金山駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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金山駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
事務所名

山口央法律事務所

住所 〒460-0013
愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
最寄駅 【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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山口央法律事務所の強み

|◤時間をかけてじっくりとお話をお伺いします:初回面談無料◎◢離婚前・離婚後問わず話し合いが進まない方、まずはお悩みを弁護士にご面談にてお聞かせください◎ご依頼者様のために徹底的にサポートいたします!
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事務所名

内田・山本法律事務所

住所 〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
最寄駅 上前津駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 内田 元喜・山本 俊介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所 〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階
最寄駅 金山駅南口から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域 名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示
最近見た弁護士・法律事務所
【初回面談無料│離婚を決意した方へ】弁護士法人福間法律事務所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)
【初回相談60分無料】50~60代女性の熟年離婚/不動産の財産分与にも対応【経営者/医師/公務員の方などのご相談多数】明るい未来のために、経験豊富な弁護士が離婚をサポート!【ご依頼者様からの感謝のお手紙掲載中◎】【JR宝塚駅・阪急宝塚駅から徒歩3分】
【離婚/別居を決意された方へ】瀨田法律事務所
〒060-0003
北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階
女性の離婚問題に注力!寄り添う姿勢に評判のある弁護士が、初回相談~解決まで一貫してサポート◆離婚調停を申し立てられた/申し立てたい・相手と関わりたくない/交渉を任せたい・相手に弁護士が就いたなどまずはご相談ください!《平日夜間も対応◎》
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談」や「出張先のホテルを社内不倫の場として利用することについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

金山駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談

相談者(ID:108835)さんからの投稿
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。

私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。

もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。

いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

出張先のホテルを社内不倫の場として利用することについて

相談者(ID:111252)さんからの投稿
夫の社内不倫が発覚しました。相手女性が社内の先輩であることを夫は認めています。証拠を集める段階で、出張先のホテルで2人で会っていた可能性が出てきました。出張先のホテルの宿泊費は会社の経費で落ちています。

ご相談者様のお気持ちは理解できますが、会社への報告については慎重に検討された方がよいと思います。

ご記載の事情が事実であれば、会社の服務規律や経費の適正な使用という観点から問題となる可能性はあります。
しかし、その点は会社が判断する事項であり、会社がどのような対応を取るかについては、ご相談者様がコントロールできるものではありません。今後離婚されるのか、それとも婚姻関係を継続されるのかは分かりませんが、会社の対応や処分の内容によっては、ご相談者様の生活にも影響が及ぶ可能性があります。

また、会社へ報告した場合には、内容が真実であったとしても、名誉毀損等を理由として新たなトラブルに発展する可能性もあります。

まずは慰謝料請求や離婚についてご自身のお考えを整理した上で、会社への報告が本当に必要なのかも含め、離婚問題を扱う弁護士へ相談しながら慎重に判断されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月16日

慰謝料 贈与税がかからないようにしたい

相談者(ID:112236)さんからの投稿
離婚するか婚姻継続かの状況にあります
①離婚に際し、夫名義のすべての金銭(金融商品含む、不動産なし)を妻に慰謝料、財産分与として渡す
これは夫婦間で合意しています
金額が相場より大きいため、贈与税がかからないようにするにはどのようにしたらよいでしょうか
今回は離婚はせず婚姻関係を続けるとした場合、今後離婚する場合の条件として①の内容を法的効力のある文書にしたいと考えています


ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、離婚に伴って財産分与を受けた場合、通常は贈与税は課税されません。
もっとも、財産分与という名目であれば、金額にかかわらず贈与税がかからないというわけではありません。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の額やその他の事情を考慮しても、分与される財産が多過ぎる場合には、その過大な部分について贈与税が課税されることがあります。
また、慰謝料についても、実際に生じた損害に対する賠償として相当な範囲であれば、一般的には課税されないものと考えられますが、単に財産を移転するために名目を「慰謝料」とすれば贈与税がかからないというものではありません。
したがって、「夫名義のすべての財産を妻に渡す」という内容について、財産分与や慰謝料として合意書を作成したとしても、それだけで贈与税がかからないことが保証されるわけではありません。最終的には税務署の判断となりますので、「このようにすれば絶対に贈与税がかからない」という回答は難しいと思います。

今回は離婚せず婚姻関係を継続するとのことですが、将来離婚する場合の条件について、現時点で夫婦間の合意を書面にしておくこと自体は考えられます。ただし、その内容が将来どこまで法的効力を有するかについては、合意内容やその後の事情等も含めて検討する必要があります。今回は金額も大きいようですので、対象となる財産や金額、財産形成の経緯、慰謝料の根拠となる事情等を具体的に整理した上で、弁護士及び税理士に相談し、合意内容や税務上の取扱いを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月22日

妻に特段変わった様子もありません。撮られていたら報告がいくと思うのですが見解を知りたい

相談者(ID:112275)さんからの投稿
数日前風俗を利用した帰りにお相手の女性から写真を撮られている旨を言われました。しかしすぐ周辺を確認しましたが分からず、女性とも帰り際だったため、詳細を聞き取ることができませんでした。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

探偵による調査の可能性があるかどうかは、ご記載の事情だけから判断することは難しいと思います。
仮に写真を撮られていたとしても、奥様が依頼した探偵によるものとは限りませんし、探偵であったとしても、いつ、どのような形で依頼者に報告するかは、調査内容や契約によって異なります。
そのため、「数日経っても奥様に特段変わった様子がない」ということだけから、探偵ではなかった、あるいは奥様に報告されていないと判断することはできません。

現時点では、実際に誰が何の目的で写真を撮ったのか分からない以上、探偵調査であったことを前提に対応するのではなく、今後奥様から具体的な話があった場合に、その内容を確認した上で対応を検討することになると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月24日

不倫調査で使いたくて

相談者(ID:111450)さんからの投稿
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。

もっとも、相手方が承諾していないGPSの設置は、個別の事情によっては違法と評価される可能性があります。特に、本件では社用車ということですので、設置は避けた方がよいと思います。

再構築は夫婦双方の意思があって初めて実現できるものです。そのため、ご主人が現在のような対応を続けるのであれば、今後どのような対応を取るのかについても考えておく必要があると思います。

一度不倫問題を扱う弁護士へ相談し、適法な証拠収集の方法や今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日
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