弁護士 福島 宏美(旭合同法律事務所)
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弁護士 福島 宏美(旭合同法律事務所) からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:01770)さんからの投稿
投稿日:2022年11月13日
浮気した夫から離婚調停を申し立てられました。理由は私からの精神的虐待だそうです。1年前ころから夫が子供や私に暴言を吐くようになり、目つきもおかしくなり、何かがおかしい、このままでは家庭が壊れると思い、私なりに調べたところ、会社の部下?と頻回に計画的に会っていることが発覚。夫に追求したところ逆ギレされ、2年前から私から精神的な苦痛を強いられていたと言われました?自分の浮気発覚を正当化させたいのかなと思います。浮気をやめる気配がないので抑止のために離婚届にサインもしてもらいましたが、離婚するつもりはないと言っていましたが、開き直ってしまい逆効果でした。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。
夫婦喧嘩がエスカレートしてしまい、警察沙汰にもなってしまったこともありました。今まで、私はフルで仕事をし、子供のことや家事はほとんと一人でこなしていました。こんな状況で離婚調停なんてそんな理不尽なことはないと思います。警察沙汰になってからは、別居しています。時々こっそり帰ってきますが。
こんな夫ですが、今はまだ気持ちも残っているので離婚はするつもりはないですが、離婚調停でどのように対応するといいのかアドバイスをいただきたいです。
ご相談ありがとうございます。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。
ご参考にしていただければ幸いです。
離婚調停を申し立てられたとのことですね。
離婚するおつもりがないのでしたら、離婚調停においても、「離婚する意思はない」と明確に示していただければと思います。
仮に、別居期間が長期にわたる場合には、別居期間を考慮して、婚姻関係が破綻しているため、婚姻を継続し難い重大な事由があるという見解を調停委員会が示す場合も考えられます。
その場合であっても、夫が不貞行為をしている疑わしい事情を主張して、夫は有責配偶者であるから、夫からの離婚請求は認められないとの主張をすることは考えられます。
ご参考にしていただければ幸いです。
弁護士 福島 宏美(旭合同法律事務所) からの回答
- 回答日:2022年11月14日
相談者(ID:03739)さんからの投稿
投稿日:2022年11月15日
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか
ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
弁護士 福島 宏美(旭合同法律事務所) からの回答
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。
※監護費用とはどんなものでしょうか?
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。
※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
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アクセス
住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
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最寄駅
鶴舞線・丸の内駅
事務所詳細
事務所名 |
旭合同法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
福島 宏美 |
所属弁護士 |
福島 宏美 |
弁護士登録番号 |
52273 |
所属団体 |
愛知県弁護士会 |
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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階 |
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電話番号 |
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対応地域 |
愛知県、三重県、岐阜県 |
定休日 |
不定休 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 |
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