金山駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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金山駅で離婚前相談に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所 〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
最寄駅 【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚のことについてお悩みの方はまずはご相談ください

山口央法律事務所の強み

|◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

三輪知雄法律事務所

住所 〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線「金山駅」「東別院駅」より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・長野県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県
弁護士 三輪 知雄
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

内田・山本法律事務所

住所 〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
最寄駅 上前津駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示
最近見た弁護士・法律事務所
弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
【女性の離婚問題に注力|女性弁護士が対応】「正当な財産(自宅・現預金など)の分与を受けて離婚したい」「別居/離婚を決意した」「調停を申し立てたい/申し立てられた」 「慰謝料請求をしたい/された」等◆同じ目線に立ち、今後の生活を見据えた解決を目指します。【オンライン面談可|初回面談相談料:無料】
弁護士 櫻井 郁人(ベリーベスト法律事務所)
〒380-0821
長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス)
【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎|【マイホームやマンション、土地などを売り、大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします【初回面談0円】
弁護士 笹原 裕司(弁護士法人尾張町法律事務所)
〒920-0902
石川県金沢市尾張町1-9-11尾張町レジデンス2階204
【初回相談無料】財産分与/国際離婚/慰謝料請求/親権など離婚案件に幅広く対応!豊富な知識と経験できめ細かなサポート/離婚を決意したら、まずはお気軽にご相談ください【事前予約で休日・平日夜間対応◎】
【藤沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(湘南藤沢)
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階(湘南藤沢オフィス)
【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
【初回相談無料】離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます◆離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可】
【ご自身での解決に限界を感じたら】南町田セントラル法律事務所
〒194-0004
東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパークセントラルコート3階L302
【初回相談無料│南町田グランベリーパーク駅 徒歩3分】当事務所では、これまで多くの離婚問題を解決に導いてきた弁護士が対応いたします。土日祝日や夜間のご相談も可能ですので、ご都合の良い日時にご相談いただけます【電話相談可能】
弁護士法人おおげ法律事務所
〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2三共神戸ツインビル10階
【初回面談無料】【土日・夜間相談可】【神戸駅より徒歩約30秒】離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費/親権などあらゆる離婚問題に「経験豊富な事務所」です。不倫慰謝料請求も取り扱い多数。解決まで寄り添う「安心」「親切」「丁寧」がモットーです。
【堺東駅から徒歩7分:離婚事件の取扱い経験が豊富です。ノウハウの蓄積があります。】堺中央法律事務所
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町4-7材庄ビル5階C号室
【取扱分野 離婚事件、不貞(不倫)慰謝料、財産分与、養育費、親権等】【堺東駅徒歩約7分、堺市役所の近くです。】 まずは、お気軽にお問い合わせください。

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「離婚回避する方法を教えて下さい」や「夫婦の愚痴アカウントについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚回避する方法を教えて下さい

相談者(ID:112440)さんからの投稿
2月ほど前に突然離婚の話しがあり、自分の人生を歩みたいと言われました。今年中には離婚すると言われました。
主人は会社員、単身赴任で月1回帰ってきます。
私は扶養範囲内のパートで子どもが3人います。
何回か話し合いをしましたが、ずっと考えていたことだから気持ちは変わらないといわれました。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、ご主人から離婚を求められたからといって、必ず離婚に応じなければならないわけではありません。ご相談者様が離婚に同意しない場合、ご主人が離婚を成立させるためには、原則として離婚調停を経た上で、最終的には離婚訴訟において裁判上の離婚原因があることを認めてもらう必要があります。
今回の「自分の人生を歩みたい」という理由は、いわゆる性格の不一致や価値観の相違に近いものと思われます。このような理由だけでは、よほどの事情がない限り、裁判上の離婚原因が認められることはなく、一般的には、離婚が認められるために長期間の別居が必要になる場合が多いです。

もっとも、法律上離婚を拒否できることと、夫婦関係を実際に修復できることは別の問題です。ご主人の気持ちを法的に変えることはできませんので、関係修復を希望されるのであれば、ご主人が離婚を希望する理由を確認し、話し合いを続けていくことになると思います。

なお、離婚が成立しない限り、ご主人に対して婚姻費用を請求することができますので、収入状況等に応じた一定の生活費は確保できる可能性は高いと考えられます。

今後、ご主人がどのような行動を起こすかは分かりませんが、突然何らかの行動を起こされた場合にも適切に対応できるよう、一度弁護士に直接相談し、今後の対応について備えておくことをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年10月09日

夫婦の愚痴アカウントについて

相談者(ID:112107)さんからの投稿
結婚して10年、6歳の子どもがいます。
先日、夫のSNSアカウントを見つけてしまい、そこには妻の私に関する愚痴がかなり辛辣に書かれていました。
話をしたりケンカをする中での、夫の考えていることや私への不満が述べられていましたが、実際は反論したり怒られたりすることはあまりありません。例えば家事育児へのお願いやお互いの仕事の調整についても、実際には「いいよ」と言っていても、SNSには「妻は何も家事育児をしない」等の投稿があります(家事育児等については夫の助けがある部分も多くありますが、「何もしない」わけではありません)。
匿名アカウントですが公開されており、知人が見れば夫だとわかるかと思います。
意図しないかたちで伝わっていたことがあったことも理解しましたが、最近は何かを話すたびにSNSに悪口を書かれてしまうのではないかとも思って怖くなってしまい、悩んだ末に離婚を考えています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、ご主人がSNS上でご相談者様について辛辣な内容の投稿を繰り返していたことを知り、それによってご主人との信頼関係が失われ、離婚を考えるようになったということ自体は、十分にあり得ることだと思います。

