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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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| 事務所名 |
笠井法律事務所
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| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
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| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所
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| 住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル
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| 最寄駅 |
【名古屋市営地下鉄 桜通線『丸の内駅』6番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 鶴舞線『丸の内駅』7番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 東山線『伏見駅』10番出口より徒歩5分】
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| 営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所の強み
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| 事務所名 |
弁護士法人せいわ法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2‐12‐13丸ノ内プラザビル4階
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| 最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線 丸の内駅4番出口より徒歩5分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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弁護士法人せいわ法律事務所の強み
|民事事件の中でも精神的苦痛の多い離婚や男女問題でお悩みを抱えている方に、少しでも早く明るい毎日を取り戻して頂くよう、様々な視点から大手事務所にはない依頼者に寄り添ったアドバイスをしております。
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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| 住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
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| 最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
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| 住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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| 対応地域 |
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| 事務所名 |
山口央法律事務所
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| 住所 |
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
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| 最寄駅 |
【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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| 最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 対応地域 |
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
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| 最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋大光法律事務所
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| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階
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| 最寄駅 |
「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分
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| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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| 最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 対応地域 |
名古屋市|全国
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
旭合同法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
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| 最寄駅 |
鶴舞線・丸の内駅
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| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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| 最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室
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| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分
各線「名古屋駅」徒歩7分
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| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階
|
| 最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分 ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分
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| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
|
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
|
| 最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
|
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
|
| 対応地域 |
名古屋市|全国
|
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| 事務所名 |
よしみつ法律事務所
|
| 住所 |
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル704
|
| 最寄駅 |
地下鉄丸の内駅より徒歩4分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
内田貴丈法律事務所
|
| 住所 |
愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
|
| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|全国
|
| 事務所名 |
内田・山本法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
|
| 最寄駅 |
上前津駅から徒歩5分
|
| 営業時間 |
平日:09:30〜18:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 弁護士 |
内田 元喜・山本 俊介
|
| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
|
| 事務所名 |
たいよう法律事務所
|
| 住所 |
愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404
|
| 最寄駅 |
地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分
|
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
|
| 最寄駅 |
地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分
|
| 営業時間 |
平日:09:30〜17:30 土曜:09:30〜17:30 日曜:09:30〜17:30
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
河村法律事務所
|
| 住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901
|
| 最寄駅 |
地下鉄東山線千種駅 徒歩約1分 JR中央線 千種駅 徒歩約4分
|
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
名古屋栄国際法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601
|
| 最寄駅 |
地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
リーブラ法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
|
| 最寄駅 |
地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番6号豊友ビル4階
|
| 最寄駅 |
久屋大通駅:徒歩2分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
ミッレ・フォーリエ法律事務所
|
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市名古屋市東区泉1-10-23パムスガーデン2F
|
| 最寄駅 |
久屋大通駅(名古屋市営地下鉄 桜通線/名城線)1A出口 徒歩5分
|
| 営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
JI法律事務所
|
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
|
| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
|
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
| 対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
名古屋丸の内法律事務所
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| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
