金山駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所 〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
最寄駅 【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
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山口央法律事務所の強み

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事務所名

内田・山本法律事務所

住所 〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
最寄駅 上前津駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

三輪知雄法律事務所

住所 〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線「金山駅」「東別院駅」より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・長野県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県
弁護士 三輪 知雄
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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山口央法律事務所
〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所 〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階
最寄駅 金山駅南口から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
4件中 1~4件を表示

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「離婚および夫の監視・精神的な圧力について」や「離婚直後に元妻から親権者変更を求められています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚および夫の監視・精神的な圧力について

相談者(ID:58479)さんからの投稿
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。

【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています

・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます


まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。

もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。

ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。

ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月24日

離婚直後に元妻から親権者変更を求められています

相談者(ID:112150)さんからの投稿
先日離婚し、3歳、2歳、1歳の子どもがいます。話し合いの結果、3歳の長女は母、2歳の長男と1歳の次女は父である私が親権者となり、その内容で離婚届を提出しました。
私が親権を持つ2人は、今後私の実家で祖父母の協力を受けながら生活し、保育園に通わせる予定です。
しかし離婚成立直後、元妻から「やはり子どもと離れたくない」「親権を取り戻したい」「共同親権にしたい」と言われ、家庭裁判所で手続きをすると言われています。
離婚前には、元妻から育児がつらく家を離れたい、東京で働きたいという話があり、何度も話し合った結果、私が2人の親権者になることで合意しました。そのやり取りはLINEにも残っています。
この状況で親権者変更を申し立てられた場合、変更が認められる可能性や、家庭裁判所が重視する点、今から準備すべき証拠・対応について教えていただきたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

親権者変更の申立て自体は可能ですが、離婚直後に元奥様が「やはり子どもと離れたくない」と考えを変えたというだけで、直ちに親権者の変更が認められるわけではありません。

家庭裁判所では、親権者の変更が子どもの利益になるかという観点から、現在の監護状況、父母と子どもとの関係、今後の監護体制、父母間の協力可能性など、様々な事情を踏まえて判断することになります。

本件では、離婚時にご相談者様が2人の親権者となることを話し合って決めていたこと、元奥様が当時「育児がつらい」「家を離れたい」などと話していたこと、ご相談者様が実家の協力を得ながら保育園に通わせる具体的な生活基盤を整えていることなどは、親権者変更を判断する上で考慮される事情になると思います。LINEについては、前後のやり取りや日時が分かる形で保存しておくとよいでしょう。

一方、祖父母の支援があるだけで十分というわけではなく、ご相談者様自身が日常的にどの程度育児を担っているかも重要です。送迎、通院、保育園との連絡、食事や寝かしつけなど、実際の監護状況についても記録しておくとよいでしょう。

共同親権についても、最終的には子どもの利益が基準となります。父母間で重要事項について適切に協議できる状況にあるのかなども考慮されることになります。また、親権を維持したいからといって、元奥様と子どもとの交流を正当な理由なく拒むことは避け、子どもの年齢や生活状況に配慮しながら対応した方がよいと思います。

実際に家庭裁判所から書類が届いた場合には、離婚前後の経緯、現在の監護状況、今後の生活設計などを整理した上で、早めに親権問題を取り扱っている弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月14日

離婚後の相手方再婚に伴う養子縁組について

相談者(ID:111390)さんからの投稿
令和6年3月1日、元妻と協議離婚。
離婚給付等契約公正証書を作成。
親権は元妻。
養育費は子2人につき各月30,000円(合計60,000円)。
公正証書第2条第2項には、
元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合は、養子縁組をした月以降の養育費の支払を免除する、との条項があり、令和6年3月から令和8年2月分までは養育費を支払った。

令和8年2月頃、職場関係で元妻の姓が変わっていることを知り再婚したと認識したが、元妻本人から連絡はなかった。

公正証書の 「再婚し、養子縁組をした場合は養育費を免除する」 との条項を見て、 令和8年3月分以降の養育費を支払わなかった。

令和8年7月17日 裁判所より勤務先に対する給与差押命令。
請求内容
長男 令和8年3月〜6月 120,000円
次男 令和8年3月〜6月 120,000円
執行費用 10,620円
合計
250,620円
令和8年7月以降も
長男、令和17年3月まで毎月30,000円
次男、令和19年3月まで毎月30,000円
を給与から差し押さえる内容。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

元奥様が再婚されていたとしても、養子縁組をしているかどうかは別問題になりますので、まずはお子様と再婚相手との養子縁組の有無を確認する必要があります。

養子縁組の有無については、お子様の戸籍事項証明書(戸籍謄本等)を取得することで確認できる可能性があります。必要書類や取得方法については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

仮に養子縁組がされていたとしても、そのことだけで給与差押えが当然に取り消されるわけではありません。差押えを止めるためには、相手方(代理人が就いている場合は代理人)との協議や裁判所での手続が必要になります。

