金山駅で別居に強い弁護士一覧

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金山駅で別居に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所 〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
最寄駅 【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
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離婚のことについてお悩みの方はまずはご相談ください

山口央法律事務所の強み

|◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
対応体制
初回相談無料
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事務所名

三輪知雄法律事務所

住所 〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線「金山駅」「東別院駅」より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・長野県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県
弁護士 三輪 知雄
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

内田・山本法律事務所

住所 〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
最寄駅 上前津駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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山口央法律事務所
〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所 〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階
最寄駅 金山駅南口から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅で別居の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚を前提に別居された

相談者(ID:112330)さんからの投稿
夫婦仲が悪く、ラインのやりとりでは詰問調で長文のやりとりを重ねた。それは相手がインフルエンザ中でも変わらなかった。ンフルエンザ中で部屋で休んでいる夫に緊急でもない連絡を何度かして、寝ているところを妨害した等。
また、インフルエンザ時期ではないか、平日に寝ている夫を深夜3時頃起こしてお金の問題について30分近く強く罵ったこと。
婚姻期間はまだ5ヶ月程度。
上記などが夫からみえた離婚の正当な理由と思うが、私の中では、人格や尊厳を傷つける目的ではなかったこと、コミュニケーションや安否確認の類であること。タイミングや相手の都合の考慮にかけたことはあるが夫婦のお金や確認事項、など夫婦として重要な話題の連絡であったこと。暴力や過度に監視や拘束するなどはしていない。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、ご相談者様が離婚に同意しない場合、夫が離婚を希望しているというだけで直ちに離婚が成立するわけではありません。
夫が離婚を求める場合には、原則として離婚調停を経た上で、合意ができなければ離婚訴訟を提起し、裁判上の離婚原因があることを主張・立証する必要があります。そのため、ご相談者様が離婚に応じないのであれば、すぐに離婚が成立するというものではありません。

ご記載のLINEのやり取りや、体調不良時・深夜に連絡や話合いをしたことについては、その具体的な内容や程度、頻度などにもよりますが、それだけで直ちに裁判上の離婚原因になるとは限りません。その場合、夫婦関係が破綻していると判断されるためには、ある程度の別居期間が必要になることが考えられます。
もっとも、本件では婚姻期間が5か月程度と短いため、婚姻期間が長い夫婦と比較すると、比較的短い別居期間でも離婚が認められる可能性はあります。

また、別居中の生活費については、収入差などによっては夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、実務上、請求した時点から認められることが一般的ですので、まだ請求していないのであれば、早めに請求することをおすすめします。

離婚を希望していないのであれば、今後の離婚への対応だけでなく、婚姻費用分担調停の申立ても含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を整理しておくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月29日
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