善の結果をつかみ取っていけるよう選択肢をご提示致します。

まずは面談をご予約頂き、弁護士へ直接、お悩みをお聞かせください。
ご面談をご予約いただいた方に限り、お電話で5〜10分程度概要をお伺いしております。)

①弁護士不在の場合 ②事務所の定休日である土・日・祝 ③営業時間外 に頂いたお電話には「03」もしくは「080」より始まる番号より折り返しをしておりますのでご安心ください。

休日や夜間のご面談も承ります(※要予約)

お仕事などで、平日・日中のご来所が難しい方もご安心ください。

事前にご予約いただければ、休日・夜間のご面談も承ります。ご希望の方は、お気軽にお申し付けください。

ご予約の際は、電話対応の者に「離婚弁護士ナビを見たので、新井弁護士に相談したい」という旨をお伝えいただき、面談希望日をご提示ください。

「不利になるかも…?」と思うことでも何でもお話ください

依頼者様の今の現状や、希望、不安なこと…離婚問題に立ち向かう上で無駄な話など有りません。

「これを言ったら不利になるかな?」
「この話は無駄話かな?」


と思うことでも、お話いただければ解決への道筋になることもあります。
弁護士は、依頼者様の味方です。
例え不利なことを弁護士に話したからと言って、問題を不利に進めるようなことは決してしません。

むしろ、隠していたままにしておくと、いざという時に発覚して不利になってしまうこともあります。

すべてをお話いただいた上で、どんなサポートができるか全力で考えますので、安心してお話ください。
 

弁護士 新井 均の心がけ

私は決して、ご依頼者様のお気持ちを無碍にしません

弁護士 新井は、「離婚すること」がゴールではないと考えております。

法律では測れない、これから婚姻生活を続けていくことができるのか、「何が苦しいのか?」という苦悩を汲み取り当人の悲しみ・苦しみを分かりたいと考えながら、ご依頼と向き合っております。

決して機械的に処理せず、ご相談者様の感情をどう相手に伝えるか・代弁するか、一緒に考え、最善の策をご提案できるよう共に歩んで参ります。
 

アクセス

  • JR・銀座線 「神田駅」より徒歩5分
  • 丸ノ内線 「淡路町駅」徒歩3分
  • 都営新宿線 「小川町駅」徒歩3分
相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日
相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わります。
- 回答日:2022年05月10日
相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日
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