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| 最寄駅 |
名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
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| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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| 対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
名古屋国際法律事務所
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| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
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| 最寄駅 |
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
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| 営業時間 |
平日:09:15〜18:00
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| 対応地域 |
名古屋市|全国
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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県の
離婚問題では、「話し合いのできない相手との離婚を進めるには」や「妻に特段変わった様子もありません。撮られていたら報告がいくと思うのですが見解を知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」や「解決金30万円を5000円ずつ支払う内容にて和解が成立した事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
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相談者(ID:69501)さんからの投稿
投稿日:2026年09月13日
離婚を希望しています。子どもが2人います。現在はまだ家族4人で同居中です。夫は、離婚するなら夫と子どもが現在の家に残り、私が出ていくことを希望しています。私は現在子供の世話をしているのが私であるため、子どもと離れて暮らすことを希望していません。夫は離婚の話に限らず自分の意見や価値観に沿わないことに対して必ず激昂・罵倒して相手を攻撃する・自分の理想のみを押し付けるため、夫婦だけでの協議が難しい状況です。子どもの生活をできるだけ維持しながら離婚する方法と、居住・監護について相談したいです。
ご相談内容を前提に、私見を申し上げます。
ご記載のとおり、ご主人が離婚やお子様の生活について冷静に話し合うことが難しい状況であれば、夫婦間だけで離婚条件を合意することは困難と思われます。その場合は、弁護士を介して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるなど、第三者を介して手続を進める方法を検討することになります。
お子様がどちらと生活するかについても、ご主人が「自分と子どもが現在の家に残る」と希望しているだけで決まるものではありません。これまで誰が主に監護してきたか、お子様の現在の生活状況、今後の住居・就労状況、親族等から受けられる援助などを踏まえて判断されます。
もっとも、現在はご家族全員で同居されているため、今後どのように別居するか、離婚調停をいつ申し立てるかについては、慎重に検討する必要があります。別居の方法や時期は、その後の監護や親権の判断にも関係するためです。
まずは、離婚問題を取り扱う弁護士に相談し、これまでのお子様の監護状況、ご主人との関係、今後希望する生活を具体的に説明したうえで、取り得る方法とそれぞれのメリット・デメリットを確認してから行動されることをおすすめします。
相談者(ID:112275)さんからの投稿
投稿日:2026年09月23日
数日前風俗を利用した帰りにお相手の女性から写真を撮られている旨を言われました。しかしすぐ周辺を確認しましたが分からず、女性とも帰り際だったため、詳細を聞き取ることができませんでした。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
探偵による調査の可能性があるかどうかは、ご記載の事情だけから判断することは難しいと思います。
仮に写真を撮られていたとしても、奥様が依頼した探偵によるものとは限りませんし、探偵であったとしても、いつ、どのような形で依頼者に報告するかは、調査内容や契約によって異なります。
そのため、「数日経っても奥様に特段変わった様子がない」ということだけから、探偵ではなかった、あるいは奥様に報告されていないと判断することはできません。
現時点では、実際に誰が何の目的で写真を撮ったのか分からない以上、探偵調査であったことを前提に対応するのではなく、今後奥様から具体的な話があった場合に、その内容を確認した上で対応を検討することになると思います。
相談者(ID:111015)さんからの投稿
投稿日:2026年07月04日
職場で猛アプローチを受け、既婚医師と不倫関係になってしまいました。
彼は関係を拒否する私に初めからずっと、もうすぐ離婚する、結婚したい、一生一緒にいる、夫婦関係終わっていて離婚の話が進んでいると話していました。
なかなか離婚せず、何度も話し合いをしてきましたがその度に、もう少し、進んでいる等話して私が要求すると離婚届の写真も送ってくれました。避妊を私は要求していましたが、避妊具なしの性行為もあり、子供ができてもいいとの発言もありました。
しかし3年が経過し問い詰めると子供の責任があるから離婚できない、と言われ深く傷ついています。
ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。
ご相談者様は当初から相手が既婚者であることを認識して交際を開始されているようですので、独身だと騙されて交際したという典型的な貞操権侵害の事案とは異なります。
もっとも、既婚者であることを知っていた場合でも、交際開始時から「もうすぐ離婚する」「離婚の話は進んでいる」「結婚する」「一生一緒にいる」などと繰り返し説明され、それを信じさせるために離婚届の写真まで送るなどしていた事情があるのであれば、相手の説明が虚偽であったことを前提に、不法行為(貞操権侵害やそれに類する人格権侵害等)を主張できる余地はあり得ると考えます。
もっとも、このような請求が認められるかどうかは個別事情によります。裁判になれば、相手方からも様々な反論がされることも予想できます。そのため、最終的には、交際当時のLINEやメール、録音など、相手方の説明内容や経緯を裏付ける客観的な証拠がどの程度残っているかが重要になると思います。
なお、ご相談者様から請求を行えば、相手方が配偶者へ事情を説明し、配偶者からご相談者様に対して不貞慰謝料を請求される可能性も十分にあり得ます。その点も踏まえた上で、請求を進めるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。
まずは、お手元にあるLINE、メール、写真、録音などの資料を整理した上で、不貞問題や男女問題を扱う弁護士へ直接相談し、証拠関係や配偶者からの慰謝料請求リスクも含めて具体的な見通しを確認されることをおすすめいたします。
相談者(ID:109643)さんからの投稿
投稿日:2026年05月06日
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。
まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。
婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。
なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。
男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日
相談者(ID:112150)さんからの投稿
投稿日:2026年09月12日
先日離婚し、3歳、2歳、1歳の子どもがいます。話し合いの結果、3歳の長女は母、2歳の長男と1歳の次女は父である私が親権者となり、その内容で離婚届を提出しました。
私が親権を持つ2人は、今後私の実家で祖父母の協力を受けながら生活し、保育園に通わせる予定です。
しかし離婚成立直後、元妻から「やはり子どもと離れたくない」「親権を取り戻したい」「共同親権にしたい」と言われ、家庭裁判所で手続きをすると言われています。
離婚前には、元妻から育児がつらく家を離れたい、東京で働きたいという話があり、何度も話し合った結果、私が2人の親権者になることで合意しました。そのやり取りはLINEにも残っています。
この状況で親権者変更を申し立てられた場合、変更が認められる可能性や、家庭裁判所が重視する点、今から準備すべき証拠・対応について教えていただきたいです。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
親権者変更の申立て自体は可能ですが、離婚直後に元奥様が「やはり子どもと離れたくない」と考えを変えたというだけで、直ちに親権者の変更が認められるわけではありません。
家庭裁判所では、親権者の変更が子どもの利益になるかという観点から、現在の監護状況、父母と子どもとの関係、今後の監護体制、父母間の協力可能性など、様々な事情を踏まえて判断することになります。
本件では、離婚時にご相談者様が2人の親権者となることを話し合って決めていたこと、元奥様が当時「育児がつらい」「家を離れたい」などと話していたこと、ご相談者様が実家の協力を得ながら保育園に通わせる具体的な生活基盤を整えていることなどは、親権者変更を判断する上で考慮される事情になると思います。LINEについては、前後のやり取りや日時が分かる形で保存しておくとよいでしょう。
一方、祖父母の支援があるだけで十分というわけではなく、ご相談者様自身が日常的にどの程度育児を担っているかも重要です。送迎、通院、保育園との連絡、食事や寝かしつけなど、実際の監護状況についても記録しておくとよいでしょう。
共同親権についても、最終的には子どもの利益が基準となります。父母間で重要事項について適切に協議できる状況にあるのかなども考慮されることになります。また、親権を維持したいからといって、元奥様と子どもとの交流を正当な理由なく拒むことは避け、子どもの年齢や生活状況に配慮しながら対応した方がよいと思います。
実際に家庭裁判所から書類が届いた場合には、離婚前後の経緯、現在の監護状況、今後の生活設計などを整理した上で、早めに親権問題を取り扱っている弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
相談者(ID:109280)さんからの投稿
投稿日:2026年06月25日
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。
婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。
未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。
私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?
ご相談内容の事実を前提に回答いたします。
調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。
なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。
ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
相談者(ID:58479)さんからの投稿
投稿日:2026年06月23日
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。
【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています
・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます
まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。
ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。
もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。
ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。
ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。