すでに裁判所での手続に入っていることから、できるだけ早く離婚問題を扱う弁護士へ公正証書や差押命令を持参して相談し、今後の対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月03日

不倫調査で使いたくて

相談者(ID:111450)さんからの投稿
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。

もっとも、相手方が承諾していないGPSの設置は、個別の事情によっては違法と評価される可能性があります。特に、本件では社用車ということですので、設置は避けた方がよいと思います。

再構築は夫婦双方の意思があって初めて実現できるものです。そのため、ご主人が現在のような対応を続けるのであれば、今後どのような対応を取るのかについても考えておく必要があると思います。

一度不倫問題を扱う弁護士へ相談し、適法な証拠収集の方法や今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

離婚調停、婚姻費用調停について

相談者(ID:108724)さんからの投稿
今現在、離婚調停と婚姻費用調停を行なっています。第一回目を終えました。こちらの意向としては、離婚したいが第一ですが、できない場合は婚姻費用がほしいという意向です。相手側の主張は、離婚したくない。いつか修復したいという意見です。こちらとしては、相手から離婚の話をされ、お腹の子供に対しても、離婚話をする時に中絶の話までされ、鍵をとられ、別居という状況です。離婚の話については相手は一時的な気持ちだった。今は離婚したくないのいってんばりです。こちらとしては、相手側の行動で婚姻状態が破綻となる状況になってるのできちんと責任をとってもらいたいと思っています。相手から復縁したいというLINEが調停すると決まってからもずっと送られてきます。そこでですが、調停の際に相手側のLINEにも返信してくださいね。と言われました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、相手方からLINEが送られてきているからといって、必ず返信しなければならないわけではありません。調停委員から「LINEにも返信してくださいね」と言われたとしても、それはあくまで円満解決や話し合いを促す趣旨であることが多く、法的義務として返信を求めているわけではありません。調停外での話し合いを望まないのであれば、今後は調停手続内のみで話し合いたい旨を、調停委員を通じて相手方へ伝えてもらうことも考えられます。

現在調停中とのことですが、両当事者が合意しなければ調停は不成立で終了し、その後は離婚訴訟へ進むかどうかを検討することになります。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、どちらが良いか悪いか、正しいか正しくないかにかかわらず、合意ができなければ離婚は成立しません。一度離婚を希望していたとしても、やはり離婚したくないと立場を変えることは、離婚問題では珍しいことではありません。


婚姻費用と離婚は別の問題です。
離婚がすぐには進まない可能性があるのであれば、まずは相談者様の生活の安定のためにも、婚姻費用についての話し合いを先行させることも重要だと思います。


相手方からのLINEが精神的な負担となっているようにも見受けられますので、今後の見込みや対応方針について、場合によっては相手方とのやり取りを弁護士に依頼することも含め、一度弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日
ありがとうございます。LINEでのやりとりについては、精神的負担が大きいので、もうしばらく返信せずにいこうかとおもいます。
離婚までの道のりはまだまだ長くなりそうですが、生活費については、希望額をしっかり取り決めできるように前向きに考えたいと思います。
相談者(ID:108724)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

慰謝料 贈与税がかからないようにしたい

相談者(ID:112236)さんからの投稿
離婚するか婚姻継続かの状況にあります
①離婚に際し、夫名義のすべての金銭(金融商品含む、不動産なし)を妻に慰謝料、財産分与として渡す
これは夫婦間で合意しています
金額が相場より大きいため、贈与税がかからないようにするにはどのようにしたらよいでしょうか
今回は離婚はせず婚姻関係を続けるとした場合、今後離婚する場合の条件として①の内容を法的効力のある文書にしたいと考えています


ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、離婚に伴って財産分与を受けた場合、通常は贈与税は課税されません。
もっとも、財産分与という名目であれば、金額にかかわらず贈与税がかからないというわけではありません。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の額やその他の事情を考慮しても、分与される財産が多過ぎる場合には、その過大な部分について贈与税が課税されることがあります。
また、慰謝料についても、実際に生じた損害に対する賠償として相当な範囲であれば、一般的には課税されないものと考えられますが、単に財産を移転するために名目を「慰謝料」とすれば贈与税がかからないというものではありません。
したがって、「夫名義のすべての財産を妻に渡す」という内容について、財産分与や慰謝料として合意書を作成したとしても、それだけで贈与税がかからないことが保証されるわけではありません。最終的には税務署の判断となりますので、「このようにすれば絶対に贈与税がかからない」という回答は難しいと思います。

今回は離婚せず婚姻関係を継続するとのことですが、将来離婚する場合の条件について、現時点で夫婦間の合意を書面にしておくこと自体は考えられます。ただし、その内容が将来どこまで法的効力を有するかについては、合意内容やその後の事情等も含めて検討する必要があります。今回は金額も大きいようですので、対象となる財産や金額、財産形成の経緯、慰謝料の根拠となる事情等を具体的に整理した上で、弁護士及び税理士に相談し、合意内容や税務上の取扱いを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月22日
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