もっとも、「離婚を考える理由になる」ということと、「裁判上の離婚原因になる」ということは分けて考える必要があります。

仮に、ご主人が離婚に同意しない場合、最終的に裁判で離婚を認定されるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」があることが認められる必要があります。SNSへの投稿についても、夫婦関係が悪化した経緯を判断する一事情にはなりますが、ご記載の内容だけで直ちに裁判上の離婚原因になるかというと、難しいように思います。
また、ご主人の「有責性」についても同様です。投稿の内容や頻度、期間、表現の程度などにもよりますが、夫婦間の不満や愚痴をSNSに投稿していたという事情だけから、ご主人に婚姻関係を破綻させた法的な責任があると評価することは、なかなか難しいと思います。
もっとも、単なる愚痴や不満という程度を超えて、事実と異なる内容を繰り返し投稿している、人格を著しく否定するような投稿をしている、匿名であっても知人からご相談者様のことだと容易に特定できる状態で投稿している、といった事情がある場合には、評価が変わることも考えられます。

離婚を検討されるのであれば、まずは投稿内容が分かるようにスクリーンショット等で保存しておくことをおすすめいたします。その上で、実際の投稿内容やこれまでの夫婦関係なども含めて直接弁護士に確認してもらい、離婚の進め方を検討されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月10日

法的証拠の無い離婚。離婚できますか?

相談者(ID:111185)さんからの投稿
結婚7年になりますが、毎年のようにマッチングアプリの利用等女性問題が発生します。
結婚前から女性問題は到底受けいられず、そのようなことがあった場合は離婚と言っており、女性問題で話し合っても相手方は謝罪ともうしないという約束をするにも関わらず毎年のように発生します。
ホテルに入る瞬間や行為の動画等法的に有効なものは無いのですが、
マッチングアプリでの誘いのやりとりをしていた証拠はあります。
法的には有効で無くてもマッチングアプリ自体を禁止していたので、それをされていること自体私にとっては離婚に相当するので、離婚したいのですがどのように進めていけば良いでしょうか?
なお、夫は離婚しないの一点張りです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
何度も約束を破られ、同様の問題が繰り返されているとのことですので、ご相談者様が離婚を検討されているお気持ちは十分理解できます。

相手方が離婚に応じない場合には、最終的には裁判で法定離婚事由が認められるかどうかが問題となります。
ご記載の内容によると、不貞行為(肉体関係)を直接裏付ける証拠はないようですので、現時点で直ちに裁判上の離婚が認められるとは言い難いと思います。
もっとも、マッチングアプリで女性を誘っていたやり取りや、これまで同様の問題を繰り返してきた経緯は、夫婦関係が悪化・破綻した経緯を裏付ける事情として評価される可能性があります。また、相手方が離婚を拒否している場合でも、別居を継続し、婚姻関係が回復しない状態が長期間続けば、婚姻関係が破綻したものとして、最終的には裁判で離婚が認められるケースが多いと思います。

ご記載の事情からすると、一人で対応を進めるよりも、現在お持ちの証拠を持参した上で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、今後収集すべき証拠や別居のタイミングも含めた進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

離婚 別居についての慰謝料の相談

相談者(ID:111496)さんからの投稿
現在、結婚7年目で共働きの夫婦で4歳の子供がいる夫です。
子どもが産まれてから、妻との関係について性格の不一致があり、別居や離婚を考えておりました。
例 家事の分担が自分の方に多かったり、妻のヒステリックな面、子どもと過ごすことを嫌がったり、などです。
今年の5月頃に職場の女性と親しくなり、連絡を取り合う仲になりました。
期間は3ヶ月程で、不貞行為はなく、連絡を取り合うのみで交際関係にはありませんでしたが、お互いに好意がある旨などは連絡していました。

7月にその事を妻が知り、離婚をするならその方へや自分へ慰謝料の請求を行うこと、親権は自分が取ることを宣言し、自分としても、妻へ申し訳ない気持ちと反省の気持ちで、相手の方とは連絡を取らないことと、GPSの共有と携帯電話の確認を条件に、夫婦の再構築の選択しました。

ただ、その後も妻から
毎日私は苦しんでいる。毎日慰謝料を請求したい。
私がその気になれば、相手の方を特定して慰謝料を請求できる。
あなたもいつか地獄に落ちればいい。

等の発言があり、個人的にやはり妻との再構築は難しいのではないかと考えております。

相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様から別居や離婚を提案すること自体は可能です。
ただし、奥様が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚が認められるかどうかは別問題になります。

不貞行為はなかったとのことですので、その点が事実であれば、ご相談者様や相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。もっとも、不貞行為があったと認定され得るようなやり取りや証拠が存在する場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、不貞行為までは認められない場合であっても、交際の態様や夫婦関係への影響などの個別事情によっては、不法行為として慰謝料請求が認められる余地がないわけではありません。

離婚を真剣に検討されているのであれば、今後の見通し等は個別事情によって大きく異なりますので、一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日
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