栄駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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栄駅で離婚問題に強い弁護士が29件見つかりました。
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更新日:
事務所名

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

最寄駅

久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

名古屋市|全国
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対応体制
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女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
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モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
熟年離婚
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事務所名

笠井法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜22:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
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対応体制
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女性弁護士在籍
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離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
営業時間外
2026年08月08日~2026年08月16日
上記期間中は新規問合せの受付を停止しております。
恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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対応体制
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オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
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養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A

最寄駅

地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
営業時間外
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【平日21時迄面談可/わかりやすい弁護士報酬】豊富な実績の弁護士があなたに寄り添います
弁護士の強み財産分与に豊富な対応実績財産分与をきちんと取り決めたい/離婚を決意したが何をするべきか分からない方はぜひお早めにご相談ください!離婚問題の実績豊富な弁護士が誠心誠意サポートいたします【夜間の面談も◎
対応体制
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離婚前相談
離婚協議
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親権
養育費
モラハラ
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離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
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事務所名

弁護士法人せいわ法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2‐12‐13丸ノ内プラザビル4階

最寄駅

地下鉄桜通線・鶴舞線 丸の内駅4番出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
初回相談無料
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弁護士の強み民事事件の中でも精神的苦痛の多い離婚や男女問題でお悩みを抱えている方に、少しでも早く明るい毎日を取り戻して頂くよう、様々な視点から大手事務所にはない依頼者に寄り添ったアドバイスをしております。
対応体制
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熟年離婚
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事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

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対応体制
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男女問題
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

旭合同法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階

最寄駅

鶴舞線・丸の内駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

対応地域

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対応体制
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事務所名

弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル

最寄駅

【名古屋市営地下鉄 桜通線『丸の内駅』6番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 鶴舞線『丸の内駅』7番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 東山線『伏見駅』10番出口より徒歩5分】

営業時間

平日:09:30〜19:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

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事務所名

弁護士法人名古屋大光法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階

最寄駅

「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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対応体制
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事務所名

山口央法律事務所

住所

〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室

最寄駅

【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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離婚のことについてお悩みの方はまずはご相談ください
弁護士の強み時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎離婚前離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
対応体制
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

アイル法律事務所

住所

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302

最寄駅

千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
初回相談無料
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対応体制
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離婚協議
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親権
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国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)

最寄駅

地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F

最寄駅

[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)

最寄駅

地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒450-0002
愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室

最寄駅

名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分 各線「名古屋駅」徒歩7分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

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別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

弁護士法人名古屋総合法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分  ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分

営業時間

平日:06:00〜22:00

土曜:06:00〜22:00

日曜:06:00〜22:00

祝日:06:00〜22:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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財産分与
親権
養育費
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モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

たいよう法律事務所

住所

愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404

最寄駅

地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 松山 健
定休日 日曜
事務所名

よしみつ法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル704

最寄駅

地下鉄丸の内駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 渡邉 義光
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)

最寄駅

地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 渡邉 拓巳
定休日 祝日
事務所名

リーブラ法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 加藤 雄一
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番6号豊友ビル4階

最寄駅

久屋大通駅:徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 野口 新
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

名古屋栄国際法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601

最寄駅

地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 古嶋 公博
定休日 無休
事務所名

河村法律事務所

住所

〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901

最寄駅

地下鉄東山線千種駅 徒歩約1分 JR中央線 千種駅 徒歩約4分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県
弁護士 河村 潔俊
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

ミッレ・フォーリエ法律事務所

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市名古屋市東区泉1-10-23パムスガーデン2F

最寄駅

久屋大通駅(名古屋市営地下鉄 桜通線/名城線)1A出口 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

名古屋市|愛知県
弁護士 水谷 陽子
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

名古屋丸の内法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502

最寄駅

名古屋市営地下鉄「丸の内」駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 小松 弘之
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

JI法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県
弁護士 上野 慎介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

内田・山本法律事務所

住所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階

最寄駅

上前津駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

名古屋国際法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階

最寄駅

地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅

営業時間

平日:09:15〜18:00

対応地域

名古屋市|全国
弁護士 田邊 正紀
定休日 土曜 日曜 祝日
29件中 1~29件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「養育費を勝手に減額された時の対応について」や「離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫相手から、探偵費用を含む慰謝料220万円の賠償を受けた」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例

栄駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

離婚 別居についての慰謝料の相談

相談者(ID:111496)さんからの投稿
現在、結婚7年目で共働きの夫婦で4歳の子供がいる夫です。
子どもが産まれてから、妻との関係について性格の不一致があり、別居や離婚を考えておりました。
例 家事の分担が自分の方に多かったり、妻のヒステリックな面、子どもと過ごすことを嫌がったり、などです。
今年の5月頃に職場の女性と親しくなり、連絡を取り合う仲になりました。
期間は3ヶ月程で、不貞行為はなく、連絡を取り合うのみで交際関係にはありませんでしたが、お互いに好意がある旨などは連絡していました。

7月にその事を妻が知り、離婚をするならその方へや自分へ慰謝料の請求を行うこと、親権は自分が取ることを宣言し、自分としても、妻へ申し訳ない気持ちと反省の気持ちで、相手の方とは連絡を取らないことと、GPSの共有と携帯電話の確認を条件に、夫婦の再構築の選択しました。

ただ、その後も妻から
毎日私は苦しんでいる。毎日慰謝料を請求したい。
私がその気になれば、相手の方を特定して慰謝料を請求できる。
あなたもいつか地獄に落ちればいい。

等の発言があり、個人的にやはり妻との再構築は難しいのではないかと考えております。

相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様から別居や離婚を提案すること自体は可能です。
ただし、奥様が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚が認められるかどうかは別問題になります。

不貞行為はなかったとのことですので、その点が事実であれば、ご相談者様や相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。もっとも、不貞行為があったと認定され得るようなやり取りや証拠が存在する場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、不貞行為までは認められない場合であっても、交際の態様や夫婦関係への影響などの個別事情によっては、不法行為として慰謝料請求が認められる余地がないわけではありません。

離婚を真剣に検討されているのであれば、今後の見通し等は個別事情によって大きく異なりますので、一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

離婚調停、婚姻費用調停について

相談者(ID:108724)さんからの投稿
今現在、離婚調停と婚姻費用調停を行なっています。第一回目を終えました。こちらの意向としては、離婚したいが第一ですが、できない場合は婚姻費用がほしいという意向です。相手側の主張は、離婚したくない。いつか修復したいという意見です。こちらとしては、相手から離婚の話をされ、お腹の子供に対しても、離婚話をする時に中絶の話までされ、鍵をとられ、別居という状況です。離婚の話については相手は一時的な気持ちだった。今は離婚したくないのいってんばりです。こちらとしては、相手側の行動で婚姻状態が破綻となる状況になってるのできちんと責任をとってもらいたいと思っています。相手から復縁したいというLINEが調停すると決まってからもずっと送られてきます。そこでですが、調停の際に相手側のLINEにも返信してくださいね。と言われました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、相手方からLINEが送られてきているからといって、必ず返信しなければならないわけではありません。調停委員から「LINEにも返信してくださいね」と言われたとしても、それはあくまで円満解決や話し合いを促す趣旨であることが多く、法的義務として返信を求めているわけではありません。調停外での話し合いを望まないのであれば、今後は調停手続内のみで話し合いたい旨を、調停委員を通じて相手方へ伝えてもらうことも考えられます。

現在調停中とのことですが、両当事者が合意しなければ調停は不成立で終了し、その後は離婚訴訟へ進むかどうかを検討することになります。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、どちらが良いか悪いか、正しいか正しくないかにかかわらず、合意ができなければ離婚は成立しません。一度離婚を希望していたとしても、やはり離婚したくないと立場を変えることは、離婚問題では珍しいことではありません。


婚姻費用と離婚は別の問題です。
離婚がすぐには進まない可能性があるのであれば、まずは相談者様の生活の安定のためにも、婚姻費用についての話し合いを先行させることも重要だと思います。


相手方からのLINEが精神的な負担となっているようにも見受けられますので、今後の見込みや対応方針について、場合によっては相手方とのやり取りを弁護士に依頼することも含め、一度弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日
ありがとうございます。LINEでのやりとりについては、精神的負担が大きいので、もうしばらく返信せずにいこうかとおもいます。
離婚までの道のりはまだまだ長くなりそうですが、生活費については、希望額をしっかり取り決めできるように前向きに考えたいと思います。
相談者(ID:108724)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日
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